旅行業者営業保証金規則
平成20年10月10日 改正
第3条
【権利の調査等】
1
登録行政庁は、前条第3項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、登録行政庁は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、被申立旅行業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び被申立旅行業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
4
申立人、前条第3項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
8
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これらを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
第6条
【有価証券の換価】
1
登録行政庁は、法第8条第6項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第9条
6
第3条から第6条までの規定は、第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「前条第3項」とあるのは「第9条第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号」と、「被申立旅行業者に通知して、」とあるのは「第9条第1項、第2項又は第3項の公告をした旅行業者(以下「公告旅行業者」という。)に通知して、」と、「申立人、当該期間内に権利の申出をした者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者」と、「被申立旅行業者に対し、」とあるのは「公告旅行業者に対し、」と、同条第2項中「前条第3項」とあるのは「第9条第1項第4号、第2項第4号又は第3項第4号」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第4項中「申立人、前条第3項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者又は公告旅行業者」と、同条第8項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、第4条第1項中「前条第1項」とあるのは「第9条第6項において準用する第3条第1項」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第4項及び第5条第1項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と読み替えるものとする。
第10条
【取戻しをする権利を有することを証する書面等】
営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次に掲げる書面をもって足りる。
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参照条文
附則