昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和59年6月30日 改正
第2条
【特例公債の発行】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十五年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
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