携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則
平成20年10月22日 改正
第1条
【契約者確認の求めに係る方法】
1
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定により、警察署長が法第9条第1項に規定する事項の確認(以下「契約者確認」という。)をすることを求めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、別記様式の契約者確認要求書を交付して行うものとする。
2
警察署長は、法第8条第1項第1号に該当する場合(法第19条及び同条の罪に係る法第26条の罪に当たる行為に係るものを除く。)その他必要があると認める場合は、当該通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(次条において「通話可能端末設備等」という。)の提示を伴う契約者確認をすることを求めるものとする。
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参照条文