• 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則

平成25年3月29日 改正
第1章
定義
第1条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
管理区域 外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号、第4号第12号及び第13号第14条の8において準用する第14条の7第1項第4号及び第5号第14条の10において準用する第14条の9第4号ハ、第14条の11第15条第1項第4号及び第10号第17条第1項第7号及び第2項第18条第1項第1号イ及び第3号第18条の3第2項第18条の4第8号第18条の5第9号を除く。)、第18条の6第18条の11第1号イ及び第2号ロ、第19条第1項第13号ニ及び第16号を除く。)、第3項及び第5項第2号第20条第1項第4号ロ及びハを除く。)、第21条第1項第4号第22条第1項第3号第22条の3第1項第24条第1項第4号イ及び第5号第26条第1項第3号及び第7号ニ並びに第2項第2号第29条第1項第4号第29条の4第1号第29条の7並びに第39条第2項において同じ。)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所
作業室 密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)で密封されていないものの詰替えをする室
廃棄作業室 放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室
汚染検査室 人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室
排気設備 排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排気する設備
排水設備 排液処理装置(濃縮機、分離機、イオン交換装置等の機械又は装置をいう。)、排水浄化槽(貯留槽、希釈槽、沈殿槽、ろ過槽等の構築物をいう。)、排水管、排水口等液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する設備
固型化処理設備 粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備
放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの
放射線施設 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設
実効線量限度 放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度
等価線量限度 放射線業務従事者の各組織の等価線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度
空気中濃度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度について、原子力規制委員会が定める濃度限度
表面密度限度 放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、原子力規制委員会が定める密度限度
第2章
許可の申請等
第2条
【使用の許可の申請】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の使用の許可の申請書は、別記様式第一によるものとする。
前項の申請書には、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第3項の規定により、次の書類を添えなければならない。
法人にあつては、登記事項証明書
予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図
使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域(第22条の3第1項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定を適用する区域を含む。)並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図
第14条の7第1項第3号第14条の9第3号又は第14条の11第1項第3号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第14条の7第1項第3号ロかつこ書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面
⑥の2
第14条の7第1項第6号に規定する自動的に表示する装置又は同項第7号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面
排気設備が第14条の11第1項第4号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)かつこ書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面
排水設備が第14条の11第1項第5号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第4号ハ(2)かつこ書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第5号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面
第14条の7第2項及び第3項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
第15条第2項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面
法第3条第1項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)(以下「申請者」という。)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第11号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第2項第1号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第3条
【使用の届出】
法第3条の2第1項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。
前項の届書には、令第4条第2項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第14条の9第3号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面
参照条文
第4条
【使用の届出に係る変更の届出】
法第3条の2第2項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
変更の予定時期を記載した書面
変更に係る前条第2項第2号及び第3号に規定する書面及び図面
参照条文
第5条
【表示付認証機器の使用の届出】
法第3条の3第1項又は第2項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第四の届書により、しなければならない。
参照条文
第6条
【販売及び賃貸の業の届出】
法第4条第1項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。
前項の届書には、令第6条の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあつては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面を添えなければならない。
参照条文
第6条の2
【販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出】
法第4条第2項の規定による変更の届出は、別記様式第六の届書により、しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
変更の予定時期を記載した書面
変更に係る前条第2項に規定する書面
参照条文
第7条
【廃棄の業の許可の申請】
法第4条の2第2項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。
第2条第2項同項第4号かつこ書、第6号の2第9号及び第10号を除く。)及び第3項の規定は、令第7条において準用する令第3条第3項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第3号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第4号及び第5号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第6号中「第14条の7第1項第3号第14条の9第3号」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号第14条の10において準用する第14条の9第3号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第14条の7第1項第3号ロかつこ書」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号ロかつこ書」と、同項第7号中「第14条の11第1項第4号イからハまで」とあるのは「第14条の11第1項第4号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第8号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第11号中「法第3条第1項」とあるのは「法第4条の2第1項」と読み替えるものとする。
法第4条の2第2項第7号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第2条第2項同項第4号かつこ書、第6号の2第9号及び第10号を除く。)及び第3項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面
第14条の11第3項第2号及び第14条の12第2号の基準に適合することを示す書面及び図面
資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面
参照条文
第8条
【法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者】
法第5条第2項第1号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第9条
【許可使用に係る変更の許可の申請】
令第8条の許可使用に係る変更の許可の申請書は、別記様式第八によるものとする。
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
変更の予定時期を記載した書面
変更に係る第2条第2項第3号から第10号までに規定する書面及び図面
工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中放射線障害の防止に関し講ずる措置を記載した書面
参照条文
第9条の2
【変更の許可を要しない軽微な変更】
法第10条第2項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
貯蔵施設の貯蔵能力の減少
放射性同位元素の数量の減少
放射線発生装置の台数の減少
使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の廃止
使用の方法又は使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設の位置、構造若しくは設備の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの
放射線発生装置の性能の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの
第9条の3
【廃棄の業に係る変更の許可の申請】
第9条の規定は、令第10条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。この場合において、第9条第1項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と、同条第2項第1号中「変更の予定時期」とあるのは「変更の予定時期並びに変更に係る放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第2号中「第2条第2項第3号から第10号まで」とあるのは「第7条第2項において準用する第2条第2項第3号から第8号まで」と読み替えるものとする。
前項の申請が法第4条の2第2項第7号の廃棄物埋設に係るものであるときは、前項において準用する第9条第2項各号に掲げる書類のほか、変更に係る第7条第3項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
参照条文
第10条
【許可申請書の提出部数等】
第2条第1項第7条第1項及び第9条第1項前条第1項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第2条第2項第7条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項第9条第2項前条第1項において準用する場合を含む。)又は前条第2項に規定する書類を添えることを要しない。
前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第2条第1項及び第9条第1項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第2条第2項又は第9条第2項に規定する書類を添えることを要しない。
第10条の2
【氏名等の変更の届出】
法第3条の2第3項法第4条第3項法第10条第1項又は法第11条第1項の規定による届出は、別記様式第十の届書により、しなければならない。
参照条文
第10条の3
【許可使用に係る軽微な変更の届出】
法第10条第5項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第十一の届書により、しなければならない。
前項の届書には、第9条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
参照条文
第11条
【許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出】
法第10条第6項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。
前項の届書には、次の書類を添えなければならない。
使用の場所及びその付近の状況を説明した書面
使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその付近の平面図
放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
参照条文
第12条
【届書の提出部数等】
第3条第1項第4条第1項第6条第1項及び第6条の2第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第3条第2項第4条第2項第6条第2項又は第6条の2第2項に規定する書類を添えることを要しない。
前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第3条第1項第4条第1項第6条第1項及び第6条の2第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第3条第2項第4条第2項第6条第2項又は第6条の2第2項に規定する書類を添えることを要しない。
第10条の2の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第5条第10条の3第1項並びに前条第1項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。
参照条文
第13条
削除
第14条
【許可証の再交付】
法第12条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十三の許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
許可証を汚し、又は損じた者が前項の申請書を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。
許可証を失つた者で許可証の再交付を受けたものは、失つた許可証を発見したときは、速やかに、これを原子力規制委員会に返納しなければならない。
第2章の2
放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請等
第14条の2
【放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請】
法第12条の2第3項の認証の申請書は、別記様式第十四によるものとする。
法第12条の2第4項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
放射性同位元素装備機器の製造の方法の説明書
放射性同位元素装備機器が次条第1項第1号の基準に適合することを示す書面
第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第14条の3
【認証の基準】
放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計が次に掲げる基準に適合していることが、その試作品により確認されていること。
設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、原子力規制委員会が定める線量限度以下であること。この場合において、この線量の算定に用いる年間使用時間は、原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数を下回つてはならない。
特定設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下であること。
当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、人体内部に放射性同位元素を摂取することにより、放射線に被ばくするおそれがないこと。
当該放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素は、原子力規制委員会が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める規格に適合すること。
放射性同位元素が、放射性同位元素装備機器に固定されている容器に収納され、又は支持具により放射性同位元素装備機器に固定されていること。
放射性同位元素を収納する容器又は放射性同位元素を固定する支持具は、取扱いの際の温度、圧力、衝撃及び振動に耐え、かつ、容易に破損しないこと。
申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計に合致することの確認の方法が次に掲げる基準に適合すること。
法第12条の4第1項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織及び管理責任者が置かれていること。
次に掲げる事項を記載した検査に関する規程が定められ、それに基づき検査が適切に行われると認められること。
(1)
当該設計に基づき製造された放射性同位元素装備機器が前号イ又はロの基準に適合しているかどうかについての測定の方法
(2)
当該設計に基づき製造された放射性同位元素装備機器に装備される放射性同位元素が前号ニの規格に適合することの確認の方法
(3)
その他設計合致義務を履行するために必要な放射性同位元素装備機器の検査の手順及び方法
放射性同位元素装備機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が定められ、それに基づき測定器等の管理が適切に行われると認められること。
放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件に係る法第12条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、同一の者が、年間使用時間を超えて当該放射性同位元素装備機器の表面から五十センチメートル以内に近づかないための措置を講ずること。
当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の分解又は組立てを行わないこと。
当該放射性同位元素装備機器は、第14条の9第2号の貯蔵室若しくは貯蔵箱において又は「放射性」若しくは「RADIOACTIVE」の表示を有する専用の容器に入れて保管すること。
当該放射性同位元素装備機器を保管する場合には、これをみだりに持ち運ぶことができないような措置を講ずること。
当該放射性同位元素装備機器を運搬する場合には、当該放射性同位元素装備機器又は当該放射性同位元素装備機器を収納した容器が、次に掲げる基準に適合すること。
第18条の3第1項第1号のL型輸送物に相当すること。
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
見やすい位置に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示及び「L型輸送物相当」の表示を付すること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
表面の放射性同位元素の密度が第18条の4第8号の輸送物表面密度を超えないこと。
前各号に掲げるもののほか、放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件が、放射線障害防止のために適正かつ合理的であること。
装備される放射性同位元素の数量が令第1条の下限数量(以下単に「下限数量」という。)に千を乗じて得た数量を超える放射性同位元素装備機器にあつては、前二項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能が損なわれた場合において、当該機能が損なわれたことを当該放射性同位元素装備機器の取扱いをする者が容易に認識できる設計であること。
当該放射性同位元素装備機器を製造した者又はこの者から委託を受けた者により、一年を超えない期間ごとに放射線障害防止のための機能が保持されていることについて点検を受けること。
その他放射性同位元素装備機器の種類ごとに原子力規制委員会が定める基準に適合すること。
法第12条の3第2項の登録認証機関の実地の調査は、設計認証員等二名以上によつて行うものとする。
参照条文
第14条の4
【検査記録】
法第12条の4第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査に係る認証番号
検査を行つた年月日及び場所
検査を行つた責任者の氏名
検査の方法
検査の結果
前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第14条の5
【表示】
法第12条の5第1項の表示には、別図による設計認証印又は特定設計認証印及び次に掲げる事項を記載するものとする。
「原子力規制委員会」の文字(登録認証機関が設計認証又は特定設計認証を行つた場合にあつては、当該登録認証機関の名称又は当該登録認証機関を特定できる文字若しくは記号)
認証番号
前項の表示は、放射性同位元素装備機器(当該機器に直接表示することが困難な場合にあつてはその専用の容器)の表面の見やすい箇所に容易に消えず、かつ、取り外せない方法で付されなければならない。
第14条の6
【添付文書】
法第12条の6の文書は、別記様式第四、別記様式第三十七及び別記様式第三十六(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。
当該機器について法の適用がある旨
法第12条の4第1項の認証機器製造者等の連絡先
設計認証又は特定設計認証に関係する事項を掲載した原子力規制委員会のホームページアドレス
第2章の3
使用施設等の基準
第14条の7
【使用施設の基準】
法第6条第1号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
使用施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
使用施設は、当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第5号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量
密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。
作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。
作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
作業室に設けるフード、グローブボックス等の気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の広がりを防止する装置は、排気設備に連結すること。
密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、汚染検査室を設けること。
汚染検査室は、人が通常出入りする使用施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けること。
汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分は、前号イ及びロの基準に適合するものとすること。
汚染検査室には、洗浄設備及び更衣設備を設け、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材を備えること。
ハに定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結すること。
原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設けること。
原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること。
⑦の2
放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射化物」という。)であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものを保管する場合には、次に定めるところにより、放射化物保管設備を設けること。
放射化物保管設備は、外部と区画された構造とすること。
放射化物保管設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
放射化物保管設備には、耐火性の構造で、かつ、第14条の9第4号第14条の10において準用する場合を含む。第14条の11第1項第8号ハにおいて同じ。)の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射化物が大型機械等であつてこれを容器に入れることが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室、汚染検査室、放射化物保管設備、第7号の2ハに規定する容器及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表に定めるところにより、標識を付すること。
前項の規定は、漏水の調査、昆虫の疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等放射性同位元素を広範囲に分散移動させて使用をし、かつ、その使用が一時的である場合には、適用しない。
第1項第1号第2号第6号及び第7号の規定は、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を随時移動させて使用をする場合には、適用しない。
第1項第2号の規定は、原子力規制委員会が定める数量以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
第1項第5号の規定は、人体及び作業衣、履物等人体に着用している物の表面が放射性同位元素によつて汚染されるおそれがないように密閉された装置内で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。
第1項第7号の規定は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室内において人が被ばくするおそれのある線量が同項第3号イに掲げる線量についての線量限度以下となるように遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられている場合には、適用しない。
第14条の8
【廃棄物詰替施設の基準】
前条第1項第6号から第7号の2までを除く。)の規定は、法第7条第1号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第1項第3号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第4号及び第5号中「密封されていない放射性同位元素の使用をする」とあるのは「密封されていない放射性同位元素等の詰替えをする」と、同項第4号ハ中「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第9号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「放射性同位元素等の詰替えをする室」と、「、放射化物保管設備、第7号の2ハに規定する容器及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条の9
【貯蔵施設の基準】
法第6条第2号及び法第13条第2項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
貯蔵施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。
貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。
貯蔵箱は、耐火性の構造とすること。
貯蔵施設には、第14条の7第1項第3号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
貯蔵施設には、次に定めるところにより、放射性同位元素を入れる容器を備えること。
容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を入れる容器は、気密な構造とすること。
液体状の放射性同位元素を入れる容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を設けること。
貯蔵施設のとびら、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
貯蔵室又は貯蔵箱、第4号に規定する容器及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表に定めるところにより、標識を付すること。
第14条の10
【廃棄物貯蔵施設の基準】
前条の規定は、法第7条第2号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第2号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同条第4号中「放射性同位元素を入れる」とあるのは「放射性同位元素等を入れる」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条の11
【廃棄施設の基準】
法第6条第3号及び法第7条第3号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
廃棄施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
廃棄施設には、第14条の7第1項第3号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発生装置を使用する場合(当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。)には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。
密封されていない放射性同位元素等の使用又は詰替えに係る排気設備は、作業室又は廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
放射線発生装置の使用に係る排気設備は、当該放射線発生装置の運転を停止している期間(当該放射線発生装置の使用をする室内に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設ける場合にあつては、当該インターロックにより人を立ち入らせないこととしている期間を除く。)における当該放射線発生装置の使用をする室内の空気中において、当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
排気設備は、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(2)
排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、工場若しくは事業所又は廃棄事業所(以下「事業所等」という。)の境界(事業所等の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、事業所等及び当該区域から成る区域の境界。以下この号及び次号並びに第19条第1項第2号及び第5号において同じ。)の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(3)
(1)又は(2)の能力を有する排気設備を設けることが著しく困難な場合にあつては、排気設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。
排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくい構造とし、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
排気設備には、その故障が生じた場合において放射性同位元素によつて汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところにより、排水設備を設けること。
排水設備は、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(2)
排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
(3)
(1)又は(2)の能力を有する排水設備を設けることが著しく困難な場合にあつては、排水設備が事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とする能力を有することについて、原子力規制委員会の承認を受けていること。
排水設備は、排液が漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
排水浄化槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度を測定することができる構造とし、その出口には、排液の流出を調節する装置を設け、かつ、その上部の開口部は、ふたのできる構造とし、又はその周囲にさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第4号の基準に適合する排気設備、第14条の7第1項第4号第14条の8において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する廃棄作業室及び第14条の7第1項第5号第14条の8において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する汚染検査室を設けること。
焼却炉は、気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。
焼却炉は、排気設備に連結された構造とすること。
焼却炉の焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結すること。
放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第4号の基準に適合する排気設備、第14条の7第1項第4号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第5号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
固型化処理設備は、放射性同位元素等が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
固型化処理設備は、液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
放射性同位元素等を保管廃棄する場合(第19条第1項第13号ニの規定により保管廃棄する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
保管廃棄設備は、外部と区画された構造とすること。
保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
保管廃棄設備には、耐火性の構造で、かつ、第14条の9第4号の基準に適合する容器を備えること。ただし、放射性汚染物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
排気設備、排水設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第8号ハに規定する容器及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表に定めるところにより、標識を付すること。
前項第4号ハ(3)又は第5号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、原子力規制委員会は当該承認を取り消すことができる。
廃棄物埋設地に係る法第7条第3号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
廃棄物埋設地は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
廃棄物埋設地には、第14条の7第1項第3号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
廃棄物埋設を行う場合には、次に掲げる基準に適合する外周仕切設備を設けること。ただし、埋設廃棄物(放射性同位元素等であつて埋設の方法による最終的な処分を行おうとするものをいう。以下同じ。)に含まれる放射性同位元素のうち、原子力規制委員会が定めるものについての放射能濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める放射能濃度を超えない場合には、この限りでない。
自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表に定めるところにより、標識を付すること。
第14条の12
【廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査】
原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第4条の2第1項の許可又は法第11条第2項の変更の許可の申請があつた場合において、法第7条第4号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
埋設廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質を含まないことその他の原子力規制委員会が定める基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
外周仕切設備その他の設備を設け又は法第4条の2第2項第7号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間及びその終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用をする場合その他の原子力規制委員会が定める場合に人が被ばくするおそれのある線量が、それぞれ原子力規制委員会が定める線量限度以下となるようにすること。
廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
第2章の4
施設検査等
第14条の13
【施設検査を要しない軽微な変更】
法第12条の8第1項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の変更以外の変更とする。
密封された放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更
数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素の使用をする使用施設の増設
数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素を貯蔵する貯蔵施設の増設
貯蔵施設の貯蔵能力の変更(数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素に係るものに限る。)であつて、貯蔵能力を十テラベクレル未満から十テラベクレル以上とするもの
密封された放射性同位元素を廃棄する廃棄施設の増設
密封されていない放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更
年間使用数量が原子力規制委員会が定める数量以上の密封されていない放射性同位元素の使用をする使用施設の増設
密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力が原子力規制委員会が定める数量以上の貯蔵施設の増設
貯蔵施設の貯蔵能力の変更であつて、当該貯蔵施設の使用をする工場又は事業所の密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力を下限数量に十万を乗じて得た数量未満から下限数量に十万を乗じて得た数量以上とするもの
密封されていない放射性同位元素を廃棄する廃棄施設の増設
放射線発生装置に係る許可使用者が行う放射線発生装置の使用をする使用施設の増設又は放射線発生装置の使用をしていない施設において放射線発生装置の使用をすることとなる変更
法第12条の8第2項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の増設以外の変更とする。
第14条の14
【施設検査の申請】
法第12条の8第1項の規定により施設検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
使用施設等の実測平面図
使用施設等の実測断面詳細図
登録検査機関が行う法第12条の8第1項の施設検査を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。
第14条の15
前条の規定は、法第12条の8第2項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条の16
【施設検査合格証の交付】
原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第12条の8第1項又は第2項の規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。
第14条の17
【定期検査の申請】
法第12条の9第1項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
使用施設等の実測平面図
使用施設等の実測断面詳細図
登録検査機関が行う法第12条の9第1項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
法第12条の9第1項の定期検査を受けようとする登録検査機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第12条の8第1項の施設検査若しくは法第12条の9第1項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第12条の10の定期確認を受けていること。
前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第14条の14第1項各号、前項各号又は第14条の20第1項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
第1号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第10条第1項同項で規定する法第3条第2項第1号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第2項又は第5項の規定による変更をしていないこと。
参照条文
第14条の18
前条の規定は、法第12条の9第2項の定期検査の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第2項第1号中「法第12条の8第1項」とあるのは「法第12条の8第2項」と、「法第12条の9第1項」とあるのは「法第12条の9第2項」と、同項第2号中「第14条の14第1項各号」とあるのは「第14条の15において準用する第14条の14第1項各号」と、同項第3号中「法第10条第1項」とあるのは「法第11条第1項」と、「法第3条第2項第1号」とあるのは「法第4条の2第2項第1号」と、「第2項又は第5項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第14条の19
【定期検査合格証の交付】
原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第12条の9第1項又は第2項の規定により定期検査を行い、これを合格と認めたときは、定期検査合格証を交付する。
第14条の20
【定期確認の申請】
法第12条の10の規定により定期確認(登録定期確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
使用施設等又は廃棄物詰替施設等の位置を明示した事業所等の平面図
使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測平面図
使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測断面詳細図
登録定期確認機関が行う法第12条の10の定期確認を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
法第12条の10の定期確認を受けようとする登録定期確認機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第12条の8第1項若しくは第2項の施設検査若しくは法第12条の9第1項若しくは第2項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第12条の10の定期確認を受けていること。
前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第14条の14第1項各号(第14条の15において準用する場合を含む。)、第14条の17第1項各号(第14条の18において準用する場合を含む。)又は前項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
第1号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第10条第1項同項で規定する法第3条第2項第1号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第2項若しくは第5項又は法第11条第1項同項で規定する法第4条の2第2項第1号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)若しくは第2項の規定による変更をしていないこと。
参照条文
第14条の21
【定期確認証の交付】
原子力規制委員会又は登録定期確認機関は、法第12条の10に規定する確認をしたときは、定期確認証を交付する。
第3章
使用の基準等
第15条
【使用の基準】
法第15条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第3項に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用は、使用施設において行うこと。ただし、届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をする場合又は法第10条第6項若しくは第14条の7第2項に規定する場合には、この限りでない。
①の2
密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。
密封された放射性同位元素の使用をする場合には、その放射性同位元素を常に次に適合する状態において使用をすること。
正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
密封された放射性同位元素が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
放射線業務従事者の線量は、次の措置のいずれかを講ずることにより、実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。
遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。
遠隔操作装置、かん子等を用いることにより放射性同位元素又は放射線発生装置と人体との間に適当な距離を設けること。
人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
③の2
第14条の7第1項第7号に規定するインターロックを設けた室内で放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、搬入口、非常口等人が通常出入りしない出入口の扉を外部から開閉できないようにするための措置及び室内に閉じ込められた者が速やかに脱出できるようにするための措置を講ずること。
作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室における人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、放射性同位元素によつて汚染された空気を浄化し、又は排気することにより、空気中濃度限度を超えないようにすること。
作業室での飲食及び喫煙を禁止すること。
作業室又は汚染検査室内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、その表面の放射性同位元素による汚染を除去し、又はその触れる物を廃棄することにより、表面密度限度を超えないようにすること。
作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業し、これらを着用してみだりに作業室から退出しないこと。
作業室から退出するときは、人体及び作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染を検査し、かつ、その汚染を除去すること。
放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室から持ち出さないこと。
放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
⑩の2
陽電子断層撮影用放射性同位元素(放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるため、サイクロトロン及び化学的方法により不純物を除去する機能を備えた装置(更新、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機能が保持されていることを点検しているものに限る。)により製造される放射性同位元素であつて原子力規制委員会の定める種類ごとにその一日最大使用数量が原子力規制委員会の定める数量以下であるものをいう。以下同じ。)を人以外の生物に投与した場合においては、当該生物及びその排出物については、投与された陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間を超えて管理区域内において保管した後でなければ、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
⑩の3
法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、四百ギガベクレル以上の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器の使用をする場合には、当該機器に放射性同位元素の脱落を防止するための装置が備えられていること。
⑩の4
法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合には、放射性同位元素については法第35条第1項の第一種放射線取扱主任者免状(以下「第一種放射線取扱主任者免状」という。)又は同項の第二種放射線取扱主任者免状(以下「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者の、放射線発生装置については第一種放射線取扱主任者免状を有する者の指示の下に行うこと。
使用施設又は管理区域の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。
届出使用者が放射性同位元素の使用をする場合及び許可使用者が法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合における管理区域には、別表に定めるところにより、標識を付けること。
密封された放射性同位元素を移動させて使用をする場合には、使用後直ちに、その放射性同位元素について紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が判明したときは、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
前項第1号第1号の2及び第3号の規定は、許可使用者が使用施設の外(第2条第2項第4号の平面図により示された管理区域の外に限る。)で、一日につき下限数量を超えない数量の密封されていない放射性同位元素の使用をする場合(管理区域の外にある密封されていない放射性同位元素の総量が下限数量を超えない場合に限る。)には、適用しない。
法第15条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものに含まれる放射線を放出する同位元素の飛散等により汚染が生じるおそれのある作業(以下この項において「作業」という。)に係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第1項第1号(ただし書を除く。)、第3号第5号第7号第8号第10号第11号及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用」とあるのは「第15条第3項に規定する作業」と、同項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と、同項第5号第7号及び第8号中「作業室」とあるのは「第15条第3項に規定する作業を行う場所」と、同項第8号中「放射性同位元素による汚染」とあるのは「放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素による汚染」と、同項第10号中「放射性汚染物」とあるのは「放射化物」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射線を放出する同位元素」と読み替えるものとする。
敷物、受皿その他の器具を用いることにより、放射線を放出する同位元素による汚染の広がりを防止すること。
作業の終了後、当該作業により生じた汚染を除去すること。
第16条
削除
第17条
【保管の基準】
許可届出使用者に係る法第16条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と読み替えるものとする。
放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては貯蔵施設(法第10条第6項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、密封された放射性同位元素の使用をしている場合にあつては、当該使用の場所を含む。))において行うこと。
貯蔵施設には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、貯蔵施設内の人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、空気中濃度限度を超えないようにすること。
貯蔵施設のうち放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、次の措置を講ずることにより、表面密度限度を超えないようにすること。
液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。
液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他の施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
⑥の2
放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものの保管は、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
容器に入れ、かつ、放射化物保管設備において保管すること。
第14条の7第1項第7号の2ハただし書に該当する場合には、放射化物保管設備において保管すること。
放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。
許可廃棄業者に係る法第16条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号並びに前項第2号第4号から第6号まで及び第7号から第9号までの規定を準用する。この場合において、第15条第1項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、前項第2号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号中「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素」とあるのは「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等」と、「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第5号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第6号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「液体状の放射性同位元素」とあるのは「液体状の放射性同位元素等」と、「固体状の放射性同位元素」とあるのは「固体状の放射性同位元素等」と、同項第8号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と読み替えるものとする。
放射性同位元素等の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては、廃棄物貯蔵施設)において行うこと。
貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素等の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
参照条文
第18条
【事業所等における運搬の基準】
法第17条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
放射性同位元素等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
放射性汚染物(当該物に含まれる放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超えないものに限る。)であつて放射性同位元素の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害の防止のための措置を講じたものを運搬する場合
放射性汚染物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
放射性同位元素等を封入した容器(第1号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する放射性汚染物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性汚染物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性同位元素等を運搬する機械又は器具(以下この条において「車両等」という。)の表面及び表面から一メートル離れた位置における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
運搬物は、同一の車両等に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。
車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させること。
放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。
運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた車両等であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両等の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
前項第2号又は第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて同項第2号又は第3号に掲げる措置に代えることができる。この場合において、当該運搬物の表面における線量当量率は、原子力規制委員会の定める線量当量率を超えてはならない。
第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
第1項の規定は、放射性同位元素等を使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合には、適用しない。
許可届出使用者又は許可廃棄業者は、運搬物の運搬に関し、第18条の3から第18条の13まで及び放射性同位元素等車両運搬規則(以下「車両運搬規則」という。)第3条から第18条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、運搬物を事業所等の区域内において運搬することができる。
参照条文
第18条の2
【車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準】
法第18条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬(事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。)により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第18条の12までに定めるところによる。
第18条の3
【放射性輸送物としての放射性同位元素等の運搬】
放射性同位元素等(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号ト(1)に該当しないもの(原子力規制委員会の定めるものを除く。)を除く。以下第18条の13までにおいて同じ。)は、次に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)として運搬しなければならない。
危険性が極めて少ない放射性同位元素等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物
原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等(前号に掲げるものを除く。) A型輸送物
前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等(第1号に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い放射性同位元素等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性同位元素」という。)及び放射性同位元素によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP—1型輸送物、IP—2型輸送物又はIP—3型輸送物として運搬することができる。
前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP—1型輸送物、IP—2型輸送物及びIP—3型輸送物は、それぞれ次条から第18条の10までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。
第18条の4
【L型輸送物に係る技術上の基準】
L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
開封されたときに見やすい位置に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「輸送物表面密度」という。)を超えないこと。
第18条の5
【A型輸送物に係る技術上の基準】
A型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前条第1号から第5号まで及び第8号に定める基準
外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
みだりに開封されないように、かつ、開封された場合に開封されたことが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。ただし、運搬中に予想される温度の範囲が特定できる場合は、この限りでない。
周囲の圧力を六十キロパスカルとした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。
液体状の放射性同位元素等が収納されている場合には、次に掲げる要件に適合すること。
容器に収納することができる放射性同位元素等の量の二倍以上の量の放射性同位元素等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分から成る密封装置(容器の構成部品のうち、放射性同位元素の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下同じ。)を備えること。ただし、法第18条第3項の規定により承認を受けた容器(BM型輸送物又はBU型輸送物に係るものに限る。)を使う場合は、この限りでない。
放射性同位元素等の温度による変化並びに運搬時及び注入時の挙動に対処し得る適切な空間を有していること。
表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えないこと。ただし、専用積載(鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両又は外接する直方体の一辺が一・五メートル以上のコンテナ(内容積が三立方メートルを超えるものに限る。)が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。以下同じ。)として運搬する放射性輸送物であつて、車両運搬規則第4条第2項並びに第18条第3項第1号及び第2号に規定する運搬の技術上の基準に従うもののうち、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたものは、表面における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値(コンテナ又はタンク(気体、液体又は固体を収納する容器をいう。以下同じ。)を容器として使う放射性輸送物であつて、専用積載としないで運搬するものについては、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値に原子力規制委員会の定める係数を乗じた線量当量率)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。ただし、放射性輸送物を専用積載として運搬する場合であつて、安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。
原子力規制委員会の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ 放射性同位元素の漏えいがないこと。ロ 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が著しく増加せず、かつ、二ミリシーベルト毎時(第7号ただし書に該当する場合は、十ミリシーベルト毎時)を超えないこと。
原子力規制委員会の定める液体状又は気体状の放射性同位元素等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納され、又は包装されているA型輸送物に係る追加の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがないこと。
第18条の6
【BM型輸送物に係る技術上の基準】
BM型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前条第1号から第9号までに定める基準。ただし、同条第6号イに定める要件は、適用しない。
原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。
前条第10号ロの要件
放射性同位元素の一時間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載として運搬する放射性輸送物にあつては、輸送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
表面の放射性同位元素の密度が輸送物表面密度を超えないこと。
原子力規制委員会の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる要件に適合すること。イ 表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。ロ 放射性同位元素の一週間当たりの漏えい量が原子力規制委員会の定める量を超えないこと。
運搬中に予想される最も低い温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等が収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損のないこと。ただし、安全上支障がないと原子力規制委員会が認める場合は、この限りでない。
第18条の7
【BU型輸送物に係る技術上の基準】
BU型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第18条の5第1号から第3号まで、第4号本文、第5号第6号ロ及び第7号から第9号まで並びに前条第5号本文に定める基準
原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第2号イからニまでに定める要件に適合すること。
原子力規制委員会の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、前条第3号イ及びロに定める要件に適合すること。
摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の範囲において、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
フイルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性同位元素等の冷却が行われる構造であること。
最高使用圧力(運搬中に予想される周囲の温度及び日光の直射の条件の下で、排気、冷却その他の特別な措置を採らない場合に、一年間に放射性輸送物の密封装置内に生じる気体の最大圧力(ゲージ圧力をいう。)をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。
第18条の8
【IP—1型輸送物に係る技術上の基準】
IP—1型輸送物に係る技術上の基準は、第18条の5第1号第2号第7号及び第8号に定める基準とする。
第18条の9
【IP—2型輸送物に係る技術上の基準】
IP—2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前条に定める基準
原子力規制委員会の定めるIP—2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第18条の5第10号イ及びロに定める要件に適合すること。
IP—2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
前条に定める基準
前項第2号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
第18条の10
【IP—3型輸送物に係る技術上の基準】
IP—3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第18条の5第1号から第8号までに定める基準。ただし、同条第6号イに定める要件は、適用しない。
原子力規制委員会の定めるIP—3型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第18条の5第10号イ及びロに定める要件に適合すること。
IP—3型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第18条の8に定める基準
第18条の5第3号から第5号までに定める基準、第6号ロに定める要件に適合すること及び前項第2号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準
第18条の11
【放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬】
次に掲げる低比放射性同位元素及び表面汚染物は、第18条の3の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に定める放射性輸送物としないで運搬することができる。
原子力規制委員会の定める低比放射性同位元素であつて、次に掲げる要件に適合するもの
通常の運搬状態において、放射性同位元素が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。
専用積載として運搬すること。
原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの
前号イに掲げる要件
専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、この限りでない。
第18条の12
【特別措置による運搬】
第18条の3又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の一センチメートル線量当量率の最大値は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。
第18条の13
【簡易運搬に係る技術上の基準】
法第18条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬(事業所等の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)は、第18条の3から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
第18条の3第18条の11又は前条の規定により運搬される放射性同位元素等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における一センチメートル線量当量率の最大値が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
運搬物(L型輸送物を除く。以下この号及び次号において同じ。)の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
二以上の運搬物(その表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害の防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。
運搬物(L型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。
当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。
人の通常立ち入る場所においては、運搬物又は運搬機器を置き、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。
BM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
第一種放射線取扱主任者免状若しくは第二種放射線取扱主任者免状を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者を同行させ、及び積込み、取卸し等に立ち会わせることにより、放射性同位元素等の放射線管理、放射性同位元素等の運搬に従事する者の被ばく管理その他放射性同位元素等の保安のために必要な監督を行わせること。
交通が混雑する時間及び経路を避けること。
運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。
放射線業務従事者の線量が実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。
参照条文
第18条の14
【運搬に関する確認を要する放射性同位元素等】
令第16条の原子力規制委員会規則で定める放射性同位元素等は、第18条の3第1項第3号に規定する放射性同位元素等(第18条の3第2項及び第18条の12の規定により運搬されるものを除く。)とする。
第18条の15
【運搬に関する確認の申請】
法第18条第2項の規定により運搬物確認(登録運搬物確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十八による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
運搬する放射性同位元素等に関する説明書
前号の放射性同位元素等を収納する容器(以下この条及び第18条の17から第18条の20までにおいて「容器」という。)の構造、材質及び製作の方法(以下「容器の設計」という。)並びに当該放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書
容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書
容器が容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書
放射性輸送物の発送前の点検に関する説明書
簡易運搬にあつては、放射性輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書
前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則第87条第1項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。
法第18条第3項の承認を受けた容器を使用して放射性同位元素等を運搬する場合にあつては、第1項第2号及び第3号の書類の提出を省略することができる。
登録運搬物確認機関が行う法第18条第2項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第十八の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。
第18条の16
【運搬確認証の交付】
原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法第18条第2項に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。
第18条の17
【容器承認の申請】
法第18条第3項の規定による承認の申請は、別記様式第十九による容器承認申請書を提出して行わなければならない。
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
容器で運搬することを予定する放射性同位元素等に関する説明書
容器の設計及び放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書
容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書
容器が第2号の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書
容器のうち、容器の一部を分離して使うことができるものについては、当該容器の各部ごとに第1項の申請をすることができる。この場合において、前項第3号及び第4号の説明書は、当該申請に係る容器の一部に係る説明書とするものとする。
第2項第2号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、容器の設計及び第2項第1号の放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第18条の3から第18条の12までに定める技術上の基準に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。
参照条文
第18条の18
【容器承認書の交付】
原子力規制委員会は、法第18条第3項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
容器の名称
承認容器登録番号
容器の外形寸法及び重量
放射性輸送物の種類
収納する放射性同位元素等の仕様
承認容器として使用する期間
容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項
参照条文
第18条の19
【承認容器として使用する期間の更新】
前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。
前項の更新を受けようとする者は、別記様式第二十による承認容器使用期間更新申請書に、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第1項の更新を受けた者は、遅滞なく容器承認書を提出し、その書換えを受けなければならない。
第18条の20
【容器承認書の変更の届出等】
第18条の18の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。
第18条の18の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第二十二による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。
参照条文
第19条
【廃棄の基準】
許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第19条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第3項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号第4号から第10号まで、第11号及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、同項第5号から第8号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第9号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第11号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することにより廃棄すること。
前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
第14条の11第1項第4号ハ(1)の排気設備において廃棄する場合にあつては、当該設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
第14条の11第1項第4号ハ(2)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
第14条の11第1項第4号ハ(3)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
第1号の排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
排水設備において、浄化し、又は排水すること。
容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
焼却炉において焼却すること。
固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化すること。
前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
第14条の11第1項第5号イ(1)の排水設備において廃棄する場合にあつては、当該設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
第14条の11第1項第5号イ(2)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
第14条の11第1項第5号イ(3)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
第4号イの方法により廃棄する場合において排液処理を行おうとするとき又は同号イの排水設備の付着物、沈殿物等の放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
第4号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入するときは、当該容器は次に掲げる基準に適合するものであること。
液体がこぼれにくい構造であること。
液体が浸透しにくい材料を用いたものであること。
第4号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設備に保管廃棄するときは、当該容器にき裂、破損等の事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
第4号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できるものであること。
第4号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
第4号ハの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと。
第4号ニの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
焼却炉において焼却すること。
容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
第14条の11第1項第8号ハただし書に該当する場合には、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
陽電子断層撮影用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素によつて汚染された物(以下「陽電子断層撮影用放射性同位元素等」という。)については、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素等以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として原子力規制委員会が定める期間を超えて管理区域内において保管廃棄すること。
廃棄物埋設を行うこと(廃棄物埋設に係る許可を受けた許可廃棄業者に限る。)。
第11号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。
第9号及び第10号の規定は、第13号ロの方法による廃棄について準用する。
第13号ニの規定により保管廃棄する陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、同号ニの原子力規制委員会が定める期間を経過した後は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
第13号ホの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
次に掲げる基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
(1)
埋設廃棄物に含まれる放射能濃度が、廃棄の業の許可に係る申請書に記載された最大放射能濃度を超えないこと。
(2)
埋設廃棄物の強度、密封性その他の性状が、廃棄の業の許可に係る申請書に記載された事項に適合していること。
(3)
埋設廃棄物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超える場合にあつては、原子力規制委員会の定める標識を付すること。
(4)
容器に固型化したものその他原子力規制委員会が定めるものにあつては、容易に消えない方法により、埋設廃棄物の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付すること。
(5)
埋設廃棄物に関して次条第1項第1号の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。
次に掲げるところにより埋設及び覆土を行うこと。
(1)
埋設を行うことによつて、廃棄物埋設地に埋設された埋設廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類ごとの放射能の総量が、廃棄の業の許可に係る申請書に記載された放射性同位元素の種類ごとの放射能の総量を超えないこと。
(2)
埋設開始前においては、廃棄物埋設地のうち埋設を行おうとする場所にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。
(3)
容器に固型化していない埋設廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性同位元素が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。
(4)
外周仕切設備を設けた場合には、埋設時において当該設備を随時点検し、当該設備の損壊又は放射性同位元素の漏えいのおそれがあると認められるときには、当該設備の損壊又は放射性同位元素の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
(5)
廃棄物埋設地は、土砂等を充てんすることにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において空げきが残らないように措置すること。
(6)
埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面を当該廃棄物埋設地の周辺の土壌に比して透水性の大きくない土砂等で覆うこと。
次に掲げるところにより廃棄物埋設地を管理すること。ただし、法第4条の2第1項の許可又は法第11条第2項の変更の許可を受けて、法第4条の2第2項第7号ロの措置を採らないこととした場合は、この限りでない。
(1)
埋設が終了した廃棄物埋設地には、廃棄物埋設地である旨その他原子力規制委員会が定める事項を表示する立札その他の設備を設け、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
(2)
第14条の12第2号に規定する線量が、同号の原子力規制委員会が定める線量限度以下となるよう、廃棄物埋設地の周囲にさくを設ける等の方法によつて、人の廃棄物埋設地への立入りの制限その他の必要な措置を講ずること。
(3)
外周仕切設備を設けた場合には、埋設が終了した後、当該設備の外への放射性同位元素の漏えいを監視し、漏えいがあつたと認められるときには速やかに当該設備の修復その他の放射性同位元素の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。
(4)
埋設廃棄物による廃棄物埋設地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所に、地下水を採取することができる設備を設け、原子力規制委員会が定めるところにより、当該設備から採取した地下水中の放射性同位元素の濃度その他必要な項目について測定すること。
(5)
(4)の測定の結果、第14条の12第2号の原子力規制委員会が定める線量限度を超えるおそれがあると認められるときその他水質の悪化が認められるとき(その原因が当該廃棄物埋設地以外にあることが明らかな場合を除く。)には、原子力規制委員会が定める線量限度を超えないようにするための措置その他必要な措置を講ずること。
前項第1号から第12号までの規定は、第15条第2項に規定する場合には、適用しない。
許可廃棄業者に係る法第19条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(詰替えに係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第1号の2第3号第4号から第10号まで及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第1号の2中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第3号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第4号中「場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「場所」と、同項第9号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と読み替えるものとする。
放射性同位元素等の詰替えは、廃棄物詰替施設において行うこと。
密封された放射性同位元素等の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素等を次に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いること。
正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
密封された放射性同位元素等が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
廃棄物詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
届出使用者に係る法第19条第1項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号第10号第11号及び第12号の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第10号中「放射性汚染物」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第11号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「管理区域」と読み替えるものとする。
放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行うこと。
前号に規定する容器及び管理区域には、別表に定めるところにより、標識を付けること。
法第19条第2項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第15条第1項第3号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。
放射性同位元素を廃棄する場合には、許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者に廃棄を委託すること。
放射性汚染物を廃棄する場合には、当該放射性汚染物に含まれる放射性同位元素の種類が許可証に記載されている許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者に廃棄を委託すること。
廃棄に従事する者(放射線業務従事者を除く。)については、その者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
第19条の2
【埋設確認の申請】
法第19条の2第2項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
前条第1項第17号イについての確認 別記様式第二十三による申請書
前条第1項第17号ロについての確認 別記様式第二十四による申請書
前項第1号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
前条第1項第17号イ(2)の基準に適合することを示す書面
埋設廃棄物に含まれる放射能濃度を測定した方法その他放射能濃度を決定した方法を記載した書面
第1項第2号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
廃棄物埋設地の位置を明示した廃棄事業所の平面図
廃棄物埋設地の平面図
廃棄物埋設地の断面詳細図
登録埋設確認機関が行う法第19条の2第2項の埋設確認を受けようとする者は、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第2項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。
参照条文
第19条の3
【埋設確認証の交付】
原子力規制委員会又は登録埋設確認機関は、法第19条の2第2項に規定する確認をしたときは、埋設確認証を交付する。
第4章
測定の義務等
第20条
【測定】
法第20条第1項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。
放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
前号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。
項目場所
放射線の量イ 使用施設
ロ 廃棄物詰替施設
ハ 貯蔵施設
ニ 廃棄物貯蔵施設
ホ 廃棄施設
ヘ 管理区域の境界
ト 事業所等内において人が居住する区域
チ 事業所等の境界
放射性同位元素による汚染の状況の測定イ 作業室
ロ 廃棄作業室
ハ 汚染検査室
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水設備の排水口
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 排水監視設備のある場所
チ 管理区域の境界
第2号の測定は、作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては次に定めるところにより行うこと。
放射線の量の測定(ロ及びハの測定を除く。)並びに作業室、廃棄作業室、汚染検査室及び管理区域の境界における汚染の状況の測定は、一月を超えない期間ごとに一回行うこと。ただし、廃棄物埋設地を設けた廃棄事業所の境界における放射線の量の測定にあつては、すべての廃棄物埋設地を土砂等で覆うまでの間においては一週間を超えない期間ごとに一回行うこと。
密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場所であつて、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定(ハの測定を除く。)は、六月を超えない期間ごとに一回行うこと。
下限数量に千を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱うときの放射線の量の測定は、六月を超えない期間ごとに一回行うこと。
排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所及び排水監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定は、排気し、又は排水する都度(連続して排気し、又は排水する場合は、連続して)行うこと。
法第20条第2項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。
外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(イにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、イのほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、イ及びロのほか、当該部位について、七十マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。
放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこれらの値を算出することとする。
管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
内部被ばくによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。
法第20条第2項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
手、足その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であつて放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分について行うこと。
密封されていない放射性同位元素等の使用、詰替え、焼却又はコンクリートその他の固型化材料による固型化を行う放射線施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行うこと。
法第20条第3項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
第1項の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、五年間これを保存すること。
測定日時
測定箇所
測定をした者の氏名
放射線測定器の種類及び型式
測定方法
測定結果
外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
測定対象者の氏名
測定をした者の氏名
放射線測定器の種類及び型式
測定方法
測定部位及び測定結果
内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録すること。
測定日時
測定対象者の氏名
測定をした者の氏名
放射線測定器の種類及び型式
測定方法
測定結果
前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。
測定日時
測定対象者の氏名
測定をした者の氏名
放射線測定器の種類及び型式
汚染の状況
測定方法
測定部位及び測定結果
第2号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。
算定年月日
対象者の氏名
算定した者の氏名
算定対象期間
実効線量
等価線量及び組織名
⑤の2
前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
集計年月日
対象者の氏名
集計した者の氏名
集計対象期間
累積実効線量
当該測定の対象者に対し、第2号から前号までの記録の写しを記録の都度交付すること。
第2号から第5号の2までの記録(第26条第1項第9号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
第20条の2
【電磁的方法による保存】
法第20条第3項に規定する測定の結果についての記録は、前条第4項に規定するところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第21条
【放射線障害予防規程】
法第21条第1項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。
放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者に関する職務及び組織に関すること。
①の2
放射線取扱主任者その他の放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
①の3
放射線取扱主任者の代理者の選任に関すること。
①の4
放射線施設の維持及び管理(第22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者の立入りの管理を含む。)に関すること。
①の5
放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をし、又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検に関すること。
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること(第15条第2項の規定する場合における密封されていない放射性同位元素の数量の確認の方法に関することを含む。)。
放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄に関すること(届出賃貸業者にあつては、放射性同位元素を賃貸した許可届出使用者により適切な保管が行われないときの措置を含む。)。
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定並びにその測定の結果についての第20条第4項各号に掲げる措置に関すること。
放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
健康診断に関すること。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。
法第25条に規定する記帳及び保存に関すること。
地震、火災その他の災害が起こつたときの措置(次号の措置を除く。)に関すること。
危険時の措置に関すること。
放射線管理の状況の報告に関すること。
廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置に関すること。(廃棄物埋設を行う場合に限る。)。
その他放射線障害の防止に関し必要な事項
法第21条第1項の規定による届出は、別記様式第二十五の届書に放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。
法第21条第3項の規定による届出は、別記様式第二十六の届書に変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。
参照条文
第21条の2
【教育訓練】
法第22条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。
管理区域に立ち入る者(第22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)及び取扱等業務に従事する者に、次号から第5号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。
放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入つた後にあつては一年を超えない期間ごとに行わなければならない。
取扱等業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては一年を超えない期間ごとに行わなければならない。
前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
放射線の人体に与える影響
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い
放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
放射線障害予防規程
前号に規定する者以外の者(第22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。
前項の規定にかかわらず、同項第4号又は第5号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
前二項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
第22条
【健康診断】
法第23条第1項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。
放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行うこと。
前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。
放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき。
放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
問診は、次の事項について行うこと。
放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ及び第23条第1号において同じ。)の被ばく歴の有無
被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目(第1号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。
末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
皮膚
その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
法第23条第2項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。
健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。
実施年月日
対象者の氏名
健康診断を行つた医師名
健康診断の結果
健康診断の結果に基づいて講じた措置
健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。
第1号の記録(第26条第1項第9号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
第22条の2
【電磁的方法による保存】
法第23条第2項に規定する健康診断の結果についての記録は、前条第2項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第22条の3
【放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例】
放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために七日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域又は放射線発生装置を当該放射線発生装置に係る管理区域の外に移動した場合における当該管理区域の全部又は一部(外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。
前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、第14条の7第1項第9号の標識の近く及び当該区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。
第23条
【放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置】
許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第24条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。
放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行うこと。
放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。
参照条文
第24条
【記帳】
法第25条第1項第2項又は第3項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
許可届出使用者については、次によるものとする。
受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量
放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
使用(詰替えを除く。以下この号において同じ。)に係る放射性同位元素の種類及び数量
使用に係る放射線発生装置の種類
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者(第15条第2項に規定する場合において、密封されていない放射性同位元素の数量を確認した者を含む。)の氏名
貯蔵施設における保管に係る放射性同位元素及び放射化物保管設備における保管に係る放射化物の種類及び数量
貯蔵施設における放射性同位元素及び放射化物保管設備における放射化物の保管の期間、方法及び場所
貯蔵施設における放射性同位元素及び放射化物保管設備における放射化物の保管に従事する者の氏名
工場又は事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
放射性同位元素等を海洋投棄する場合であつて放射性同位元素等を容器に封入し又は容器に固型化したときは、当該容器の数量及び比重並びに封入し又は固型化した方法
放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名
放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
第22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入つた者の氏名
届出販売業者及び届出賃貸業者については、次によるものとする。
譲受け(回収及び賃借を含む。以下この号において同じ。)又は販売その他譲渡し(返還を含む。以下この号において同じ。)若しくは賃貸に係る放射性同位元素の種類及び数量
放射性同位元素の譲受け又は販売その他譲渡し若しくは賃貸の年月日及びその相手方の氏名又は名称
放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
保管を委託した放射性同位元素の種類及び数量
放射性同位元素の保管の委託の年月日、期間及び委託先の氏名又は名称
廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の種類及び数量
放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の委託の年月日及び委託先の氏名又は名称
許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者を除く。)については、次によるものとする。
受入れ又は払出しに係る放射性同位元素等の種類及び数量
放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
保管に係る放射性同位元素等の種類及び数量
放射性同位元素等の保管の期間、方法及び場所
放射性同位元素等の保管に従事する者の氏名
廃棄事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
第1号ルからタまでに掲げる事項
廃棄物埋設を行う許可廃棄業者については、次によるものとする。
廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物の種類及び量並びに当該埋設廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類ごとの濃度及び数量
埋設廃棄物を廃棄物埋設地に埋設した年月日及び場所
廃棄物埋設に従事する者の氏名
第19条第1項第17号ハ(3)及び(4)に規定する監視又は測定の実施年月日、監視又は測定の結果及びこれに伴う措置の内容並びに監視又は測定を行つた者の氏名
放射線施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行つた者の氏名
第1号ルからカまで及びタに掲げる事項(ただし、ルからワまでにあつては、埋設した埋設廃棄物に係るものを除く。)
第3号イからヘまでに掲げる事項
法第33条の2第1項の規定により濃度確認を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、次によるものとする。
濃度確認対象物(放射性汚染物であつて、法第33条の2第1項の規定により濃度確認を受けようとするものをいう。以下同じ。)の種類、発生日時及び場所
評価単位(濃度確認対象物について、その全体を二以上の集合に分割して一の集合ごとに放射能濃度の測定及び評価を行う場合、又はその全体を一の集合として放射能濃度の測定及び評価を行う場合における当該それぞれの集合をいう。以下同じ。)ごとの重量及び当該評価単位に含まれる評価対象放射性同位元素(評価単位に含まれる放射性同位元素であつて、法第33条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、測定及び評価を行うものをいう。以下同じ。)の種類ごとの濃度
放射能濃度の決定に当たり、放射性同位元素の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行つた結果
放射能濃度の決定に当たり、計算によつて放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果
放射能濃度の決定に当たり、濃度確認対象物について放射性同位元素による汚染の除去を行つた場合は、汚染の除去を行つた後の放射能濃度を測定した結果
放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件
放射線測定装置の点検及び校正の結果
濃度確認対象物の保管の方法及び場所
法第25条第1項第2項又は第3項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第26条の2第1項第2項若しくは第4項から第7項まで又は第26条の3第1項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
法第25条第4項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。ただし、第1項第4号イからニまで及びホ(廃棄物埋設地に係る部分に限る。)に係る帳簿並びに同項第5号に係る帳簿の保存の期間は、それぞれ廃棄の業を廃止するまでの期間及び事業所等から搬出された後五年間とする。
参照条文
第24条の2
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第25条第4項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第24条の3
【合併等】
法第26条の2第1項又は第2項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第二十七によるものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
合併契約書又は分割契約書の写し
合併の当事者の一方が許可使用者又は許可廃棄業者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書
法第26条の2第2項の合併又は分割(廃棄物埋設を行う許可廃棄業者である法人の合併又は分割に限る。)の認可を受けようとする者にあつては、合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人の資金計画及び事業の収支見積りその他合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
参照条文
第24条の4
法第26条の2第8項の届出は、別記様式第二十八又は別記様式第二十九の届書により、しなければならない。
参照条文
第24条の5
【許可廃棄業者の相続】
法第26条の3第2項の届出は、別記様式第三十の届書により、しなければならない。
参照条文
第24条の6
【廃棄物埋設地の譲受け】
令第20条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第7条第2項において準用する第2条第2項同項第4号かつこ書、第6号の2第9号及び第10号を除く。)及び第3項に規定する書面及び図面
第14条の11第3項第2号及び第14条の12第2号の基準に適合することを示す書面及び図面
資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面
参照条文
第24条の7
【合併等に係る申請書の提出部数等】
第24条の3第1項及び前条第1項の申請書並びに第24条の4の届書(別記様式第二十九の届書を除く。)及び第24条の5の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、第24条の3第2項又は前条第2項に規定する書類を添えることを要しない。
第24条の4の届書(別記様式第二十九の届書に限る。)の提出部数は、一通とする。
第25条
【使用の廃止等の届出】
法第27条第1項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十二の届書により、しなければならない。
法第27条第3項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十三の届書により、しなければならない。
第1項又は第2項の届書には、許可証を添えなければならない。ただし、法第28条第7項の規定により適用する法第27条第3項の規定による届出については、この限りでない。
第1項又は第2項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。
第26条
【許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置】
法第28条第1項に規定する許可取消使用者等が同項の規定により講じなければならない措置(以下この条において「廃止措置」という。)は、次の各号に定めるところによる。ただし、法第28条第7項に規定する従前の届出販売業者又は届出賃貸業者に係る許可取消使用者等(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第6号及び第9号の規定を、同項に規定する従前の表示付認証機器届出使用者に係る許可取消使用者等(以下この条及び次条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第6号から第9号までの規定を適用しない。
その所有する放射性同位元素を輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。
その借り受けている放射性同位元素を輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に返還すること。
放射性同位元素による汚染を除去すること。ただし、廃止措置に係る事業所等を許可使用者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合(当該廃止措置に係るすべての放射性同位元素等又は放射線発生装置及び放射線施設を一体として譲り渡す場合に限る。)は、この限りでない。
廃棄物埋設地の管理の終了に係る措置にあつては、前号の規定にかかわらず、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために必要な措置を講ずること。
放射性汚染物を許可使用者(第3号ただし書に規定する場合に事業所等を譲り受ける者に限る。)若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。
第20条第1項から第3項までの規定(同条第1項第4号イからハまでの規定を除く。)による測定を行い、これらの測定の結果について記録すること。この場合において、同条第1項の測定(同項第4号ニの測定を除く。)については、第3号に規定する汚染の除去の前及び後に行うこと。
帳簿を備え、次に掲げる事項を記載すること。
第1号の規定により輸出し、又は譲り渡した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
第1号の規定により廃棄した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所
第2号の規定により輸出し、又は返還した放射性同位元素の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
第3号の規定により放射性同位元素による汚染を除去したときに発生した放射性汚染物の種類及び数量
第5号の規定により譲り渡した放射性汚染物の種類及び数量並びにその年月日及び相手方の氏名又は名称
第5号の規定により廃棄した放射性汚染物の種類及び数量並びにその年月日、方法及び場所
濃度確認を受けようとする許可取消使用者等にあつては、第24条第1項第5号に掲げる事項
次に掲げる条件のいずれかに該当する者に廃止措置の監督をさせること。
許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日(法第28条第7項の規定により適用する法第27条第3項の届出をしなければならない者に係る死亡、解散又は分割の日を除く。以下この条において「廃止日等」という。)における法第34条第1項各号の区分に従い当該各号に定める者(放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いていた場合にあつては医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用していた場合にあつては薬剤師を含む。)
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第20条第4項第7号本文及び第22条第2項第3号本文の記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すこと。ただし、法第27条第1項の届出に係る者が、引き続き許可届出使用者又は許可廃棄業者として当該記録を保存する場合は、この限りでない。
前号本文の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
法第28条第2項の規定による廃止措置計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
放射性同位元素の輸出、譲渡し、返還又は廃棄の方法
放射性同位元素による汚染の除去の方法(廃棄物埋設の管理の終了に係る措置にあつては、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために講ずる措置)
放射性汚染物の譲渡し又は廃棄の方法
汚染の広がりの防止その他の放射線障害の防止に関し講ずる措置
計画期間
廃止措置は、廃止措置計画の計画期間内にしなければならない。
法第28条第2項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十四の届書に廃止措置計画を添えて、しなければならない。
法第28条第3項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
法第28条第5項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)に係る書面は、次の各号に掲げる書類の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。ただし、販売廃止等業者又は賃貸廃止等業者については第1号第3号第4号及び第5号の書類の写しを添えた当該様式によるものとする。
第1項第1号及び第2号の措置を講じたことを証明する書面
第1項第3号の措置を講じたことを証明する書面
第1項第5号の措置を講じたことを証明する書面
第1項第7号の帳簿(同号トに係る部分を除く。)
廃止日等が属する年度の法第25条第4項の帳簿のうち放射性同位元素等の保管(保管廃棄を含む。)及び賃貸に係るもの
前項第5号の書類の写しについては、密封された放射性同位元素のみを使用していた許可取消使用者等であつて、許可証に記載された又は届け出た密封された放射性同位元素のすべてを廃止日等において所有し、又は所持していた者は、これを添えないことができる。
第4項及び第5項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。
第6項の報告に係る書面の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、同項各号に規定する書類を添えることを要しない。
第26条の2
【表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等】
法第27条第1項又は第3項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
法第28条第2項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、法第27条第1項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十七の届書により、同条第3項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
法第28条第3項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
法第28条第5項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)に係る書面は、前条第1項第1号及び第2号の措置を講じたことを証明する書面の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。
第1項から第3項までの届書及び第4項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ一通とする。
参照条文
第27条
【譲渡しの制限】
法第29条第6号第7号又は第8号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日以内にしなければならない。
第28条
【所持の制限】
法第30条第6号から第10号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日とする。
第28条の2
【法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者】
第8条の規定は、法第31条第1項第2号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。
第29条
【危険時の措置】
許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第33条第1項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。
放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法第24条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあつては、第15条第1項第3号第17条第1項及び第2項並びに第19条第1項第3項第4項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第18条の13第8号の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。
法第33条第3項の規定により、同条第1項に規定する者は、次の事項を届け出なければならない。
法第33条第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容
第29条の2
【放射能濃度の基準】
法第33条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、各評価単位に含まれるすべての評価対象放射性同位元素のそれぞれについて、その平均放射能濃度の上限として原子力規制委員会が定める放射能濃度とする。
参照条文
第29条の3
【濃度確認の申請】
法第33条の2第1項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に、法第33条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
登録濃度確認機関が行う法第33条の2第1項の濃度確認を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に第1項の書類を添えて、これを当該登録濃度確認機関に提出しなければならない。
前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第29条の4
【濃度確認】
原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第33条の2第1項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。
濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度の測定及び評価が、法第33条の2第2項の認可を受けた方法に従い行われたこと。
濃度確認対象物に含まれる評価対象放射性同位元素の濃度が、第29条の2に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
参照条文
第29条の5
【濃度確認証の交付】
原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第33条の2第1項に規定する確認をしたときは、濃度確認証を交付する。
第29条の6
【測定及び評価の方法の認可の申請】
放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第33条の2第2項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること。
濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
評価単位に関すること。
評価対象放射性同位元素の選択に関すること。
放射能濃度を決定する方法に関すること。
放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
放射能濃度の測定及び評価の信頼性を確保するための措置に関すること。
前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第29条の7
【測定及び評価の方法の認可の基準】
原子力規制委員会は、法第33条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
評価対象放射性同位元素は、評価単位に含まれる放射性同位元素のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
放射能濃度の決定が、濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性同位元素の組成比を用いた計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
放射線測定装置は、濃度確認対象物の形状、材質、評価単位、汚染の状況等に応じ適切なものであること。
放射能濃度の測定条件は、第29条の2に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性同位元素によつて汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
参照条文
第5章
放射線取扱主任者
第30条
【放射線取扱主任者の選任】
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第34条第1項の規定により選任しなければならない放射線取扱主任者の数は、許可届出使用者又は許可廃棄業者にあつては一工場若しくは一事業所又は一廃棄事業所につき少なくとも一人、届出販売業者又は届出賃貸業者にあつては少なくとも一人とする。
法第34条第1項の規定による選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入れ、放射線発生装置を使用施設に設置し、又は放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業若しくは放射性同位元素等の廃棄の業を開始するまでにしなければならない。
参照条文
第31条
【放射線取扱主任者の選任等の届出】
法第34条第2項の規定による放射線取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一の届書により、しなければならない。
参照条文
第32条
【定期講習】
法第36条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
許可届出使用者
届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)
許可廃棄業者
法第36条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
放射線取扱主任者であつて放射線取扱主任者に選任された後定期講習を受けていない者(放射線取扱主任者に選任される前一年以内に定期講習を受けた者を除く。) 放射線取扱主任者に選任された日から一年以内
放射線取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日から三年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあつては五年)以内
登録定期講習機関は、毎年少なくとも二回、定期講習を実施しなければならない。
前三項に定めるもののほか、定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。
第33条
【放射線取扱主任者の代理者の選任等】
法第37条第1項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任については、第30条第1項の規定を準用する。
法第37条第3項の規定による放射線取扱主任者の代理者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十二の届書により、しなければならない。
放射線取扱主任者が職務を行うことができない期間が三十日に満たない場合には、法第37条第3項の規定による届出を要しない。
参照条文
第34条
【試験の回数等】
第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、毎年少なくとも一回とし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、原子力規制委員会があらかじめ官報で公告する。
第35条
【受験手続】
試験を受けようとする者は、別記様式第四十三による放射線取扱主任者試験受験申込書に写真(受験申込み前一年以内に帽子を付けないで撮影した正面上半身像のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添え、これを原子力規制委員会(法第35条第2項の登録をしたときは、登録試験機関)に提出しなければならない。
第35条の2
【合格証の交付等】
原子力規制委員会は、試験に合格した者に対し、別記様式第四十四による放射線取扱主任者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するとともに、試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。
第35条の3
【合格証の再交付】
合格証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十五による放射線取扱主任者試験合格証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
合格証を失つた者で第1項の規定により合格証の再交付を受けたものは、失つた合格証を発見したときは、その合格証を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
第35条の4
【受講資格】
第一種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第一種放射線取扱主任者講習を受けることができる。
第二種放射線取扱主任者試験に合格した者は、第二種放射線取扱主任者講習を受けることができる。
参照条文
第35条の5
【受講手続】
法第35条第8項の資格講習を受けようとする者(登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者を除く。)は、別記様式第四十六による放射線取扱主任者講習受講申込書に合格証の写しを添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。
登録資格講習機関が行う資格講習を受けようとする者は、別記様式第四十六の申込書に合格証の写しを添えて、当該登録資格講習機関に提出しなければならない。ただし、第三種放射線取扱主任者講習を受けようとする者にあつては、合格証の写しを添えることを要しない。
第35条の6
【講習修了証の交付】
原子力規制委員会又は登録資格講習機関は、資格講習を修了した者に対し、別記様式第四十七による放射線取扱主任者講習修了証(以下「講習修了証」という。)を交付する。
第35条の7
【講習修了証の再交付】
講習修了証(登録資格講習機関が行う資格講習に係るものを除く。次項において同じ。)を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八による放射線取扱主任者講習修了証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
講習修了証を汚し、又は損じた者が前項の規定により講習修了証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた講習修了証を同項の申請書に添えなければならない。
登録資格講習機関が行う資格講習に係る講習修了証を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四十八の申請書を当該登録資格講習機関に提出しなければならない。
講習修了証を失つた者で第1項又は第3項の規定により講習修了証の再交付を受けたものは、失つた講習修了証を発見したときは、その講習修了証を速やかに原子力規制委員会又は当該再交付に係る登録資格講習機関に返納しなければならない。
参照条文
第35条の8
【講習の細目】
第35条の4から前条までに定めるもののほか、資格講習の時間数その他の実施細目は、原子力規制委員会が別に定める。
第36条
【免状の様式】
放射線取扱主任者免状(以下「免状」という。)の様式は、別記様式第四十九のとおりとする。
第36条の2
【免状の交付】
免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第35条第1項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、当該申請書を提出した者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(次条において「本人確認情報」という。)を利用することができないときは、免状を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第37条
【免状の訂正】
免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状を受けた者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
参照条文
第38条
【免状の再交付】
免状を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第五十二による放射線取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
免状を汚し、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた免状を同項の申請書に添えなければならない。
第1項に規定する者で免状の再交付を受けたものは、失つた免状を発見したときは、その免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
第38条の2
【研修修了証の交付】
原子力規制委員会は、法第36条の3第2項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第五十三による研修修了証を交付する。
参照条文
第38条の3
【研修の課目等】
前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第36条の3第1項の規定による指示の都度定める。
第6章
雑則
第39条
【報告の徴収】
許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第19条第1項第2号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第19条第1項第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第15条第2項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、空気中濃度限度を超えるおそれがないとき。
第14条の7第1項第3号の線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下この項において同じ。)にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
第14条の12第2号の線量限度を超えるおそれがあるとき。
許可届出使用者又は許可廃棄業者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を、別記様式第五十四により三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、別記様式第五十五による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後三月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
次の各号に掲げる者は、密封された放射性同位元素であつて人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下この条において「特定放射性同位元素」という。)について、当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第五十六により、廃棄を行つたときは別記様式第五十七により、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を当該行為を行つた日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者と届出販売業者又は届出賃貸業者との間における次の各号に定める行為(製造、輸入及び輸出を除く。)であつて、当該行為に係る許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者の工場又は事業所と届出販売業者又は届出賃貸業者の販売所又は賃貸事業所が同一であるときは、その報告を省略することができる。
許可届出使用者 製造、輸入、受入れ、輸出又は払出し
表示付認証機器届出使用者 受入れ又は払出し
届出販売業者又は届出賃貸業者 輸入、譲受け(回収、賃借及び保管の委託の終了を含む。)、輸出又は譲渡し(返還、賃貸及び保管の委託を含む。)
許可届出使用者は、前項の規定により報告を行つた特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなつたときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を別記様式第五十七により変更の日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。この場合において、一連の行為として受入れ又は払出しを行つたときは、前項の報告を併せて行うことができる。
許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者(法第28条第7項の規定により許可届出使用者又は表示付認証機器届出使用者とみなされる者を除く。)は、毎年三月三十一日に所持している特定放射性同位元素について、別記様式第五十八により、同日の翌日から起算して三月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
前各項に規定する場合のほか、許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者は、原子力規制委員会が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項を当該期間内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
放射線管理の状況
放射性同位元素の在庫及びその増減の状況
工場又は事業所の外において行われる放射性同位元素等の廃棄又は運搬の状況
参照条文
第40条
【収去証】
法第43条の2第1項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。
第41条
【身分を示す証明書】
法第43条の2第3項に規定する同条第1項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第2項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十九及び別記様式第六十によるものとする。
第41条の2
【連絡の特例】
法第47条第2項の原子力規制委員会規則で定める届出又は報告は、法第3条の3の届出並びに表示付認証機器に係る法第27条第1項及び第3項の届出並びに法第28条第5項の報告とする。
第42条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、原子力規制委員会が定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第六十一のフレキシブルディスク提出票(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することにより行うことができる。
第10条の2の届書
第39条第3項の報告書
前項の規定により前項第1号に掲げる書類の提出に代えてフレキシブルディスク等を提出する場合においては、第12条第3項中「正本一通及び副本二通」とあるのは、「フレキシブルディスク一枚及びフレキシブルディスク提出票三通」とする。
別表
【第十四条の七—第十四条の十一、第十五条、第十九条関係】
区分標識大きさ標識を付ける箇所
放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室(第十四条の七第一項第九号)工業標準化法第十七条第一項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。)の上部に「放射性同位元素使用室」又は「放射線発生装置使用室」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室の出入口又はその付近
放射性同位元素の詰替えをする室(第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物詰替室」の文字を記入すること。同右放射性同位元素等の詰替えをする室の出入口又はその付近
廃棄作業室(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「廃棄作業室」の文字を記入すること。同右廃棄作業室の出入口又はその付近
汚染検査室(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号及び第十四条の十一第一項第十号)日本工業規格による衛生指導標識の下部に「汚染検査室」の文字を記入すること。白十字の長さは、十二センチメートル以上とすること。汚染検査室の出入口又はその付近
放射化物保管設備(第十四条の七第一項第九号)放射能標識の上部に「放射化物保管設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。放射化物保管設備の外部に通ずる部分又はその付近
放射化物保管設備に備える容器(第十四条の七第一項第九号)放射能標識の上部に「放射化物」の文字を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面
貯蔵室又は貯蔵箱(第十四条の九第七号及び第十四条の十において準用する第十四条の九第七号)放射能標識の上部に「貯蔵室」又は「貯蔵箱」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、貯蔵室にあつては半径十センチメートル以上とし、貯蔵箱にあつては半径二・五センチメートル以上とすること。貯蔵室にあつてはその出入口又はその付近、貯蔵箱にあつてはその表面
貯蔵施設に備える容器(第十四条の九第七号)放射能標識の上部に「放射性同位元素」の文字並びに放射性同位元素の種類及び数量を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面
廃棄物貯蔵施設に備える容器(第十四条の十において準用する第十四条の九第七号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。同右同右
排水設備(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「排水設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」又は「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排水管に付ける標識は、日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。)とすること。放射能標識は、排水浄化槽にあつては半径十センチメートル以上、排液処理装置にあつては半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、青部分の幅をその二倍とすること。放射能標識については排水浄化槽の表面又はその付近(排水浄化槽が埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその付近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面
排気設備(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「排気設備」の文字を、下部に「許可なくして触れることを禁ず」の文字を記入すること。ただし、排気管に付ける標識は、放射能表示とすること。放射能標識は、半径五センチメートル以上とし、放射能表示は、赤紫部分の幅を二センチメートル以上に、かつ、黄部分の幅をその二分の一、白部分の幅をその二倍とすること。放射能標識については排気口又はその付近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面
保管廃棄設備(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「保管廃棄設備」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその付近
保管廃棄設備に備える容器(第十四条の十一第一項第十号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面
管理区域(許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用又は届出使用者が行う使用若しくは廃棄の場所に係るものを除く。)の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設(第十四条の七第一項第九号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第九号、第十四条の九第七号、第十四条の十において準用する第十四条の九第七号、第十四条の十一第一項第十号及び同条第三項第五号)放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(使用施設)」、「(廃棄物詰替施設)」、「(貯蔵施設)」、「(廃棄物貯蔵施設)」又は「(廃棄施設)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。放射能標識は、半径十センチメートル以上とすること。管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近
許可使用者が法第十条第六項の規定により使用の場所の変更を届け出て行う放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号)放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射線発生装置使用場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。同右同右
届出使用者が行う使用又は廃棄の場所に係る管理区域(第十五条第一項第十三号及び第十九条第四項第二号)放射能標識の上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性同位元素使用場所)」又は「(放射性同位元素廃棄場所)」の文字を、下部に「許可なくして立入りを禁ず」の文字を記入すること。同右同右
届出使用者が廃棄を行う場所に備える容器(第十九条第四項第二号)放射能標識の上部に「放射性廃棄物」の文字を記入すること。放射能標識は、半径二・五センチメートル以上とすること。容器の表面

別図 (第14条の5関係)
附則
この府令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
放射線取扱主任者試験の実施細目及び放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則は、廃止する。
附則
昭和38年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年5月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和54年3月7日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附則
昭和55年11月18日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に十条を加える改正規定(第十八条の二から第十八条の十までに係る部分に限る。)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=昭和五六年五月一八日)
附則
昭和56年5月16日
この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
この府令の施行の際現に法第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定をこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条第一項第一号の二から第一号の四までの事項について定めるものに変更し、昭和五十七年三月三十一日までにその旨を長官に届け出なければならない。
この府令の施行の際現に新規則第二十一条の二第一号に規定する管理区域に立ち入る者又は取扱等業務に従事する者に該当している者に係る同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの者がこの府令の施行の日に初めて管理区域に立ち入り、又は取扱等業務を開始したものとみなす。
附則
昭和63年5月17日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月18日
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成2年11月28日
(施行期日)
この府令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成3年11月15日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月18日
この府令は、平成六年二月二十日から施行する。
附則
平成6年3月8日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年9月25日
この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。
この府令の施行の際現に表示付放射性同位元素装備機器(ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに限る。)のみを使用している届出使用者は、平成七年十二月三十一日までにこの府令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第十五条第十一号ただし書の規定により注意事項を掲示しなければならない。
この府令の際現に改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を長官に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を新規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、平成八年六月三十日までにその旨を長官に届け出なければならない。
附則
平成8年7月12日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年10月23日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
この府令の施行前に、この府令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十二条第一項第二号ただし書に該当した場合については、同条第三項の規定は、この府令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成13年6月15日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条の二第三項の規定により承認を受けている容器については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の四から第十八条の七までの規定は、平成十六年一月一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附則
平成14年7月12日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十四年七月十四日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月24日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(使用施設の基準に関する経過措置)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した使用施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該使用施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した詰替施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該詰替施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
第3条
(廃棄施設の基準に関する経過措置)
改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第三条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
改正法の施行の際、旧法第四条の二第一項の許可を受けた廃棄業者が現に使用している廃棄施設又は現に旧法第四条の二第一項の許可の申請をしている者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十一条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。
第4条
(使用の場所の一時的変更に係る使用の基準に関する経過措置)
原子力規制委員会設置法附則第三十一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、当分の間、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令第一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十五条第一項第十号の四の規定にかかわらず、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状若しくは第三種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則第五十二条の二のガンマ線透過写真撮影作業主任者の指示の下に行うものとする。
第5条
(放射線障害予防規程に関する経過措置)
この省令の施行の際、現に旧法第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を文部科学大臣に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を新規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに文部科学大臣に届け出なければならない。
第6条
(定期講習に関する経過措置)
改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第三条の二第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者、改正法附則第五条第一項の規定により新法第四条第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)並びに許可廃棄業者は、新規則第三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第三十六条の二第一項の定期講習を受けさせなければならない。
附則
平成18年12月26日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の十五第一項又は第十八条の十七第一項の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の十五第一項又は第十八条の十七第一項の規定によりされている申請とみなす。
この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第三項の規定により承認を受けている者は、当該容器が承認された日から起算して五年を経過する日までの間(ただし、平成十九年五月三十一日までに当該容器が承認された日から五年を経過している場合には、平成十九年五月三十一日までの間)は、この省令による改正後の放射性同位元素等による法律施行規則第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者とみなす。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月9日
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
この省令の施行の際現に講じている放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項の規定による措置及び同条第二項の規定による当該措置の報告については、この省令による改正後の規則第二十六条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行の際現に使用している放射線発生装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定によりなお従前の例によるとされた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項本文の許可及び旧法第十条第二項本文の許可のそれぞれに係る放射線発生装置を含む。)に係るこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第四号、第五号、第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。
改正法の施行の際現に保管又は保管廃棄している放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物に係る新規則第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。
新規則第三十九条第三項の規定による報告書の様式については、新規則別記様式第五十五の様式にかかわらず、改正省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
附則
平成24年7月5日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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