放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号、第4号、第12号及び第13号、第14条の8において準用する第14条の7第1項第4号及び第5号、第14条の10において準用する第14条の9第4号ハ、第14条の11、第15条第1項第4号及び第10号、第17条第1項第7号及び第2項、第18条第1項第1号イ及び第3号、第18条の3第2項、第18条の4第8号、第18条の5(第9号を除く。)、第18条の6、第18条の11第1号イ及び第2号ロ、第19条第1項(第13号ニ及び第16号を除く。)、第3項及び第5項第2号、第20条(第1項第4号ロ及びハを除く。)、第21条第1項第4号、第22条第1項第3号、第22条の3第1項、第24条第1項第4号イ及び第5号、第26条第1項第3号及び第7号ニ並びに第2項第2号、第29条第1項第4号、第29条の4第1号、第29条の7並びに第39条第2項において同じ。)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所
②
作業室 密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)で密封されていないものの詰替えをする室
③
廃棄作業室 放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室
第2条
【使用の許可の申請】
2
前項の申請書には、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第3項の規定により、次の書類を添えなければならない。
⑥
第14条の7第1項第3号、第14条の9第3号又は第14条の11第1項第3号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第14条の7第1項第3号ロかつこ書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面
⑥の2
第14条の7第1項第6号に規定する自動的に表示する装置又は同項第7号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面
⑦
排気設備が第14条の11第1項第4号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)かつこ書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面
⑧
排水設備が第14条の11第1項第5号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第4号ハ(2)かつこ書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第5号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面
3
申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第11号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第2項第1号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第7条
【廃棄の業の許可の申請】
2
第2条第2項(同項第4号かつこ書、第6号の2、第9号及び第10号を除く。)及び第3項の規定は、令第7条において準用する令第3条第3項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第3号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第4号及び第5号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第6号中「第14条の7第1項第3号、第14条の9第3号」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号、第14条の10において準用する第14条の9第3号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第14条の7第1項第3号ロかつこ書」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号ロかつこ書」と、同項第7号中「第14条の11第1項第4号イからハまで」とあるのは「第14条の11第1項第4号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第8号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第11号中「法第3条第1項」とあるのは「法第4条の2第1項」と読み替えるものとする。
第8条
【法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者】
法第5条第2項第1号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第14条の3
【認証の基準】
1
放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
①
2
放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に係る法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
3
装備される放射性同位元素の数量が令第1条の下限数量(以下単に「下限数量」という。)に千を乗じて得た数量を超える放射性同位元素装備機器にあつては、前二項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
⊟
参照条文
第14条の4
【検査記録】
3
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第14条の6
【添付文書】
法第12条の6の文書は、別記様式第四、別記様式第三十七及び別記様式第三十六(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。
第14条の7
【使用施設の基準】
1
法第6条第1号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
使用施設は、当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第5号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
⑥
原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
⑦
原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること。
⑦の2
放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射化物」という。)であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものを保管する場合には、次に定めるところにより、放射化物保管設備を設けること。
ハ
放射化物保管設備には、耐火性の構造で、かつ、第14条の9第4号(第14条の10において準用する場合を含む。第14条の11第1項第8号ハにおいて同じ。)の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射化物が大型機械等であつてこれを容器に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
5
第1項第5号の規定は、人体及び作業衣、履物等人体に着用している物の表面が放射性同位元素によつて汚染されるおそれがないように密閉された装置内で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
第14条の8
【廃棄物詰替施設の基準】
前条第1項(第6号から第7号の2までを除く。)の規定は、法第7条第1号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第1項第3号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第4号及び第5号中「密封されていない放射性同位元素の使用をする」とあるのは「密封されていない放射性同位元素等の詰替えをする」と、同項第4号ハ中「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第9号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「放射性同位元素等の詰替えをする室」と、「、放射化物保管設備、第7号の2ハに規定する容器及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
第14条の9
【貯蔵施設の基準】
第14条の11
【廃棄施設の基準】
1
法第6条第3号及び法第7条第3号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
④
密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発生装置を使用する場合(当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。)には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。
イ
密封されていない放射性同位元素等の使用又は詰替えに係る排気設備は、作業室又は廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
ロ
放射線発生装置の使用に係る排気設備は、当該放射線発生装置の運転を停止している期間(当該放射線発生装置の使用をする室内に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設ける場合にあつては、当該インターロックにより人を立ち入らせないこととしている期間を除く。)における当該放射線発生装置の使用をする室内の空気中において、当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
ハ
排気設備は、次のいずれかに該当するものであること。
(2)
排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工場若しくは事業所又は廃棄事業所(以下「事業所等」という。)の境界(事業所等の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、事業所等及び当該区域から成る区域の境界。以下この号及び次号並びに第19条第1項第2号及び第5号において同じ。)の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
⑥
放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第4号の基準に適合する排気設備、第14条の7第1項第4号(第14条の8において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する廃棄作業室及び第14条の7第1項第5号(第14条の8において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する汚染検査室を設けること。
⑦
放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第4号の基準に適合する排気設備、第14条の7第1項第4号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第5号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
⑧
放射性同位元素等を保管廃棄する場合(第19条第1項第13号ニの規定により保管廃棄する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
ハ
保管廃棄設備には、耐火性の構造で、かつ、第14条の9第4号の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射性汚染物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
第14条の12
【廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査】
原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第4条の2第1項の許可又は法第11条第2項の変更の許可の申請があつた場合において、法第7条第4号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
②
外周仕切設備その他の設備を設け又は法第4条の2第2項第7号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間及びその終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用をする場合その他の原子力規制委員会が定める場合に人が被ばくするおそれのある線量が、それぞれ原子力規制委員会が定める線量限度以下となるようにすること。
第14条の14
【施設検査の申請】
第14条の15
前条の規定は、法第12条の8第2項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。
第14条の17
【定期検査の申請】
2
登録検査機関が行う法第12条の9第1項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
①
法第12条の9第1項の定期検査を受けようとする登録検査機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第12条の8第1項の施設検査若しくは法第12条の9第1項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第12条の10の定期確認を受けていること。
第14条の18
前条の規定は、法第12条の9第2項の定期検査の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第2項第1号中「法第12条の8第1項」とあるのは「法第12条の8第2項」と、「法第12条の9第1項」とあるのは「法第12条の9第2項」と、同項第2号中「第14条の14第1項各号」とあるのは「第14条の15において準用する第14条の14第1項各号」と、同項第3号中「法第10条第1項」とあるのは「法第11条第1項」と、「法第3条第2項第1号」とあるのは「法第4条の2第2項第1号」と、「第2項又は第5項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第14条の20
【定期確認の申請】
1
法第12条の10の規定により定期確認(登録定期確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録定期確認機関が行う法第12条の10の定期確認を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
①
法第12条の10の定期確認を受けようとする登録定期確認機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第12条の8第1項若しくは第2項の施設検査若しくは法第12条の9第1項若しくは第2項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第12条の10の定期確認を受けていること。
②
前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第14条の14第1項各号(第14条の15において準用する場合を含む。)、第14条の17第1項各号(第14条の18において準用する場合を含む。)又は前項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
⊟
参照条文
第15条
【使用の基準】
1
法第15条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第3項に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
③の2
第14条の7第1項第7号に規定するインターロックを設けた室内で放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、搬入口、非常口等人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずること。
④
作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によつて汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、空気中濃度限度を超えないようにすること。
⑩の2
陽電子断層撮影用放射性同位元素(放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるため、サイクロトロン及び化学的方法により不純物を除去する機能を備えた装置(更新、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機能が保持されていることを点検しているものに限る。)により製造される放射性同位元素であつて原子力規制委員会の定める種類ごとにその一日最大使用数量が原子力規制委員会の定める数量以下であるものをいう。以下同じ。)を人以外の生物に投与した場合においては、当該生物及びその排出物については、投与された陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を超えて管理区域内において保管した後でなければ、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
⑩の3
法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、四百ギガベクレル以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の使用をする場合には、当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられていること。
3
法第15条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものに含まれる放射線を放出する同位元素の飛散等により汚染が生じるおそれのある作業(以下この項において「作業」という。)に係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第1項第1号(ただし書を除く。)、第3号、第5号、第7号、第8号、第10号、第11号及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用」とあるのは「第15条第3項に規定する作業」と、同項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と、同項第5号、第7号及び第8号中「作業室」とあるのは「第15条第3項に規定する作業を行う場所」と、同項第8号中「放射性同位元素による汚染」とあるのは「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染」と、同項第10号中「放射性汚染物」とあるのは「放射化物」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射線を放出する同位元素」と読み替えるものとする。
第17条
【保管の基準】
1
許可届出使用者に係る法第16条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と読み替えるものとする。
①
放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては貯蔵施設(法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、密封された放射性同位元素の使用をしている場合にあつては、当該使用の場所を含む。))において行うこと。
2
許可廃棄業者に係る法第16条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号並びに前項第2号、第4号から第6号まで及び第7号から第9号までの規定を準用する。この場合において、第15条第1項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、前項第2号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号中「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素」とあるのは「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等」と、「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第5号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第6号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「液体状の放射性同位元素」とあるのは「液体状の放射性同位元素等」と、「固体状の放射性同位元素」とあるのは「固体状の放射性同位元素等」と、同項第8号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と読み替えるものとする。
第18条
【事業所等における運搬の基準】
4
第1項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。
⊟
参照条文
第18条の3
【放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬】
1
放射性同位元素等(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号ト(1)に該当しないもの(原子力規制委員会の定めるものを除く。)を除く。以下第18条の13までにおいて同じ。)は、次に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)として運搬しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性同位元素」という。)及び放射性同位元素によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP—1型輸送物、IP—2型輸送物又はIP—3型輸送物として運搬することができる。
第18条の5
【A型輸送物に係る技術上の基準】
A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑥
液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。
イ
容器に収納することができる放射性同位元素等の量の二倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性同位元素の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。ただし、法第18条第3項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使う場合は、この限りでない。
⑦
表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載(鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又は外接する直方体の一辺が一・五メートル以上のコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。)として運搬する放射性輸送物であつて、車両運搬規則第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
⑧
表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値(コンテナ又はタンク(気体、液体又は固体を収納する容器をいう。以下同じ。)を容器として使う放射性輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
⑩
原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ 放射性同位元素の漏えいがないこと。ロ 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第7号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。
第18条の6
【BM型輸送物に係る技術上の基準】
BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
②
⊟
参照条文
第18条の9
【IP—2型輸送物に係る技術上の基準】
1
IP—2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
⊟
参照条文
第18条の10
【IP—3型輸送物に係る技術上の基準】
⊟
参照条文
第18条の13
【簡易運搬に係る技術上の基準】
第18条の15
【運搬に関する確認の申請】
1
法第18条第2項の規定により運搬物確認(登録運搬物確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十八による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則第87条第1項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。
第18条の19
【承認容器として使用する期間の更新】
2
前項の更新を受けようとする者は、別記様式第二十による承認容器使用期間更新申請書に、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第18条の20
【容器承認書の変更の届出等】
2
第18条の18の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第二十二による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【廃棄の基準】
1
許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第19条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第3項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号、第4号から第10号まで、第11号及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、同項第5号から第8号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第9号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第11号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
②
前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
ロ
第14条の11第1項第4号ハ(2)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
ハ
第14条の11第1項第4号ハ(3)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
⑤
前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
ロ
第14条の11第1項第5号イ(2)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
ハ
第14条の11第1項第5号イ(3)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
⑧
第4号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設備に保管廃棄するときは、当該容器にき裂、破損等の事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
⑨
第4号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できるものであること。
⑬
⑰
第13号ホの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
ロ
ハ
次に掲げるところにより廃棄物埋設地を管理すること。ただし、法第4条の2第1項の許可又は法第11条第2項の変更の許可を受けて、法第4条の2第2項第7号ロの措置を採らないこととした場合は、この限りでない。
(1)
埋設が終了した廃棄物埋設地には、廃棄物埋設地である旨その他原子力規制委員会が定める事項を表示する立札その他の設備を設け、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
(2)
第14条の12第2号に規定する線量が、同号の原子力規制委員会が定める線量限度以下となるよう、廃棄物埋設地の周囲にさくを設ける等の方法によつて、人の廃棄物埋設地への立入りの制限その他の必要な措置を講ずること。
(3)
外周仕切設備を設けた場合には、埋設が終了した後、当該設備の外への放射性同位元素の漏えいを監視し、漏えいがあつたと認められるときには速やかに当該設備の修復その他の放射性同位元素の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
(4)
埋設廃棄物による廃棄物埋設地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所に、地下水を採取することができる設備を設け、原子力規制委員会が定めるところにより、当該設備から採取した地下水中の放射性同位元素の濃度その他必要な項目について測定すること。
(5)
(4)の測定の結果、第14条の12第2号の原子力規制委員会が定める線量限度を超えるおそれがあると認められるときその他水質の悪化が認められるとき(その原因が当該廃棄物埋設地以外にあることが明らかな場合を除く。)には、原子力規制委員会が定める線量限度を超えないようにするための措置その他必要な措置を講ずること。
3
4
5
法第19条第2項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。
第19条の2
【埋設確認の申請】
4
登録埋設確認機関が行う法第19条の2第2項の埋設確認を受けようとする者は、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第2項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【測定】
1
法第20条第1項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
①
放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
②
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
③
前号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。
項目 | 場所 |
放射線の量 | イ 使用施設 ロ 廃棄物詰替施設 ハ 貯蔵施設 ニ 廃棄物貯蔵施設 ホ 廃棄施設 ヘ 管理区域の境界 ト 事業所等内において人が居住する区域 チ 事業所等の境界 |
放射性同位元素による汚染の状況の測定 | イ 作業室 ロ 廃棄作業室 ハ 汚染検査室 ニ 排気設備の排気口 ホ 排水設備の排水口 ヘ 排気監視設備のある場所 ト 排水監視設備のある場所 チ 管理区域の境界 |
④
第2号の測定は、作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては次に定めるところにより行うこと。
イ
放射線の量の測定(ロ及びハの測定を除く。)並びに作業室、廃棄作業室、汚染検査室及び管理区域の境界における汚染の状況の測定は、一月を超えない期間ごとに一回行うこと。ただし、廃棄物埋設地を設けた廃棄事業所の境界における放射線の量の測定にあつては、すべての廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間を超えない期間ごとに一回行うこと。
2
法第20条第2項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。
①
外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
イ
胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
ロ
頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、イのほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
②
内部被ばくによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
3
法第20条第2項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
4
法第20条第3項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
⑦
第2号から第5号の2までの記録(第26条第1項第9号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
第22条
【健康診断】
1
2
法第23条第2項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
③
第1号の記録(第26条第1項第9号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
第22条の3
【放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例】
1
放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために七日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域又は放射線発生装置を当該放射線発生装置に係る管理区域の外に移動した場合における当該管理区域の全部又は一部(外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。
2
前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、第14条の7第1項第9号の標識の近く及び当該区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。
第23条
【放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置】
許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第24条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
⊟
参照条文
第24条
【記帳】
1
法第25条第1項、第2項又は第3項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
①
⑤
法第33条の2第1項の規定により濃度確認を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、次によるものとする。
ロ
評価単位(濃度確認対象物について、その全体を二以上の集合に分割して一の集合ごとに放射能濃度の測定及び評価を行う場合、又はその全体を一の集合として放射能濃度の測定及び評価を行う場合における当該それぞれの集合をいう。以下同じ。)ごとの重量及び当該評価単位に含まれる評価対象放射性同位元素(評価単位に含まれる放射性同位元素であつて、法第33条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、測定及び評価を行うものをいう。以下同じ。)の種類ごとの濃度
第24条の3
【合併等】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
③
法第26条の2第2項の合併又は分割(廃棄物埋設を行う許可廃棄業者である法人の合併又は分割に限る。)の認可を受けようとする者にあつては、合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人の資金計画及び事業の収支見積りその他合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
⊟
参照条文
第26条
【許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置】
1
法第28条第1項に規定する許可取消使用者等が同項の規定により講じなければならない措置(以下この条において「廃止措置」という。)は、次の各号に定めるところによる。ただし、法第28条第7項に規定する従前の届出販売業者又は届出賃貸業者に係る許可取消使用者等(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第6号及び第9号の規定を、同項に規定する従前の表示付認証機器届出使用者に係る許可取消使用者等(以下この条及び次条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第6号から第9号までの規定を適用しない。
③
放射性同位元素による汚染を除去すること。ただし、廃止措置に係る事業所等を許可使用者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合(当該廃止措置に係るすべての放射性同位元素等又は放射線発生装置及び放射線施設を一体として譲り渡す場合に限る。)は、この限りでない。
⑨
第20条第4項第7号本文及び第22条第2項第3号本文の記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すこと。ただし、法第27条第1項の届出に係る者が、引き続き許可届出使用者又は許可廃棄業者として当該記録を保存する場合は、この限りでない。
7
前項第5号の書類の写しについては、密封された放射性同位元素のみを使用していた許可取消使用者等であつて、許可証に記載された又は届け出た密封された放射性同位元素のすべてを廃止日等において所有し、又は所持していた者は、これを添えないことができる。
第29条
【危険時の措置】
1
許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第33条第1項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。
①
放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法第24条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
2
前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあつては、第15条第1項第3号(第17条第1項及び第2項並びに第19条第1項、第3項、第4項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第18条の13第8号の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。
第29条の2
【放射能濃度の基準】
法第33条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、各評価単位に含まれるすべての評価対象放射性同位元素のそれぞれについて、その平均放射能濃度の上限として原子力規制委員会が定める放射能濃度とする。
第29条の3
【濃度確認の申請】
1
法第33条の2第1項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に、法第33条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
第29条の6
【測定及び評価の方法の認可の申請】
1
放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第33条の2第2項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
第29条の7
【測定及び評価の方法の認可の基準】
原子力規制委員会は、法第33条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
③
放射能濃度の決定が、濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性同位元素の組成比を用いた計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
⊟
参照条文
第30条
【放射線取扱主任者の選任】
1
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第34条第1項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも一人とする。
2
法第34条第1項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【定期講習】
第35条
【受験手続】
試験を受けようとする者は、別記様式第四十三による放射線取扱主任者試験受験申込書に写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添え、これを原子力規制委員会(法第35条第2項の登録をしたときは、登録試験機関)に提出しなければならない。
第35条の5
【受講手続】
1
法第35条第8項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。)は、別記様式第四十六による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。
第35条の7
【講習修了証の再交付】
1
講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第36条の2
【免状の交付】
免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第35条第1項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、当該申請書を提出した者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(次条において「本人確認情報」という。)を利用することができないときは、免状を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第37条
【免状の訂正】
免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状を受けた者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
⊟
参照条文
第39条
【報告の徴収】
1
2
許可届出使用者又は許可廃棄業者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を、別記様式第五十四により三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
3
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、別記様式第五十五による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後三月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
4
次の各号に掲げる者は、密封された放射性同位元素であつて人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下この条において「特定放射性同位元素」という。)について、当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第五十六により、廃棄を行つたときは別記様式第五十七により、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を当該行為を行つた日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者と届出販売業者又は届出賃貸業者との間における次の各号に定める行為(製造、輸入及び輸出を除く。)であつて、当該行為に係る許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者の工場又は事業所と届出販売業者又は届出賃貸業者の販売所又は賃貸事業所が同一であるときは、その報告を省略することができる。
6
許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者とみなされる者を除く。)は、毎年三月三十一日に所持している特定放射性同位元素について、別記様式第五十八により、同日の翌日から起算して三月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
第41条
【身分を示す証明書】
法第43条の2第3項に規定する同条第1項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第2項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十九及び別記様式第六十によるものとする。
別表
【第十四条の七—第十四条の十一、第十五条、第十九条関係】
区分 | 標識 | 大きさ | 標識を付ける箇所 |
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第十四条の七第一項第九号) | 工業標準化法第十七条第一項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 | 放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室の出入口又はその付近 |
放射性同位元素の詰替えをする室(第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号) | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。 | 同右 | 放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近 |
廃棄作業室(第十四条の十一第一項第十号) | 放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。 | 同右 | 廃棄作業室の出入口又はその付近 |
汚染検査室(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号及び第十四条の十一第一項第十号) | 日本工業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。 | 白十字の長さは、十二センチメートル以上とすること。 | 汚染検査室の出入口又はその付近 |
放射化物保管設備(第十四条の七第一項第九号) | 放射能標識の上部に「放射化物保管設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 | 放射化物保管設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
放射化物保管設備に備える容器(第十四条の七第一項第九号) | 放射能標識の上部に「放射化物」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。 | 容器の表面 |
貯蔵室又は貯蔵箱(第十四条の九第七号及び第十四条の十において準用する第十四条の九第七号) | 放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、貯蔵室にあつては半径十センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径二・五センチメートル以上とすること。 | 貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
貯蔵施設に備える容器(第十四条の九第七号) | 放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。 | 放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。 | 容器の表面 |
廃棄物貯蔵施設に備える容器(第十四条の十において準用する第十四条の九第七号) | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 | 同右 | 同右 |
排水設備(第十四条の十一第一項第十号) | 放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。 | 放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径十センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、青部分の幅をその二倍とすること。 | 放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
排気設備(第十四条の十一第一項第十号) | 放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排気管に付ける標識は、放射能表示とすること。 | 放射能標識は、半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、白部分の幅をその二倍とすること。 | 放射能標識については排気口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
保管廃棄設備(第十四条の十一第一項第十号) | 放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 | 保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近 |
保管廃棄設備に備える容器(第十四条の十一第一項第十号) | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。 | 容器の表面 |
管理区域(許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用又は届出使用者が行う使用若しくは廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号、第十四条の九第七号、第十四条の十において準用する第十四条の九第七号、第十四条の十一第一項第十号及び同条第三項第五号) | 放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。 | 管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近 |
許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号) | 放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射線発生装置使用場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | 同右 | 同右 |
届出使用者が行う使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号及び第十九条第四項第二号) | 放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。 | 同右 | 同右 |
届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第十九条第四項第二号) | 放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。 | 放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。 | 容器の表面 |
別図 (第14条の5関係)
附則
昭和56年5月16日
附則
平成7年9月25日
附則
平成17年6月1日
第2条
(使用施設の基準に関する経過措置)
1
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した使用施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該使用施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
第3条
(廃棄施設の基準に関する経過措置)
1
改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第三条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
第4条
(使用の場所の一時的変更に係る使用の基準に関する経過措置)
原子力規制委員会設置法附則第三十一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、当分の間、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令第一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十五条第一項第十号の四の規定にかかわらず、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状若しくは第三種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則第五十二条の二のガンマ線透過写真撮影作業主任者の指示の下に行うものとする。
第5条
(放射線障害予防規程に関する経過措置)
第6条
(定期講習に関する経過措置)
改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第三条の二第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者、改正法附則第五条第一項の規定により新法第四条第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)並びに許可廃棄業者は、新規則第三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第三十六条の二第一項の定期講習を受けさせなければならない。
附則
平成18年12月26日
附則
平成24年3月28日
第2条
(経過措置)
1
改正法の施行の際現に使用している放射線発生装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定によりなお従前の例によるとされた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項本文の許可及び旧法第十条第二項本文の許可のそれぞれに係る放射線発生装置を含む。)に係るこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第四号、第五号、第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。