防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
平成25年7月31日 改正
第1条
【職員の指定する者に給与を支払うことができる場合】
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参照条文
第1条の2
【給与の留守宅渡】
1
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第3条第1項ただし書の規定により職員の収入により生計を維持する者のうち職員の指定するもの(以下この条において「給与代理受領人」という。)に対して、その職員の受けるべき給与のうち職員の指定する額を支払うこと(以下「留守宅渡」という。)ができる。
2
留守宅渡を受けている給与代理受領人は、住所を変更したとき、氏名を変更したとき、その他防衛省令で定める場合に該当したときは、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
第3条
【事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分】
5
事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。
7
事務官等のうち、技術研究本部又は防衛省の内部部局及び技術研究本部以外の機関並びに自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。
8
事務官等のうち、第1項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。
9
事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。
10
事務官等のうち、第8項に規定する医療施設、防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表又は教育職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。
11
事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。
第4条
【一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分】
1
法別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、航空総隊司令官、航空教育集団司令官その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。
2
自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。
3
自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるところによる。ただし、新たに一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である自衛官に採用された者にあつては、その者の有する知識経験を考慮して、防衛大臣の定めるところにより、当該各号に定める年数によらないことができる。
第6条の3
【初任給の決定基準】
1
新たに自衛隊教官として採用された者の号俸は、その採用時の職務の級における最低の号俸とする。ただし、その者がその職務の級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
3
新たに自衛官として採用された者の号俸は、その採用時の階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第6条の6第1項及び第2項、第6条の7第1項及び第2項、第6条の8、第6条の14第3項、第6条の18第2項、第12条並びに別表第一ロ及び別表第一の二ロにおいて同じ。)における最低の号俸とする。ただし、その者がその階級に採用されるに当たり必要とする最低限度の学歴、免許、経験その他の資格を超える資格を有する場合には、防衛大臣の定めるところにより、それより上位の号俸とすることができる。
第6条の5
【陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準】
陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、第6条の3第3項の規定の例により決定する。
第6条の6
【昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準】
1
自衛隊教官が昇格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。以下この条、第6条の14第2項(第6条の15第2項において準用する場合を含む。)及び別表第一イにおいて同じ。)をし、又は自衛官が昇任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下第3項まで及び別表第一ロにおいて同じ。)をした場合における号俸は、その者が昇格又は昇任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一に定める昇格後の職務の級又は昇任後の階級における号俸とする。ただし、法別表第ニ備考の規定の適用を受ける自衛官の号俸は、この項本文の規定にかかわらず、その者が昇任をした日の前日に受けていた号俸とする。
3
降格(事務官等の職務の級をその適用を受けている俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この項、次条第1項、第2項及び第4項、第6条の8並びに別表第一の二イにおいて同じ。)をした自衛隊教官又は降任(自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄又は欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ること並びに同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄に定める額の俸給の支給を受けるに至ることを含む。以下この項、次条第1項及び第2項、第6条の8並びに別表第一の二ロにおいて同じ。)をした自衛官がその降格後又は降任後に最初に昇格又は昇任をした場合における号俸については、前二項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
4
自衛隊教官が上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合における号俸については、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより決定することができる。
第6条の7
【降格又は降任の場合等における号俸の決定基準】
第6条の8
【号俸決定の特例】
第6条の9
【事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準】
一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自衛隊教官にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。
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参照条文
第6条の10
【上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準】
事務官等又は自衛官が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合又は防衛大臣の定めるこれに準ずる場合における号俸は、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、自衛隊教官及び自衛官にあつては防衛大臣の定めるところにより、それぞれ決定することができる。
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参照条文
第6条の11
【昇給日等】
法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項に規定する昇給を行うものとして政令で定める日は、第6条の17に定めるものを除き、毎年一月一日(以下この条並びに第6条の14第2項及び第3項(これらの規定を第6条の15第2項において準用する場合を含む。)において「昇給日」という。)とし、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項に規定する昇給日前において政令で定める日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日とする。
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参照条文
第6条の12
【勤務成績の証明等】
1
事務官等又は自衛官について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項の規定による昇給(第6条の17の規定により行うものを除く。以下この条、第6条の14及び第6条の15において同じ。)をさせるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給をさせようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
2
法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項に規定する政令で定める事由は、懲戒処分を受けるべき行為(職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことその他防衛大臣の定める事由とする。
第6条の14
【昇給の号俸数】
1
法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12第1項に規定する勤務成績の証明及び同条第2項に規定する事由に基づいて決定される次の各号に掲げる職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。)の区分に応じ当該各号に定める号俸数とする。ただし、勤務成績が良好でない職員に該当すると決定された者は、昇給をしないものとする。
2
前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第6条の6第4項若しくは第5項、第6条の9若しくは第6条の10の規定により号俸を決定された職員(第6条の6第5項の規定により号俸を決定された職員にあつては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至つたことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める号俸数に相当する数(昇給日の属する年の前年の十月一日から昇給日の前日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあつては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又はその決定の日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める職員にあつては、同項の規定による号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数)とする。ただし、この項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合には、その職員は昇給をしないものとする。
第6条の15
1
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上の職員(以下この条において「専門スタッフ職員」という。)について法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第6条の12に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる専門スタッフ職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数とする。ただし、勤務成績が良好でない専門スタッフ職員及び第3号に掲げる専門スタッフ職員(職務の級が三級の職員に限る。)に該当すると決定された者は、昇給しないものとする。
第6条の16
【昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例】
法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第7項に規定する政令で定める職員は行政職俸給表又は医療職俸給表の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官とし、同項に規定する政令で定める年齢は五十七歳とする。
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参照条文
第6条の17
【研修等による昇給】
勤務成績が良好である職員については、その者が研修に参加し、その成績が特に良好であると認められる場合その他防衛大臣の定める場合には、防衛大臣の定める日に、法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
第6条の20
【指定職俸給表等の適用を受ける職員の俸給月額】
法第6条に規定する職員の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
項 | 官職 | 号俸 |
一 | 防衛事務次官 統合幕僚長 | 八号俸 |
二 | 防衛大学校の長 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 | 七号俸 |
三 | 防衛監察監 | 六号俸 |
四 | 防衛医科大学校の長 方面総監 自衛艦隊司令官 横須賀地方総監 航空総隊司令官 航空教育集団司令官 技術研究本部長 装備施設本部長 | 五号俸 |
五 | 第3条第12項又は第4条第1項若しくは第2項の防衛省令で定める官職 | 一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸 |
備考 当分の間、この表の四の項又は五の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職は、この表の三の項に掲げられているものとする。 |
第6条の23
【復職時等における号俸の調整】
休職にされた職員が復職し、休暇(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく内閣府令の規定による休暇をいう。以下同じ。)のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至り、又は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。
第6条の25
【再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算】
第7条
【特に勤務したものとみなされる場合】
次の各号に掲げる日又は時間においては、職員が勤務しなかつた場合においても、特に勤務したものとみなす。
①
国民の祝日に関する法律に規定する休日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員(当該休日に同項の規定に基づく防衛省令の規定により割り振られた勤務時間がある職員にあつては、その全部を勤務した者)にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、休暇(防衛大臣の定める場合を除く。)、同項の規定に基づく防衛省令の規定による休養日(以下「休養日」という。)その他職員が勤務することとされていない日又は時間(事務官等以外の職員にあつては、特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
第7条の2
【俸給の減額方法】
1
職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間一時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をその者の一週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。
2
前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間一時間当たりの額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
第8条
【俸給の支給日等】
2
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第11条第1項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。
3
一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第11条第1項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。
5
法第10条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第3条第2項及びこの政令の第2条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条の規定により育児休業をした場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された場合若しくは国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日の日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。
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参照条文
第8条の2
【俸給の調整額】
2
事務官等の俸給の調整額は、当該事務官等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第二の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
⊟
参照条文
第8条の3
【俸給の特別調整額】
2
前項に規定する官職を占める職員に支給する俸給の特別調整額は、別表第四の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別(別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。)、俸給表及び職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又は陸将補、海将補若しくは空将補である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。別表第四において同じ。)の区分並びに別表第四の第四欄の職員の区分に応じ同欄に定める額(再任用短時間勤務職員等にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)とする。
4
職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。
①
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられた場合
5
派遣職員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第7条第3項の規定により交流派遣された職員(以下「交流派遣職員」という。)に関する前項ただし書の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関又は派遣先企業(同法第24条第1項において準用する同法第7条第4項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)の業務を公務とみなす。
第8条の4
【本府省業務調整手当】
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項第1号に規定する政令で定める国の行政組織の内部部局は防衛省内部部局(地方協力局労務管理課を除く。)とし、同号に規定する政令で定める業務は一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第1項第2号に規定する政令で定める業務は、統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部並びに情報本部(その内部組織のうち防衛大臣が定めるものを除く。)の業務とする。
3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第2項に規定する政令で定める相当すると認められる行政職俸給表の職務の級は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている職務の級の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の中欄に定める行政職俸給表の職務の級とする。
4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の3第2項に規定する政令で定める額は、事務官等にあつては一般職に属する国家公務員について定められている額の例によるものとし、自衛官にあつては別表第四の二の上欄に掲げる階級の区分のうちその者の属する階級の区分に応じ同表の下欄に定める額とする。
第8条の5
【初任給調整手当】
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の4第1項第2号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第8条の3第1項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
3
前二項に規定するもののほか、法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の4第1項の政令で定める期間並びに同条第3項の初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第8条の6
【専門スタッフ職調整手当】
法第14条第2項において準用する一般職給与法第10条の5第1項に規定する政令で定める業務及び同条第3項に規定する政令で定める専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第9条の2
【地域手当】
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項前段に規定する政令で定める地域及びこれに係る地域手当の級地の区分については、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる地域及びその級地の区分の例による。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の3第1項後段に規定する政令で定める官署及びこれに係る地域手当の級地の区分は、一般職に属する国家公務員の地域手当の支給の基礎となる官署及びその級地の区分の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
第9条の3
【広域異動手当】
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の8第1項に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第3項に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第5項に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第9条の4
【住居手当】
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の10に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第9条の5
【通勤手当】
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第9条の6
【単身赴任手当】
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第1項及び第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情及び政令で定める基準、同条第2項に規定する政令で定める距離及び政令で定める額並びに同条第3項に規定する任用の事情等を考慮して政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第2項の規定による交通距離の算定については、一般職に属する国家公務員の例による。ただし、防衛大臣の定める官署に在勤する職員に係るものについては、防衛大臣の定めるところによる。
3
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第3項に規定する単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
4
法第14条第2項において準用する一般職給与法第12条の2第4項に規定する単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第10条
【特地勤務手当等】
2
法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第2項の特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第六に掲げる官署について同表に定める級別区分に応じ、次の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の下欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の二十三を、事務官等にあつては百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
一級 | 百分の四 | 百分の四 |
二級 | 百分の七 | 百分の八 |
三級 | 百分の十一 | 百分の十二 |
四級 | 百分の十五 | 百分の十六 |
五級 | 百分の十九 | 百分の二十 |
六級 | 百分の二十三 | 百分の二十五 |
3
前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。
4
特地官署が第9条の2第1項に規定する地域に所在する場合における法第14条第2項において準用する一般職給与法第13条の2第3項に規定する特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等については、一般職に属する国家公務員の例による。
第10条の2
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項及び第2項に規定する特地勤務手当に準ずる手当(以下「準特地勤務手当」という。)を支給される職員の範囲及び準特地勤務手当の支給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
2
準特地勤務手当(法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給(育児短時間勤務職員(その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。)にあつては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た額(その額が、現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては百分の五・五を、事務官等にあつては百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項に規定する官署を異にする異動又は官署の移転の日(以下この表において「異動等の日」という。)から起算して四年に達するまでの間 | 別表第六に定める級別区分が三級、四級、五級又は六級である特地官署 | 百分の五・五 | 百分の六 |
別表第六に定める級別区分が一級又は二級である特地官署 | 百分の四・五 | 百分の五 | |
法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項に規定する準特地官署(以下「準特地官署」という。) | 百分の三・五 | 百分の四 | |
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 | 特地官署又は準特地官署 | 百分の三・五 | 百分の四 |
異動等の日から起算して五年に達した後 | 特地官署又は準特地官署 | 百分の二 | 百分の二 |
3
準特地勤務手当(法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第2項の規定により支給されるものに限る。)の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
検察官であつた者、一般職給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等(第3号において「特定独立行政法人職員等」という。)であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条第1項において準用する同法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下この号及び第3号において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
②
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員 当該官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
③
その在勤する官署が新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に検察官であつた者、特定独立行政法人職員等であつた者若しくは一般職給与法の適用を受ける国家公務員であつた者から引き続き職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員 当該職員が職員となつた日又は交流採用をされた日に当該官署に異動したものとし、かつ、当該官署がその日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前項の規定により支給されることとなる額
第10条の4
【休日給】
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第17条前段に規定する政令で定める日は、休養日に当たる国民の祝日に関する法律に規定する休日の直後の自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振られた日とする。ただし、正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法による休日等、同項の規定に基づく防衛省令の規定による年末又は年始の場合における特別休暇(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)又は第4項の防衛省令で定める日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日とする。
⊟
参照条文
第11条
【宿日直手当】
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の2第1項の政令で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び宿直勤務は、自衛隊の病院における次の各号に掲げる勤務とし、同項の政令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
第11条の2
【管理職員特別勤務手当】
1
法第14条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
①
俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が三級の職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表(以下「特定任期付職員俸給表」という。)に掲げる六号俸若しくは七号俸若しくは一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第6条第1項の俸給表(以下「第1号任期付研究員俸給表」という。)に掲げる六号俸又は法第6条の2第2項若しくは第7条第2項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 一万二千円
②
俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち職務の級が二級の職員及び特定任期付職員俸給表に掲げる五号俸又は第1号任期付研究員俸給表に掲げる四号俸若しくは五号俸を受ける職員 一万円
第11条の3
【航空機乗員等の範囲】
1
法第16条第1項第1号に掲げる航空機乗員として政令で定める自衛官(以下「乗員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
2
法第16条第1項第2号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(以下「乗組員」という。)は、居住施設を有し、かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の使用する船舶(以下「艦船」という。総トン数五トン未満のものを除く。)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例を定めることができる。
4
法第16条第1項第4号に掲げる特別警備隊員として政令で定める自衛官(以下「特別警備隊員」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者として防衛大臣の定める者とする。
①
自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査を行う業務(対象船舶が容易に停止しないこと又は対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより、当該業務の遂行に特に困難又は危険が伴うものに限る。以下「特別警備業務」という。)に関する訓練課程を修了し、かつ、特別警備業務を行うことを本務とする海上自衛官
第11条の4
【特に乗員等として勤務したものとみなされる場合】
1
次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員として勤務したものとみなす。
2
前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。
②
前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第1項第1号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務又は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(以下「海賊対処法」という。)第8条第1項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「特別海賊対処業務」という。)を、特殊作戦隊員にあつては特殊作戦業務を行うことを目的とする公務旅行を行つている場合
⊟
参照条文
第12条
【航空手当等の月額】
1
法第16条第3項の航空手当の月額は、乗員の属している階級における最低の号俸(その階級が陸将、海将又は空将である場合には、自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における最低の号俸)の額(その階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に心身に著しい負担を与える飛行を行うものとして防衛大臣が定めるジェット機の乗員にあつては百分の八十を、その他の乗員にあつては百分の六十をそれぞれ乗じて得た額に、次の各号に掲げる乗員の区分に応じて当該各号に定める割合の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2
法第16条第3項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の三十三(潜水艦の乗組員にあつては百分の四十五・五、防衛大臣の定める艦船の乗組員にあつては百分の三十)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その他の乗組員にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の二十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3
法第16条第3項の落下傘隊員手当の月額は、落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐又は三等空佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第11条の3第3項第1号に該当する落下傘隊員にあつては百分の三十三(落下傘を利用して行う装備品及び食糧その他の需品の補給に関する教育訓練及び調査研究の支援のための落下傘降下作業を行うことを本務とする隊員として防衛大臣の定める者にあつては、百分の二十八・五)を、同項第2号に該当する落下傘隊員にあつては百分の二十四を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4
法第16条第3項の特別警備隊員手当の月額は、特別警備隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に、第11条の3第4項第1号に該当する特別警備隊員にあつては百分の四十九・五を、同項第2号に該当する特別警備隊員にあつては百分の三十九・六を、それぞれ乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5
法第16条第3項の特殊作戦隊員手当の月額は、特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額(その階級が三等陸佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額)に百分の三十三(その従事し又は技能を修得する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員にあつては、百分の十六・五)を乗じて得た額(一円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6
自衛隊法第46条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額からその額に俸給を減ずる割合を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。
⊟
参照条文
第12条の2
【航海手当を支給する場合】
1
乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む。以下本条及び次条において同じ。)には、その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行つた日として、航海手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる日を航海を行つた日とする。
2
前項に規定する航海を行つた日には、艦船が仮泊した日及び艦船がその定けい港以外の港に寄港して停泊した日(防衛大臣の定める場合を除き、その引き続いて停泊した日数が二十日をこえる場合にあつては、二十日とする。)を含み、艦船が入渠した日の翌日から出渠した日の前日までの日を含まないものとする。
第12条の3
【航海手当の日額】
1
航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、自衛隊法施行令第126条の15第1号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千九百八十円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
④
南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において、乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする二以上の水域を航海した場合 当該艦船が航海を行つた水域のうち、別表第七中航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額
3
第1項第1号の規定により航海手当の日額の算定をする場合において、十円未満の端数がある場合には、当該端数が、八円以上であるときはこれを十円に切り上げ、三円以上八円未満であるときはこれを五円とし、三円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。
⊟
参照条文
第12条の5
【特定管理職員としない職員】
法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項の政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
①
次に掲げる職員のうち、俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職以外の官職を占める職員イ一般職給与法別表第一イ行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員ロ一般職給与法別表第六イ教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員ハ一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員ニ一般職給与法別表第八イ医療職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員ホ一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級の職員ヘ一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員ト 一等陸佐以上の陸上自衛官、一等海佐以上の海上自衛官又は一等空佐以上の航空自衛官
⊟
参照条文
第12条の6
【期末手当基礎額の加算】
1
法第18条の2第1項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
③
一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表、別表第七研究職俸給表、別表第八ロ医療職俸給表又は別表第八ハ医療職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員(職務の級が二級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
第14条
【食事の無料支給】
1
第17条
【被服の無料貸与及び支給】
1
准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生に対しては同表イ及びロに掲げる品目及び数量の被服を、学生又は生徒に対しては同表ハに掲げる品目及び数量の被服をそれぞれ無料で貸与し、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒に対しては別表第十に掲げる品目及び数量の被服をその任用の際(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された場合を除く。)及び任用後品目ごとに同表に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された後最初の期間については、同表に定める期間から当該自衛官候補生であつた期間を減じた期間)を経過したときごとに支給する。訓練招集等に応じている予備自衛官等に対しては、予備自衛官にあつてはその属する陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の区分に従いそれぞれ陸曹長等、海曹長等又は空曹長等の例に準じ、即応予備自衛官及び予備自衛官補にあつては陸曹長等の例に準じてそれぞれ防衛大臣の定めるところにより、被服を無料で貸与することができる。
2
前項の職員が同項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第九に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び無料で貸与することができる。陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等、陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生、学生又は生徒が公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため、同項の規定により支給された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合には、別表第十に掲げる被服の品目及び数量の範囲内で、亡失し、又は損傷した被服の品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。
4
第1項の職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受け、法令に違反した疑いにより調査若しくは審理のため職務を停止され、又は療養のため病院その他の医療施設に入院し、若しくは入所した場合には、防衛大臣の定めるところにより、これらの者に対して前三項の規定により貸与された被服の全部又は一部を返還させることができる。
6
第1項の職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、同項から第3項まで及び前項の規定により貸与された被服(第2号に掲げる場合に該当するときにあつては、別表第九ロに掲げる被服に限る。)の全部をその際国に返還しなければならない。
第17条の2
【弁償義務等】
2
俸給支給機関は、前項の規定により亡失し、又は損傷した被服の代価を弁償すべき者に対して俸給その他の給与を支給する際、防衛大臣の定めるところにより、その者の受けるべき俸給その他の給与からその者が弁償すべき金額に相当する金額を控除して、その者に代り弁償金額として国に払い込まなければならない。
⊟
参照条文
第17条の3
【療養の範囲】
1
自衛官、自衛官候補生、訓練招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒(以下第17条の8までにおいて「自衛官等」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは療養費の支給の対象となるべき療養の範囲は、次に掲げるものとする。
2
次に掲げる療養は、前項に規定する療養の範囲に含まれないものとする。
①
食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である自衛官(次号及び第17条の4の4第1項において「特定長期入院自衛官」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
3
前二項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
⊟
参照条文
第17条の4 第17条の4の3 第17条の4の4 第17条の5 第17条の6の2 第17条の6の3 第17条の9 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の18 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の2 船員保険法施行規則第100条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7
第17条の4
【療養の給付】
1
自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
④
国家公務員共済組合法第55条第1項第1号に規定する医療機関若しくは薬局又は同項第2号の規定により国家公務員共済組合が契約している医療機関若しくは薬局で、自衛官等に対して療養を行うことについて防衛大臣又はその委任を受けた者が契約しているもの
2
前項の規定により同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額に百分の三十を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第4号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
4
自衛官等が第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関(以下「第1号医療機関等」という。)において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。自衛官等が同項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その療養に要する費用から自衛官等が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に対して防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関が支払うものとする。
5
前項後段に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において防衛大臣又はその委任を受けた者が第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
第17条の4の3
【入院時食事療養費】
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
自衛官等が第1号医療機関等から食事療養を受けた場合において、防衛大臣がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
自衛官等が第17条の4第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
第17条の4の4
【入院時生活療養費】
1
特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2
入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
第17条の4の5
【保険外併用療養費】
2
保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、当該金額及び第2号又は第3号に掲げる金額の合算額)とする。
①
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第17条の4の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
②
当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
③
当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
4
第17条の4第6項の規定は、前項において準用する第17条の4の3第4項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第17条の5
【療養費】
1
防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた者が認めたとき、又は自衛官等が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から第17条の3第1項各号に掲げる療養を受けた場合において、防衛大臣若しくはその委任を受けた者がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、自衛官等が第17条の4第1項第4号又は第5号の医療機関又は薬局から第17条の3第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で防衛大臣の定める金額)とする。
4
前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第17条の4第5項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
第17条の5の2
【訪問看護療養費】
1
自衛官等が健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けた場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第17条の4第2項に規定する一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第17条の4の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3
自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、防衛大臣の指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
第17条の5の3
【移送費】
第17条の6
【高額療養費の支給要件及び支給額】
1
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額に、同一の月における自衛官等(第17条の7第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この項から第17条の6の5までにおいて同じ。)に係る次に掲げる金額を合算した金額が一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。
①
自衛官等又は自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒の被扶養者(以下「自衛官被扶養者」という。)(国家公務員共済組合法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この項において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下この条及び第17条の6の4第1項第1号において「病院等」という。)から受けた療養(食事療養、生活療養、当該自衛官等が第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養及び当該自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項及び第17条の6の4において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ
当該療養が評価療養又は選定療養を含む場合における第17条の4第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に第17条の4の5第2項第1号の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ
当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき国家公務員共済組合法の規定により家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
②
自衛官等又は自衛官被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第17条の6の3において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養、自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養及び自衛官被扶養者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下この条及び第17条の6の4において同じ。)について、当該自衛官等又は自衛官被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
3
自衛官等が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として防衛大臣が定めるものが行われるべきものをいう。次条第3項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた自衛官等が防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4
自衛官等が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
5
自衛官等が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けたものであり、かつ、当該自衛官等が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからニまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
第17条の6の2
【高額療養費算定基準額】
1
前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
次号又は第3号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
②
療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。第17条の6の5第1項第2号において同じ。)が五十三万円以上である自衛官 十五万円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
③
療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。第17条の6の5第1項第3号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である者であつて防衛大臣が定めるものに該当する自衛官等(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
3
前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
第1項第1号に掲げる者 八万百円と、前条第1項第1号イからニまでに掲げる金額に係る同条第3項に規定する特定疾患給付対象療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養(第17条の3第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第3項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
第17条の6の3
【その他高額療養費の支給に関する事項】
1
自衛官等が同一の月に一の第1号医療機関等から療養(食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき第17条の4の5第3項において準用する第17条の4の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)のうち、その金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、自衛官等に対し第17条の6第1項の規定による高額療養費を支給したものとみなす。
①
前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
②
前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 十五万円と、当該療養につき防衛大臣が定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
③
前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき防衛大臣が定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2
自衛官等が同一の月に一の第17条の4第1項第4号若しくは第5号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者(以下この項及び第4項において「第4号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、同条第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき第17条の5の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、第17条の6第1項の規定による高額療養費について、当該一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から前項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第4号医療機関等に支払うものとする。
4
自衛官等が第4号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他防衛大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第17条の6第4項の規定に該当する自衛官等が第4号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規定による防衛大臣若しくはその委任を受けた者の認定を受けた自衛官等が第4号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、第17条の4第2項に規定する一部負担金(第17条の4の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、防衛大臣が指定する防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、当該療養に要した費用のうち第17条の6第2項から第5項までの規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を当該第4号医療機関等に支払うものとする。
6
健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第17条の6の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6」と、同条第10項中「被保険者又はその被扶養者」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6第1項に規定する自衛官等又は同項第1号に規定する自衛官被扶養者」と、「から法第63条第1項第5号」とあるのは「から同令第17条の3第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「同令第17条の6」と、「当該法第63条第1項第5号」とあるのは「当該同令第17条の3第1項第5号」と読み替えるものとする。
第17条の6の4
【高額介護合算療養費の支給要件及び支給額】
1
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額(健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額をいう。第3項において同じ。)を加えた金額を超える場合に第1号に規定する基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該基準日自衛官等に係る次に掲げる金額を合算した金額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる金額を合算した金額又は第4号及び第5号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
①
前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第17条の6の6第1項において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において自衛官等である者に限る。以下この項及び第3項において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第17条の7の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第17条の6第1項の規定又は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、これらの支給額を控除した金額とし、第17条の8の2に規定する給付若しくは支給又は国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、これらの給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第17条の6第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第17条の6第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
③
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間における組合員等(国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法の規定による被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。)を含む。)、船員保険法の規定による被保険者、国民健康保険法の規定による被保険者の属する世帯の世帯主若しくは同法の規定による国民健康保険組合の組合員(以下この号及び第3項において「国民健康保険の世帯主等」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者をいう。以下この号及び第3項において同じ。)であつた間に組合員等として受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(自衛官被扶養者を除く。)、健康保険法の規定による被扶養者、船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険法の規定による被保険者をいう。以下この号及び第3項において同じ。)であつた者がその間に被扶養者等として受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として防衛大臣が定めるところにより算定した金額の合算額
④
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
⑤
基準日自衛官等又は基準日自衛官被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2
前項の規定は、計算期間において自衛官等であつた基準日自衛官被扶養者に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第2号に掲げる金額」と、「第11条の3の6の2第2項」とあるのは「第11条の3の6の2第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
3
計算期間において自衛官等であつた者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて自衛官等又は自衛官被扶養者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日自衛官等と、当該被扶養者等である者を基準日自衛官被扶養者とそれぞれみなして防衛大臣が定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項の規定による七十歳以上介護合算支給総額を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(当該自衛官等であつた者が計算期間における自衛官等であつた間に自衛官等として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその自衛官被扶養者であつた者がその間に自衛官被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から同条第6項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額に、当該自衛官等であつた者に係る通算対象負担額が介護合算一部負担金等世帯合算額に占める割合を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第17条の6 第17条の6の5 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 第105条の14 第105条の15 私立学校教職員共済法施行規則第5条の2 第5条の3 第5条の4 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条
第17条の6の5
【介護合算算定基準額】
⊟
参照条文
第17条の6 第17条の6の2 健康保険法施行規則第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国家公務員共済組合法施行規則第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法施行規則第5条の7 船員保険法施行規則第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第17条の6の6
【その他高額介護合算療養費の支給に関する事項】
第17条の7
【自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付】
1
自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合において、その者が退職し又は訓練招集等の期間を終了した際に療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)、特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第25項に規定する施設サービスに係るものに限る。)、介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。)の支給を受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれらにより生じた疾病について継続して療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行うものとする。
2
前項の規定による給付又は支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
②
その者が、国家公務員共済組合法の規定による組合員、私立学校教職員共済法の規定による加入者、地方公務員等共済組合法の規定による組合員、健康保険法の規定による被保険者(前項の日雇特例被保険者を除く。)若しくは船員保険法の規定による被保険者若しくはこれらの被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者若しくは同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないものとなつたとき。
3
第1項の規定による給付は、当該疾病又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
第17条の8
【療養の給付等の制限等】
1
自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給(以下第17条の9までにおいて「療養の給付等」という。)は、行わない。
2
防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛官等又は自衛官等であつた者が、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかつたことにより、又は重大な過失により、疾病若しくは負傷若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、又はその疾病の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
3
防衛大臣又はその委任を受けた者は、療養の給付等に関し必要があると認めたときは、その療養の給付等に係る者につき診断を行うことができる。この場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その療養の給付等に係る者が正当な理由がなくてその診断を拒否したときは、その者に係る療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
5
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支給に相当する給付が行われるときは、行わない。
⊟
参照条文
第17条の8の2
【療養の給付等に準ずる給付又は支給】
法第22条第1項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第52条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛大臣の定めるところによる。
第17条の10の2
【自衛官候補生手当の支給】
第17条の11
【予備自衛官手当の支給方法】
1
予備自衛官手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。
2
前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第17条の14第2項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。
⊟
参照条文
第17条の12
【予備自衛官手当の不支給等】
2
予備自衛官が法第24条の3第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときは、前条の規定によりすでに支給した分の翌月分以降の予備自衛官手当を支給しない。ただし、予備自衛官が法第24条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しても、その後の訓練招集に応じた場合(当該後の訓練招集に応じなかつた場合でも、その応じなかつたことが正当の事由に因る場合を含む。)には、前条の規定によりすでに支給した分の翌月分からその訓練招集に応じた日(正当の事由に因り当該後の訓練招集に応じなかつた場合については、その応じなかつたことが正当の事由に因ることが判明した日)の属する月の前月分までに限り、予備自衛官手当を支給しない。
⊟
参照条文
第17条の13
【即応予備自衛官手当の支給方法等】
前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第1項中「法第24条の3第4項第2号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項第2号」と、「国民保護等招集又は災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集又は災害等招集」と、同条第2項中「法第24条の3第4項各号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項各号」と、「法第24条の3第4項第3号」とあるのは「法第24条の4第3項において準用する法第24条の3第4項第3号」と読み替えるものとする。
第17条の14
【訓練招集手当の日額等】
2
訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。
第18条
【学生手当の支給】
1
学生手当は、学生が防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(学生が卒業した日に自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた学生に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る学生手当は、支給しない。
4
防衛大学校又は防衛医科大学校の長は、長期にわたる部隊演習その他前二項の規定により学生手当を支給する日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に学生手当を支給することができない場合には、あらかじめ防衛大臣の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、その繰り上げた支給日の属する月に係る額を超えることができない。
6
月の初日から末日までの間において学生手当の支給額に変更があつた場合又は学生が入校を命ぜられ、卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた場合において支給すべき学生手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
⊟
参照条文
第18条の2
【生徒手当の支給】
第19条
【休学者の給与】
2
前項に規定する場合を除き、学生又は生徒が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当及び期末手当の百分の八十を、生徒にあつては生徒手当及び期末手当の百分の八十を支給することができる。
第19条の3
【自衛官任用一時金の償還金の金額等】
1
自衛官任用一時金の支給を受けた自衛官が自衛隊法第36条第1項に規定する期間の満了前に離職した場合における法第26条の2第3項に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用一時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が一年三月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。
2
前項に規定する勤続期間は、自衛官となつた日の属する月から自衛官でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。
第20条
【若年定年退職者給付金を支給する者の範囲】
1
法第27条の2に規定する自衛官(自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。)としての引き続いた在職期間が二十年以上である者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、引き続き自衛官以外の者となり、更に引き続いて再び自衛官となり退職した場合において、当該自衛官以外の者となつていた期間を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官(自衛隊法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。第24条において同じ。)としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
②
法第27条の2第2号に該当する者が退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日まで自衛官として引き続いて在職していたものと仮定した場合において、自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上となる者
⊟
参照条文
第21条
【若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等】
法第27条の3第2項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(法第27条の2に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)とし、同項に規定する政令で定める俸給月額は、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
⊟
参照条文
第22条
【若年定年退職者給付金の額の算定に係る率】
法第27条の3第2項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第1項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。
三年以下 | 一・〇〇〇〇〇〇 | 一・〇〇〇〇〇〇 |
四年 | 〇・九九五一九二 | 〇・九八六五三八 |
五年 | 〇・九八八四六二 | 〇・九六八一〇七 |
六年 | 〇・九八三九七四 | 〇・九四七五二一 |
七年 | 〇・九八〇七六九 | 〇・九二五九七九 |
第23条
【勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整】
法第27条の3第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる勤務延長月数(退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該若年定年退職者の退職した日が自衛官以外の職員の定年(法第27条の2第1号に規定する自衛官以外の職員の定年をいう。第24条の3第1号において同じ。)に達する日の翌日以後である場合にあつては、その者に係る算定基礎期間の年数を基礎として法第27条の3第2項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(以下この条において「調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)とする。
①
十二月以下 調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から一年を減じた年数を算定基礎期間として法第27条の3第2項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が一年である場合にあつては、調整前の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
②
十三月以上二十四月以下 次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額
ロ
一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から二年を減じた年数を算定基礎期間として法第27条の3第2項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額(次号において「二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額」という。)をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が二年である場合にあつては、一年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から十二月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
③
二十五月以上三十六月以下 次に掲げる第一回目の給付金又は第二回目の給付金に係る額をそれぞれ合算した額
ロ
二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額から、当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数から三年を減じた年数を算定基礎期間として法第27条の3第2項の規定により計算した第一回目の給付金又は第二回目の給付金の額に相当する額をそれぞれ減じた額(当該若年定年退職者に係る算定基礎期間の年数が三年である場合にあつては、二年調整の第一回目又は第二回目の給付金相当額)に、勤務延長月数から二十四月を減じた月数を十二で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額
第24条
【給与年額相当額】
法第27条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。
①
その者が退職の日において受けていた俸給月額(第21条第2号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第5条第2項において準用する一般職給与法第8条第6項及び第7項の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
②
その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額の合計額
③
退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第18条第1項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
④
退職の翌年の一般職給与法第19条の4第1項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第12条の6第1項第4号又は第5号に規定する職員に該当するときは、第1号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第2項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第19条の4第2項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である者にあつては、法第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職給与法第19条の4第2項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
⊟
参照条文
第24条の2
【退職の翌年における所得金額の計算の特例】
法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる若年定年退職者(その者に係る法第27条の7第1項に規定する平均所得算定基礎年数が二年未満である者を除く。)とし、法第27条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
①
退職の翌年の途中(十二月二日以後の日を除く。以下この条において同じ。)から事業所得(所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この条において同じ。)を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年(若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年をいう。以下この条において同じ。)以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその業務を開始した日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
②
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
③
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者(次号及び第5号に該当する者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る所得税法第28条第2項に規定する給与等の収入金額(以下この条において「給与等の収入金額」という。)から給与等のうち臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものの金額(以下この条において「臨時に受ける給与等の金額」という。)を減じた額をその者が雇用された日の属する月からその者の退職の翌年の十二月までの月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額に臨時に受ける給与等の金額を加えた額をその者の退職の翌年における給与等の収入金額と仮定した場合における給与所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
④
退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
⑤
退職の翌年の途中から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の途中から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められる若年定年退職者 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
⑥
退職の翌年の一月一日以前から事業所得を生ずべき業務を開始し、退職の翌々年以降も引き続きその業務を行うものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において雇用されていない若年定年退職者(退職の翌年において全く雇用されなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該業務に係る事業所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
⑦
退職の翌年の一月一日以前から雇用され、退職の翌々年以降も引き続き当該雇用関係が継続するものと認められ、かつ、退職の翌年の十二月三十一日において事業所得を生ずべき業務を行つていない若年定年退職者(退職の翌年において事業所得を生ずべき業務を全く行わなかつた者を除く。) 退職の翌年における当該雇用に係る給与所得の金額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
⑧
退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ、退職の翌年において当該刑の執行を受けた若年定年退職者で前各号に該当しないもの(退職の翌年の全期間において当該刑の執行を受けた者を除く。) 次に掲げる金額の合計額をその者に係る法第27条の4第4項に規定する合計額とみなして同項本文の規定を適用して得られる金額
イ
退職の翌年におけるその者の事業所得の金額を十二月から退職の翌年における当該刑の執行を受けていた期間の月数(一月未満の端数がある場合にはこれを一月とする。以下この条及び次条において同じ。)を減じた月数で除して得た額に十二を乗じて得た金額
第24条の3
【刑に処せられた場合の所得金額の計算】
法第27条の7第1項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者 その期間の各年における所得金額の合計額
第24条の4
【若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情】
法第27条の13第6項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。
第24条の5
【退職の日に昇任した者の定年】
退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第27条の2第2号及び第27条の3第2項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。
⊟
参照条文
第25条
【昇任の場合等における退職手当の特例】
1
法第28条第11項の政令で定める場合は、自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この条において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)となつた場合とする。
3
法第28条第9項に規定する未受給隊員以外の任用期間の定めのある隊員が、その任用期間の満了する日までに三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は防衛大臣の定める陸曹候補者等となつたこと(以下この条において「昇任等」という。)により任用期間の定めのある隊員以外の隊員(以下この条において「任用期間の定めのない隊員」という。)となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給月額(准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官に昇任した者にあつては、その者が陸曹長等、海曹長等又は空曹長等として受けていた最終の号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額)の三十分の一に相当する額にその者の任用期間の定めのある隊員としての勤続期間一月につき、同条第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては四日、同項第3号に掲げる者にあつては八日、同項第4号に掲げる者にあつては六日、同項第5号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数とその者の任用期間の定めのない隊員としての勤続期間一月につき、同項第1号及び第2号に掲げる者にあつては二日、同項第3号に掲げる者にあつては四日、同項第4号に掲げる者にあつては三日、同項第5号に掲げる者にあつては一・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。ただし、当該退職手当の額が国家公務員退職手当法の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その計算して得た額をもつて退職手当の額とする。
4
前項の場合において、法第28条第2項に規定する休職等の日(以下「休職等の日」という。)が任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのない隊員としての勤続期間にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、前項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、その者のそれぞれの隊員としての勤続期間につき同規定により計算した日数に当該勤続期間における休職等の日の二分の一(法第28条第2項第3号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間にあつては、三分の一)に相当する日数を当該勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を合算した日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。
6
法第28条第9項に規定する未受給隊員が、その任用期間の満了する日までに昇任等により任用期間の定めのない隊員となり、その後次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
①
第3項各号のいずれかに該当するに至つた場合 前三項の規定の例により計算して得た額と昇任等の日の前日においてその者が属していた階級におけるその者が受けていた号俸と同一の当該階級における号俸によるその者の退職又は死亡当時の額の三十分の一に相当する額に法第28条第9項第1号に規定する未受給期間(以下この項において「未受給期間」という。)につき同条第1項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては同条第2項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数)を乗じて得た額(次号において「未受給期間に係る額」という。)との合計額
②
仮定任期満了日の前日までに退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
10
法第28条及びこの条の規定による退職手当の計算の基礎となる勤続期間及び自衛隊法第36条第8項の規定により任用期間を延長された期間の計算は、任用期間の定めのある隊員又は任用期間の定めのある隊員であつた者にあつてはその任用期間の定めのある隊員として任用された日の属する月から、同項の規定により任用期間を延長された者にあつてはその任用期間を延長された日の属する月から、それぞれこれらの者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数による。この場合において、昇任等の日の属する月は、任用期間の定めのある隊員であつた月として計算するものとする。
11
前項の場合において、同項に規定する者がそれぞれ月の初日以外の日において自衛隊法第36条第7項の規定により引き続いて任用され、又は同条第8項の規定により任用期間を延長された者であるときは、それぞれその引き続いて任用され、又は任用期間を延長された日の属している月の翌月からその者の勤続期間又は任用期間を延長された期間を計算するものとする。ただし、これらの者がこれらの日の属する月において退職し、又は死亡した場合におけるそれらの者の勤続期間又は任用期間を延長された期間は、一月とする。
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参照条文
別表第一
【第六条の六関係】
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
昇格をした日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の職務の級における号俸 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
49 | 1 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 1 |
53 | 1 |
54 | 2 |
55 | 3 |
56 | 4 |
57 | 5 |
58 | 6 |
59 | 7 |
60 | 8 |
61 | 9 |
62 | 10 |
63 | 11 |
64 | 12 |
65 | 13 |
66 | 14 |
67 | 15 |
68 | 16 |
69 | 17 |
70 | 18 |
71 | 19 |
72 | 20 |
73 | 21 |
74 | 22 |
75 | 23 |
76 | 24 |
77 | 25 |
78 | 26 |
79 | 27 |
80 | 28 |
81 | 29 |
82 | 30 |
83 | 31 |
84 | 32 |
85 | 33 |
86 | 34 |
87 | 35 |
88 | 36 |
89 | 37 |
90 | 38 |
91 | 39 |
92 | 40 |
93 | 41 |
94 | 42 |
95 | 43 |
96 | 44 |
97 | 45 |
98 | 46 |
99 | 47 |
100 | 48 |
101 | 49 |
102 | 49 |
103 | 50 |
104 | 50 |
105 | 51 |
106 | 51 |
107 | 52 |
108 | 52 |
109 | 53 |
110 | 53 |
111 | 54 |
112 | 54 |
113 | 55 |
114 | 55 |
115 | 56 |
116 | 56 |
117 | 57 |
118 | 57 |
119 | 58 |
120 | 58 |
121 | 58 |
122 | 58 |
123 | 59 |
124 | 59 |
125 | 59 |
126 | 59 |
127 | 59 |
128 | 59 |
129 | 60 |
130 | 60 |
131 | 60 |
132 | 60 |
133 | 61 |
134 | 61 |
135 | 61 |
136 | 61 |
137 | 61 |
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
昇任をした日の前日に受けていた号俸 | 昇任後の階級における号俸 | |||||||||||||||
陸将補、海将補及び空将補の欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 准陸尉 准海尉 准空尉 | 陸曹長 海曹長 空曹長 | 1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 | 3等陸曹 3等海曹 3等空曹 | 陸士長 海士長 空士長 | 1等陸士 1等海士 1等空士 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 |
10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 11 | |
12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 13 | |
14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | ||
15 | 3 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | ||
16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 12 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | ||
17 | 5 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 13 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | ||
18 | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 14 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | ||
19 | 7 | 19 | 3 | 3 | 15 | 1 | 11 | 15 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | ||
20 | 8 | 20 | 4 | 4 | 16 | 1 | 12 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | ||
21 | 9 | 21 | 5 | 5 | 17 | 1 | 13 | 17 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | ||
22 | 10 | 21 | 6 | 6 | 18 | 2 | 14 | 18 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | ||
23 | 11 | 22 | 7 | 7 | 19 | 3 | 15 | 19 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | ||
24 | 12 | 22 | 8 | 8 | 20 | 4 | 16 | 20 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | ||
25 | 13 | 23 | 9 | 9 | 21 | 5 | 17 | 21 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | ||
26 | 14 | 23 | 10 | 10 | 22 | 6 | 18 | 22 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | ||
27 | 15 | 24 | 11 | 11 | 23 | 7 | 19 | 23 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 19 | ||
28 | 16 | 24 | 12 | 12 | 24 | 8 | 20 | 24 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | ||
29 | 17 | 25 | 13 | 13 | 25 | 9 | 21 | 25 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | ||
30 | 17 | 25 | 14 | 14 | 26 | 10 | 22 | 26 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | ||
31 | 18 | 26 | 15 | 15 | 27 | 11 | 23 | 27 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | ||
32 | 18 | 26 | 16 | 16 | 28 | 12 | 24 | 28 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | ||
33 | 19 | 27 | 17 | 17 | 29 | 13 | 25 | 29 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | ||
34 | 19 | 27 | 18 | 18 | 30 | 14 | 26 | 30 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | |||
35 | 20 | 28 | 19 | 19 | 31 | 15 | 27 | 31 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | |||
36 | 20 | 28 | 20 | 20 | 32 | 16 | 28 | 32 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | |||
37 | 21 | 29 | 21 | 21 | 33 | 17 | 29 | 33 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | |||
38 | 22 | 29 | 22 | 22 | 34 | 18 | 30 | 34 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |||
39 | 23 | 30 | 23 | 23 | 35 | 19 | 31 | 35 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |||
40 | 24 | 30 | 24 | 24 | 36 | 20 | 32 | 36 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |||
41 | 25 | 30 | 25 | 25 | 37 | 21 | 33 | 37 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |||
42 | 26 | 30 | 25 | 26 | 38 | 22 | 34 | 38 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |||
43 | 27 | 31 | 26 | 27 | 39 | 23 | 35 | 39 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |||
44 | 28 | 31 | 26 | 28 | 40 | 24 | 36 | 40 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |||
45 | 29 | 31 | 27 | 29 | 41 | 25 | 37 | 41 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |||
46 | 31 | 27 | 30 | 42 | 26 | 38 | 42 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | ||||
47 | 32 | 28 | 31 | 43 | 27 | 39 | 43 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | ||||
48 | 32 | 28 | 32 | 44 | 28 | 40 | 44 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | ||||
49 | 32 | 29 | 33 | 45 | 29 | 41 | 45 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | ||||
50 | 32 | 29 | 34 | 46 | 30 | 42 | 46 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | ||||
51 | 33 | 30 | 35 | 47 | 31 | 43 | 47 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | ||||
52 | 33 | 30 | 36 | 48 | 32 | 44 | 48 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | ||||
53 | 33 | 31 | 37 | 49 | 33 | 45 | 49 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | ||||
54 | 33 | 31 | 38 | 49 | 34 | 46 | 50 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | ||||
55 | 33 | 32 | 39 | 50 | 35 | 47 | 51 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | ||||
56 | 33 | 32 | 40 | 50 | 36 | 48 | 52 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | ||||
57 | 33 | 33 | 41 | 51 | 37 | 49 | 53 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | ||||
58 | 34 | 42 | 51 | 38 | 50 | 54 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |||||
59 | 35 | 43 | 52 | 39 | 51 | 55 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |||||
60 | 36 | 44 | 52 | 40 | 52 | 56 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |||||
61 | 37 | 45 | 53 | 41 | 53 | 57 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |||||
62 | 38 | 46 | 53 | 42 | 54 | 58 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |||||
63 | 39 | 47 | 54 | 43 | 55 | 59 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |||||
64 | 40 | 48 | 54 | 44 | 56 | 60 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |||||
65 | 40 | 49 | 55 | 45 | 57 | 61 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |||||
66 | 41 | 50 | 55 | 46 | 58 | 62 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |||||
67 | 41 | 51 | 56 | 47 | 59 | 63 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |||||
68 | 42 | 52 | 56 | 48 | 60 | 64 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |||||
69 | 42 | 53 | 57 | 49 | 61 | 65 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |||||
70 | 43 | 54 | 57 | 49 | 62 | 66 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |||||
71 | 43 | 55 | 58 | 50 | 63 | 67 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |||||
72 | 44 | 56 | 58 | 50 | 64 | 68 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |||||
73 | 44 | 57 | 59 | 51 | 65 | 69 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |||||
74 | 45 | 58 | 59 | 51 | 66 | 70 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||||||
75 | 45 | 59 | 60 | 52 | 67 | 71 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||||||
76 | 46 | 60 | 60 | 52 | 68 | 72 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||||||
77 | 46 | 61 | 61 | 53 | 69 | 73 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||||||
78 | 47 | 62 | 62 | 53 | 70 | 74 | 82 | 78 | 78 | 74 | ||||||
79 | 47 | 63 | 63 | 54 | 71 | 75 | 83 | 79 | 79 | 75 | ||||||
80 | 48 | 64 | 64 | 54 | 72 | 76 | 84 | 80 | 80 | 76 | ||||||
81 | 49 | 64 | 65 | 55 | 73 | 77 | 85 | 81 | 81 | 77 | ||||||
82 | 65 | 65 | 55 | 74 | 78 | 86 | 82 | 82 | 78 | |||||||
83 | 66 | 66 | 56 | 75 | 79 | 87 | 83 | 83 | 79 | |||||||
84 | 67 | 66 | 56 | 76 | 80 | 88 | 84 | 84 | 80 | |||||||
85 | 67 | 67 | 57 | 77 | 81 | 89 | 85 | 85 | 81 | |||||||
86 | 68 | 67 | 57 | 78 | 82 | 90 | 86 | 86 | 82 | |||||||
87 | 69 | 68 | 58 | 79 | 83 | 91 | 87 | 87 | 83 | |||||||
88 | 70 | 68 | 58 | 80 | 84 | 92 | 88 | 88 | 84 | |||||||
89 | 70 | 68 | 59 | 81 | 85 | 93 | 89 | 89 | 85 | |||||||
90 | 71 | 69 | 59 | 82 | 86 | 94 | 90 | 90 | 86 | |||||||
91 | 72 | 69 | 60 | 83 | 87 | 95 | 91 | 91 | 87 | |||||||
92 | 73 | 70 | 60 | 84 | 88 | 96 | 92 | 92 | 88 | |||||||
93 | 73 | 70 | 61 | 85 | 89 | 97 | 93 | 93 | 89 | |||||||
94 | 74 | 71 | 62 | 86 | 90 | 98 | 94 | 94 | 90 | |||||||
95 | 75 | 71 | 63 | 87 | 91 | 99 | 95 | 95 | 91 | |||||||
96 | 76 | 72 | 64 | 88 | 92 | 100 | 96 | 96 | 92 | |||||||
97 | 77 | 72 | 65 | 89 | 93 | 101 | 97 | 97 | 93 | |||||||
98 | 73 | 66 | 90 | 94 | 102 | 98 | 98 | 93 | ||||||||
99 | 74 | 67 | 91 | 95 | 103 | 99 | 99 | 94 | ||||||||
100 | 75 | 68 | 92 | 96 | 104 | 100 | 100 | 94 | ||||||||
101 | 75 | 69 | 93 | 97 | 105 | 101 | 101 | 95 | ||||||||
102 | 76 | 70 | 94 | 98 | 106 | 102 | 102 | 95 | ||||||||
103 | 76 | 71 | 95 | 99 | 107 | 103 | 103 | 96 | ||||||||
104 | 77 | 72 | 96 | 100 | 108 | 104 | 104 | 96 | ||||||||
105 | 77 | 73 | 97 | 101 | 109 | 105 | 105 | 97 | ||||||||
106 | 74 | 98 | 102 | 110 | 106 | 106 | 98 | |||||||||
107 | 75 | 99 | 103 | 111 | 107 | 107 | 99 | |||||||||
108 | 76 | 100 | 104 | 112 | 108 | 108 | 100 | |||||||||
109 | 77 | 101 | 105 | 113 | 109 | 109 | 101 | |||||||||
110 | 78 | 102 | 106 | 114 | 110 | 110 | 101 | |||||||||
111 | 79 | 103 | 107 | 115 | 111 | 111 | 102 | |||||||||
112 | 80 | 104 | 108 | 116 | 112 | 112 | 102 | |||||||||
113 | 80 | 105 | 109 | 117 | 113 | 113 | 103 | |||||||||
114 | 81 | 106 | 110 | 118 | 114 | 114 | ||||||||||
115 | 81 | 107 | 111 | 119 | 115 | 115 | ||||||||||
116 | 82 | 108 | 112 | 120 | 116 | 116 | ||||||||||
117 | 82 | 109 | 113 | 121 | 117 | 117 | ||||||||||
118 | 83 | 110 | 114 | 122 | 118 | 118 | ||||||||||
119 | 83 | 111 | 115 | 123 | 119 | 119 | ||||||||||
120 | 84 | 112 | 116 | 124 | 120 | 120 | ||||||||||
121 | 84 | 113 | 117 | 125 | 121 | 121 | ||||||||||
122 | 85 | 114 | 118 | 126 | 122 | 122 | ||||||||||
123 | 85 | 115 | 119 | 127 | 123 | 123 | ||||||||||
124 | 86 | 116 | 120 | 128 | 124 | 124 | ||||||||||
125 | 86 | 117 | 121 | 129 | 125 | 125 | ||||||||||
126 | 87 | 118 | 122 | 130 | 126 | 126 | ||||||||||
127 | 87 | 119 | 123 | 131 | 127 | 127 | ||||||||||
128 | 88 | 120 | 124 | 132 | 128 | 128 | ||||||||||
129 | 89 | 121 | 125 | 133 | 129 | 129 | ||||||||||
130 | 122 | 126 | 134 | 130 | ||||||||||||
131 | 123 | 127 | 135 | 131 | ||||||||||||
132 | 124 | 128 | 136 | 132 | ||||||||||||
133 | 125 | 129 | 137 | 133 | ||||||||||||
134 | 126 | 130 | 138 | 134 | ||||||||||||
135 | 127 | 131 | 139 | 135 | ||||||||||||
136 | 128 | 132 | 140 | 136 | ||||||||||||
137 | 129 | 133 | 141 | 137 | ||||||||||||
138 | 134 | 142 | 138 | |||||||||||||
139 | 135 | 143 | 139 | |||||||||||||
140 | 136 | 144 | 140 | |||||||||||||
141 | 137 | 145 | 141 | |||||||||||||
142 | 137 | 145 | ||||||||||||||
143 | 137 | 145 | ||||||||||||||
144 | 137 | 145 | ||||||||||||||
145 | 137 | 145 |
別表第一の二
【第六条の七関係】
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の職務の級における号俸 |
1級 | |
1 | 53 |
2 | 54 |
3 | 55 |
4 | 56 |
5 | 57 |
6 | 58 |
7 | 59 |
8 | 60 |
9 | 61 |
10 | 62 |
11 | 63 |
12 | 64 |
13 | 65 |
14 | 66 |
15 | 67 |
16 | 68 |
17 | 69 |
18 | 70 |
19 | 71 |
20 | 72 |
21 | 73 |
22 | 74 |
23 | 75 |
24 | 76 |
25 | 77 |
26 | 78 |
27 | 79 |
28 | 80 |
29 | 81 |
30 | 82 |
31 | 83 |
32 | 84 |
33 | 85 |
34 | 86 |
35 | 87 |
36 | 88 |
37 | 89 |
38 | 90 |
39 | 91 |
40 | 92 |
41 | 93 |
42 | 94 |
43 | 95 |
44 | 96 |
45 | 97 |
46 | 98 |
47 | 99 |
48 | 100 |
49 | 102 |
50 | 104 |
51 | 106 |
52 | 108 |
53 | 110 |
54 | 112 |
55 | 114 |
56 | 116 |
57 | 118 |
58 | 122 |
59 | 128 |
60 | 132 |
61 | 137 |
62 | 137 |
63 | 137 |
64 | 137 |
65 | 137 |
66 | 137 |
67 | 137 |
68 | 137 |
69 | 137 |
70 | 137 |
71 | 137 |
72 | 137 |
73 | 137 |
74 | 137 |
75 | 137 |
76 | 137 |
77 | 137 |
ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
降任をした日の前日に受けていた号俸 | 降任後の階級における号俸 | |||||||||||||||
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 准陸尉 准海尉 准空尉 | 陸曹長 海曹長 空曹長 | 1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 | 3等陸曹 3等海曹 3等空曹 | 陸士長 海士長 空士長 | 1等陸士 1等海士 1等空士 | 2等陸士 2等海士 2等空士 | |
1 | 13 | 1 | 17 | 17 | 5 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 |
2 | 14 | 2 | 18 | 18 | 6 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 |
3 | 15 | 3 | 19 | 19 | 7 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 |
4 | 16 | 4 | 20 | 20 | 8 | 24 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 |
5 | 17 | 5 | 21 | 21 | 9 | 25 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 3 | 9 |
6 | 18 | 6 | 22 | 22 | 10 | 26 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 9 |
7 | 19 | 7 | 23 | 23 | 11 | 27 | 15 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 5 | 9 |
8 | 20 | 8 | 24 | 24 | 12 | 28 | 16 | 12 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 | 7 | 9 |
9 | 21 | 9 | 25 | 25 | 13 | 29 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | 8 | 9 |
10 | 22 | 10 | 26 | 26 | 14 | 30 | 18 | 14 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 17 | 10 | 9 |
11 | 23 | 11 | 27 | 27 | 15 | 31 | 19 | 15 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 18 | 11 | 9 |
12 | 24 | 12 | 28 | 28 | 16 | 32 | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 | 12 | 9 |
13 | 25 | 13 | 29 | 29 | 17 | 33 | 21 | 17 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 | 13 | 9 |
14 | 26 | 14 | 30 | 30 | 18 | 34 | 22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 13 | |
15 | 27 | 15 | 31 | 31 | 19 | 35 | 23 | 19 | 11 | 13 | 13 | 17 | 21 | 23 | 13 | |
16 | 28 | 16 | 32 | 32 | 20 | 36 | 24 | 20 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 | 24 | 13 | |
17 | 30 | 17 | 33 | 33 | 21 | 37 | 25 | 21 | 13 | 15 | 15 | 19 | 23 | 25 | 13 | |
18 | 32 | 18 | 34 | 34 | 22 | 38 | 26 | 22 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 | 13 | |
19 | 34 | 19 | 35 | 35 | 23 | 39 | 27 | 23 | 15 | 17 | 17 | 21 | 25 | 27 | 13 | |
20 | 36 | 20 | 36 | 36 | 24 | 40 | 28 | 24 | 16 | 18 | 18 | 22 | 26 | 28 | 13 | |
21 | 37 | 22 | 37 | 37 | 25 | 41 | 29 | 25 | 17 | 19 | 19 | 23 | 28 | 29 | 13 | |
22 | 38 | 24 | 38 | 38 | 26 | 42 | 30 | 26 | 18 | 20 | 20 | 24 | 29 | 30 | 13 | |
23 | 39 | 26 | 39 | 39 | 27 | 43 | 31 | 27 | 19 | 21 | 21 | 25 | 30 | 31 | 13 | |
24 | 40 | 28 | 40 | 40 | 28 | 44 | 32 | 28 | 20 | 22 | 22 | 26 | 31 | 32 | 13 | |
25 | 41 | 30 | 42 | 41 | 29 | 45 | 33 | 29 | 21 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 | |
26 | 42 | 32 | 44 | 42 | 30 | 46 | 34 | 30 | 22 | 24 | 24 | 28 | 33 | 33 | 13 | |
27 | 43 | 34 | 46 | 43 | 31 | 47 | 35 | 31 | 23 | 25 | 25 | 29 | 34 | 33 | 13 | |
28 | 44 | 36 | 48 | 44 | 32 | 48 | 36 | 32 | 24 | 26 | 26 | 30 | 35 | 33 | 13 | |
29 | 45 | 38 | 50 | 45 | 33 | 49 | 37 | 33 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 | 33 | 13 | |
30 | 45 | 42 | 52 | 46 | 34 | 50 | 38 | 34 | 26 | 28 | 28 | 32 | 37 | 33 | 13 | |
31 | 45 | 46 | 54 | 47 | 35 | 51 | 39 | 35 | 27 | 29 | 29 | 33 | 38 | 33 | 13 | |
32 | 45 | 50 | 56 | 48 | 36 | 52 | 40 | 36 | 28 | 30 | 30 | 34 | 40 | 33 | 13 | |
33 | 45 | 57 | 57 | 49 | 37 | 53 | 41 | 37 | 29 | 31 | 31 | 35 | 41 | 33 | 13 | |
34 | 45 | 57 | 58 | 50 | 38 | 54 | 42 | 38 | 30 | 32 | 32 | 36 | 42 | 33 | ||
35 | 45 | 57 | 59 | 51 | 39 | 55 | 43 | 39 | 31 | 33 | 33 | 37 | 43 | 33 | ||
36 | 45 | 57 | 60 | 52 | 40 | 56 | 44 | 40 | 32 | 34 | 34 | 38 | 44 | 33 | ||
37 | 45 | 57 | 61 | 53 | 41 | 57 | 45 | 41 | 33 | 35 | 35 | 39 | 45 | 33 | ||
38 | 45 | 57 | 62 | 54 | 42 | 58 | 46 | 42 | 34 | 36 | 36 | 40 | 46 | 33 | ||
39 | 45 | 57 | 63 | 55 | 43 | 59 | 47 | 43 | 35 | 37 | 37 | 41 | 47 | 33 | ||
40 | 45 | 57 | 65 | 56 | 44 | 60 | 48 | 44 | 36 | 38 | 38 | 42 | 48 | 33 | ||
41 | 45 | 57 | 67 | 57 | 45 | 61 | 49 | 45 | 37 | 39 | 39 | 43 | 49 | 33 | ||
42 | 45 | 57 | 69 | 58 | 46 | 62 | 50 | 46 | 38 | 40 | 40 | 44 | 50 | 33 | ||
43 | 45 | 57 | 71 | 59 | 47 | 63 | 51 | 47 | 39 | 41 | 41 | 45 | 51 | 33 | ||
44 | 45 | 57 | 73 | 60 | 48 | 64 | 52 | 48 | 40 | 42 | 42 | 46 | 52 | 33 | ||
45 | 45 | 57 | 75 | 61 | 49 | 65 | 53 | 49 | 41 | 43 | 43 | 47 | 53 | 33 | ||
46 | 77 | 62 | 50 | 66 | 54 | 50 | 42 | 44 | 44 | 48 | 54 | 33 | ||||
47 | 79 | 63 | 51 | 67 | 55 | 51 | 43 | 45 | 45 | 49 | 55 | 33 | ||||
48 | 80 | 64 | 52 | 68 | 56 | 52 | 44 | 46 | 46 | 50 | 56 | 33 | ||||
49 | 81 | 65 | 54 | 70 | 57 | 53 | 45 | 47 | 47 | 51 | 57 | 33 | ||||
50 | 81 | 66 | 56 | 72 | 58 | 54 | 46 | 48 | 48 | 52 | 58 | 33 | ||||
51 | 81 | 67 | 58 | 74 | 59 | 55 | 47 | 49 | 49 | 53 | 59 | 33 | ||||
52 | 81 | 68 | 60 | 76 | 60 | 56 | 48 | 50 | 50 | 54 | 60 | 33 | ||||
53 | 81 | 69 | 62 | 78 | 61 | 57 | 49 | 51 | 51 | 55 | 61 | 33 | ||||
54 | 81 | 70 | 64 | 80 | 62 | 58 | 50 | 52 | 52 | 56 | 62 | 33 | ||||
55 | 81 | 71 | 66 | 82 | 63 | 59 | 51 | 53 | 53 | 57 | 63 | 33 | ||||
56 | 81 | 72 | 68 | 84 | 64 | 60 | 52 | 54 | 54 | 58 | 64 | 33 | ||||
57 | 81 | 73 | 70 | 86 | 65 | 61 | 53 | 55 | 55 | 59 | 65 | 33 | ||||
58 | 74 | 72 | 88 | 66 | 62 | 54 | 56 | 56 | 61 | 66 | 33 | |||||
59 | 75 | 74 | 90 | 67 | 63 | 55 | 57 | 57 | 62 | 67 | 33 | |||||
60 | 76 | 76 | 92 | 68 | 64 | 56 | 58 | 58 | 63 | 68 | 33 | |||||
61 | 77 | 77 | 93 | 69 | 65 | 57 | 59 | 59 | 64 | 69 | 33 | |||||
62 | 78 | 78 | 94 | 70 | 66 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | 33 | |||||
63 | 79 | 79 | 95 | 71 | 67 | 59 | 61 | 61 | 66 | 71 | 33 | |||||
64 | 81 | 80 | 96 | 72 | 68 | 60 | 62 | 62 | 68 | 72 | 33 | |||||
65 | 82 | 82 | 97 | 73 | 69 | 61 | 63 | 63 | 69 | 73 | 33 | |||||
66 | 83 | 84 | 98 | 74 | 70 | 62 | 64 | 64 | 70 | 73 | 33 | |||||
67 | 85 | 86 | 99 | 75 | 71 | 63 | 65 | 65 | 71 | 73 | 33 | |||||
68 | 86 | 89 | 100 | 76 | 72 | 64 | 66 | 66 | 72 | 73 | 33 | |||||
69 | 87 | 91 | 101 | 77 | 73 | 65 | 67 | 67 | 73 | 73 | 33 | |||||
70 | 89 | 93 | 102 | 78 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 73 | 33 | |||||
71 | 90 | 95 | 103 | 79 | 75 | 67 | 69 | 69 | 75 | 73 | 33 | |||||
72 | 91 | 97 | 104 | 80 | 76 | 68 | 70 | 70 | 76 | 73 | 33 | |||||
73 | 93 | 98 | 105 | 81 | 77 | 69 | 71 | 71 | 77 | 73 | 33 | |||||
74 | 94 | 99 | 106 | 82 | 78 | 70 | 72 | 72 | 78 | 73 | ||||||
75 | 95 | 101 | 107 | 83 | 79 | 71 | 73 | 73 | 79 | 73 | ||||||
76 | 96 | 103 | 108 | 84 | 80 | 72 | 74 | 74 | 80 | 73 | ||||||
77 | 97 | 105 | 109 | 85 | 81 | 73 | 75 | 75 | 81 | 73 | ||||||
78 | 97 | 105 | 110 | 86 | 82 | 74 | 76 | 76 | 82 | 73 | ||||||
79 | 97 | 105 | 111 | 87 | 83 | 75 | 77 | 77 | 83 | 73 | ||||||
80 | 97 | 105 | 113 | 88 | 84 | 76 | 78 | 78 | 84 | 73 | ||||||
81 | 97 | 105 | 115 | 89 | 85 | 77 | 79 | 79 | 85 | 73 | ||||||
82 | 105 | 117 | 90 | 86 | 78 | 80 | 80 | 86 | 73 | |||||||
83 | 105 | 119 | 91 | 87 | 79 | 81 | 81 | 87 | 73 | |||||||
84 | 105 | 121 | 92 | 88 | 80 | 82 | 83 | 88 | 73 | |||||||
85 | 105 | 123 | 93 | 89 | 81 | 83 | 84 | 89 | 73 | |||||||
86 | 105 | 125 | 94 | 90 | 82 | 84 | 85 | 90 | 73 | |||||||
87 | 105 | 127 | 95 | 91 | 83 | 85 | 86 | 91 | 73 | |||||||
88 | 105 | 128 | 96 | 92 | 84 | 86 | 87 | 92 | 73 | |||||||
89 | 105 | 129 | 97 | 93 | 85 | 87 | 88 | 93 | 73 | |||||||
90 | 105 | 129 | 98 | 94 | 86 | 88 | 89 | 94 | 73 | |||||||
91 | 105 | 129 | 99 | 95 | 87 | 89 | 90 | 95 | 73 | |||||||
92 | 105 | 129 | 100 | 96 | 88 | 90 | 91 | 96 | 73 | |||||||
93 | 105 | 129 | 101 | 97 | 89 | 91 | 92 | 98 | 73 | |||||||
94 | 105 | 129 | 102 | 98 | 90 | 92 | 93 | 100 | 73 | |||||||
95 | 105 | 129 | 103 | 99 | 91 | 93 | 94 | 102 | 73 | |||||||
96 | 105 | 129 | 104 | 100 | 92 | 94 | 95 | 104 | 73 | |||||||
97 | 105 | 129 | 105 | 101 | 93 | 95 | 96 | 105 | 73 | |||||||
98 | 129 | 106 | 102 | 94 | 96 | 97 | 106 | 73 | ||||||||
99 | 129 | 107 | 103 | 95 | 98 | 99 | 107 | 73 | ||||||||
100 | 129 | 108 | 104 | 96 | 99 | 100 | 108 | 73 | ||||||||
101 | 129 | 109 | 105 | 97 | 100 | 101 | 110 | 73 | ||||||||
102 | 129 | 110 | 106 | 98 | 101 | 102 | 112 | 73 | ||||||||
103 | 129 | 111 | 107 | 99 | 102 | 103 | 113 | 73 | ||||||||
104 | 129 | 112 | 108 | 100 | 103 | 104 | 113 | 73 | ||||||||
105 | 129 | 113 | 109 | 101 | 104 | 105 | 113 | 73 | ||||||||
106 | 114 | 110 | 102 | 105 | 106 | 113 | 73 | |||||||||
107 | 115 | 111 | 103 | 106 | 107 | 113 | 73 | |||||||||
108 | 116 | 112 | 104 | 107 | 108 | 113 | 73 | |||||||||
109 | 117 | 113 | 105 | 108 | 109 | 113 | 73 | |||||||||
110 | 118 | 114 | 106 | 109 | 110 | 113 | 73 | |||||||||
111 | 119 | 115 | 107 | 110 | 111 | 113 | 73 | |||||||||
112 | 120 | 116 | 108 | 111 | 112 | 113 | 73 | |||||||||
113 | 121 | 117 | 109 | 112 | 113 | 113 | 73 | |||||||||
114 | 122 | 118 | 110 | 113 | 114 | 113 | ||||||||||
115 | 123 | 119 | 111 | 114 | 115 | 113 | ||||||||||
116 | 124 | 120 | 112 | 115 | 116 | 113 | ||||||||||
117 | 125 | 121 | 113 | 117 | 117 | 113 | ||||||||||
118 | 126 | 122 | 114 | 118 | 118 | 113 | ||||||||||
119 | 127 | 123 | 115 | 119 | 119 | 113 | ||||||||||
120 | 128 | 124 | 116 | 120 | 120 | 113 | ||||||||||
121 | 129 | 125 | 117 | 121 | 121 | 113 | ||||||||||
122 | 130 | 126 | 118 | 122 | 122 | 113 | ||||||||||
123 | 131 | 127 | 119 | 123 | 123 | 113 | ||||||||||
124 | 132 | 128 | 120 | 124 | 124 | 113 | ||||||||||
125 | 133 | 129 | 121 | 125 | 125 | 113 | ||||||||||
126 | 134 | 130 | 122 | 126 | 126 | 113 | ||||||||||
127 | 135 | 131 | 123 | 127 | 127 | 113 | ||||||||||
128 | 136 | 132 | 124 | 128 | 128 | 113 | ||||||||||
129 | 137 | 133 | 125 | 129 | 129 | 113 | ||||||||||
130 | 134 | 126 | 130 | 129 | ||||||||||||
131 | 135 | 127 | 131 | 129 | ||||||||||||
132 | 136 | 128 | 132 | 129 | ||||||||||||
133 | 137 | 129 | 133 | 129 | ||||||||||||
134 | 138 | 130 | 134 | 129 | ||||||||||||
135 | 139 | 131 | 135 | 129 | ||||||||||||
136 | 140 | 132 | 136 | 129 | ||||||||||||
137 | 145 | 133 | 137 | 129 | ||||||||||||
138 | 134 | 138 | 129 | |||||||||||||
139 | 135 | 139 | 129 | |||||||||||||
140 | 136 | 140 | 129 | |||||||||||||
141 | 137 | 141 | 129 | |||||||||||||
142 | 138 | 141 | ||||||||||||||
143 | 139 | 141 | ||||||||||||||
144 | 140 | 141 | ||||||||||||||
145 | 145 | 141 |
別表第二
【第八条の二関係】
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
防衛大学校 | (1) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。) | 二 |
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。) (3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 | |
防衛医科大学校 | (1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。) | 二 |
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 | |
自衛隊に置かれる病院 | (1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手 | 三 |
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師 (3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 (5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師 (6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 (7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員 | 二 | |
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師 (9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。) (10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。) | 一 |
別表第三
【第八条の三関係】
組織の区分 | 官職 | 種別 |
防衛省内部部局 | 官房長 局長 局次長 衛生監 技術監 報道官 審議官 米軍再編調整官 参事官 課長 訟務管理官 服務管理官 衛生官 技術計画官 施設技術官 沖縄調整官 調達官 | 一種 |
統合幕僚監部 | 統合幕僚副長 部長 副部長 課長 報道官 首席法務官 首席後方補給官 統合幕僚学校長 | 一種 |
陸上幕僚監部 | 陸上幕僚副長 部長 副部長 課長 監察官 法務官 警務管理官 | 一種 |
海上幕僚監部 | 海上幕僚副長 部長 副部長 課長 監察官 首席法務官 首席会計監査官 首席衛生官 | 一種 |
航空幕僚監部 | 航空幕僚副長 部長 課長 監理監察官 首席法務官 首席衛生官 | 一種 |
方面総監部 | 幕僚長 | 一種 |
師団司令部 | 師団長 副師団長 | 一種 |
幕僚長 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) | |
旅団司令部 | 旅団長 副旅団長 | 一種 |
幕僚長 | 二種 | |
中央即応集団司令部 | 中央即応集団司令官 中央即応集団副司令官 幕僚長 | 一種 |
自衛艦隊司令部 | 幕僚長 | 一種 |
護衛艦隊司令部 | 護衛艦隊司令官 幕僚長 | 一種 |
航空集団司令部 | 航空集団司令官 幕僚長 | 一種 |
潜水艦隊司令部 | 潜水艦隊司令官 幕僚長 | 一種 |
掃海隊群司令部 | 掃海隊群司令 | 一種 |
護衛隊郡司令部 | 護衛隊郡司令 | 一種 |
海上訓練指導隊群司令部 | 海上訓練指導隊群司令 | 一種 |
航空群司令部 | 航空群司令 | 一種 |
潜水隊群司令部 | 潜水隊群司令 | 一種 |
情報業務群司令部 | 情報業務群司令 | 一種 |
海洋業務群司令部 | 海洋業務群司令 | 一種 |
開発隊群司令部 | 開発隊群司令 | 一種 |
地方総監部 | 地方総監 幕僚長 | 一種 |
教育航空集団司令部 | 教育航空集団司令官 幕僚長 | 一種 |
教育航空群司令部 | 教育航空群司令 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
練習艦隊司令部 | 練習艦隊司令官 | 一種 |
通信隊群司令部 | 通信隊群司令 | 一種 |
航空総隊司令部 | 航空総隊副司令官 航空総隊戦術官 幕僚長 | 一種 |
航空支援集団司令部 | 航空支援集団司令官 航空支援集団副司令官 幕僚長 | 一種 |
航空教育集団司令部 | 幕僚長 | 一種 |
航空開発実験集団司令部 | 航空開発実験集団司令官 幕僚長 | 一種 |
航空方面隊司令部 | 航空方面隊司令官 航空方面隊副司令官 | 一種 |
幕僚長 | 二種 | |
航空混成団司令部 | 航空混成団司令 航空混成団副指令 | 一種 |
幕僚長 | 二種 | |
航空団司令部 | 航空団司令 | 一種 |
航空団副司令 | 二種 | |
航空救難団司令部 | 航空救難団司令 | 一種 |
飛行教育団司令部 | 飛行教育団司令 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
飛行開発実験団司令部 | 飛行開発実験団司令 | 一種 |
航空警戒管制団司令部 | 航空警戒管制団司令 | 一種 |
自衛隊情報保全隊本部 | 自衛隊情報保全隊司令 | 一種 |
自衛隊指揮通信システム隊本部 | 自衛隊指揮通信システム隊司令 | 一種 |
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校 | 校長 | 一種 |
副校長 | 三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種) | |
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処 | 処長 | 一種 |
副処長 | 三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種) | |
自衛隊地方協力本部 | 地方協力本部長 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) |
研究本部 | 研究本部長 | 一種 |
補給統制本部 | 補給統制本部長 副本部長 | 一種 |
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部 | 補給本部長 副本部長 | 一種 |
自衛隊体育学校 | 校長 | 一種 |
副校長 | 二種 | |
自衛隊中央病院 | 病院長 副院長 | 一種 |
自衛隊地区病院 | 病院長 | 二種(防衛大臣官の定める者にあつては、一種) |
副院長 | 三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種) | |
情報本部 | 情報本部長 | 一種 |
技術研究本部内部部局 | 副本部長 研究開発評価官 技術開発官 部長 計画官 課長 | 一種 |
副技術開発官 | 二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種) | |
技術研究本部の研究所 | 研究所長 | 一種 |
技術研究本部の試験場 | 試験場長 | 二種 |
先進技術推進センター | 所長 | 一種 |
装備施設本部 | 副本部長 課長 技術調査官 室長 | 一種 |
防衛監察本部 | 副監察監 課長 統括監察官 | 一種 |
地方防衛局 | 地方防衛局長 次長 | 一種 |
防衛省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部並びに地方防衛局 | 防衛大臣の定める官職 | 防衛大臣の定める種別 |
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。 |
別表第四
【第八条の三関係】
種別 | 俸給表 | 職務の級又は階級 | 俸給の特別調整額 | |
再任用職員以外の職員 | 再任用職員 | |||
一種 | 行政職俸給表 | 十級 | 一三九、三〇〇円 | 一三三、六〇〇円 |
九級 | 一三〇、三〇〇円 | 一一二、九〇〇円 | ||
八級 | 一一七、五〇〇円 | 九九、八〇〇円 | ||
教育職俸給表 | 五級 | 一四二、六〇〇円 | 一三六、九〇〇円 | |
研究職俸給表 | 六級 | 一三九、七〇〇円 | 一三四、〇〇〇円 | |
五級 | 一二九、三〇〇円 | 九八、三〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 五級 | 一四六、四〇〇円 | 一四〇、九〇〇円 | |
四級 | 一三七、七〇〇円 | 一一五、九〇〇円 | ||
自衛官俸給表 | 陸将補 | 五九、一〇〇円 | 五一、八〇〇円 | |
海将補 | ||||
空将補 | ||||
一等陸佐 | 五五、五〇〇円 | 四七、三〇〇円 | ||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | ||||
一等陸佐 | 五二、九〇〇円 | 四五、七〇〇円 | ||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | ||||
二種 | 行政職俸給表 | 九級 | 一〇四、二〇〇円 | 九〇、三〇〇円 |
八級 | 九四、〇〇〇円 | 七九、八〇〇円 | ||
七級 | 八八、五〇〇円 | 七二、九〇〇円 | ||
教育職俸給表 | 四級 | 一〇六、九〇〇円 | 八一、八〇〇円 | |
研究職俸給表 | 五級 | 一〇三、四〇〇円 | 七八、七〇〇円 | |
医療職俸給表 | 四級 | 一一〇、一〇〇円 | 九二、七〇〇円 | |
三級 | 一〇二、八〇〇円 | 七八、一〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 八級 | 九六、八〇〇円 | 八七、三〇〇円 | |
医療職俸給表 | 七級 | 八八、三〇〇円 | 七五、八〇〇円 | |
自衛官俸給表 | 陸将補 | 三五、四〇〇円 | 三一、一〇〇円 | |
海将補 | ||||
空将補 | ||||
一等陸佐 | 三三、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 | ||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | ||||
一等陸佐 | 三一、七〇〇円 | 二七、四〇〇円 | ||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | ||||
一等陸佐 | 二九、九〇〇円 | 二四、一〇〇円 | ||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | ||||
三種 | 自衛隊教官俸給表 | 二級 | 七五、八〇〇円 | 五九、二〇〇円 |
行政職俸給表 | 八級 | 八二、二〇〇円 | 六九、八〇〇円 | |
七級 | 七七、四〇〇円 | 六三、八〇〇円 | ||
六級 | 七二、七〇〇円 | 五六、二〇〇円 | ||
教育職俸給表 | 四級 | 九三、五〇〇円 | 七一、六〇〇円 | |
研究職俸給表 | 五級 | 九〇、五〇〇円 | 六八、八〇〇円 | |
四級 | 七八、四〇〇円 | 五八、三〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 四級 | 九六、四〇〇円 | 八一、一〇〇円 | |
三級 | 八九、九〇〇円 | 六八、四〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 八級 | 八四、七〇〇円 | 七六、四〇〇円 | |
七級 | 七六、七〇〇円 | 六五、三〇〇円 | ||
六級 | 七二、七〇〇円 | 五七、六〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 五級 | 六八、七〇〇円 | 五〇、三〇〇円 | |
六級 | 七五、八〇〇円 | 五八、二〇〇円 | ||
五級 | 六九、一〇〇円 | 五一、五〇〇円 | ||
自衛官俸給表 | 一等陸佐 | |||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | 一八、三〇〇円 | 一五、六〇〇円 | ||
一等陸佐 | ||||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | 一七、四〇〇円 | 一五、一〇〇円 | ||
一等陸佐 | ||||
一等海佐 | ||||
一等空佐 | 一六、五〇〇円 | 一三、二〇〇円 | ||
二等陸佐 | ||||
二等海佐 | ||||
二等空佐 | 一五、八〇〇円 | 一一、九〇〇円 | ||
四種 | 自衛隊教官俸給表 | 一級 | 六二、六〇〇円 | 四一、九〇〇円 |
行政職俸給表 | 七級 | 六六、四〇〇円 | 五四、七〇〇円 | |
六級 | 六二、三〇〇円 | 四八、二〇〇円 | ||
五級 | 五九、五〇〇円 | 四四、三〇〇円 | ||
四級 | 五五、五〇〇円 | 四一、九〇〇円 | ||
教育職俸給表 | 四級 | 八〇、二〇〇円 | 六一、四〇〇円 | |
教育職俸給表 | 三級 | 六六、三〇〇円 | 四七、六〇〇円 | |
二級 | 六四、一〇〇円 | 四四、八〇〇円 | ||
研究職俸給表 | 五級 | 七七、六〇〇円 | 五九、〇〇〇円 | |
四級 | 六七、二〇〇円 | 四九、九〇〇円 | ||
三級 | 六〇、九〇〇円 | 四三、三〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 四級 | 八二、六〇〇円 | 六九、六〇〇円 | |
三級 | 七七、一〇〇円 | 五八、六〇〇円 | ||
二級 | 七一、六〇〇円 | 五〇、四〇〇円 | ||
医療職俸給表 | 五級 | 五八、九〇〇円 | 四三、一〇〇円 | |
医療職俸給表 | 五級 | 五九、二〇〇円 | 四四、二〇〇円 | |
四級 | 五三、七〇〇円 | 四一、六〇〇円 | ||
自衛官俸給表 | 一等陸佐 | 六、五〇〇円 | 五、二〇〇円 | |
一等海佐 | ||||
一等空佐 | ||||
二等陸佐 | 六、二〇〇円 | 四、七〇〇円 | ||
二等海佐 | ||||
二等空佐 | ||||
三等陸佐 | 五、七〇〇円 | 四、四〇〇円 | ||
三等海佐 | ||||
三等空佐 | ||||
五種 | 行政職俸給表 | 六級 | 五一、九〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
五級 | 四九、六〇〇円 | 三六、九〇〇円 | ||
四級 | 四六、三〇〇円 | 三四、九〇〇円 | ||
教育職俸給表 | 四級 | 六六、八〇〇円 | 五一、一〇〇円 | |
医療職俸給表 | 二級 | 五九、七〇〇円 | 四二、〇〇〇円 | |
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。 二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。 | ||||
別表第四の二
【第八条の四関係】
階級 | 相当すると認められる行政職俸給表の職務の級 | 支給月額 | |
再任用自衛官以外の自衛官 | 再任用自衛官 | ||
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上 | 七級以上 | 四一、八〇〇円 | 三四、五〇〇円 |
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐 | 六級 | 三九、二〇〇円 | 三〇、三〇〇円 |
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐 | 五級 | 三七、四〇〇円 | 二七、八〇〇円 |
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉 | 四級 | 一四、八〇〇円 | 一一、二〇〇円 |
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上 | 三級 | 一一、七〇〇円 | 一〇、四〇〇円 |
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上 | 二級 | 四、四〇〇円 | 四、三〇〇円 |
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下 | 一級 | 三、六〇〇円 | 三、六〇〇円 |
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。 |
別表第五
【第九条の七関係】
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
爆発物取扱作業等手当 | 不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手 | 作業一月につき七千円 | |
航空作業手当 | 航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。) | 搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。 |
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員 | 搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。 | |
異常圧力内作業等手当 | 低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練又は飛行適応検査を実施する職員 | 作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。 |
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員 | 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額 | |
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円 | ||
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円 | ||
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円 | ||
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円 | ||
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円 | ||
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円 | ||
気圧一・三メガパスカルまで 三千円 | ||
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円 | ||
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円 | ||
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円 | ||
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円 | ||
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円 | ||
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円 | ||
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円 | ||
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円 | ||
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員 | 次の作業の区分に応じて次に定める額 | |
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) | ||
潜水深度二十メートルまで 三百十円 | ||
潜水深度三十メートルまで 七百八十円 | ||
潜水深度五十メートルまで 千四百円 | ||
潜水深度七十メートルまで 二千円 | ||
潜水深度九十メートルまで 二千八百円 | ||
潜水深度百十メートルまで 三千五百円 | ||
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円 | ||
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円 | ||
潜水深度二百メートルまで 六千五百円 | ||
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円 | ||
潜水深度三百メートルまで 八千円 | ||
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円 | ||
潜水深度四百メートルまで 九千六百円 | ||
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円 | ||
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円 | ||
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円 | ||
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | ||
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官 | 潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員 | 作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。 | |
落下傘降下作業手当 | 落下傘降下作業に従事する自衛官(航空手当の支給を受ける者を除く。) | 作業一回につき六千六百五十円(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
駐留軍関係業務手当 | 駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務一日につき六百五十円 |
南極手当 | 南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員 | 業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
夜間看護等手当 | 自衛隊の病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの | 勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額 |
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 | ||
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円) | ||
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円) | ||
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円) | ||
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円) | ||
救急医療等の業務 千六百二十円 | ||
除雪手当 | 自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員 | 作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 |
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円 | ||
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 | ||
死体処理手当 | 防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者を除く。) | 作業一日につき三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
災害派遣等手当 | 災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害その他の防衛大臣の定める大規模な災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。) | 作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円) |
対空警戒対処等手当 | 自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの | 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) |
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官 | 作業一日につき五百六十円 | |
夜間特殊業務手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が二時間に満たないものを除く。)に従事する職員 | 勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円(勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員一人当たりの一月における平均的な回数が六回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という。)にあつては、七百三十円) | ||
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(特定回数深夜勤務職員にあつては、四百九十円) | ||
航空管制手当 | 防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) | 業務一日につき、七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
国際緊急援助等手当 | 自衛隊法第八十四条の四第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務(以下「国際緊急援助業務」という。)に従事する職員又は自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務(以下「在外邦人等輸送業務」という。)に従事する職員 | 業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額 |
国際緊急援助業務 四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) | ||
在外邦人等輸送業務 七千五百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) | ||
海上警備等手当 | 特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員 | 業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) |
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの | 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 | |
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)又は海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員 | 業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額) | |
分べん取扱手当 | 防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。) | 取扱い一件につき一万円 |
感染症看護等手当 | 自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師 | 業務一日につき二百九十円 |
備考 一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。 二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれら手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。 三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。 |
別表第七
【第十二条の三関係】
階級 | 航海手当の日額 | |||
水域 | ||||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | |
海将 海将補 | 一、四一〇円 | 二、一二〇円 | 二、六五〇円 | 三、九八〇円 |
一等海佐 | 一、二五〇円 | 一、八八〇円 | ニ、三五〇円 | 三、五三〇円 |
二等海佐 三等海佐 | 一、〇九〇円 | 一、六四〇円 | 二、〇五〇円 | 三、〇八〇円 |
一等海尉 | 九一〇円 | 一、三七〇円 | 一、七一〇円 | 二、五七〇円 |
二等海尉 三等海尉 | 七五〇円 | 一、一三〇円 | 一、四一〇円 | 二、一二〇円 |
准海尉 | 七二〇円 | 一、〇八〇円 | 一、三五〇円 | 二、〇三〇円 |
海曹長 一等海曹 | 六九〇円 | 一、〇四〇円 | 一、三〇〇円 | 一、九五〇円 |
二等海曹 三等海曹 | 六五〇円 | 九八〇円 | 一、二三〇円 | 一、八五〇円 |
海士長 | 六二〇円 | 九三〇円 | 一、一六〇円 | 一、七四〇円 |
一等海士 二等海士 | 五九〇円 | 八九〇円 | 一、一一〇円 | 一、六七〇円 |
備考 第一区から第四区までの水域の区分については、第一区はイに掲げる水域と、第二区はロに掲げる水域と、第三区はハに掲げる水域と、第四区はニに掲げる水域とする。ただし、ロに掲げる水域内にある港を定係港とする艦船にあつては、第一区はホに掲げる水域と、第二区はヘに掲げる水域とする。 イ 東経百二十七度北緯二十二度、東経百三十五度北緯三十度、東経百四十三度北緯三十二度、東経百四十六度三十分北緯四十度、東経百五十度北緯四十四度、東経百四十六度北緯四十八度、東経百四十度北緯四十八度、東経百三十五度北緯四十度、東経百三十度北緯三十八度、東経百二十六度北緯三十四度、東経百二十六度北緯三十度、東経百二十二度北緯二十七度、東経百二十二度北緯二十二度及び東経百二十七度北緯二十二度の各点を順次に結んだ線で囲まれる水域 ロ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(イに掲げる水域を除く。) ハ 東経百七十五度、東経九十四度、南緯十一度及び北緯二十一度の線で囲まれる水域、東経百七十五度、東経百三十四度、北緯五十一度及び北緯六十三度の線で囲まれる水域並びにイ及びロに掲げる水域以外の水域のうち防衛大臣の定める水域 ニ イからハまでに掲げる水域以外の水域 ホ 当該定係港の境界から二百海里以内の水域 へ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(ホに掲げる水域を除く。) |
別表第八
【第十二条の六、第十二条の七関係】
俸給表 | 職員 | 割合 |
自衛隊教官俸給表 | 職務の級が二級の職員 | 百分の十 |
職務の級が一級の職員 | 百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十) | |
行政職俸給表 | 職務の級が八級以上の職員 | 百分の二十 |
職務の級が六級又は七級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級が四級又は五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級が三級の職員 | 百分の五 | |
行政職俸給表 | 職務の級が五級の職員 | 百分の十 |
職務の級が三級又は四級の職員 | 百分の五 | |
教育職俸給表 | 職務の級が五級の職員 | 百分の二十 |
職務の級が四級の職員 | 百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十) | |
職務の級が二級又は三級の職員 | 百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五) | |
職務の級が一級の職員 | 百分の五 | |
教育職俸給表 | 職務の級が三級の職員 | 百分の十 |
職務の級が二級の職員 | 百分の五 | |
研究職俸給表 | 職務の級が六級の職員 | 百分の二十 |
職務の級が五級の職員 | 百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十) | |
職務の級が三級又は四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級が二級の職員 | 百分の五 | |
医療職俸給表 | 職務の級が五級の職員 | 百分の二十 |
職務の級が三級又は四級の職員 | 百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十) | |
職務の級が二級の職員 | 百分の十 | |
職務の級が一級の職員 | 百分の五 | |
医療職俸給表 | 職務の級が六級以上の職員 | 百分の十五 |
職務の級が五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級が二級、三級又は四級の職員 | 百分の五 | |
医療職俸給表 | 職務の級が六級以上の職員 | 百分の十五 |
職務の級が四級又は五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級が二級又は三級の職員 | 百分の五 | |
専門スタッフ職俸給表 | 職務の級が二級以上の職員 | 百分の二十 |
職務の級が一級の職員 | 百分の十五 | |
指定職俸給表 | すべての職員 | 百分の二十 |
特定任期付職員俸給表 | 五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 百分の二十 |
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十五 | |
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十 | |
第一号任期付研究員俸給表 | 五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員 | 百分の二十 |
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十五 | |
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員 | 百分の十 | |
第二号任期付研究員俸給表 | すべての職員 | 百分の五 |
自衛官俸給表 | 陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の欄の適用を受ける自衛官 | 百分の二十 |
陸将補、海将補若しくは空将補の欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の欄若しくは欄の適用を受ける自衛官 | 百分の十八 | |
一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官 | 百分の十四 | |
三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官 | 百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五) | |
二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官 | 百分の五 | |
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。 |
別表第九
【第十七条関係】
イ
ロ
ハ
品目 | 数量 | ||
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生 | |
冬服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 | 二組 |
夏服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 | 二組 |
作業服(上衣及びズボン) | 二組 | 二組 | 二組 |
作業外被 | 一着 | 一着 | |
正帽 | 一個 | 一個 | 一個 |
略帽 | 二個 | ||
作業帽 | 二個 | 二個 | 二個 |
帽日おおい | 一個 | ||
ワイシャツ | 二着 | 二着 | 二着 |
ネクタイ | 一個 | 一個 | 一個 |
外とう | 一着 | 一着 | 一着 |
雨衣 | 一着 | 一着 | 一着 |
編上靴 | 二足 | 二足 | |
半長靴 | 二足 | ||
短靴 | 一足 | 二足 | 一足 |
帽章 | 一個 | 一個 | 一個 |
階級章 | 三組 | 五組 | 三組 |
バンド | 二個 | 二個 | 二個 |
備考 一 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。 二 准海尉以上の海上自衛官に対しては、作業帽を貸与しない。 三 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。 四 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。 五 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。 六 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。 |
ロ
品目 | 数量 | ||
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生 | 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生 | 空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生 | |
襟飾り | 二組 | ||
階級章 | 二組 | ||
衣のう | 一個 | 一個 | 一個 |
備考 一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。 二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。 |
ハ
品目 | 数量 | |
学生 | 生徒 | |
冬服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 |
夏服(上衣及びズボン又はスカート) | 二組 | 二組 |
作業服(上衣及びズボン) | 一組 | 一組 |
体操服(上衣及びズボン) | 一組 | 一組 |
作業外被 | 一着 | |
正帽 | 二個 | 一個 |
略帽 | 一個 | |
作業帽 | 一個 | 一個 |
帽日おおい | 二個 | |
体操帽 | 一個 | 一個 |
ワイシャツ | 二着 | 二着 |
ネクタイ | 一個 | |
外とう | 一着 | 一着 |
雨衣 | 一着 | 一着 |
半長靴 | 一足 | 一足 |
短靴 | 一足 | 一足 |
帽章 | 二個 | 二個 |
襟章 | 四組 | |
バンド | 一個 | 一個 |
ズボンつり | 一個 | 一個 |
衣のう | 一個 | 一個 |
備考 一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。 二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。 |
附則
2
当分の間、勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると防衛大臣が認める場合における夜間看護等手当の額については、別表第五の規定にかかわらず、同表に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて防衛大臣が定める額を加算した額とする。
3
平成二十六年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当として、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原手当を支給する。
4
当分の間、法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「減額職員」という。)に対する第七条の二第一項の規定の適用については、同項中「で除して得た額」とあるのは、「(以下この項において「年間所定勤務時間数」という。)で除して得た額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額に百分の一・五を乗じて得た額(俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を年間所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
5
当分の間、減額職員に対する第八条の三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「定める額(再任用短時間勤務職員等」とあるのは「定める額に百分の九十八・五を乗じて得た額(育児短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」と、同条第三項中「相当する額と」とあるのは「相当する額に百分の九十八・五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)と」とする。
7
前項の規定の適用を受ける職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき特地勤務手当の支給に当たつては、同項の規定にかかわらず、当分の間、第十条第一項から第三項までの規定による特地勤務手当の月額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
8
附則第六項第一号又は第三号に掲げる職員に該当する職員であつて、第十条第一項から第三項までの規定による特地勤務手当の月額から前二項の規定による額を減じた額が、特地勤務手当上限額(現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に上限割合(自衛官にあつては百分の二十三を、事務官等にあつては百分の二十五をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、現に受けるべき俸給月額に上限割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(現に最低号俸に達しない場合にあつては、現に受けるべき俸給月額からその者の属する職務の級又は階級の最低の号俸の俸給月額を減じた額に上限割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額をいう。以下この項において同じ。)を超えることとなるものに対する特地勤務手当の支給に当たつては、前二項の規定にかかわらず、当分の間、当該特地勤務手当の月額から特地勤務手当上限額を減じた額を当該特地勤務手当の月額から減ずる。
9
当分の間、準特地勤務手当の支給を受ける職員が第十条の二第二項に規定する異動等の日(以下「異動等の日」という。)において減額職員であつた場合における当該減額職員に支給すべき準特地勤務手当の支給に当たつては、同条第一項から第三項までの規定による準特地勤務手当の月額から、異動等の日に受けるべき俸給月額に支給割合(同条第二項の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
10
前項の規定の適用を受ける職員の異動等の日に受けるべき俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額がその者の属していた職務の級又は階級における最低の号俸の俸給月額に達していなかつた場合におけるその者に支給すべき準特地勤務手当の支給に当たつては、同項の規定にかかわらず、当分の間、第十条の二第一項から第三項までの規定による準特地勤務手当の月額から、異動等の日に受けるべき俸給月額からその最低の号俸の俸給月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
11
附則第九項又は前項の規定の適用を受ける減額職員に対する第十条の二第一項から第三項までの規定による準特地勤務手当の月額から当該減額職員に係る前二項の規定による額を減じた額が準特地勤務手当上限額(当該減額職員の現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額に上限割合(自衛官にあつては百分の五・五を、事務官等にあつては百分の六をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から、当該減額職員の現に受けるべき俸給月額に上限割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の一・五を乗じて得た額(当該減額職員の現に受けるべき俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該減額職員の属する職務の級又は階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、その額を当該減額職員の現に受けるべき俸給月額から減じた額に上限割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を減じた額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超えることとなる場合における当該減額職員に支給すべき準特地勤務手当の支給に当たつては、前二項の規定にかかわらず、当分の間、当該準特地勤務手当の月額から準特地勤務手当上限額を減じた額を当該準特地勤務手当の月額から減ずる。
12
当分の間、減額職員であつて、異動等の日に減額職員以外の職員であつたものに対する第十条の二第一項から第三項までの規定による準特地勤務手当の月額が準特地勤務手当上限額を超えることとなる場合におけるその者に支給すべき準特地勤務手当の支給に当たつては、当該準特地勤務手当の月額から準特地勤務手当上限額を減じた額を当該準特地勤務手当の月額から減ずる。
13
附則第九項から前項までの規定により減ぜられて支給される準特地勤務手当に係る第十条の二第四項の規定の適用については、同項中「準特地勤務手当」とあるのは、「準特地勤務手当(附則第九項から第十二項までの規定により減ぜられて支給されるものを含む。)」とする。
15
第二十一条各号に掲げる若年定年退職者に係る法附則第九項の規定により読み替えて適用する法第二十七条の三第二頂(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める俸給月額及び政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる俸給月額及び同表の下欄に掲げる額とする。職員の区分俸給月額額第二十一条第一号に掲げる若年定年退職者第二十一条第一号に定める俸給月額当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)第二十一条第二号に掲げる若年定年退職者第二十一条第二号に定める俸給月額当該俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(当該俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、その者の退職の日の前日に属していた階級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、当該俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)
16
当分の間、退職の日において法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されていた若年定年退職者又は若年定年退職者が退職の翌年まで自衛官として在職したと仮定した場合において法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者に対する次の各号に掲げる規定に規定する額の計算に当たつては、これらの規定により計算した額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
17
防衛省組織令等の一部を改正する政令(以下この項及び次項において「平成二十年改正令」という。)の施行の日の前日から引き続き落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける自衛官で第八条の三第一項に規定する官職を占めるものに係る同条第二項の規定による額(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による額。以下この項において同じ。)が法別表第二の陸将、海将及び空将の欄二号俸の額とその者が受ける俸給及び落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額の合計額(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(次項において「平成十八年改正令」という。)附則第十条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による額を加えた額。以下この項において「俸給等の月額」という。)との差額に相当する額を超えることとなる場合におけるその者に支給する俸給の特別調整額は、第八条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成二十年改正令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間においては、同条第二項の規定による額と俸給等の月額との合計額(当該合計額が同欄四号俸の額を超えるときは、同欄四号俸の額)から同欄二号俸の額までの範囲内で防衛大臣が段階的に定める額と俸給等の月額との差額に相当する額とする。
18
平成二十年改正令の施行の日の前日から引き続き落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける自衛官(法第六条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る第十二条第三項から第五項までの規定による落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(平成十八年改正令附則第十条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による額を加えた額。以下この項において同じ。)が法別表第二の陸将、海将及び空将の欄二号俸の額とその者が受ける俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定による俸給の額を含む。以下この項において同じ。)との差額に相当する額を超えることとなる場合におけるその者に支給する落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、第十二条第三項から第五項まで及び第八項の規定にかかわらず、平成二十年改正令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間においては、同条第三項から第五項までの規定による落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額と俸給月額との合計額(当該合計額が同欄四号俸の額を超えるときは、同欄四号俸の額)から同欄二号俸の額までの範囲内で防衛大臣が段階的に定める額と俸給月額との差額に相当する額とする。
19
技術研究本部下北試験場又は防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「平成二十二年改正令」という。)の施行の日(以下「基準日」という。)の前日において特地官署として防衛大臣が指定していた官署(防衛大臣が定めるものを除く。)に勤務する職員であつて、基準日から平成二十五年三月三十一日までの各月において、その月に受けるべき特地勤務手当に係る別表第六の防衛大臣の定める級の級別区分(以下「現在級」という。)が基準日の前日における平成二十二年改正令による改正前の同表の防衛大臣の定める級の級別区分(以下「基準級」という。)より下位となり、又は特地勤務手当の支給を受けないこととなるものに対しては、同日から引き続き当該官署に勤務している者にあつては第十条第三項各号に定める日に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と基準日の前日に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同項各号に定める日に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に、差分割合(現在級が基準級より下位となる者にあつては基準級に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「平成二十三年改正令」という。)による改正前の同条第二項に定める割合と現在級に係る同項に定める割合との差に相当する割合をいい、特地勤務手当の支給を受けないこととなる者にあつては基準級に係る平成二十三年改正令による改正前の同項に定める割合をいう。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を更に乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を特地勤務手当として支給し、これらの者以外の者にあつてはこれらの者に支給される額との権衡を考慮して防衛大臣が定める額を特地勤務手当として支給する。
20
技術研究本部下北試験場又は基準日の前日において特地官署若しくは準特地官署として防衛大臣が指定していた官署(防衛大臣が定めるものを除く。)に勤務する職員(これらの者が官署を異にする異動により当該官署に在勤することとなつた日(当該異動によりその日前一年以内に在勤していた当該官署に在勤することとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、その日前の防衛大臣が定める日)又はこれらの者が在勤する官署が移転して当該特地官署若しくは準特地官署に該当することとなつた日から起算して四年に達した者を除く。)であつて、基準日から平成二十五年三月三十一日までの各月において、その月に受けるべき準特地勤務手当に係る第十条の二第二項の表の第三欄若しくは第四欄に掲げる割合が低割合(同月における同表の第三欄又は第四欄に掲げる割合が基準日の前日における平成二十三年改正令による改正前の同表の第三欄又は第四欄に掲げる割合より低いものとなるものをいう。以下この項において同じ。)となり、又は準特地勤務手当の支給を受けないこととなるものに対しては、基準日の前日から引き続き当該官署に在勤している者(防衛大臣が定めるものを除く。)にあつては差分額(低割合となる者にあつては同日に支給されていた準特地勤務手当の月額(その額が平成二十三年改正令による改正前の同条第二項又は第三項の規定による準特地勤務手当の月額を超えることとなる期間については当該これらの規定による準特地勤務手当の月額をいい、平成二十二年改正令による改正前の附則第七項の規定の適用を受けていた者にあつては当該規定の適用がないものとした場合における準特地勤務手当の月額をいう。以下この項において同じ。)と同月に受けるべき準特地勤務手当の月額との差に相当する額をいい、準特地勤務手当の支給を受けないこととなる者にあつては当該同日に支給されていた準特地勤務手当の月額をいう。)に、前項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を準特地勤務手当として支給し、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して防衛大臣が定める額を準特地勤務手当として支給する。
21
育児短時間勤務職員に対する前二項の規定の適用については、附則第十九項中「定める日に受けるべき俸給」とあるのは「定める日に育児短時間勤務職員であつたと仮定した場合に同日に受けることとなる俸給」と、「前日に受けるべき俸給」とあるのは「前日に育児短時間勤務職員であつたと仮定した場合に同日に受けることとなる俸給」と、前項中「同日に支給されていた準特地勤務手当の月額」とあるのは「同日に育児短時間勤務職員であつたと仮定した場合に同日に支給されることとなる準特地勤務手当の月額」とする。
22
減額職員に対する附則第十九項及び第二十項の規定並びに前項の規定により読み替えて適用する附則第十九項及び第二十項の規定の適用については、附則第十九項中「現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額」とあるのは「現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額から減額調整額(現に受けるべき俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受けるべき俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、現に受けるべき俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)の二分の一に相当する額をいう。)を減じた額」と、附則第二十項中「第三項の規定による準特地勤務手当の月額」とあるのは「第三項の規定による準特地勤務手当の月額から減額基礎額(現に受けるべき俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額(現に受けるべき俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該職員の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあつては、現に受けるべき俸給月額から当該最低の号俸の俸給月額を減じた額)をいう。以下この項において同じ。)に同日における平成二十三年改正令による改正前の同条第二項の表の第三欄又は第四欄に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額」と、「当該これらの規定による準特地勤務手当の月額」とあるのは「当該減じた額」と、「準特地勤務手当の月額との」とあるのは「準特地勤務手当の月額(その額が同条第二項又は第三項の規定による準特地勤務手当の月額から減額基礎額に同月における同表の第三欄又は第四欄に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額を超えることとなる期間については、当該減じた額)との」と、前項の規定により読み替えて適用する附則第十九項の規定中「勤務している者」とあるのは「勤務している者(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されるものを除く。)」と、前項の規定により読み替えて適用する附則第二十項の規定中「在勤している者(」とあるのは「在勤している者(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されるもの及び」とする。
23
当分の間、減額職員に対する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「同項の規定にかかわらず」とあるのは「同項及び同令附則第五項の規定にかかわらず」と、「規定による額に、その額」とあるのは「規定により読み替えて適用される同条第二項の規定による額に、同項の規定による額」と、「得た額」とあるのは「得た額に、更に百分の九十八・五を乗じて得た額」とする。
24
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際して、職員が自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定による派遣を命ぜられた場合及び防衛省の機関の職員が当該派遣に準ずる派遣として防衛大臣が定めるものを命ぜられた場合における死体処理手当及び災害派遣等手当の支給については、別表第五死体処理手当の項中「防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法」とあるのは「自衛隊法」と、「職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者を除く。)」とあるのは「職員又は附則第二十四項に規定する防衛大臣が定める派遣において行う遺族に引き渡すために死体を取り扱う作業に従事する防衛省の機関の職員」と、「三千二百円」とあるのは「二千円」と、「額」とあるのは「額(心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める作業にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)」と、同表災害派遣等手当の項中「災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害その他の防衛大臣の定める大規模な災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は」とあるのは「自衛隊法第八十三条若しくは」と、「派遣された職員」とあるのは「派遣された職員又は附則第二十四項に規定する防衛大臣が定める派遣を命ぜられた防衛省の機関の職員」と、「作業に引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)」とあるのは「作業に従事するもの」と、「千六百二十円(災害対策基本法」とあるのは「三千二百四十円(災害対策基本法」と、「及び原子力災害対策特別措置法」とあるのは「及び原子力災害対策特別措置法」と、「(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)」とあるのは「にあつては、四万二千円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額」と読み替えて、これらの項の規定を適用する。
附則
昭和27年12月25日
1
この政令は、公布の日から施行し、第三条、第九条、第二十六条、別表第一及び別表第三の改正規定並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第一条、第四条、第六条、第八条及び第十三条の改正規定並びに附則第八項の規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2
官房長等、(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)のうち左の表の上欄に掲げるものの昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正給与法」という。)により改正された後の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)別表第一に定める号俸とする。 局長であつて、昭和二十六年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法(改正給与法により改正される前の保安庁職員給与法をいう。以下同じ。)の適用により同法別表第一に定める局長の二号俸を受けていた者 局長であつて、昭和二十七年四月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める局長の一号俸を受けていた者 課長であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の四号俸を受けていた者 課長であつて、昭和二十六年八月十六日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の三号俸を受けていた者 課長であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の二号俸を受けていた者 課長であつて、昭和二十七年八月二十三日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める甲級の一号俸を受けていた者 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の六号俸を受けていた者 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の三号俸を受けていた者 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める乙級の二号俸又は丙級の八号俸を受けていた者 部員であつて、昭和二十七年一月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の七号俸を受けていた者 部員であつて、昭和二十七年四月一日から切替日まで引き続いて改正前の法の適用により同法別表第一に定める丙級の三号俸を受けていた者
3
昭和二十七年十一月二日以後この政令(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下同じ。)施行の際までの期間内の日における前項の表の上欄に掲げる者の当該期間内の日における号俸は、それぞれ同表の下欄に掲げる額に対応する改正後の法別表第一に定める号俸とする。
附則
昭和28年11月30日
2
昭和二十八年八月一日において在職していた保安官又は警備官(昭和二十八年八月一日以後この政令の施行の日の前日までの間において保安官又は警備官として採用された者を含む。)が停年に達して退職した場合における改正後の保安庁職員給与法施行令第二十五条の二の規定の適用については、昭和二十八年八月一日(昭和二十八年八月一日以後この政令の施行の日の前日までの間において採用された保安官又は警備官にあつては、その採用された日)から昭和三十三年七月三十一日までの間において引き続き保安官又は警備官として勤務して退職した場合に限り、当該保安官又は警備官が勤続した年数を、それぞれ同条の表の上欄に掲げる階級に応じて同表の当該下欄に掲げる年数とみなす。
附則
昭和29年7月14日
2
この政令の施行の日から昭和二十九年十一月三十日までの間において、次長、議長、参事官等及び事務官等に対して、法第十一条第一項但書及び改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第八条第一項の規定により月一回に俸給月額の全額を支給する場合においては、改正後の施行令第八条第一項但書の規定にかかわらず、月の一日から末日までの期間の俸給をその月の十六日に支給する。
3
防衛庁設置法の施行の際保安庁の職員から防衛庁の職員となつた者に対して、昭和二十九年七月一日前において改正前の保安庁職員給与法施行令(以下「改正前の施行令」という。)第十五条第一項の規定に基いて支給した食事は、改正後の施行令第十五条第一項の規定に基いて支給したものとみなす。
4
自衛隊法附則第三項の規定により陸上自衛官又は海上自衛官となつた者に対して、改正前の施行令第十六条又は第十七条の規定に基いて支給し、又は貸与した被服は、それぞれ改正後の施行令第十六条又は第十七条の規定に基いて支給し、又は貸与したものとみなす。この場合において、支給した被服の期間は、改正前の施行令第十六条の規定により支給した日から起算するものとする。
5
左の各号の一に掲げる者に対しては、当分の間、改正後の施行令第十六条第一項及び第十七条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により航空自衛官に支給し、又は貸与すべき被服に代えて、陸上自衛官に対して支給し、又は貸与すべき被服の品目及び数量のうち長官の定める品目及び数量の被服を貸与する。
6
前項の規定(各号列記の部分を除く。)は、防衛庁設置法の施行の際警備官から航空自衛官となつた者及び同法の施行の日以後海上自衛官から航空自衛官となつた者について準用する。この場合において、同項中「陸上自衛官」とあるのは、「海上自衛官」と読み替えるものとする。
附則
昭和30年8月25日
2
昭和三十年八月一日において、改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第四イの備考に規定する二級、三級若しくは四級である乗員又は同表ニの備考に規定する一級である落下さん隊員に対して新令第十二条第一項又は第三項の規定により支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額は、附則別表において、それぞれそれらの者の同年七月三十一日において受けた俸給日額に相当する俸給日額の欄に掲げる額に対応する航空手当日額又は落下さん隊員手当日額の欄(二級である乗員にあつては第一欄、三級又は四級である乗員及び一級である落下さん隊員にあつては第二欄とする。以下同じ。)に掲げる額に満たないときは、新令第十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年八月一日以降その満たない額の支給を受ける期間に限り、それぞれその額をもつてそれらの者に対して支給すべき航空手当又は落下さん隊員手当の日額とする。
附則
昭和30年12月13日
附則
昭和31年6月26日
附則
昭和32年6月15日
2
昭和三十二年四月一日から防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十一項の規定により事務官等(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の等級が決定されるまでの間における改正後の法第十一条の二において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の規定により俸給の調整を行う事務官等の官職は、次の表の上欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる事務官等の官職とし、俸給の調整額は、昭和三十二年三月三十一日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)及びこれに基く防衛庁職員給与法施行令の規定によりその事務官等について定められていた俸給月額とその俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額に対応する号俸から次の表の下欄に掲げる号俸数だけ上位の号俸に対応する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額との差額とする。ただし、昭和三十二年四月一日以降俸給の調整額に異動を生じた者のうち、その異動後の額が異動前の額をこえるものについては、異動前の俸給の調整額に相当する額とする。自衛隊法第二十四条第一項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の機関として置かれる病院又は同条第三項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置かれる病院の結核病とう看護婦(看護婦長を除く。)医師(改正前の法の規定による職務の級十級以上の者を除く。)、病理細菌技術者及びレントゲン技術者(助手を含む。)、消毒夫、清掃人、洗たく夫並びに患者係事務職員医師(改正前の法の規定による職務の級十級以上の者に限る。)、薬剤師(助手を含む。)、汽かん士、作業手、水道手、電気手、営繕手及び運転手
附則
昭和32年7月31日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項、第四項及び第七項の改正規定、第八条の三第一項の改正規定中次長を事務次官に改める部分、第十三条第一項、第十七条の十及び第二十条第三項第一号の改正規定、別表第一の改正規定中内部部局の項に係る部分並びに附則第十七項の規定は、昭和三十二年八月一日から施行する。
3
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第四条、第十八条第一項及び第五項並びにこの政令附則第一項ただし書に係る規定を除く。)並びにこの政令附則第五項から第十六項までの規定は、昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、新令別表第二中海上幕僚監部及び航空幕僚監部に係る部分は、同年六月四日から適用する。
4
新令第四条の規定は、切替日以後において陸上幹部自衛官、海上幹部自衛官又は航空幹部自衛官の候補者(以下この項において「幹部候補生」という。)として採用された者の俸給日額について適用するものとし、同日前において幹部候補生として採用された者の俸給日額については、なお従前の例による。
5
切替日から昭和三十二年七月三十一日までの間は、当該期間内において防衛庁の課長に採用された者に対する新令第五条第一項及び第六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「書記官」とあるのは、「課長」とする。
6
新令別表第四ニ落下さん隊員手当日額表備考に規定する一級である落下さん隊員のうち、昭和三十二年三月三十一日において防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により同令附則別表に掲げる落下さん隊員手当の日額を受けていた者については、新令第十二条第三項の規定により支給すべき落下さん隊員手当の日額がその者に従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に百分の百二十を乗じて得た額に満たない場合においては、同条同項及び防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定にかかわらず、昭和三十二年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までの間において、かつ、その満たない額の支給を受ける間に限り、従前支給されていた落下さん隊員手当の日額に百分の百二十を乗じて得た額をその者に対して支給すべき落下さん隊員手当の日額とする。この場合において、すでに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により支給された落下さん隊員手当の額は、その者が支給されるべき落下さん隊員手当の額の内払とみなす。
8
改正法附則第三項の規定により切替俸給額として旧俸給額に相当する額の直近上位の額を受けている者に対する新令第六条の六第一項第二号又は第六条の七第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「俸給の幅のうちにあるとき」とあるのは、「俸給の幅のうちにはないが、その俸給の幅の最低の号俸による額と最高の号俸による額との間にあるとき」とする。
9
旧俸給月額が六万三千二百円である参事官の切替日以降における最初の昇給については、その防衛庁職員給与法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書に規定する昇給期間(以下「昇給期間」という。)の起算日は切替日とし、その昇給期間は十八月の短縮を行うものとし、旧俸給月額が五万七百円をこえる事務官等の切替日以降における最初の昇給については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第八項の規定に基き人事院の定めるところの例によるものとし、旧俸給日額が二千百八十円をこえる自衛官の切替日以降における最初の昇給については、その昇給期間の起算日は切替日とし、その昇給期間は、附則別表において旧俸給日額を受けていた期間の欄に掲げるその者の旧俸給日額を受けていた期間の区分に応じ、同表の最初の昇給期間の調整の欄に掲げる調整を行うものとする。
10
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものの切替日(改正法附則第四項の規定により俸給額が決定された職員については、同項の規定により切替日とみなされる日とする。第一号を除き、以下同じ。)以降の最初の昇給の昇給期間(前項の規定により昇給期間の調整が行われた者にあつては、その調整後の昇給期間)については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を短縮することができる。
11
前項の職員の改正法附則第五項又は第六項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間と前項の規定により短縮される期間とを加えた期間が、その者の切替日における俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合には、切替日以降の最初の昇給の次の昇給の昇給期間については、そのこえる部分に相当する期間を短縮することができる。
12
改正法附則第二項又は第四項の規定により決定された俸月額がその者に属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による額に達しない職員については、その最低の号俸による額に達するまでの間、部員にあつては仮りに一万六千三百円及び一万七千四百円である俸給月額の号俸が改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一に規定する職務の等級三等級における俸給の幅の最低の号俸より下にあるものとしてそれぞれその決定された額を、事務官等にあつてはその者の属する職務の等級の一等級下位の職務の等級における俸給の幅のうちにあるその者の俸給月額と同じ額を、それぞれ現に受けているものとみなして、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項本文の規定を適用してその額による号俸より一号俸上位の号俸による額と同じ額の俸給月額に昇給させることができる。この場合における部員の当該昇給の昇給期間は、十二月とする。
13
前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員については、同項の規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例により防衛庁長官の定めるところにより、その者の属する職務の等級における俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に昇給させることができる。
附則
昭和32年8月23日
2
改正後の第八条の二、第十二条第一項及び第二項、別表第四イ、別表第四ロ及び別表第四ハ並びにこの政令附則第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定は昭和三十二年四月一日から、改正後の別表第二中陸上幕僚監部及び航空集団司令部に係る部分は同年八月一日から適用する。
3
昭和三十二年四月一日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の第八条の二の規定による俸給の調整額に満たないこととなる事務官等(防衛庁職員給与法施行令第三条第一項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されるべき俸給の調整額の内払とみなす。
4
昭和三十二年四月一日から施行日の前日までに防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定によりすでに支給された俸給の調整額が改正後の第八条の二の規定による俸給の調整額をこえることとなる事務官等又は同条の規定による俸給の調整額が支給されないこととなる事務官等については、すでに支給された俸給の調整額は、同条の規定により支給されたものとみなす。
5
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定により俸給の調整を受ける官職を占める事務官等で引け続き同一の官職を占め、改正後の第八条の二の規定の適用を受けるものの施行日以降における俸給の調整額は、施行日における同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないこととなる場合においては、施行日以降引き続き同一の官職を占める間に限り、同条の規定による俸給の調整額が施行日の前日において受けていた俸給の調整額に達するまで、その差額を同条の規定による俸給の調整額に加算した額とする。
7
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律附則第三項の規定により同法附則別表第二において旧俸給日額の欄に掲げる額の支給を受ける者に対する改正後の第十二条第二項の規定の適用については、当該額の支給を受ける間に限り、同条同項中「別表第四ロ」とあるのは、「防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則別表」とする。
附則
昭和33年6月3日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の四から第十七条の八までの改正規定及び附則第三項から附則第六項までの規定は昭和三十三年七月一日から、第一条第一号、第三条第五項及び第六項並びに第十四条第二項第六号の改正規定並びに附則第七項の規定は同年八月一日から施行する。
3
昭和三十三年七月一日から同年同月三十一日までの間における新令第十七条の四第一項第三号及び第三項並びに第十七条の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「本庁」とあるのは、「防衛庁」とする。
附則
昭和34年4月20日
1
この政令は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法施行令第三条、第七条、第七条の二、第八条及び第十二条(同条に一項を加える部分に限る。)の改正規定、第十二条の三の次に一条を加える規定、第十三条、第十八条、第二十条第三項(同項第三号の改正規定中「日額」を「月額」に、「百二十一・七八分の百」を「百二十三分の百」に改める部分を除く。)、第二十五条の三及び別表第三(落下さん降下作業手当の項の改正規定中「前年の三月十六日からその年の三月十五日までの期間に」を「一年を通じて」に改める部分及び隔遠地手当の項の改正規定を除く。)の改正規定並びに附則第四項及び附則第九項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。
2
昭和三十四年三月三十一日において改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第六条の十四の規定により階級の最高の号俸をこえる俸給日額を受けていた自衛官の同年四月一日における俸給月額は、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二においてその者の属する階級より上位の階級における俸給の幅のうちのその者が同年三月三十一日において受けていた俸給日額と同じ額の号俸と同一の改正法による改正後の防衛庁職員給与法別表第二に定める号俸の額とする。
3
昭和三十四年三月三十一日において旧令第六条の十四の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた事務官等の同年四月一日における俸給月額及び同年九月三十日において改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第六条の十四の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける事務官等の同年十月一日における俸給月額については、一般職に属する国家公務員の例による。
4
昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与を職員に支払う場合における新令第八条第一項及び第十八条第二項の規定の適用については、それらの規定中「十八日」とあるのは、「二十一日」と読み替えるものとする。
5
改正法附則第八項の規定により俸給の特別調整額を自衛官に支給する場合における旧令第八条の三第二項の規定の適用については、同条中「前月の十六日からその月の十五日」とあるのは、「昭和三十四年三月十六日から同月三十一日」と読み替えるものとする。
6
昭和三十四年三月三十一日に現に在職している自衛官の旧令第九条の二の規定による同月十六日から同月三十一日までの期間に係る通勤手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の支給日に支給する。この場合において、当該自衛官が出張、休暇、欠勤その他の理由により、その期間の全日数にわたつて通勤しなかつたときは、当該通勤手当は、支給しない。
7
昭和三十四年三月三十一日に現に在職している自衛官の旧令第十一条の規定による同月十六日から同月三十一日までの期間に係る特殊勤務手当は、この政令の施行の日以後における最初の俸給の支給日に支給する。この場合における旧令別表第三の規定の適用については、同表中「一の給与期間」とあるのは「昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの期間」と、「一万七千六百円」とあるのは「八千八百円」と、「六千六百円」とあるのは「三千三百円」と、「三月十五日」とあるのは「三月三十一日」と、「二十四回分」とあるのは「二十五回分」と、「作業二回分」とあるのは「作業一回分」と読み替えるものとする。
附則
昭和34年5月15日
附則
昭和35年10月25日
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第四条、第九条の三(低圧作業手当に係る部分に限る。)、第十二条第二項及び第三項の規定、別表第三の規定中低圧作業手当に係る部分、別表第四ロから別表第四ホまでの規定並びにこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則別表の規定は昭和三十五年四月一日から、新令第七条、第九条の三(低圧作業手当に係る部分を除く。)、第十条、第十一条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第二十六条第一項、別表第三(低圧作業手当に係る部分を除く。)並びに別表第三の二の規定は同年六月九日から、新令第二十三条の三から第二十三条の八まで及び別表第八の規定は同年六月二十三日から適用する。
附則
昭和36年6月29日
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法施行令別表第二(「自衛隊の部隊及び機関、」を「統合幕僚学校、自衛隊の部隊及び機関、」に改める部分に限る。)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第八条の四及び別表第二中防衛大学校に係る部分、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令附則第六項並びにこの政令の附則第三項から附則第五項までの規定は、昭和三十六年四月一日から適用し、新令別表第一ロ及びハ中統合幕僚学校に係る部分の規定は、同年七月三十一日までの間は、適用しない。
3
昭和三十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き新令第八条の四第一項に規定する官職に在職する事務官等で、適用日前に同令同条第二項又は第三項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同令同条第二項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前三年以内に同令同条第二項又は第三項に規定する事務官等に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4
前項の事務官等に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新令第八条の四第六項及び第七項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
5
附則第三項の規定により初任給調整手当を支給されていた事務官等が異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に新令第八条の四第二項又は第三項に規定する事務官等となつた場合における同令同条第四項又は第八項の初任給調整手当を支給されていた期間には、適用日前に同令同条第二項又は第三項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同令同条第六項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
附則
昭和36年11月9日
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第二の規定中航空集団司令部に係る部分及び別表第五の規定は昭和三十六年九月一日から、新令第四条、第六条の三第一項、第六条の六第二項、第六条の七第二項、第六条の十一、第七条の二第二項及び第三項、第八条の四第一項、第二十条第三項、別表第一並びに附則第四項から附則第十一項までの規定は同年十月一日から適用する。
3
自衛隊法の一部を改正する法律附則第二項前段の規定によりなお存続するものとされる管区隊及び混成団については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)別表第二の規定中管区総監部及び混成団本部に係る部分は、その存続するものとされる間、なおその効力を有する。
4
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三項のタイピスト等のうち、昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が受けていた俸給月額が改正法附則別表第二に掲げられていない者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第一に掲げる俸給月額とする。
6
改正法附則第五項の職員のうち、切替日の前日において旧法の規定によりその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「一般職改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第五イ教育職俸給表(一)の二等級である者の切替日における俸給月額は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額とする。
附則
昭和37年6月12日
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第二の規定中、方面総監部に係る部分は昭和三十七年一月十八日から、海上幕僚監部に係る部分は同年三月一日から、新令別表第三の二の規定中、技術研究本部新島試験場に係る部分は同年同月同日から、海上自衛隊舞鶴警備所に係る部分は同年三月二十日から、新令第八条の四及びこの政令の附則第三項から附則第八項までの規定は同年四月一日から適用する。
3
昭和三十七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引続き新令第八条の四第一項に規定する官職のうちこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)第八条の四第一項に規定する官職以外の官職に在職する事務官等で、適用日前に新令第八条の四第三項又は第四項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第三項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前三年以内に同条第三項第一号から第三号まで又は第四項第一号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
4
適用日の前日から引き続き新令第八条の四第二項に規定する官職に在職する事務官等で、適用日前に同条第三項又は第四項の規定が適用されていたものとした場合にその者に係る同条第三項に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前二年以内に同条第三項第四号及び第五号又は第四項第二号に掲げる者に該当することとなる者には、初任給調整手当を支給する。
5
前二項の事務官等に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に新令第八条の四第七項及び第八項の規定が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなおこれらの規定により支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
6
附則第三項及び附則第四項の事務官等が異動により新令第八条の四第四項に規定する事務官等となつた場合又は異動、離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に同条第三項若しくは第四項に規定する事務官等となつた場合における同条第五項、第九項及び第十項の初任給調整手当を支給されていた期間には、適用日前に同条第三項又は第四項の規定が適用されていたものとした場合に適用日前において同条第七項の規定により初任給調整手当を支給されることとなる期間を含むものとする。
7
防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和三十六年改正政令」という。)附則第三項の事務官等に支給する初任給調整手当の適用日以降における支給額は、同令附則第四項の規定にかかわらず、新令第八条の四第七項及び第八項の規定により支給されることとなる支給額とする。
附則
昭和38年2月28日
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第六条の六第三項の規定は、昭和三十七年十月一日前に降格し、又は降任した参事官等、事務官等又は自衛官については、適用しない。
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第四項に規定する者を除く。)の昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3
改正法附則第六項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
4
改正法附則第六項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間に三月を加えた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、十二月未満である場合にあつては二万四千二百円、十二月以上二十四月未満である場合にあつては二万五千円とする。
5
附則第二項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、次の各号に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6
改正法附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員が昇格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは昇任し、又は降格(参事官等又は事務官等の職務の等級をそれぞれその適用を受けている俸給表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)し、若しくは降任した場合(その者の昇格又は昇任について新令第六条の六第一項第一号又は同条第二項第一号の規定により俸給月額を決定され、かつ、その決定された俸給月額について同令第六条の十一の規定が適用されないこととなる場合を除く。)における俸給月額は、同令第六条の六第一項若しくは第二項又は第六条の七の規定にかかわらず、その者の切替日とみなす日(改正法附則第四項に規定する切替日とみなす日をいう。以下この項から附則第九項までにおいて同じ。)に受ける俸給月額をその昇格し、若しくは昇任し、又は降格し、若しくは降任した日の前日に受けていた俸給月額とみなして同令第六条の六第一項若しくは第二項又は第六条の七の規定を適用した場合にそれぞれその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「昇格等をした後の号俸」という。)がその者に係る切替表(改正法附則別表第一から附則別表第九までの切替表をいう。以下同じ。)に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の昇格等をした後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の昇格等をした後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
7
前項に規定する職員の新法第五条第四項の規定により準用する。改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、その者の切替日とみなす日に受ける俸給月額をその者の現に受ける俸給月額とみなして当該規定を適用するものとし、この場合における昇給後の俸給月額は、当該規定を適用した場合にその者の受けることとなる俸給月額に対応するその者の属する職務の等級における号俸(以下この項において「特別昇給後の号俸」という。)がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのある号俸であるときは、その者に係る切替表に定めるその者の特別昇給後の号俸に対応する暫定俸給月額の額に相当する額とし、その者の特別昇給後の号俸がその者に係る切替表に当該号俸に対応する暫定俸給月額の定めのない号俸であるときは、当該号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
8
前二項の規定によりその者の俸給月額が暫定俸給月額の額に相当する額に決定された職員の切替日とみなす日における俸給月額は、それぞれその者に係る切替表に定める当該暫定俸給月額の額に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
9
附則第六項及び附則第七項の規定によりその者の俸給月額を決定された職員のその決定後最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、それぞれその者の当該俸給月額を受ける日から切替日とみなす日の前日までの期間は、それぞれその者の当該俸給月額を受ける期間に算入しない。
10
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新令第六条の三第一項中「俸給の幅のうちの額」とあるのは「俸給の幅のうちの額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律附則別表第一の切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額を含む。)」と、同条第三項中「俸給の幅の最低の号俸による額」とあるのは「俸給の幅の最低の号俸による額(その採用時の階級について、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律附則別表第九の切替表にその階級における一号俸に対応する暫定俸給月額の定めがあるときは、当該暫定俸給月額の額に相当する額)」と読み替えるものとする。
11
改正法附則第八項若しくは同法附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新令第六条の三第一項若しくは第三項若しくは同令第六条の三第二項、第六条の四、第六条の五、第六条の八若しくは第六条の九の規定により切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員が昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにこれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第六項から附則第九項までの規定の例により決定する。
12
附則第六項、附則第七項又は前項の規定の適用を受けた職員の昇格し、若しくは昇任し、降格し、若しくは降任し、又は新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定により昇給した場合における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、附則第六項から附則第九項までの規定の例により決定する。
13
参事官等のうち、改正法附則別表第一の切替表に定める暫定俸給月額の額の俸給月額又は暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける者には、附則別表に定める当該俸給月額に対応する月額の暫定手当を支給する。この場合において、暫定手当の支給方法については、一般職に属する国家公務員に対する暫定手当の支給方法の例による。
14
切替日から改正法の施行の日(以下次項において「施行日」という。)の前日までの間に、前項又はこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の昭和三十二年政令」という。)附則第五項若しくは附則第六項の規定による暫定手当の月額がこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「改正前の昭和三十二年政令」という。)附則第五項、附則第六項、附則第八項若しくは附則第九項の規定又はこの政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和三十六年政令」という。)附則第十一項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある参事官等及び事務官等(改正後の昭和三十二年政令附則第七項の規定の適用を受ける者を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る前項又は同令附則第5項若しくは附則第六項の規定による暫定手当の月額とみなす。
附則
昭和38年5月2日
附則
昭和38年12月23日
2
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四項の職員のうち、職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の最高の号俸による俸給月額を受けていた者(附則第三項及び第四項に規定する者を除く。)の昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、改正後の俸給表(改正法による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における俸給の幅の最高の号俸による額とする。
3
改正法附則第四項の職員のうち、改正法による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額のうちの最高の号俸による俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、十二万八千八百円とする。
4
改正法附則第四項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた三等陸曹、三等海曹又は三等空曹である者の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める者にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)が、十二月をこえない場合にあつては二万七千八百円、十二月をこえる場合にあつては二万八千六百円とする。
5
改正法附則第四項の職員のうち、職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者の切替日における俸給月額は、切替日の前日にその者が受けていた俸給月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額を加えて得た額とする。
6
附則第二項、第四項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定による昇給については、次に定める期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
附則
昭和39年12月24日
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第三条第二項第一号及び第二号並びに第八項第三号、第十条の二並びに別表第二を除く。)、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(附則第七項及び附則第八項を削り、附則第九項を附則第七項とし、附則第十項を附則第八項とする改正並びに附則第十一項を削る改正をしないところによる。)及び次項から附則第八項までの規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、同政令附則第五項(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第二十四項に係る部分の改正をしたところによる。)及び附則第七項(同法附則第二十二項に係る部分の改正をしたところによる。)の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の公布の日から適用する。
3
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十一項の職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の昭和三十九年八月三十一日における俸給月額(以下「切替前の俸給月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、その者の切替前の俸給月額に対応する切替表に定める俸給月額とする。
4
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5
最高号俸等職員のうち、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律附則第五項の規定の適用を受ける職員(昭和三十八年十月一日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定(防衛庁職員給与法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に規定するものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
6
最高号俸等職員のうち、その者の切替前の俸給月額が切替表に掲げられていない職員及び昭和三十五年十月一日から切替日の前日までの間に降格し、又は降任した職員で、降格又は降任の際に防衛庁職員給与法施行令第六条の八の規定の適用を受けたものの切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるところによる。
7
改正法附則第十二項の規定の適用により昇給した職員(同項において六月短縮職員とされている職員以外の職員で昭和三十九年十月一日において改正法第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給したもの及び改正法附則第十三項の規定に該当する職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が三月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第六条の十一第五号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
附則
昭和40年4月15日
附則
昭和40年12月28日
2
この政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(第八条第二項第二号、第十二条の五、第十二条の八及び第十二条の九を除く。)並びに次項から附則第八項まで及び附則第十項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
3
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六項の職員のうち、その者の昭和四十年八月三十一日における俸給月額が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(附則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における俸給月額は、その者の切替日の前日における俸給月額に対応する切替表に定める俸給月額とする。
4
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
5
最高号俸等を受ける職員で防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律附則第十二項の規定の適用を受けるもの(昭和三十九年十月一日から切替日の前日までの間に同項の規定の適用による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に規定する者の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。
6
最高号俸等を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における俸給月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て定めるものとする。
7
改正法附則第七項の規定の適用により昇給した職員(昭和四十年十月一日において改正法による改正前の防衛庁職員給与法の規定により昇給した職員を除く。)が昇給後の俸給月額を受けていた期間が三月をこえる前に昇格し、又は昇任した場合において、昇格又は昇任が防衛庁職員給与法施行令第六条の十一第五号の規定に該当するものであるときは、昇格又は昇任後最初の昇給規定による昇給の期間については、同号の規定にかかわらず、昇格又は昇任後の俸給月額を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
8
昭和三十七年九月三十日におけるその者の俸給月額がその俸給月額の属する職務の等級における改正法附則別表に掲げる最高の号俸の一号俸上位の号俸による俸給月額である職員(その俸給月額を受けた日が昭和三十七年一月二日以降である職員に限る。)及びこれに準ずる職員で昭和四十年九月一日から昭和四十一年七月一日までの間に昇格し、又は昇任したものについて、改正法附則第七項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるときは、防衛庁職員給与法施行令第六条の十一の規定にかかわらず、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て、その必要があると認められる期間の範囲内で、その昇格又は昇任後の最初の昇給規定による昇給の昇給期間を短縮することができる。
附則
昭和42年12月27日
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の昭和三十二年改正政令」という。)の規定及び附則第五項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。ただし、同令附則第四項(「附則第十六項から第十八項まで」を「附則第十六項から第二十項まで」に改める改正をしたところに限る。)の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)の施行の日から適用する。
3
昭和四十三年四月一日から同年六月三十日までの間において参事官等若しくは事務官等が昇格し若しくは降格した場合又は同年一月一日から同年六月三十日までの間において自衛官が昇任した若しくは降任した場合において、新令第六条の六第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六条の七第一項若しくは第二項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第六条の十一の規定による期間(以下「号俸等」という。)が、昭和四十三年三月三十一日(自衛官にあつては、昭和四十二年十二月三十一日)における俸給表が適用されているものとした場合における号俸等と異なるときは、その号俸等をもつてその者の号俸等とする。
附則
昭和43年12月25日
2
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)第九条の三の規定は昭和四十三年五月一日から、新令第四条、第六条の三、第六条の六、第八条の四、別表第一の二及び別表第二の規定、第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与法施行令等の一部を改正する政令の規定並びに次項及び附則第四項の規定は同年七月一日から適用する。
3
昭和四十四年四月一日から同年五月三十一日までの間において参事官等が昇格し、若しくは降格した場合、当該期間において自衛官が昇任し、若しくは降任した場合又は事務官等が昭和四十三年七月一日から昭和四十四年五月三十一日までの間において昇格し、若しくは降格した場合において、新令第六条の六第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六条の七第一項若しくは第二項の規定による俸給月額に対応する号俸又は当該号俸による俸給月額に係る新令第六条の十一の規定による期間(以下「号俸等」という。)が、参事官等及び自衛官にあつては昭和四十四年三月三十一日における俸給表が適用されているものとした場合、事務官等にあつては防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用がないものとした場合における号俸等と異なるときは、その号俸等をもつてその者の号俸等とする。
附則
昭和44年12月12日
3
参事官等、事務官等及び自衛官の昭和四十五年四月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、これらの者の昭和四十四年六月一日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間の例によるものとする。
4
防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受ける者で、昭和四十四年六月一日から同法の施行の日の前日までの間において、新令第八条の四第一項各号に掲げる官署を異にして異動したことに伴い当該異動の日以降において受けることとなる初任給調整手当の額が異動の日の前日において受けていた初任給調整手当の額(同年同月同日に当該異動があつた者にあつては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる初任給調整手当の額)に達しないこととなるものの初任給調整手当の月額は、同条第四項の規定にかかわらず、異動の日の前日において受けていた俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額(同年同月同日に当該異動があつた者にあつては、当該異動がないものとした場合においてその者が同日に受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額)から異動の日以降において受けることとなる俸給月額と初任給調整手当の月額の合計額を控除した額を、当該異動の日以降において同項の規定により受けることとなる初任給調整手当の額に加算した額とする。
附則
昭和46年12月22日
附則
昭和48年10月22日
3
昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に乗組員の乗り組んでいる艦船が航海を行なつた日があつた場合の当該日に係る航海手当の日額については、新令第十二条の三の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額が、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十二条の三の規定により算定するものとした場合における航海手当の日額に達しない場合には、その額をもつて新令第十二条の三の規定による航海手当の日額とする。
4
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員(改正法附則第九項の切替期間に異動した職員を除く。)又は改正法附則第八項の総理府令で定める俸給月額のうち総理府令で指定する俸給月額(以下「指定俸給月額」という。)を受ける職員の昭和四十八年九月二十六日から同年十月一日までの間における昇格(新令第六条の六第一項の「昇格」をいう。)若しくは昇任又は降格(新令第六条の六第三項の「降格」をいう。)若しくは降任(以下「昇格等」という。)に関する新令第六条の六第一項、第二項若しくは第三項又は第六条の七第一項若しくは第二項の規定の適用及び当該昇格等の後の最初の昇給に係る昇給期間については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
5
暫定俸給月額又は指定俸給月額を受ける職員に関する改正法による改正後の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第七項の規定の適用については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則
昭和51年1月30日
3
昭和五十一年一月三十一日において新令別表第三の二に掲げる官署に在勤する自衛隊法第五十五条の規定に基づく総理府令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官に対する同年二月一日以降の特地勤務手当の月額は、新令第十条第二項の規定により受けるべき額が同年一月三十一日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達しないこととなる場合には、その額が旧特地勤務手当の月額に達するまでの間(その期間内にその者が官署を異にして異動した場合その他長官の定める事由に該当することとなつた場合にあつては、長官の定める日までの間)は、旧特地勤務手当の月額に相当する額(その額がその者の俸給及び扶養手当の月額の合計額に、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十条第二項の表第二欄に掲げる割合のうちその者の旧特地勤務手当の月額の算定の基礎となつた割合(以下この項において「旧割合」という。)を乗じて得た額を超えることとなる間にあつては、当該合計額に旧割合を乗じて得た額)とする。
附則
昭和54年12月28日
2
昭和五十四年十二月三十一日において俸給の調整を受ける官職に在職していた事務官等のうち、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第八条の二の表の下欄に掲げる割合に二十五を乗じて得た数(次項において「旧令による調整数」という。)とこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数を同じくする事務官等として引き続き同一又は同種の官職に在職している事務官等で、新令第八条の二第二項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた俸給の調整額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつたものを除く。)の俸給の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた俸給の調整額に相当する額とする。
附則
昭和60年12月21日
2
この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)の規定(第四条第二項の規定並びに第六条の七第三項及び第十二条の五第一項第二号の規定中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
昭和62年3月31日
2
改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二の職員欄に掲げる事務官等には、新令において俸給の調整を行う官職に該当しない官職で改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)において俸給の調整を行う官職に該当していたものを占める事務官等のうち、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該事務官等に準ずると長官が認めるものを含むものとする。
3
新令別表第一の二の職員欄に掲げる事務官等(前項の規定により長官が認めた事務官等を含む。)のうち、その者に係る同表の調整数欄に掲げる調整数が旧令別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数(以下「旧調整数」という。)に満たないものについて特別の事情があると長官が認める場合における新令第八条の二第二項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。
4
新令別表第一の二の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「新調整数」という。)が旧調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める事務官等の俸給の調整額は、新令第八条の二第二項の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間は、同項の規定による額に、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の三を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第一の三に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数から新調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数及び新調整数がそれぞれ当該官職と同一であるものに異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
5
前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を算定される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
6
新令において俸給の調整を行う官職(附則第二項の規定により長官が認めた事務官等の占める官職を含む。)に該当しない官職で旧令において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める事務官等には、新令第八条の二の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間は、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の三を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第一の三に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数が当該官職と同一である非調整官職となつた官職に異動した場合についても、同様とする。
附則
平成2年12月26日
附則
平成4年4月17日
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定(第十六条から第十七条の二まで、別表第六及び別表第七の規定を除く。)並びに次項から附則第十四項まで、附則第十九項及び附則別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
次項から附則第十二項まで(附則第七項及び第十項を除く。)及び附則別表の規定において「昇格」、「昇任」、「降格」又は「降任」とは、それぞれ新令第六条の六第一項又は第五項に規定する昇格、昇任、降格又は降任をいう。
3
平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する参事官等(以下「参事官等」という。)若しくは同条第二項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)が新令別表第一の二に掲げる職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)へ昇格し、又は自衛官が同表に掲げる階級以上の階級(新令第六条の三第三項に規定する階級をいう。以下同じ。)(以下「対象階級」という。)へ昇任した場合(一級上位の職務の級又は階級へ昇格し、又は昇任した場合に限る。)における俸給月額は、新令第六条の六第三項の規定にかかわらず、その者が昇格し、又は昇任する時期の別により定める附則別表イ、ロ又はハの表の第一欄に掲げる職員の区分及び第二欄に掲げる経過期間(昇格し、又は昇任した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう。以下同じ。)の区分(第二欄に定めのないときは第一欄に掲げる職員の区分とし、以下この項において「職員等区分」という。)に対応するこれらの表の第三欄に定める俸給月額とし、当該昇格後又は昇任後の最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項本文の規定又は新令第六条の十五の規定による昇給に係る昇給期間(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書に規定する期間をいう。以下同じ。)については、これらの表の職員等区分に対応する第四欄に期間が定められている場合には、当該期間を短縮することができる。
4
前項、附則第六項、附則第七項若しくは新令第六条の六第三項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める事由に際してこれらの規定の適用を受けるものとみなされた参事官等、事務官等又は自衛官が、その後、平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格し、又は昇任した場合には、これらの規定及び新令第六条の十一の規定の適用がなく、かつ、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第六条の六及び第六条の十一の規定並びに法及び旧令の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては前項の規定を、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては新令第六条の六及び第六条の十一の規定を適用する。
5
法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている参事官等、事務官等又は自衛官が平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格し、又は対象階級に昇任した場合におけるその者の俸給月額は、附則第三項の規定にかかわらず、旧令第六条の六の規定に適用したものとした場合に受けることとなる俸給月額とする。
6
平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項及び次項において「調整日」という。)においてその前日から引き続き対象級に属する参事官等若しくは事務官等(当該各調整日に対象級に昇格する者を除く。)又は対象階級に属する自衛官(当該各調整日に対象階級に昇任する者を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日の前日までその属する職務の級又は階級の一級下位の職務の級又は階級に属しており、当該各調整日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7
各調整日においてその前日から引き続き職務の級が一級である参事官等の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に新たに職務の級が一級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8
五十六歳に達した日後に附則第三項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官で当該昇格後又は昇任後の俸給月額が同項の規定に代えて旧令第六条の六の規定を適用したものとした場合に受けることとなる額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額であるもの及び同日後に前二項の規定の適用を受けた参事官等、事務官等又は自衛官が当該調整後の俸給月額が調整前の俸給月額に対応する号俸の一号俸上位の号俸による額であるものの当該昇格後若しくは昇任後又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間については、一般職に属する国家公務員の例による。
9
調整期間中に対象級に二回以上昇格した参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に二回以上昇任した自衛官又は初任給の決定その他長官の定める事由に際して調整期間中に対象級に二回以上昇格したものとみなされた参事官等若しくは事務官等若しくは対象階級に二回以上昇任したものとみなされた自衛官の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日の前日までその属する職務の級又は階級の一級下位の職務の級又は階級に属しており、同日において昇格し、又は昇任したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10
平成八年四月一日においてその前日から引き続き職務の級が一級である参事官等の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に新たに職務の級が一級である参事官等に採用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長官の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
11
調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、附則第六項若しくは第七項の規定の適用を受け、又は初任給の決定その他長官の定める事由に際して調整期間中に昇格若しくは昇任がなく、かつ、これらの規定の適用を受けるものとみなされた書記官若しくは部員(長官の定める者を除く。)、事務官等又は自衛官の平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間の最初の昇格又は昇任については、これらの規定の適用がなく、かつ、法及び旧令の関係規定の適用があったとしたならば当該昇格又は昇任の日の前日にこれらの者が受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとされる日から当該昇格又は昇任の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、新令第六条の六及び第六条の十一の規定を適用する。
12
降格し、又は降任した書記官若しくは部員、事務官等又は自衛官が平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格し、又は対象階級に昇任した場合(降格し、又は降任した日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級の一級上位の職務の級階までの昇格又は昇任である場合に限る。)におけるその者の俸給月額及び当該昇格後又は昇任後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第三項及び第五項並びに新令第六条の六第三項及び第六条の十一の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して長官が定める。
13
平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。新令第六条の六第四項前三項第一項若しくは第二項の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「一部改正令」という。)附則第三項新令第六条の六第六項第一項及び第三項第一項の規定及び一部改正令附則第三項新令第六条の十一第三項又は第六条の十九若しくは第六条の十九の規定又は一部改正令附則第三項若しくは第十二項第八号まで第八号までの規定又は一部改正令附則第三項
14
平成七年四月一日から平成九年一月一日までの間における新令第六条の十一第三項の規定の適用については、同項中「又は第六条の二十一」とあるのは「若しくは第六条の二十一の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三項若しくは第十二項」とし、平成九年一月二日から平成十六年一月一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「又は第六条の二十一」とあるのは「若しくは第六条の二十一の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第十二項」とする。
15
旧令第十六条第一項又は第二項の規定により被服を支給された准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては、新令第十七条第一項の規定にかかわらず、旧令第十六条第一項又は第二項の規定により被服を支給された日から起算して次の各号に掲げる品目に応じて当該各号に定める期間が経過するまでの間は、当該品目の被服を貸与しない。ただし、同条第一項の規定により支給を受けた被服であって公務の遂行による事故又は天災事変による災害のため亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷したものと同一の品目及び数量の被服については、この限りでない。
附則
平成6年9月2日
第11条
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三十条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「改正後の給与令」という。)第十七条の三第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する自衛官等又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(改正法附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の給与令第十七条の五第一項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。
附則
平成7年12月27日
2
平成十四年十二月一日(以下「新基準日」という。)の前日から引き続き俸給の調整を受ける官職に在職する防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第二項に規定する事務官等(以下単に「事務官等」という。)のうち、同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額に対応する号俸(当該号俸が内閣府令で定める号俸である場合にあっては、当該号俸の号数に内閣府令で定める数を加えた号数の号俸)と同一の当該職務の級における号俸による平成八年一月一日における当該俸給表の額(新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額がその者の属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び平成八年一月一日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、防衛庁長官(以下「長官」という。)が定める額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一に相当する額を新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から減じた額と、同日においてその者が適用を受けていた俸給表及びその者が属していた職務の級、同日におけるこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める額並びに同日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同項に規定する調整数を算出の基礎として同項の規定により算出した額との合計額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額と旧基準日の対応俸給月額及び新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の調整に係る同条第二項に規定する調整数を算出の基礎としてこの政令による改正前の同項の規定の適用があるものとして算出した額との合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新基準日から平成十八年三月三十一日(その者が同日以前に新基準日の前日において占めていた官職と新令別表第一の三に掲げる調整数が同一である官職以外の官職を占めることとなった場合は、当該官職を占めることとなった日の前日)までの間、新令第八条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に次に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
3
前項の規定は、新基準日の前日から引き続き在職する事務官等で俸給の調整を受ける官職に在職するもの(同項の規定の適用を受けるものを除く。)の俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から平成十八年三月三十一日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から平成十八年三月三十一日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、新基準日以後に採用された事務官等で俸給の調整を受ける官職に在職するものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「同日においてその者が受けていた俸給月額と同日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級における当該俸給月額」とあるのは「採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の級における号俸による新基準日の前日における当該俸給表の額(採用の日においてその者が受けていた俸給月額がその者が属していた職務の級における最高の号俸による額を超える者及び新基準日の前日における当該俸給表に該当する額がない者にあっては、長官が定める額。以下この項において「新基準日前日の対応俸給月額」という。)と採用の日においてその者が適用を受けていた俸給表のその者が属していた職務の級におけるその者が受けていた俸給月額」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額が」とあるのは「採用の日においてその者が受けていた俸給月額が」と、「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給月額から」とあるのは「新基準日前日の対応俸給月額から」と、「、同日においてその者が適用を」とあるのは「、採用の日においてその者が適用を」と、「同日における」とあるのは「新基準日の前日における」と、「同日においてその者が受けていた俸給の」とあり、及び「新基準日の前日においてその者が受けていた俸給の」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の」と、「新基準日から平成十八年三月三十一日」とあるのは「その者が現に受けるべき俸給の調整に係る官職を占めることとなった日から平成十八年三月三十一日」と、「新基準日の前日において占めていた官職」とあるのは「現に受けるべき俸給の調整に係る官職」と読み替えるものとする。
5
新基準日以後に採用された事務官等で一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表の適用を受けるものについての前項の規定の適用については、採用の日においてその者が適用を受けていた同表の職務の級の一級、二級、三級又は四級及びこれらの職務の級における号俸を、それぞれ同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表の職務の級の二級、三級、四級又は五級及び当該号俸と同じ号数であるこれらの職務の級における号俸とみなす。
附則
平成8年12月11日
2
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正後の一部改正令」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
3
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九項の規定の適用を受ける職員に対する新令第六条の六又は第六条の七の規定の適用については、その職員は、昇格(新令第六条の六第一項に規定する昇格をいう。次項において同じ。)又は降格(同条第五項に規定する降格をいう。次項において同じ。)の日の前日において改正法附則第九項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
4
改正法附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額(以下「暫定俸給月額」という。)を受ける職員が昇格し、又は降格した場合における俸給月額及び当該昇格又は降格後の最初の改正法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項本文の規定による昇給に係る昇給期間(新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文に規定する期間をいう。)については、一般職に属する国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
6
平成八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において、改正法による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定により、新たに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一又は別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下この項において「改正前の一部改正令」という。)附則第二項の規定の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における新法の規定(改正法附則第九項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として新令第八条の二第二項又は改正後の一部改正令附則第二項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた旧法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を算出の基礎として改正前の一部改正令附則第二項の規定により算出した額の合計額(以下この項において「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、新令第八条の二第二項及び改正後の一部改正令附則第二項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
7
平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第六条の十の規定の適用については、同条中「現に受けている号俸」とあるのは、「現に受けている号俸又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額」とする。
附則
平成10年3月27日
附則
平成14年11月29日
2
施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第五項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
3
新令第九条の二の二第一項若しくは附則第四項に規定する地域又は同条第二項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が平成十四年四月二日から施行日までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁長官が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「準用一般職給与法」という。)第十一条の七第一項及び第三項並びに新令附則第六項から第九項までの規定の適用については、準用一般職給与法第十一条の三の規定及び新令附則第六項から第九項までの規定は、同月一日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
附則
平成15年10月29日
2
施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第五項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。
3
新令第九条の二の二第一項若しくは附則第四項に規定する地域又は同条第二項に規定する官署に在勤していた自衛官(防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)が平成十五年四月二日から施行日までの間に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛庁長官が定める場合における当該自衛官に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第十四条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「準用一般職給与法」という。)第十一条の七第一項及び第三項並びに新令附則第六項から第九項までの規定の適用については、準用一般職給与法第十一条の三の規定及び新令附則第六項から第九項までの規定は、同月一日から施行日までの間、当該自衛官に対して適用されていたものとみなす。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第六項から第九項までの規定の適用を受けている自衛官に対する改正後の同令附則第六項から第九項までの規定の適用については、同令附則第六項中「場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた指定解除地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)において、当該異動等」とあるのは「場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第七項中「場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第八項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第六項」とあるのは「防衛庁組織令等の一部を改正する政令(次項において「平成十六年改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第六項」と、同令附則第九項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第七項」とあるのは「平成十六年改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第七項」とする。
附則
平成17年11月7日
附則
平成18年3月29日
第2条
(施行日における昇格等の特例)
第3条
(平成十九年一月一日における特定職員の昇給の号俸数の特例等)
1
平成十九年一月一日において、特定職員(新令第六条の十四第一項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)について防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第五項の規定による昇給(新令第六条の十七の規定により行うものを除く。附則第五条第一項において同じ。)をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十四の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に、施行日(施行日後に新たに職員となった特定職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された特定職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める特定職員にあっては、新令第六条の十四第一項各号に定める号俸数から一を減じた号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて勤務成績が良好でない特定職員に該当すると決定された者及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における特定職員は、昇給をしないものとする。
第4条
(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例)
平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「防衛省職員給与法施行令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同項ただし書中「勤務成績が良好でない職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員及び第四号に掲げる職員(昇給抑制年齢職員に限る。)」と、同項第四号中「二号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、一号俸)」とあるのは「二号俸」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定により読み替えられた同項の」とする。
第5条
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数の特例等)
1
平成十九年一月一日において、一般職員(新令第六条の十五第一項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十五の規定にかかわらず、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数(法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、長官の定める号俸数)に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された一般職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(長官の定める一般職員にあっては、当該各号に定める号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる一般職員で法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受けるもの、第三号に掲げる一般職員で長官又はその委任を受けた者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる一般職員は、昇給をしないものとする。
第7条
(初任給調整手当に係る経過措置)
この政令による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第一項の規定により調整手当の支給区分が乙地とされていた地域で防衛省職員給与法施行令第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職給与法別表第八イ医療職俸給表の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)を施行日前から引き続き占める職員(防衛省職員給与法施行令第八条の五第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間のうち防衛大臣が定める支給期間に該当するものに限る。)の初任給調整手当の月額は、防衛省職員給与法施行令第八条の四第三項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第一項第四号に掲げる官職を占める職員に対し同条第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。
第8条
(平成二十二年三月三十一日までの間における地域手当の支給割合の特例)
1
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等及び法第六条の規定の適用を受ける自衛官に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正後の法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(次項において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。
第9条
(支給地域に係る経過措置)
1
小樽市、伊東市、下関市、北九州市、久留米市又は飯塚市(以下この条において「経過措置対象地域」という。)に在勤する自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五若しくは第十一条の七の規定又は第五項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合(法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当が支給される地域に在勤する自衛官にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの項の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、平成二十年三月三十一日までの間においては、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当のほか、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に百分の一を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
2
経過措置対象地域に在勤する自衛官が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして経過措置対象地域以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が同日までの間に経過措置対象地域以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第一項前段の地域又は同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三又は第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定又は第五項の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から同年三月三十一日までの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が同日までの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
3
検察官、一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等又は一般職給与法の適用を受ける国家公務員(以下この項及び第六項において「検察官等」という。)であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、自衛官となった日前二年以内の検察官等として勤務していた期間(自衛官となった日の前日まで引き続き常時勤務に服する者として勤務していた期間に限る。以下この項及び第六項において「対象期間」という。)に経過措置対象地域において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として経過措置対象地域に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
4
前三項の規定による地域手当については、北九州市以外の経過措置対象地域における在勤を理由とする場合にあっては、これらの規定にかかわらず、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官には、支給しないものとする。
5
八尾市に在勤していた自衛官が施行日までの間にその在勤する地域を異にして八尾市以外の地域に異動した場合又はその自衛官の在勤する官署が施行日までの間に八尾市以外の地域に移転した場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に八尾市に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署に係る法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の五に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは官署が同条第一項前段の地域若しくは同項後段の官署に該当しないこととなるときは、当該自衛官には、同条又は法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五又は第十一条の七の規定によりこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から二年を経過するまでの間においては、俸給、俸給の特別調整額、扶養手当及び営外手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該自衛官が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他防衛大臣の定める場合における当該自衛官に対する地域手当の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
6
検察官等であった者で平成二十年三月三十一日までの間に引き続き自衛官となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める自衛官に限る。)のうち、対象期間に八尾市において勤務していた者又は自衛官となった日前二年以内の期間において自衛官として八尾市に在勤していた者で引き続き検察官等となったもの(任用の事情等を考慮して防衛大臣の定める者に限る。)であって、対象期間を自衛官として勤務していたものとした場合に前項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定の例により、地域手当を支給する。
第10条
(航空手当等に係る経過措置)
1
施行日の前日から引き続き乗員(防衛省職員給与法施行令第十一条の三第一項に規定する乗員をいう。以下この条において同じ。)、乗組員(同条第二項に規定する乗組員をいう。以下この条において同じ。)、落下傘隊員(同条第三項に規定する落下傘隊員をいう。以下この条において同じ。)、特別警備隊員(同条第四項に規定する特別警備隊員をいう。以下この条において同じ。)又は特殊作戦隊員(同条第五項に規定する特殊作戦隊員をいう。以下この条において同じ。)として勤務する自衛官で、防衛省職員給与法施行令第十二条第一項の規定により算出した航空手当の額、同条第二項の規定により算出した乗組手当の額、同条第三項の規定により算出した落下傘隊員手当の額、同条第四項の規定により算出した特別警備隊員手当の額又は同条第五項の規定により算出した特殊作戦隊員手当の額が施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(施行日以後に乗員の区分の変更その他の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額が変更されることとなる事由で防衛大臣が定めるものに該当する場合にあっては、その変更後の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額。以下この項において同じ。)に達しないものの航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額は、同条第一項から第五項までの規定にかかわらず、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)から平成二十二年三月三十一日までの間においては、これらの規定により算出した額に、その額と施行日の前日においてその者が受けていた航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の額(一部改正法施行日において同法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)との差額に百分の二十五を乗じて得た額を加えた額とする。
2
前項の規定は、施行日以後に新たに乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員となった者に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当又は特殊作戦隊員手当の月額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日においてその者が受けていた」とあるのは、「施行日の前日においてその者が乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員又は特殊作戦隊員であったものとした場合に同日においてその者が受けることとなる」と読み替えるものとする。
第11条
(給与年額相当額に係る経過措置)
第12条
(昇任の場合等における退職手当の特例の経過措置)
1
新令第二十五条第三項に規定する昇任等の日が施行日前である場合(施行日前に准陸尉、准海尉又は准空尉以上の自衛官への昇任があった場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「最終の号俸」とあるのは、「最終の俸給月額に対応する号俸に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則別表第一に定める施行日後の号俸」とする。
附則
平成18年3月31日
附則
平成19年3月22日
第2条
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
1
施行日前にこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第八条の三第一項に規定する官職を占めていた職員(休職又は懲戒処分その他の事由により当該官職から同項に定める官職以外の官職に異動した職員で防衛大臣が定めるもの(以下この項において「休職者等」という。)を除く。次項において「継続管理職員」という。)又は施行日前に一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額その他これに相当する給与を受ける一般職給与法の適用を受ける国家公務員若しくは一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成二十三年三月三十一日までの間に引き続き職員になったもの(休職者等に相当するものとして防衛大臣が定める者を除く。)のうち、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する官職を占めることとなった者(次項において「特定管理職員」という。)については、その者についての同条第二項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなるときは、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定による額に、その額と経過措置基準額との差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の俸給の特別調整額を支給する。
第3条
(地域手当に関する経過措置)
第4条
(広域異動手当に関する経過措置)
第5条
(広域異動手当と防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定による地域手当との調整)
附則
平成19年4月1日
第2条
(被服の無料貸与に関する経過措置)
1
当分の間、准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新給与令」という。)別表第九イの規定の適用については、同表イ中「作業服(上衣及びズボン) 二組 二組 二組」とあるのは「作業服(上衣及びズボン) 二組 一組 二組」と、「編上靴 二足 二足」とあるのは「編上靴 一足 二足」とする。
2
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定により無料で貸与されている冬シャツ及び冬ズボン下並びに夏シャツ及び夏ズボン下(以下「冬シャツ等」という。)については、新給与令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定にかかわらず、当該冬シャツ等が初めて貸与された日から防衛大臣が定める期間を経過するまでの間(第四項において「貸与期間」という。)は、新給与令第十二条の四に規定する陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は新給与令第十四条第一項第三号に規定する学生(第四項において「被貸与者」という。)に対し引き続き無料で貸与するものとする。
附則
平成19年11月30日
2
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の規定の適用については、同条の休職の期間には、一部施行日以後に自衛隊法施行令第五十七条の規定により休職の期間を更新した場合における当該更新した期間を含まないものとする。
3
任用期間を定めて任用された自衛官が、その任用期間の満了する日までに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十五条第三項に規定する任用期間の定めのない隊員となった場合には、一部施行日前に自衛隊法第四十三条の規定による休職(一部施行日以後に自衛隊法施行令第五十七条の規定により休職の期間を更新した場合においては当該更新した期間を除く。)若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第九項第一号に規定する未受給期間がある自衛官にあっては、当該未受給期間を除いた勤続期間に係るものに限る。)については、第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第60条
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給についての第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新給与令」という。)第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と、新給与令第十七条の六の五第一項第一号中「六十七万円」とあるのは「八十九万円」と、同項第二号中「百二十六万円」とあるのは「百六十八万円」と、同項第三号中「三十四万円」とあるのは「四十五万円」とする。
3
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について前項の規定の適用がないものとして新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額が、平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について同項の規定により読み替えて適用する新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額を超える場合における新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、同項の規定にかかわらず、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」とする。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日等)
第2条
(昇給に関する経過措置)
第3条
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
1
施行日の前日においてこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項第二号に掲げる官職(以下「部員等の官職」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、新令第八条の三第二項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。
2
前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。
第4条
(本府省業務調整手当が支給される職員等に関する特例)
前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員(施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定の適用を受けていた職員には、新令第八条の三第二項の規定及び附則第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。
第5条
第6条
(本府省業務調整手当に関する経過措置)
附則
平成21年11月30日
1
この政令は、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「一部改正法施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条の三(見出しを含む。)の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項各号に定める日が平成二十一年四月一日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。)に対する同令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第二条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」と、同令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第二条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
附則
平成22年11月30日
第2条
(特地勤務手当等の月額の特例)
1
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項各号に定める日が平成二十二年四月一日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する同令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」と、同令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
第3条
(給与年額相当額の計算に関する規定の読替え)
退職の翌年(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下この条において同じ。)まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この条において同じ。)のうち、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した若年定年退職者であって退職の翌年が一部改正法施行日の属する年となるものに対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十六項の規定の適用については、同項第一号中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)」と、同項第二号中「基準日」とあるのは「基準日(一部改正法施行日以後の基準日に限る。)」と、同項第三号中「十二月一日」とあるのは「十二月一日(一部改正法施行日以後のこれらの日に限る。)」とする。
附則
平成25年1月23日
2
ジェット機の乗員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十一条の三第一項に規定する乗員をいう。次項において同じ。)に対する第二条の規定による改正後の同令(次項において「新令」という。)第十二条第一項の規定の適用については、前項第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「第二号施行日」という。)から平成二十五年三月三十一日までの間においては同条第一項中「百分の八十を」とあるのは「百分の七十七・五を」と、「百分の六十を」とあるのは「百分の六十七・五を」と、同項第三号中「百分の六十五」とあるのは「百分の五十七・五」とし、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間においては同項中「百分の八十を」とあるのは「百分の七十八・七五を」と、「百分の六十を」とあるのは「百分の六十三・七五を」と、同号中「百分の六十五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。