• 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
    • 第1条 [この法律の趣旨]
    • 第6条 [博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等]

日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

昭和43年5月16日 改正
第1条
【この法律の趣旨】
この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
第6条
【博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等】
博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月16日
この法律は、公布の日から施行する。

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