保管金取扱規程
平成25年6月28日 改正
第5条
2
保管金を提出する者か保管金払込事務等取扱規程第4条の規定に依り保管金振込書を添へ予め現金を取扱官庁の保管金取扱店に振込みたるときは日本銀行より保管金領収証書の交付を受け之に保管金提出書を添へ取扱官庁に提出すへし
第7条
1
保管金の払渡を受くる権利を有する者は保管金払渡請求書又は前条の規定に依り交付を受けたる保管金受領証書を取扱官庁に提出し其の払渡を請求すへし但し犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第2条第3号の検察官の保管する金銭(第9条第1項に於て「給付資金」と謂ふ)より被害回復給付金の支給を受くる権利を有する者に付ては此の限に在らず
第7条の2
取扱官庁不動産登記法第146条第5項其の他の法令の規定に依る保管金より所得税法第204条第1項の規定に依る所得税の源泉徴収を要する報酬又は料金等の支払を為さむとするときは其の報酬又は料金等の額より同項及同法第205条の規定に依り徴収を為すべき所得税額を控除したる残額の支払を為すべし
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参照条文
第8条
保管金の払渡を受くる権利を有する隔地の者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行(日本銀行を含む)其の他の金融機関の店舗に於て送金の方法に依る支払を受けむとするときは第7条の請求書又は受領証書に其の旨を附記すへし保管金の払渡を受くる権利を有する者其の払渡を請求せむとするに当り日本銀行の指定したる銀行其の他の金融機関の当該権利を有する者の預金又は貯金に振込む方法に依る支払を受けむとするとき亦同じ
第9条
1
取扱官庁組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第64条の2第2項の規定に依り検事正の保管する執行財産等の譲与又は給付資金より被害回復給付金の支給を為すときは検事正又は検察官の命令に依り支払を為すべし
3
取扱官庁租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第7項の規定に依り国税局長又は税務署長の保管する金銭の譲与を為すときは国税局長又は税務署長の命令に依り支払を為すべし
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参照条文
第13条
甲官庁前条の請求を受けたる場合に於て該保管金にして予算決算及び会計令第103条但書の規定に依り保管するものなるときは其の請求を拒絶し日本銀行に払込み又は振込みたるものにして保管替の理由ありと認めたるときは保管金払込事務等取扱規程第7条の手続を為し保管金保管替請求書の一通に承認の旨を記入し尚有利子のものは第5号書式の保管金利子参考表を添附し之を乙官庁に送付すへし
第15条
前二条の規定は甲官庁保管金を提出したる者の請求に依らすして保管金を乙官庁に保管替を為さむとする場合に於ける甲官庁及乙官庁の取扱手続に付之を準用す但し此の場合に於て甲官庁は第13条の規定に依り送付する保管金保管替請求書に代へ保管金保管替通知書を乙官庁に送付するものとす
第18条の2
取扱官庁第7条の2の規定に依る所得税額を控除したる残額の支払を為したるときは所得税額に相当する現金に国税通則法第34条第1項に規定する納付書及所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添へ日本銀行に払込み領収証書の交付を受くべし