財政法
平成14年12月13日 改正
第4条
1
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
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参照条文
第22条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 外貨公債の発行に関する法律第4条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第2条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第2条 第4条 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 財政構造改革の推進に関する特別措置法第4条 第14条 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第2条 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律第2条 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第1条 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律第2条 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第1条 阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律第1条 第2条 第3条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第69条 第73条 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成七年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第1条 平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律第2条 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第2条 平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第48条 第51条
第5条
第6条
第13条
2
国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。
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参照条文
第14条の2
第15条
1
法律に基くもの又は歳出予算の金額(第43条の3に規定する承認があつた金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第17条
第18条
2
内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。
第19条
内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。
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参照条文
第20条
2
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、第18条の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
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参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第4条 奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第1条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令第1条 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条 会計法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第66条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第63条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第6条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第4条 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令 教育公務員特例法施行令第13条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国の会計機関の使用する公印に関する規則第7条 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令 国の債権の管理等に関する法律第2条 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律第1条の2 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条 契約事務取扱規則第2条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第4条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第4条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第7条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第3条 小切手振出等事務取扱規程第2条 国税収納金整理資金事務取扱規則第70条 国家公務員退職手当法第8条の2 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令第3条 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第1条 歳入徴収官事務規程第21条の4 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条 支出官事務規程第2条 支出負担行為等取扱規則第2条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第9条 昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)第5条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条 自衛隊法施行令第122条 水源地域対策特別措置法施行令第7条 出納官吏事務規程第6条 政府資金調達事務取扱規則第3条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第14条 地方財政法施行令第49条 中央省庁等改革関係法施行法第1321条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条 駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則第3条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条 特別会計に関する法律第3条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第7条 日本銀行の本邦外における国庫金の特別取扱いに関する省令 日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令第1条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条 東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第1条 物品管理法第2条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条 保管金払込事務等取扱規程第1条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第7条の2 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第6条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条 予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令第1条 予算決算及び会計令第1条 第10条 第11条 予算決算及び会計令臨時特例第1条 予算執行職員等の責任に関する法律第4条 予算執行職員等の責任に関する法律施行令
第21条
財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府を除く。)、内閣府及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
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参照条文
国の債権の管理等に関する法律第2条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律第2条 第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令第4条 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令第3条 財政構造改革の推進に関する特別措置法第35条 財政融資資金出納及び計算整理規則第2条 財政融資資金預託金取扱規則第1条の2 財務省設置法第4条 財務省組織規則第196条 財務省組織令第4条 児童手当法第17条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第12条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第2条 特別会計に関する法律施行令第26条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第6条 物品管理法第2条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第16条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第16条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則第1条
第28条
第33条
第34条
1
各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
第34条の2
1
各省各庁の長は、第31条第1項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。
第35条
3
財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。
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参照条文
第38条
2
歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。(一) 歳入一 歳入予算額二 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額)三収納済歳入額四 不納欠損額五 収納未済歳入額(二) 歳出一 歳出予算額二 前年度繰越額三 予備費使用額四 流用等増減額五 支出済歳出額六 翌年度繰越額七 不用額
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参照条文
第42条
第43条の3
各省各庁の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。
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参照条文
第46条
第46条の4
1
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2
前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。