日本アルコール産業株式会社法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成17年11月16日 制定
第4条
【会社に対してされた出資に関する経過措置】
日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)附則第7条の規定により日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)に対し独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)から出資されたアルコールは、会社が製造したものとみなす。
第5条
【国庫納付金の納付に関する経過措置】
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会社は、前項の規定により国庫納付金を納付するときは、国庫納付金の計算書に、機構の平成十七事業年度末の旧アルコール事業法第31条に規定する業務に関する貸借対照表、当該事業年度の同条に規定する業務に関する損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、平成十八年六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。