地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
平成23年12月14日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
2
この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。
①
次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。
イ
文化財保護法第27条第1項、第78条第1項又は第109条第1項の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物(以下「重要文化財建造物等」という。)の用に供される土地
第5条
【歴史的風致維持向上計画の認定】
1
市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基づき、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する計画(以下「歴史的風致維持向上計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
3
前項第3号ロに掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
①
次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い農業用用水路その他の農業用用排水施設であって、現に地域における歴史的風致を形成しており、かつ、当該農業用用排水施設の有する耕作の目的に供される土地の保全又は利用上必要な機能の確保と併せてその歴史的風致の維持及び向上を図ることが必要と認められるもの並びにその管理に関する事項
②
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(以下単に「都市公園」という。)の維持又は同条第2項に規定する公園施設(以下単に「公園施設」という。)の新設、増設若しくは改築であって、公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして政令で定めるもののうち、当該市町村以外の地方公共団体が公園管理者(同法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)である重点区域内の都市公園について当該市町村が行おうとするものに関する事項
④
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下単に「市街化調整区域」という。)内に存する遺跡で現に地域における歴史的風致を形成しているものに係る歴史上価値の高い楼門(建築基準法第2条第1号に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)であるものに限る。)その他当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する建築物の復原を目的とする開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のうち主として建築物の建築の用に供する目的で行うものをいう。第28条第1項において同じ。)又は建築行為(建築物の新築又は改築をいう。第28条第2項において同じ。)であって、当該建築物の用途からみて市街化調整区域内の土地において実施されることが適当と認められるものに関する事項
⑤
重点区域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去をし、又はこれらの設置の制限をすることが必要と認められる道路法第2条第1項に規定する道路又はその部分に関する事項
4
市町村は、歴史的風致維持向上計画に次の各号(当該市町村が地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下単に「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下単に「中核市」という。)又は同法第252条の26の3第1項に規定する特例市(第28条第2項において単に「特例市」という。)である場合にあっては、第4号を除く。)に掲げる事項を記載しようとするときは、その事項について、あらかじめ、当該各号に定める者(第1号、第2号及び第5号に定める者にあっては、当該市町村を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
②
前項第1号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる農業用用排水施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者
イ
前項第1号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。) 都道府県(土地改良法第94条の10第1項の規定により当該都道府県が当該農業用用排水施設を同法第94条の3第1項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)
5
市町村は、歴史的風致維持向上計画に第2項第3号イに掲げる事項を記載しようとするときは、その事項について、あらかじめ、当該文化財の所有者(所有者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、文化財保護法第32条の2第5項(同法第80条において準用する場合を含む。)、第60条第3項(同法第90条第3項において準用する場合を含む。)又は第115条第1項(同法第133条において準用する場合を含む。)に規定する管理団体がある場合にあっては当該管理団体とする。)及び権原に基づく占有者(いずれも当該市町村を除く。)又は保持者(当該文化財が重要無形文化財(同法第71条第1項に規定する重要無形文化財をいう。第12条第1項において同じ。)である場合にあっては、同法第71条第2項の規定により保持者又は保持団体として認定されている者)の意見を聴かなければならない。
6
市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、第11条第1項の規定により協議会が組織され、又は文化財保護法第190条第1項の規定により当該市町村の教育委員会に地方文化財保護審議会が置かれている場合にあっては、当該協議会又は地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
7
歴史的風致維持向上計画は、都市計画法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
第7条
【認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更】
1
第5条第8項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
第12条
【歴史的風致形成建造物の指定】
1
市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第2項第6号の計画期間(以下「認定計画期間」という。)内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域(以下「認定重点区域」という。)内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財(文化財保護法第78条第1項に規定する重要無形民俗文化財をいう。)の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建造物(重要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群(同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群をいう。第17条第1項において同じ。)を構成している建造物を除く。)であって、現に当該認定重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められるもの(これと一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含む。)を、歴史的風致形成建造物として指定することができる。
2
市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)及び当該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、当該建造物が公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者(当該市町村を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
3
市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当該建造物が文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財、同項第3号に規定する民俗文化財又は同項第4号に規定する記念物(以下「有形文化財等」という。)に該当すると認めるときは、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第13条
【歴史的風致形成建造物の指定の提案】
1
認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計画期間内に限り、当該建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2
支援法人は、認定計画期間内に限り、認定重点区域内の建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)の同意を得て、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。
3
市町村長は、前二項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る建造物について前条第1項の規定による指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
第15条
【増築等の届出及び勧告等】
1
歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5
市町村長は、第3項の規定による勧告を受けた者の申出があった場合において、当該歴史的風致形成建造物の保全を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、当該歴史的風致形成建造物に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
6
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前各項の規定は、適用しない。この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第41条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国立大学法人法施行令第22条 宅地建物取引業法施行令第3条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第2条 第3条 第4条 第5条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第3条 第4条 第5条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第17条
【指定の解除】
1
市町村長は、歴史的風致形成建造物が重要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群を構成する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由により歴史的風致形成建造物の指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、当該歴史的風致形成建造物の指定を解除しなければならない。
2
市町村長は、歴史的風致形成建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。この場合において、当該歴史的風致形成建造物が第12条第3項の規定による通知がなされた建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。
第21条
【管理又は修理に関する技術的指導等】
1
第14条第1項の規定による通知(当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨をその内容に含むものに限る。)を受けた歴史的風致形成建造物(文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財、同法第90条第3項に規定する登録有形民俗文化財又は同法第133条に規定する登録記念物であるものを除く。以下この項において同じ。)の所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、市町村長又は支援法人に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し必要な助言その他の援助を求めることができる。
第22条
【土地改良施設である農業用用排水施設の管理の特例】
2
土地改良法第94条の6第2項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「その国営土地改良事業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された同法第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。
第23条
【農用地区域内における開発行為の許可の特例】
第5条第3項第1号に掲げる事項(同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。)が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項に規定する開発行為をいう。)について、同法第15条の2第1項の許可の申請があったときにおける同条第4項の規定の適用については、同項第3号中「機能」とあるのは、「機能又は当該農業用用排水施設が形成している歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上」とする。
⊟
参照条文
第24条
【文化財保護法の規定による事務の認定市町村の教育委員会による実施】
1
文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村(以下この条及び第29条において「認定町村」という。)の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定町村の教育委員会が行うこととすることができる。
①
文化財保護法第43条第1項から第4項まで又は第125条第1項から第4項までの規定により、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)をし、並びに現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命ずること。
②
文化財保護法第54条(同法第86条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)、第55条第1項、第130条(同法第172条第5項において準用する場合を含む。)又は第131条第1項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。
2
前項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第43条第4項(同法第125条第3項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の取消しをする場合において、聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。この場合においては、文化財保護法第154条第3項の規定を準用する。
3
第1項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第55条第1項又は第131条第1項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置をさせようとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合においては、同法第155条第2項から第4項までの規定を準用する。
5
認定市町村の長は、認定歴史的風致維持向上計画を実施する上で特に必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、文部科学大臣に対し、第1項に規定する事務の全部又は一部を、文化財保護法第184条第1項又は第1項の規定により当該認定市町村の教育委員会が処理することとするよう要請することができる。
第25条
【都市公園の管理の特例等】
1
認定市町村は、認定計画期間内に限り、都市公園法第2条の3の規定にかかわらず、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第2号に規定する都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築(以下この条において「都市公園の維持等」という。)を行うことができる。
5
認定市町村が第3項の規定により公園管理者に代わってした都市公園法第34条第1項各号に掲げる処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。この場合においても、当該認定市町村の長に対して異議申立てをすることができる。
第26条
【路外駐車場についての都市公園の占用の特例等】
1
認定市町村は、第5条第3項第3号に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けたときは、駐車場整備計画(駐車場法第4条第1項に規定する駐車場整備計画をいう。以下この条において同じ。)において、その記載された事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
2
認定市町村は、前項の規定により駐車場整備計画において都市公園の地下に設けられる特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「地下駐車場整備計画概要」という。)を定めようとするときは、当該地下駐車場整備計画概要について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。
3
第1項の規定により地下駐車場整備計画概要が定められた駐車場整備計画が駐車場法第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該地下駐車場整備計画概要に基づく都市公園の地下の占用について都市公園法第6条第1項又は第3項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第7条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
第27条
【歴史的風致形成建造物等の管理の特例等】
2
支援法人が前項の規定により管理する施設内の樹木又は樹木の集団であって、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び歴史的風致維持向上支援法人(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「歴史的風致維持向上支援法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は歴史的風致維持向上支援法人」とする。
第28条
【市街化調整区域内における開発行為の許可の特例】
1
第5条第3項第4号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第34条各号に掲げるものを除く。)は、同法第34条第14号に掲げる開発行為とみなす。
⊟
参照条文
第29条
【都市緑地法の規定による特別緑地保全地区における行為の制限に関する事務の町村長による実施】
2
前項の規定により認定町村の長が同項に規定する事務を行う場合における都市緑地法の適用については、同法第4条第2項第4号ロ中「第17条」とあるのは「第17条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「地域歴史的風致法」という。)第29条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「同号ロからニまでに掲げる事項」とあるのは「同号ロからニまでに掲げる事項(地域歴史的風致法第29条第2項の規定により読み替えて適用する第17条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項を除く。)」と、同法第16条において準用する同法第10条第1項中「都道府県等」とあるのは「地域歴史的風致法第24条第1項に規定する認定町村(以下単に「認定町村」という。)」と、同法第17条第1項及び第31条第1項中「都道府県等」とあるのは「認定町村」と、同法第17条第2項中「町村又は第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(第69条第1号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地管理機構」という。)を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県又は緑地管理機構を、」とあるのは「第68条第1項の規定により指定された緑地管理機構(第69条第1号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地管理機構」という。)を」と、同条第3項中「都道府県、町村又は緑地管理機構」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第31条第1項中「第16条」とあるのは「地域歴史的風致法第29条第2項の規定により読み替えて適用する第16条」と、「第17条第1項」とあるのは「地域歴史的風致法第29条第2項の規定により読み替えて適用する第17条第1項」と、「買入れ並びに都道府県又は町村が行う同条第3項の規定による土地の買入れ」とあるのは「買入れ」とする。
第30条
【電線共同溝を整備すべき道路の指定の特例】
第5条第3項第5号に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合には、同号に規定する道路又はその部分に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法第3条の規定の適用については、同条第1項中「安全かつ円滑な」とあるのは「安全な」と、「図る」とあるのは「図るとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画(以下単に「認定歴史的風致維持向上計画」という。)に記載された同法第5条第3項第5号に掲げる事項の内容に即し、地域における歴史的風致(同法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第2項中「及び次項の規定による要請をした」とあるのは「、次項の規定による要請をした市町村及び当該道路又はその部分を認定歴史的風致維持向上計画に記載した」とする。
⊟
参照条文
第31条
【歴史的風致維持向上地区計画】
1
次に掲げる条件に該当する土地の区域で、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備(既存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさわしい用途の建築物等とすることを含む。)及び当該区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることができる。
2
歴史的風致維持向上地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
①
主として街区内の居住者、滞在者その他の者の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(次条において単に「都市計画施設」という。)を除く。以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「歴史的風致維持向上地区整備計画」という。)
3
前項第3号の基本方針には、次に掲げる事項を定めることができる。
4
歴史的風致維持向上地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。
②
建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。次条において同じ。)における工作物(建築物を除く。次条において同じ。)の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
5
歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。
①
土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。この場合において、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域については、当該区域の周辺の住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障を来さないように定めること。
第32条
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整備計画】
歴史的風致維持向上地区整備計画においては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画施設又は地区施設である計画道路を含む。)に面する壁面の位置の制限を含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要な工作物の設置の制限を含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
⊟
参照条文
第33条
【行為の届出及び勧告等】
1
歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第40条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令第16条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第4条 第5条 第7条 第8条 国立大学法人法施行令第22条 宅地建物取引業法施行令第3条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第12条 第13条 第14条 第15条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令第14条 日本下水道事業団法施行令第5条
第34条
【歴史的風致維持向上支援法人の指定】
1
市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。