指掌紋取扱規則
平成18年12月26日 改正
第2条
【定義】
第3条
【指掌紋記録等の作成】
第4条
【指掌紋記録等の送信等】
1
警察署長等は、前条の規定により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)及び警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送らなければならない。
3
府県鑑識課長は、前項の規定により指紋資料及び掌紋資料の送付を受けたときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料に係る指紋記録及び掌紋記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送らなければならない。
第5条
【処分結果記録の作成等】
1
警察署長等は、第3条の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。
第6条
【遺留指掌紋の照会】
1
警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。
3
府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。
第7条
5
警察庁犯罪鑑識官は、第3項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指掌紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。
第8条
【指名照会】
1
警察署長等は、第6条第1項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指掌紋とを対照することを依頼することができる。
2
府県鑑識課長は、前項の規定による依頼(以下この項において「指名照会」という。)を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。この場合において、対照を行うため必要があるときは、指掌紋記録を電磁的方法により送ること又は指紋資料若しくは掌紋資料の写しを送付することを警察庁犯罪鑑識官に依頼することができる。
第9条
【被疑者に係る指掌紋照会】
1
警察署長等は、第4条第1項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果を照会することができる。
2
警察署長等は、第4条第2項の規定により指紋資料及び掌紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料及び掌紋資料に係る被疑者の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。
第10条
【変死者等に係る指掌紋照会】
1
警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋及び掌紋に係る変死者等の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。
2
府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項及び処分結果を照会するものとする。
3
警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。
附則
2
この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「新規則」という。)に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
4
前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁鑑識課長の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
附則
平成18年12月26日