放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
平成24年9月14日 改正
第1条
【応急の措置】
1
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第18条第1項に規定する運搬にあつては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
①
放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法第24条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。
2
許可届出使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第1条第8号に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる作業を行う場合における線量限度は、同令第29条第2項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。
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参照条文