指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
平成23年6月29日 改正
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第12項の防衛省令で定める官職並びに第4条第1項及び第2項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。
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陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備部長、陸上幕僚監部教育訓練部長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、中央即応集団司令官、陸上自衛隊幹部学校長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊研究本部長及び陸上自衛隊補給統制本部長
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海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令、舞鶴地方総監、大湊地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長