武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令
平成24年5月30日 改正
第4条
【押収物還付等公告令の準用】
押収物還付等公告令第2条、第3条第1項(第2号を除く。)及び第4条の規定は、法第155条第5項において準用する刑事訴訟法第499条第1項の規定に基づく公告について準用する。この場合において、同令第2条第1項中「検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ」とあるのは「捕虜収容所の掲示場に」と、同令第3条第1項中「検察官が刑事訴訟法第499条第1項又は第2項」とあるのは「捕虜収容所長が武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第155条第5項において準用する刑事訴訟法第499条第1項」と、同項第1号中「刑事訴訟法第499条第1項又は第2項」とあるのは「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第155条第5項において準用する刑事訴訟法第499条第1項」と、同項第3号中「事件名及び押収番号」とあるのは「現金の持参又は送付の年月日その他これを特定するに足りる事項」と、同項第4号中「品名及び数量」とあるのは「金額」と、同令第4条第2項中「検察官又は司法警察員」とあるのは「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。