死体取扱規則
平成25年3月8日 制定
第1条
【趣旨】
警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【領事機関への通報】
警察署長は、法第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。
第3条
【指紋及び掌紋による身元照会】
3
前項の規定による身元照会を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該身元照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録(指掌紋取扱規則第6条第3項に規定する指掌紋記録をいう。)とを対照し、直ちに、その結果を当該身元照会をした鑑識課長に回答しなければならない。
第4条
【DNA型記録による身元照会】
1
警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「資料」という。)を採取した場合において、当該取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則第2条第3号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。
3
前項の規定による送信を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該死体DNA型記録に係る特定DNA型と犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録(DNA型記録取扱規則第2条第5号の被疑者DNA型記録をいう。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。
第5条
【死体の引渡し】
1
警察署長は、法第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(取扱死体を除く。)について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その後の犯罪捜査又は公判に支障を及ぼさない範囲内においてその死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)に引き渡すものとする。
2
警察署長は、前項に規定する死体について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。
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参照条文