• 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による交付等の承諾]

文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、文部科学省の所管する法令の規定による保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項第1号又は第2号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第8条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第9条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
第10条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第12条
【電磁的方法による交付等の承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条、第四条関係】
法令名条項
私立学校法第三十三条の二及び第四十七条第二項
宗教法人法第二十五条第二項
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第六条第一項
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十九条第一項
著作権等管理事業法第十八条第一項
構造改革特別区域法第十二条第三項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)
学校教育法施行規則第二十八条第一項(第百八十八条及び第百九十条において準用する場合を含む。)
教育職員免許法施行規則第七十六条
教員資格認定試験規程第十二条第三項
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第二十八条


別表第二
【第五条—第七条関係】
法令名条項
私立学校法第三十三条の二、第三十七条第三項第三号及び第四十七条第一項
宗教法人法第二十五条第一項及び第二項
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律第六条第一項
著作権等管理事業法第十八条第一項
構造改革特別区域法第十二条第三項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)
学校教育法施行規則第二十四条
教員資格認定試験規程第十二条第一項


別表第三
【第八条、第九条関係】
法令名条項
私立学校法第四十七条第二項
宗教法人法第二十五条第三項
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十九条第二項第一号
著作権等管理事業法第十八条第二項
構造改革特別区域法第十二条第四項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)


別表第四
【第十条、第十一条関係】
法令名条項
私立学校法第三十七条第三項第三号
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十九条第二項第二号
学校教育法施行規則第二十四条第二項及び第三項


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の項の改正規定は、平成十九年九月三十日から適用する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第2条
(文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
文部科学省の所管する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)が、文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第三条及び第四条の規定に基づいて行う書面の保存の方法については、第六条の規定による改正後の同令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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