旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則
昭和25年12月20日 制定
第1条
(この規則の目的)この規則は、刑事訴訟法(以下法という。)施行前に公訴の提起があつた事件の控訴審(地方裁判所が控訴裁判所である場合を含む。以下同じ。)及び上告審(最高裁判所が上告裁判所である場合に限る。以下同じ。)における審判の迅速を図ることを目的とする。
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参照条文
第5条
(不服のない事項についての審理)裁判所は、控訴申立人に不服のないことが明らかな事項については、事案の真相を明らかにし被告人の権利を保護するため必要と認める場合の外、重ねて、被告人を尋問し、証拠調をすることを要しない。この場合には、控訴申立人に不服のない限度において、原判決の認定した事実による。
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第6条
(不服のない場合における判決書の記載)有罪の言渡をする場合の判決書において、前条の規定により被告人尋問及び証拠調をしなかつた事実について事実の摘示及び証拠の説明をするには、原判決の認定した事実のとおりであつて、控訴申立人に不服のないことを明らかにすれば足りる。
第10条
第11条
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(訴訟記録到達の通知)裁判所は、前條の通知をする場合には、同時に訴訟記録の送付があつた旨を検察官又は被告人で上告申立人でない者に通知しなければならない。被告人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にこれをしなければならない。
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