• 財政法

財政法

平成14年12月13日 改正
第1章
財政総則
第1条
国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。
第2条
収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
なお第1項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。
第3条
租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
第4条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
参照条文
第22条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 外貨公債の発行に関する法律第4条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条 第4条 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 財政構造改革の推進に関する特別措置法第4条 第14条 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第2条 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律第2条 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第1条 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第1条 阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律第1条 第2条 第3条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第69条 第73条 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第1条 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第48条 第51条
第5条
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
第7条
国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第8条
国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。
第9条
国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。
第10条
国の特定の事務のために要する費用について、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。
第2章
会計区分
第11条
国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
第12条
各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
第13条
国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。
国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。
第3章
予算
第1節
総則
第14条
歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第14条の2
国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。
前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。
前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。
前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。
第14条の3
歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。
第15条
法律に基くもの又は歳出予算の金額(第43条の3に規定する承認があつた金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。
前二項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。
第2項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。
第1項又は第2項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。
第2節
予算の作成
第16条
予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。
第17条
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。
内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第18条
財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。
内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。
第19条
内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。
第20条
財務大臣は、毎会計年度、第18条の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製しなければならない。
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第18条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条 奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第1条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条 会計法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第66条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第63条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第6条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第4条 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令 教育公務員特例法施行令第13条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国の会計機関の使用する公印に関する規則第7条 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令 国の債権の管理等に関する法律第2条 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律第1条の2 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条 契約事務取扱規則第2条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第4条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第7条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条 小切手振出等事務取扱規程第2条 国税収納金整理資金事務取扱規則第70条 国家公務員退職手当法第8条の2 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令第3条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第1条 歳入徴収官事務規程第21条の4 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条 支出官事務規程第2条 支出負担行為等取扱規則第2条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第9条 昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)第5条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条 自衛隊法施行令第122条 水源地域対策特別措置法施行令第7条 出納官吏事務規程第6条 政府資金調達事務取扱規則第3条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第14条 地方財政法施行令第49条 中央省庁等改革関係法施行法第1321条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条 駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則第3条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条 特別会計に関する法律第3条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第7条 日本銀行の本邦外における国庫金の特別取扱いに関する省令 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令第1条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第1条 物品管理法第2条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条 保管金払込事務等取扱規程第1条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第6条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条 予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条 予算決算及び会計令第1条 第10条 第11条 予算決算及び会計令臨時特例第1条 予算執行職員等の責任に関する法律第4条 予算執行職員等の責任に関する法律施行令
第21条
財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
参照条文
第22条
予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
第4条第1項但書の規定による公債又は借入金の限度額
第4条第3項の規定による公共事業費の範囲
第5条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
第7条第3項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
第15条第2項の規定による国庫債務負担行為の限度額
前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
その他政令で定める事項
第23条
歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。
第24条
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
第25条
継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。
第26条
国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第27条
内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。
第28条
国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。
歳入予算明細書
各省各庁の予定経費要求書等
前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表
国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書
国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書
国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書
国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書
継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書
その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類
第29条
内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
第30条
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。
第3節
予算の執行
第31条
予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
財務大臣は、第1項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。
第32条
各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。
第33条
各省各庁の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。 但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。
各省各庁の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。
財務大臣は、第1項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を当該各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。
第34条
各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。
財務大臣は、第1項の支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。
第34条の2
各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
第35条
予備費は、財務大臣が、これを管理する。
各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、第31条第1項の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。
第1項の規定は、第15条第2項の規定による国庫債務負担行為に、第2項第3項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第15条第2項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。
第36条
予備費を以て支弁した金額については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。
内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。
財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。
第4章
決算
第37条
各省各庁の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同一の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。
各省各庁の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第38条
財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。
歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。(一) 歳入一 歳入予算額二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)三収納済歳入額四 不納欠損額五 収納未済歳入額(二) 歳出一 歳出予算額二 前年度繰越額三 予備費使用額四 流用等増減額五 支出済歳出額六 翌年度繰越額七 不用額
第39条
内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付しなければならない。
第40条
内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、各省各庁の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。
第41条
毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第5章
雑則
第42条
繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第43条
各省各庁の長は、第14条の3第1項又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。
前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第2項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、これを必要としない。
第43条の2
継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第42条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。
第43条の3
各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。
第44条
国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第45条
各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
第46条
内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。
第46条の2
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条及び第4条の規定は、適用しない。
第46条の3
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
第46条の4
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第47条
この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
附則
第1条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条並びに第三十六条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第三条、第十条及び第三十四条の規定の施行の日は、政令でこれを定める。
第四条及び第五条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される公債又は借入金について、第七条、第三章の規定(第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十八条、第三十条、第三十一条並びに第三十四条乃至第三十六条の規定を除く。)及び第四章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。
第1条の2
内閣は、当分の間、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。
前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしなければならない。
財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
第3条
この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。
第4条
従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。但し、この場合においては、改正後の第十五条第三項の規定は、これを適用しない。
第5条
左に掲げる法令は、これを廃止する。(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律)(政府に対する寄附に関する件)
附則
昭和24年4月1日
この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、第二十三条及び附則第一条の二の改正規定は、昭和二十四年度の予算から適用する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和25年3月31日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。
附則
昭和25年5月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月1日
附則
昭和27年3月5日
この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和29年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の財政法の規定は、昭和二十九年度分の予算から適用する。
附則
昭和37年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月12日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成3年9月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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