放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第六十二条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令
平成17年5月31日 改正
第1条
【趣旨】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第62条から第64条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。
第4条
【担保金提供書】
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程第5条第1項又は第2項の保管金提出書を省略することができる。