• 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令
    • 第1条 [鉱山統括事務所]
    • 第2条 [鉱山保安代理人]
    • 第3条 [鉱山保安法施行規則の適用]

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令

平成24年1月12日 改正
第1条
【鉱山統括事務所】
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第48条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第42条に規定する省令で定める場所は、鉱山統括事務所(鉱山において鉱業の実施を統括管理するために陸上に設置された事務所をいう。以下同じ。)とする。
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者(以下「操業管理者たる特定鉱業権者」という。)は、鉱山統括事務所の設置後、遅滞なく、様式第1号により、その所在地を産業保安監督部長に届け出なければならない。
第2条
【鉱山保安代理人】
操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安法及びこれに基づく省令の規定により操業管理者たる特定鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱山保安代理人を選任することができる。
操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安代理人を選任し、若しくはその委任の範囲を変更し、又は鉱山保安代理人の代理権が消滅したときは、様式第2号若しくは第3号又は第4号により、産業保安監督部長にその旨を届け出なければならない。
第3条
【鉱山保安法施行規則の適用】
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法施行規則の規定の適用については、同令の規定(第48条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同令第36条第1号中「鉱業法第62条第3項の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第33条第3項ただし書の規定による」と、同条第2号中「鉱業法第62条第3項の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第33条第3項ただし書の規定による」と、同条第3号中「鉱業法第63条第1項後段若しくは第2項後段又は同法第63条の2第1項後段若しくは第2項後段」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項」と、同条第4号中「鉱業権を」とあるのは「特定鉱業権を」と、同令様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月18日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成14年1月29日
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定(第七条第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月12日
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

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