日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
昭和27年4月28日 制定
第1条
【国家公務員及び公共企業体の職員の懲戒免除】
第2条
【政令で定める者の懲戒免除】
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第1項第10号から第13号までに掲げる者(昭和二十七年四月二十八日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては司法書士法第12条又は旧司法書士法第11条、建築士にあつては建築士法第10条、土地家屋調査士にあつては土地家屋調査士法第13条、海事代理士にあつては海事代理士法第25条)により、昭和二十七年四月二十八日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。