建築士法
平成25年6月14日 改正
第2条
【定義】
6
この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
第3条
【一級建築士でなければできない設計又は工事監理】
1
左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
第3条の3
【一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理】
1
前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
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参照条文
第4条
【建築士の免許】
第5条の2
【住所等の届出】
1
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。
第10条の3
【都道府県知事の経由】
第10条の4
【中央指定登録機関の指定】
第10条の5
【指定の基準】
第10条の7
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第10条の9第1項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第10条の9
【登録等事務規程】
1
中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
国土交通大臣は、第1項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第10条の10
【事業計画等】
第10条の13
【報告、検査等】
第10条の16
【指定の取消し等】
第10条の17
【国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等】
4
国土交通大臣が、第2項の規定により一級建築士登録等事務を行うこととし、第10条の15第1項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第10条の19
【中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等】
1
中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第5条第2項、第3項及び第5項、第5条の2第1項、第6条並びに第10条の2の規定の適用については、これらの規定(第5条第2項、第5条の2第1項並びに第10条の2第1項各号及び第2項第2号を除く。)中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中央指定登録機関に」と、第5条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関(第10条の4第1項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は」とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、同項及び第5条の2第1項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」とする。
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参照条文
第10条の20
【都道府県指定登録機関】
1
都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。
3
第10条の5から第10条の18までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第10条の20第2項」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務(第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等登録事務」と、第10条の7第2項中「命令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるものとする。
第10条の21
【都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等】
1
都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第5条第2項及び第3項、第5条の2第1項並びに第6条の規定の適用については、これらの規定(第5条第2項及び第5条の2第1項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第5条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関(第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第3項及び第5条の2第1項中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第6条第1項中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。
2
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
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参照条文
第10条の22
【構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関の登録】
第10条の2第1項第1号の登録(第11条を除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第10条の24
【登録基準等】
1
国土交通大臣は、登録の申請をした者(第2号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
①
別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。
②
登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の過半数を有するものであること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者又はその役員若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第10条の27
【承継】
1
登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第10条の23各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第10条の30
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第10条の32
【適合命令】
国土交通大臣は、登録講習機関が第10条の24第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第10条の34
【報告、検査等】
1
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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参照条文
第11条
【国土交通省令及び都道府県の規則への委任】
1
この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要な事項並びに第10条の2第1項第1号の登録、同号及び同条第2項第1号の講習、登録講習機関その他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
この章に規定するもののほか、二級建築士及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
⊟
参照条文
第13条の2
【合格の取消し等】
1
国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。
⊟
参照条文
第14条
【一級建築士試験の受験資格】
第15条の5
【準用】
1
第10条の5から第10条の13まで及び第10条の15から第10条の18までの規定は、中央指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第15条の3第1項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第10条の5中「前条第2項」とあるのは「第15条の2第2項」と、同条第1項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「一級建築士試験事務(第15条の2第1項に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試験事務」と、第10条の16第2項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第15条の3の規定」と読み替えるものとする。
第15条の6
【都道府県指定試験機関】
3
第10条の5から第10条の13まで、第10条の15から第10条の18まで、第15条の2第3項、第15条の3、第15条の4及び前条第2項の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、「役員」とあるのは「役員(第15条の6第3項において準用する第15条の3第1項の試験委員を含む。)」と、「登録等事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第15条の6第2項」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「二級建築士等試験事務(第15条の6第1項に規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第10条の7第1項中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「命令」とあるのは「命令、規則」と、第10条の16第2項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は第15条の6第3項において準用する第15条の3の規定」と、第15条の2第3項中「中央建築士審査会」とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条第2項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
第16条
【受験手数料】
1
一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
3
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第15条の6の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
⊟
参照条文
第18条
【設計及び工事監理】
3
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
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参照条文
第20条
【業務に必要な表示行為】
1
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
4
建築士は、前項の規定による文書での報告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。この場合において、当該建築士は、当該文書での報告をしたものとみなす。
第20条の2
【構造設計に関する特例】
1
構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
3
構造設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
第20条の3
【設備設計に関する特例】
1
設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20条第1項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2
設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第28条第3項、第28条の2第3号(換気設備に係る部分に限る。)、第32条から第34条まで、第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用の照明装置に係る部分に限る。)及び第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)の規定並びにこれらに基づく命令の規定(以下「設備関係規定」という。)に適合するかどうかの確認を求めなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
3
設備設計一級建築士は、前項の規定により確認を求められた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該設備設計図書にその旨を記載するとともに、設備設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
⊟
参照条文
第21条の3
【違反行為の指示等の禁止】
建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第22条の2
【定期講習】
第22条の3
【定期講習の講習機関の登録】
2
第10条の23、第10条の24、第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の38までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第10条の24第1項第1号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第22条の2の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と読み替えるものとする。
第22条の4
1
その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
2
その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
4
建築士会及び第2項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
第23条
【登録】
第23条の2
【登録の申請】
⊟
参照条文
第23条の4
【登録の拒否】
1
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
④
第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
第23条の6
【設計等の業務に関する報告書】
第23条の7
【廃業等の届出】
建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第2号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
第24条
【建築士事務所の管理】
1
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
第24条の3
【再委託の制限】
2
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも共同住宅その他の多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであつて政令で定める規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
⊟
参照条文
第24条の7
【重要事項の説明等】
1
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2
管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【監督処分】
2
第26条の2
【報告及び検査】
1
都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第26条の3
【指定事務所登録機関の指定】
1
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類(国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供する事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行わせることができる。
3
第10条の5から第10条の18までの規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第10条の5第1項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域において他に」と、同条中「前条第2項」とあるのは「第26条の3第2項」と、同項第1号中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは「事務所登録等事務(第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務をいう。以下同じ。)の実施」と、「、一級建築士登録等事務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み替えるものとする。
第26条の4
【指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用等】
1
指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第23条第1項、第23条の2から第23条の4まで、第23条の5第1項、第23条の7、第23条の8第1項及び第23条の9の規定の適用については、これらの規定(第23条第1項、第23条の2及び第23条の9を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関」と、第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「指定事務所登録機関(第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関をいう。以下同じ。)」と、第23条の2中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事の第26条の3第1項の指定を受けた者」と、第23条の8第1項第3号中「登録」とあるのは「都道府県知事が登録」と、第23条の9中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(登録簿及び第26条の3第1項の国土交通省令で定める書類を除く。)」とする。
2
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により指定事務所登録機関が行う建築士事務所の登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。
⊟
参照条文
第26条の5
【管理建築士講習の講習機関の登録】
2
第10条の23、第10条の24、第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の38までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第10条の24第1項第1号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第24条第2項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第27条の2
【建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会】
1
その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主(以下単に「建築主」という。)の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員(以下この章において「協会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
2
その名称中に建築士事務所協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社員(第6項において「連合会会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
5
建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士事務所協会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士事務所協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
第27条の5
【苦情の解決】
第29条
【建築士審査会の組織】
2
中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
⑤
第10条の36第2項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第10条の22に規定する講習事務、第22条の3第2項において読み替えて準用する第10条の24第1項第1号に規定する講習事務及び第26条の5第2項において読み替えて準用する第10条の24第1項第1号に規定する講習事務をいう。第41条第5号において同じ。)の停止の命令に違反した者
第40条
第10条の16第2項(第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関又は指定事務所登録機関の役員又は職員(第42条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第42条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第10条の11(第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
②
第10条の13第1項(第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
⑤
第10条の15第1項(第10条の20第3項、第15条の5第1項、第15条の6第3項及び第26条の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。
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参照条文
第44条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
①
第5条第3項(第10条の19第1項及び第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第8条の2、第10条の2第4項(第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第23条の7(第26条の4第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第24条の7第2項の規定に違反した者
③
第10条の30第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第10条の30第2項各号(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
別表第一
【第十条の二、第十条の二十二、第十条の二十四関係】
講 習 | 科 目 | 講 師 | |
構造設計一級建築士講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 建築物の構造に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
設備設計一級建築士講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 建築設備に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第二
【第二十二条の二、第二十二条の三関係】
講 習 | 科 目 | 講 師 | |
一級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
二級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
木造建築士定期講習 | イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
構造設計一級建築士定期講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 構造設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
設備設計一級建築士定期講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | |
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | |||
ロ 設備設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 | ||
(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
13
この法律の施行前に第三十一条の規定による改正前の建築士法第五条第四項の規定によりされた最近の届出は、第三十一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第五条の二第一項の規定による届出とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成18年6月21日
第4条
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第四条の免許を受けている者は第二条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四条の免許を受けた者と、旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者は新建築士法第二十三条第一項の登録を受けた者とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧建築士法第四条の免許を受けている者に対する新建築士法第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による免許の取消しその他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則
平成18年12月20日
第2条
(施行前の準備)
1
第一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十条の二第一項第一号、第二十二条の二又は第二十四条第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。新建築士法第十条の二十九第一項(新建築士法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
第3条
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前にその課程を修了した講習であって、新建築士法第十条の二第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十四条第二項の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ新建築士法第十条の二第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十四条第二項の講習とみなす。
2
新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前に第一条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程を修めて卒業した者はそれぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験はそれぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
3
新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前から引き続き旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、それぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
5
新建築士法第十四条第五号の規定による一級建築士試験の受験資格並びに新建築士法第十五条第三号の規定による二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際現に旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定又は旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は、それぞれ新建築士法第十四条第五号の規定による国土交通大臣の認定又は新建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
8
この法律の施行の際現に旧建築士法第十五条の二第一項又は第十五条の十七第一項の指定を受けている者(以下「旧指定試験機関」という。)は、それぞれ新建築士法第十五条の二第一項又は第十五条の六第一項の指定を受けた者とみなす。
9
施行日前に旧建築士法第十五条の四第一項若しくは第三項又は第十五条の十四第四項(これらの規定を旧建築士法第十五条の十七第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新建築士法第十五条の五第一項又は第十五条の六第三項において準用する新建築士法第十条の六第一項若しくは第三項又は第十条の十六第三項の規定によりされた公示とみなす。
10
施行日前に、旧建築士法又はこれに基づく命令若しくは規則により旧指定試験機関に対して行い、又は旧指定試験機関が行った処分、手続その他の行為は、新建築士法又はこれに基づく命令若しくは規則中の相当する規定によって新建築士法第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関又は新建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関(以下この項において「新指定試験機関」という。)に対して行い、又は新指定試験機関が行った処分、手続その他の行為とみなす。
11
この法律の施行の際現に旧指定試験機関の役員(旧建築士法第十五条の六第一項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の試験委員を含む。)である者が施行日前にした旧建築士法第十五条の五第二項(旧建築士法第十五条の六第四項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新建築士法第十五条の五第一項又は第十五条の六第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の七第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
12
新建築士法第二十条の二及び第二十条の三の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用開始日」という。)以後に新建築士法第二条第六項に規定する構造設計又は設備設計を行った場合について適用する。
13
この法律の施行の際現に旧建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第二十四条第二項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して三年を経過する日までの間、適用しない。