日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令
昭和27年4月28日 制定
第1条
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公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、左に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基く債務で、昭和二十七年四月二十八日前における事由に因るものは、将来に向つてその債務を免除する。
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第4号から第6号まで及び前二号に掲げる者を除く外、職員の執務上必要な物品の交付を受けた職員その他の各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長及び経済安定本部総裁をいう。以下同じ。)又は公団等の長(責任法律第9条第1項に規定する公団等の長をいう。以下同じ。)の定めるところにより物の取扱をする職員
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参照条文
第2条
公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長(住宅公社等の長を含む。)の定めるところにより、前条第1項第10号に掲げる職員の責任として課せられる責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱に関して課せられる責任を除く。)とする。