• 閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令

平成12年8月21日 改正
第1条
株式会社である閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。
前項において国内資産とは、次に掲げるものをいう。
本邦にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
本邦の鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利
閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所に係る債権、請求権、銀行預金又は信用取引
閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する出資
閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する有価証券
本邦の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利
日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣及び臨時補助通貨
その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの
第1項において国内債務とは、閉鎖機関の債務の弁済等に関する件(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号第4条第1項に規定する国内債権に係る債務をいう。
第2項において本邦とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。
この命令において外国法人とは、外国の法令により設立された法人をいう。
参照条文
第2条
企業再建整備法施行令第16条第17条第19条乃至第23条第24条第1項及び第29条の規定は、前条の規定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。但し、第16条中「第13条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社という。)は」とあるのは「昭和二十二年第3号閉鎖機関令第11条及び第28条の規定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令。以下「令」という。)第1条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない閉鎖機関(以下未払込株金徴収閉鎖機関という。)は」と、「法第15条第1項又は第2項の認可を受けた後遅滞なく、指定時において」とあるのは「閉鎖機関令第1条の規定による指定があつた日(旧昭和二十年省令第1号別表に掲げる機関については、閉鎖機関令附則第6項により読み替えられた日をいう。)午前零時(以下指定時という。)において」と、「決定整備計画に定める」とあるのは「特殊清算人の定める」と、「法第18条の規定による公告の日から一箇月後二箇月以内に」とあるのは「払込期日の二週間前に」と、第17条中「その所有する株式」とあるのは「その旧勘定に属する株式」と、第17条及び第19条中「決定整備計画の定めるところにより」とあるのは「特殊清算人の定めるところにより」と、第16条第17条第19条及び第24条第1項中「未払込株金徴収会社」とあるのは「未払込株金徴収閉鎖機関」と、第19条中「第17条第1項の規定により報告があつた株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において」とあるのは「第17条第1項の規定による催告があつた場合において」と、「第1項の規定の適用を受ける法人」とあるのは「第1項の規定の適用を受ける者」と、第20条及び第21条中「その催告のあつた株式」とあるのは、「その催告のあつた旧勘定に属する株式」と、第24条第1項中「第18条」とあるのは「第19条」と、第29条中「第13条」とあるのは「令第1条」と読み替えるものとする。
第3条
削除
参照条文
第4条
第1条乃至第3条の規定は、株式会社以外の閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)の出資の払込の場合にこれを準用する。
参照条文
第5条
政府に対して債務を負担する閉鎖機関の特殊清算人が第1条又は第4条の規定により政府に対し未払込株金又は未払込出資の払込の催告をなしたる場合において、政府がその払込をなしたときは、特殊清算人は当該払込によつて得た資金をもつてかつその金額を限度として、直ちに政府に対する債務を他の債務に先き立ち弁済しなければならない。ただし、政府に対する当該閉鎖機関の発行した社債(特別の法令により発行した債務を含む。)その他の債務にして財務大臣の指定するものについては、この限りでない。
附則
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年8月21日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和25年12月26日
この命令は、公布の日から施行する。
省令第一号第一条第一項の規定の適用については、国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債権の弁済等に関する件第四条第一項による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第一号第一条第一項の規定による特殊清算人の催告に応じて申し出た国内債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ。)に対しては、「その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二ケ月以内」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(昭和二十五年法務府令、大蔵省令第六号)施行の日から一ケ月以内」と読み替えるものとする。
国内債権のうちこの改正命令により新たに国内債権となつたものに対しては、改正前の省令第一号第一条第一項に規定する国内債権のうち既に弁済を開始しているものがある場合には、当該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第四号第六条の規定により留保した財産をもつて、弁済してはならない。
附則
昭和26年3月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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