アルコール事業法
平成17年4月20日 改正
第1条
【目的】
この法律は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。以下同じ。)と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条
【製造の許可】
1
アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第15条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。
③
第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項若しくは第26条第1項の許可を受けた法人が第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(第12条第2号(第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号(第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は酒税法第7条第1項若しくは同法第9条第1項の免許を受けた法人が同法第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは同法第14条第1号若しくは第2号の規定により免許を取り消された場合(同法第12条第2号又は同法第14条第2号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第10条第7号(この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けたことによる場合に限る。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者
第7条
【承継】
1
製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第5条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第9条
【報告等】
3
製造事業者は、前項に定めるもののほか、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
第17条
前条第1項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第20条
【準用】
第5条の規定は第16条第1項の許可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「第20条において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」とあるのは「第16条第2項第6号」と、同条第2項中「第3条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「第16条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「第6条」とあるのは「第18条」と、第9条第3項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第12条第2号中「第5条第1号又は第4号から第6号まで」とあるのは「第20条において準用する第5条第1号又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「第3条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同号及び同条第5号中「第8条第1項」とあるのは「第20条において準用する第8条第1項」と、第14条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第1項中「第3条第2項第1号、第2号及び第5号」とあるのは「第16条第2項第1号、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
第21条
【販売の許可】
1
アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。
第22条
1
前条第1項の許可を受けた者(以下「販売事業者」という。)、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。
2
販売事業者は、製造事業者等(製造事業者、販売事業者、許可使用者及び第4条第3号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)以外の者にアルコールを譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
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参照条文
第25条
【準用】
第5条の規定は第21条第1項の許可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「第25条において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」とあるのは「第21条第2項第6号」と、同条第2項中「第3条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「第21条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「第6条」とあるのは「第23条」と、第9条第3項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第12条第2号中「第5条第1号又は第4号から第6号まで」とあるのは「第25条において準用する第5条第1号又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「第3条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同号及び同条第5号中「第8条第1項」とあるのは「第25条において準用する第8条第1項」と、第14条中「製造事業者名簿」とあるのは「販売事業者名簿」と、同条第1項中「第3条第2項第1号、第2号及び第5号」とあるのは「第21条第2項第1号、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
第30条
【準用】
第5条の規定は第26条第1項の許可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「第30条において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」とあるのは「第26条第2項第6号」と、同条第2項中「第3条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「第26条第2項第1号から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「第6条」とあるのは「第28条」と、第9条第3項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第11条及び第12条中「事業」とあるのは「使用」と、同条第2号中「第5条第1号又は第4号から第6号まで」とあるのは「第30条において準用する第5条第1号又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「第3条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同号及び同条第5号中「第8条第1項」とあるのは「第30条において準用する第8条第1項」と、第14条中「製造事業者名簿」とあるのは「許可使用者名簿」と、同条第1項中「第3条第2項第1号、第2号及び第5号」とあるのは「第26条第2項第1号、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
第32条
【担保の提供】
1
経済産業大臣は、前条第1項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第1項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる。
第35条
【アルコールの希釈の制限】
製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。
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参照条文
第36条
【納付金の徴収】
第40条
【報告及び立入検査】
第41条
【緊急時の措置】
1
経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量又はアルコールの輸入予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
附則
第10条
(製造の委託を受けた者等に関する経過措置)
第11条
第12条
(製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置)
第13条
(アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置)
第14条
(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
1
施行日前に旧法第二十条の価格をもってアルコールを買い受けた者及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次条第一項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者及び附則第十六条に規定する者を除く。)は、第二十二条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。
第15条
(売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置)
第16条
第18条
(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
第19条
(アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置)
第五条第一号、第五号又は第六号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第二十二条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者又は旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第四十条(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。