• 放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
    • 第1条 [応急の措置]
    • 第2条 [届出]
    • 第3条 [報告徴収]

放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

平成24年9月14日 改正
第1条
【応急の措置】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第18条第1項に規定する運搬にあつては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法第24条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。
放射線障害の発生を防止するために必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
許可届出使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第1条第8号に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる作業を行う場合における線量限度は、同令第29条第2項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。
参照条文
第2条
【届出】
許可届出使用者等は、前条第1項に規定する事態が生じた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
前条第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容
参照条文
第3条
【報告徴収】
前条に規定するもののほか、国土交通大臣は、法第33条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。
附則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月19日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第4条
(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、第二条の規定による改正後の放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア