携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
平成22年12月3日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第4項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。
2
この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。
5
この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第9条第1号に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。
第3条
【契約締結時の本人確認義務等】
1
携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第11条第1号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
3
相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第1項の規定を適用する。
第4条
【本人確認記録の作成義務等】
第5条
【譲渡時の本人確認義務等】
1
携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)について、譲受人等の本人特定事項の確認(以下「譲渡時本人確認」という。)を行わなければならない。
第6条
【媒介業者等による本人確認等】
4
第3条第2項から第4項まで、第4条及び前条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第11条第1号」とあるのは「第11条第2号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第1項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。
第7条
【譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾】
第8条
【契約者確認の求め】
1
警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第1項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。
第9条
【契約者確認】
1
前条第1項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契約者確認」という。)を行うことができる。
第10条
【貸与業者の貸与時の本人確認義務等】
1
通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
2
第3条第2項から第4項まで及び第4条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方と」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、「及び第11条第1号において」とあるのは「において」と、「、本人確認を行わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第3項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第1項」とあるのは「第10条第1項」と、同条第4項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「及び第11条第1号において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、第4条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは「貸与時本人確認記録」と、同条第1項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、同条第2項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。
第11条
【携帯音声通信役務等の提供の拒否】
第12条
【媒介業者等の監督】
携帯音声通信事業者は、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第13条
【報告】
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第14条
【立入検査】
附則
第2条
(経過措置)
1
携帯音声通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者(以下「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
第3条
2
携帯音声通信事業者は、前項の規定により媒介業者等に施行時利用者本人確認を行わせることとした場合には、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
3
第三条第二項から第四項まで、第四条、第十二条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第三条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、第十二条中「第六条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「本人確認又は譲渡時本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。
第4条
第5条
第6条