• 昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令
    • 第1条 [旧法の規定による年金の額の改定]
    • 第2条 [旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定]
    • 第3条 [旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算]
    • 第4条 [恩給財団の年金の額の改定]
    • 第5条 [端数計算]

昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令

昭和63年6月14日 制定
第1条
【旧法の規定による年金の額の改定】
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和六十三年四月分以後、その額を、昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇一二五を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
退職年金又は障害年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第2号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳又は八十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定を適用してその額を改定する。
前三項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が七十歳又は八十歳に達した日に、他の者も七十歳又は八十歳に達したものとみなす。
第2条
【旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定】
前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
六十五歳以上の者に係る年金 九十万八千百円
六十五歳未満の者に係る年金 六十八万千百円
障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
六十五歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が二十年に達しているものに係る年金 九十万八千百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で障害年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 六十八万千百円
六十五歳以上の者で障害年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 五十四万四千九百円
イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十五万四千百円
遺族年金 六十三万五千円
前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第1号イ又は第2号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
参照条文
第3条
【旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算】
前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
遺族である子が一人いる場合 十二万五千五百円
遺族である子が二人以上いる場合 二十一万九千五百円
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万五千五百円
前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法、第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第9章の2及び第11章を除く。)、第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11章の3及び第13章を除く。)又は昭和六十年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第1項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第4条において「昭和四十四年改定法」という。)第5条第1項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条第7項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第1項の規定による加算は行わない。
旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前三項の規定によりその遺族年金の額を改定する。
第4条
【恩給財団の年金の額の改定】
私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和六十三年四月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。
前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が九十万八千百円に満たないものについては、その額を九十万八千百円とする。
第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が九十万八千百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を九十万八千百円に改定する。
参照条文
第5条
【端数計算】
この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこの政令の規定による改定年金額とする。
別表
【第四条関係】
改定前の年金額改定年金額
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで六八一、一〇〇円
一一五、〇〇〇円七四四、四〇〇円
一二九、六〇〇円八三八、九〇〇円
一五〇、〇〇〇円九七一、〇〇〇円


附則
この政令は、公布の日から施行する。

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