文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
平成20年10月31日 制定
第1条
【歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導】
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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。
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参照条文
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