• 死体取扱規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [領事機関への通報]
    • 第3条 [指紋及び掌紋による身元照会]
    • 第4条 [DNA型記録による身元照会]
    • 第5条 [死体の引渡し]
    • 第6条 [書面の徴取]
    • 第7条 [本籍等の不明な死体に係る報告]
    • 第8条 [母の不明な死産児に係る通知]

死体取扱規則

平成25年3月8日 制定
第1条
【趣旨】
警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【領事機関への通報】
警察署長は、法第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体の身元が明らかになった場合において、当該死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該死亡者が死亡の際国籍を有していた国の領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。
第3条
【指紋及び掌紋による身元照会】
警察署長は、取扱死体(法第5条第1項に規定する取扱死体をいう。以下同じ。)の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照会依頼書(別記様式第1号)を作成し、警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)にこれを送付することにより、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に対し身元照会を行うことを依頼することができる。
前項の規定による依頼を受けた鑑識課長は、当該死者身元照会依頼書に係る電磁的方法による記録を作成し、犯罪鑑識官に対し、当該記録を電磁的方法により送信することにより、身元照会を行うものとする。
前項の規定による身元照会を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該身元照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録(指掌紋取扱規則第6条第3項に規定する指掌紋記録をいう。)とを対照し、直ちに、その結果を当該身元照会をした鑑識課長に回答しなければならない。
前項の規定による回答を受けた鑑識課長は、直ちに、当該回答の内容を第1項の規定による依頼をした警察署長に通知しなければならない。
第4条
【DNA型記録による身元照会】
警察署長は、取扱死体の組織の一部(以下「資料」という。)を採取した場合において、当該取扱死体の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)に当該資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定(DNA型記録取扱規則第2条第3号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。
前項の規定による嘱託を受けた科学捜査研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型(DNA型記録取扱規則第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する警察署長から次項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型に係る記録(次項及び第5項において「死体DNA型記録」という。)を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
前項の規定による送信を受けた犯罪鑑識官は、速やかに、当該死体DNA型記録に係る特定DNA型と犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録(DNA型記録取扱規則第2条第5号の被疑者DNA型記録をいう。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該通知の内容を第1項に規定する警察署長に通知しなければならない。
科学捜査研究所長及び犯罪鑑識官は、第2項の規定による送信又は第3項の規定による対照をしたときは、当該死体DNA型記録を抹消しなければならない。
第5条
【死体の引渡し】
警察署長は、法第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(取扱死体を除く。)について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その後の犯罪捜査又は公判に支障を及ぼさない範囲内においてその死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)に引き渡すものとする。
警察署長は、前項に規定する死体について、当該死体を引き渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において、当該死体の身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。
参照条文
第6条
【書面の徴取】
警察署長は、法第10条又は前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書(別記様式第2号)を徴さなければならない。
第7条
【本籍等の不明な死体に係る報告】
戸籍法第92条第1項の規定による報告は、死亡報告書(別記様式第3号)に本籍等不明死体調査書(別記様式第4号)を添付して行うものとする。
戸籍法第92条第2項の規定による報告は、死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第5号)により行うものとする。
第8条
【母の不明な死産児に係る通知】
死産の届出に関する規程第9条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
警察署長は、死産の届出に関する規程第9条の規定による通知を行った場合において、死産児の母が明らかになったときは、遅滞なく、同条に規定する市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の際現に警察官がその職務に関して、発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けている死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、なお従前の例による。

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