放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令
平成24年9月14日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射性障害の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【運搬方法確認の範囲】
法
第18条第2項の国土交通省令で定める措置は、法
第18条第3項の承認を受けた容器(以下「承認容器」という。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に関する措置とする。
第3条
【登録の申請】
1
法
第41条の19の規定により登録運搬方法確認機関の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②
運搬方法確認業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
登録申請者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
第5条
【登録の更新】
法
第41条の20において準用する法
第41条の2の規定により、登録運搬方法確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。
第6条
【運搬方法確認の方法】
法
第41条の20において準用する法
第41条の3第2項の方法は、書面審査及び実地審査とする。ただし、一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬方法確認にあっては、実地審査を行う必要があると主任運搬方法確認員が認める場合を除き、実地審査を要しないものとする。
第7条
【登録事項の変更の届出】
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の4の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第8条
【役員の選任及び解任の届出】
登録運搬方法確認機関は、役員を選任又は解任したときは、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条
【運搬方法確認業務規程の認可の申請】
1
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る運搬方法確認業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条
【運搬方法確認業務規程】
法
第41条の20において準用する法
第41条の5第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
運搬方法確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
④
運搬方法確認に関する料金及びその収納の方法に関する事項
⑤
運搬方法確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
⑥
運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
⑧
前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認業務に関し必要な事項
第11条
【業務の休廃止の許可の申請】
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の6の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認業務の内容
②
運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
③
運搬方法確認業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間
④
運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第12条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
第13条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法
第41条の20において準用する法
第41条の7第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬方法確認機関が定めるものとする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第14条
【運搬方法確認員等の選任及び変更の届出】
1
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の8第1項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条
【帳簿】
1
法
第41条の20において準用する法
第41条の13の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量
2
法
第41条の20において準用する法
第41条の13の帳簿は、運搬方法確認業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第16条
【運搬方法確認業務の引継ぎ等】
登録運搬方法確認機関は、法
第41条の20において準用する法
第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
②
運搬方法確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
第17条
【報告】
1
登録運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行ったときは、当該運搬方法確認を行った月の翌月末日までに、次の事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
②
運搬方法確認の対象となった放射性同位元素等の種類及び数量
2
前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な限度で、登録運搬方法確認機関から報告を求めることができる。
第18条
【立入検査をする職員の証明書】
法
第43条の3第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
①
第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)