昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律
平成14年12月13日 改正
第1条
【昭和四十四年度における旧法の規定による年金の額の改定】
1
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第140号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第3項の規定による改正後の法律第140号(第2条及び附則第2項において「改正後の法律第140号」という。)附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
第1条の4
【昭和四十七年度における旧法の規定による年金の額の改定】
第1条の6
【昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定】
3
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
第1条の7
【昭和五十年度における旧法の規定による年金の額の改定】
3
前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
第1条の8
【昭和五十一年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の9
【昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の10
【昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の11
【昭和五十四年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の12
【昭和五十五年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の13
【昭和五十六年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の14
【昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の15
【昭和五十九年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第1条の16
【昭和六十年度における旧法の規定による年金の額の改定】
2
第2条
【昭和四十四年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(法律第140号附則第18項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「新法の規定による年金」という。)で、昭和四十四年十月三十一日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものに限る。)については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた昭和三十九年九月以前の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、法第23条第1項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円)」と、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」とする。
第2条の2
【昭和四十五年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
新法の規定による年金で昭和四十五年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十五年十月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の二」と、「改正後の法律第140号の規定」とあるのは「昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律による改正後の法律第140号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員を除き、当該改正後の法律」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第2条の3
【昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
新法の規定による年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の三」と、「改正後の法律第140号の規定」とあるのは「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4項及び同法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」」とあるのは「「二百二十二万円」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)」」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第2条の4
【昭和四十七年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金で昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
①
前条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(同条第3項において準用する第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・一〇一を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額
第2条の5
【昭和四十八年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額(それらの額が、平均標準給与の年額にあつては、その年額の算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、昭和四十四年十月以前の期間にあつてはその月数を十一万円に、同年十一月以後の期間にあつてはその月数を十五万円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限、法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にあつては、百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)に一・一〇一を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に一・二三四を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の6
【昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(その額が、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)第2条の規定による改正後の法第23条(以下「昭和四十九年改正後の法第23条」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、第2条から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号(附則第8項第2号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、昭和四十九年改正法第2条の規定による改正前の法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・一五三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号(附則第8項第2号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の7
【昭和五十年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として第2条から第2条の5までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・二九三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の8
【昭和五十一年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同条第1項(同条第2項の規定の適用を受ける年金については、同条第2項)又は第4項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法律第104号」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の10
【昭和五十三年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額とし、四百五十六万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十三年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に二十九万五千二百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十三年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の11
【昭和五十四年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、昭和五十四年改正法第3条の規定による改正後の法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の12
【昭和五十五年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
第2条の13
【昭和五十六年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇四二を乗じて得た金額に五千三百円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百三十五万九千五百二十四円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に十八万八千四百円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第2条の14
【昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
4
⊟
参照条文
第2条の15
【昭和五十九年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金のうち、法律第140号附則第4項第1号(法律第104号附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する旧長期組合員であつた期間を有する者に係るもの(次項において「旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金」という。)については、昭和五十九年三月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額を平均標準給与の年額と、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金のうち、旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その組合員に係る法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
3
前条の規定の適用を受ける年金又は昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、同条第1項若しくは第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又はその組合員に係る平均標準給与の年額にそれらの額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百二十八万円を超えるときは、五百二十八万円を限度とする。)を平均標準給与の年額と、第1項又は前項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第2条の16
【昭和六十年度における新法の規定による年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、同条第3項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四十万円を超えるときは、五百四十万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
⊟
参照条文
第3条
【昭和四十四年度における恩給財団の年金の額の改定】
⊟
参照条文
第2条の3 第2条の4 第2条の6 第2条の7 第2条の10 第2条の11 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第3条の7 第3条の8 第3条の9 第3条の10 第3条の11 第3条の12 第3条の13 第3条の14 第3条の15 第3条の16 第5条 第8条 昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条 第4条 昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条 平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成七年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条 平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条
第3条の12
【昭和五十五年度における恩給財団の年金の額の改定】
6
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十万円に満たないものを受ける者が、昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十万円に改定する。
⊟
参照条文
第3条の13
【昭和五十六年度における恩給財団の年金の額の改定】
6
第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十四万九千円に満たないものを受ける者が、昭和五十六年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十四万九千円に改定する。
⊟
参照条文
第4条の3
【昭和四十七年九月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
第4条の4
【昭和四十九年八月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
昭和四十九年八月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の6又は第2条の6の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年九月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第4条の5
【昭和五十年七月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
昭和五十年七月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の7又は第2条の7の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第4条の6
【昭和五十一年六月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
昭和五十一年六月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の8又は第2条の8の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の新法第25条(以下「昭和五十四年改正前の新法第25条」という。)において準用する国家公務員共済組合法第88条の5(法律第140号附則第14項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第32条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第4条の7
【昭和五十二年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の9又は第2条の9の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
③
遺族年金(昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第5条を除き、以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
3
昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の9、第2条の9又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第4条の8
【昭和五十三年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の10又は第2条の10の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
3
昭和五十三年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の10、第2条の10又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第4条の9
【昭和五十四年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定】
1
昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第1条の11又は第2条の11の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5又は第5条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
3
昭和五十四年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第1条の11、第2条の11又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年六月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
第4条の10
【昭和五十五年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
1
3
6
第1条の12の規定の適用を受ける障害年金(障害年金基礎期間が六年以上九年未満の者に係るものに限る。)でその額が四十二万円に満たないものを受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を四十二万円に改定する。
第4条の11
【昭和五十六年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
1
第4条の12
【昭和五十七年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
1
第4条の13
【昭和五十九年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
1
第4条の14
【昭和六十年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定】
1
第5条
【旧法の規定による遺族年金に係る加算】
1
昭和五十一年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、国家公務員等共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
⊟
参照条文
第1条の9 第4条の7 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条 第2条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第二条第三項に規定する金額の特例を定める省令第1条 昭和六十一年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第1条 第3条 昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第17条 平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成五年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成三年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成七年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成八年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成四年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成六年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条
第6条
【昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定】
1
昭和四十七年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
2
前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
①
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
②
前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
第6条の2
【昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に一・一五三(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、昭和四十九年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2
前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
①
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
3
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年九月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に一・一五三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第6条の3
【昭和五十年度における通算退職年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員については、その額が、昭和四十九年改正後の法第23条の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなして第2条から第2条の5までの規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を算定し、その年額に別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を十二で除して得た金額より少ないときは、当該除して得た金額)に一・二九三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2
前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
①
前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
⊟
参照条文
第6条の4
【昭和五十一年度における通算退職年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
3
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第六の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の4第1項第2号」とあるのは「第6条の4第3項第2号」と、「第6条の4第1項に」とあるのは「第6条の4第3項に」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第6条の5
【昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
4
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の5第1項第2号」とあるのは「第6条の5第3項第2号」と、「第6条の5第1項に」とあるのは「第6条の5第3項に」と読み替えるものとする。
6
昭和五十一年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第6条の6
【昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
3
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
4
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の6第3項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の6第3項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法」という。)別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
6
昭和五十二年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第6条の7
【昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
2
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の7第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の7第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第七の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の7第1項第2号」とあるのは「第6条の7第3項第2号」と、「第6条の7第1項に」とあるのは「第6条の7第3項に」と読み替えるものとする。
第6条の8
【昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の8第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の8第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
4
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の8第1項第2号」とあるのは「第6条の8第3項第2号」と、「第6条の8第1項に」とあるのは「第6条の8第3項に」と読み替えるものとする。
6
昭和五十四年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7
第1項から第5項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、第1項第1号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第2項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第6条の8第1項に」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第4項中「第6条の8第3項に」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第3項に」と、第5項中「第6条の8第1項」とあるのは「第6条の8第7項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項から第5項までの規定に準じて算定した額に改定する。
第6条の9
【昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
2
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十六年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の9第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の9第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
4
第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「第6条の9第1項第2号」とあるのは「第6条の9第3項第2号」と、「第6条の9第1項に」とあるのは「第6条の9第3項に」と読み替えるものとする。
6
昭和五十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第6条の10
【昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
2
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十七年五月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の10第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の10第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
5
昭和五十六年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
7
前各項(第5項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となつている第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額のうち第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号若しくは同条第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
⊟
参照条文
第6条の11
【昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
2
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十九年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の11第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の11第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第九の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十四万円を超えるときは、四十四万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
5
昭和五十八年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
⊟
参照条文
第6条の12
【昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
1
前条の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
2
第6条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和六十年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「第6条の12第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第6条の12第1項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第25条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。
3
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
②
通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第十の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十五万円を超えるときは、四十五万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
第8条
【費用の助成】
第3条から第3条の16までの規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。
別表第一の二
【第一条の二、第二条の二関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間 | 率 |
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで | 二・六四五 |
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで | 二・三八〇 |
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで | 二・三一八 |
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで | 二・二四五 |
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで | 二・〇六四 |
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで | 一・九六二 |
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで | 一・八九〇 |
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで | 一・七六三 |
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで | 一・四三六 |
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで | 一・二八一 |
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで | 一・一四九 |
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで | 一・〇四三 |
別表第一の三
【第一条の三、第二条の三関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間 | 率 |
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで | 二・七〇〇 |
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで | 二・四二九 |
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで | 二・三六五 |
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで | 二・二九二 |
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで | 二・一〇七 |
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで | 二・〇〇三 |
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで | 一・九二九 |
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで | 一・七九九 |
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで | 一・四六五 |
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで | 一・三〇七 |
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで | 一・一七三 |
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで | 一・〇六四 |
別表第一の四
【第一条の三、第二条の三関係】
年金の基礎となつた組合員であつた期間 | 率 |
昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで | 二・九二六 |
昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで | 二・六三三 |
昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで | 二・五六四 |
昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで | 二・四八四 |
昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで | 二・二八三 |
昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで | 二・一七一 |
昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで | 二・〇九一 |
昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで | 一・九五〇 |
昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで | 一・五八九 |
昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで | 一・四一七 |
昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで | 一・二七二 |
昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで | 一・一五三 |
昭和四十年十月から昭和四十一年九月まで | 一・〇二一 |
別表第二の二
【第三条の二関係】
改定前の年金額 | 改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から六六、〇〇〇円まで | 九六、〇〇〇円 |
六七、〇〇〇円 | 九六、二〇〇円 |
六八、〇〇〇円 | 九七、六〇〇円 |
六九、〇〇〇円 | 九九、一〇〇円 |
七〇、〇〇〇円 | 一〇〇、五〇〇円 |
七一、五〇〇円 | 一〇二、七〇〇円 |
七三、〇〇〇円 | 一〇四、八〇〇円 |
七四、五〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円 |
七六、〇〇〇円 | 一〇九、一〇〇円 |
七七、五〇〇円 | 一一一、三〇〇円 |
七九、〇〇〇円 | 一一三、四〇〇円 |
八〇、五〇〇円 | 一一五、六〇〇円 |
八二、〇〇〇円 | 一一七、八〇〇円 |
八三、五〇〇円 | 一一九、九〇〇円 |
八五、〇〇〇円 | 一二二、一〇〇円 |
八八、二〇〇円 | 一二六、七〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 | 一四五、三〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 | 一六五、一〇〇円 |
一二九、六〇〇円 | 一八六、一〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 | 二一五、四〇〇円 |
別表第二の三
【第三条の三関係】
改定前の年金額 | 改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から六五、〇〇〇円まで | 九六、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円 | 九六、七〇〇円 |
六七、〇〇〇円 | 九八、二〇〇円 |
六八、〇〇〇円 | 九九、六〇〇円 |
六九、〇〇〇円 | 一〇一、一〇〇円 |
七〇、〇〇〇円 | 一〇二、六〇〇円 |
七一、五〇〇円 | 一〇四、七〇〇円 |
七三、〇〇〇円 | 一〇六、九〇〇円 |
七四、五〇〇円 | 一〇九、一〇〇円 |
七六、〇〇〇円 | 一一一、三〇〇円 |
七七、五〇〇円 | 一一三、五〇〇円 |
七九、〇〇〇円 | 一一五、七〇〇円 |
八〇、五〇〇円 | 一一七、九〇〇円 |
八二、〇〇〇円 | 一二〇、一〇〇円 |
八三、五〇〇円 | 一二二、三〇〇円 |
八五、〇〇〇円 | 一二四、五〇〇円 |
八八、二〇〇円 | 一二九、二〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 | 一四八、三〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 | 一六八、五〇〇円 |
一二九、六〇〇円 | 一八九、九〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 | 二一九、八〇〇円 |
別表第二の四
【第三条の三関係】
改定前の年金額 | 改定年金額 |
六〇、〇〇〇円 | 九六、〇〇〇円 |
六一、〇〇〇円 | 九六、九〇〇円 |
六二、〇〇〇円 | 九八、五〇〇円 |
六三、〇〇〇円 | 一〇〇、一〇〇円 |
六四、〇〇〇円 | 一〇一、七〇〇円 |
六五、〇〇〇円 | 一〇三、三〇〇円 |
六六、〇〇〇円 | 一〇四、九〇〇円 |
六七、〇〇〇円 | 一〇六、五〇〇円 |
六八、〇〇〇円 | 一〇八、一〇〇円 |
六九、〇〇〇円 | 一〇九、六〇〇円 |
七〇、〇〇〇円 | 一一一、二〇〇円 |
七一、五〇〇円 | 一一三、六〇〇円 |
七三、〇〇〇円 | 一一六、〇〇〇円 |
七四、五〇〇円 | 一一八、四〇〇円 |
七六、〇〇〇円 | 一二〇、八〇〇円 |
七七、五〇〇円 | 一二三、一〇〇円 |
七九、〇〇〇円 | 一二五、五〇〇円 |
八〇、五〇〇円 | 一二七、九〇〇円 |
八二、〇〇〇円 | 一三〇、三〇〇円 |
八三、五〇〇円 | 一三二、七〇〇円 |
八五、〇〇〇円 | 一三五、一〇〇円 |
八八、二〇〇円 | 一四〇、二〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 | 一六〇、八〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 | 一八二、七〇〇円 |
一二九、六〇〇円 | 二〇五、九〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 | 二三八、四〇〇円 |
別表第二の五
【第三条の四関係】
改定前の年金額 | 改定年金額 |
六〇、〇〇〇円 | 一一三、八〇〇円 |
六一、〇〇〇円 | 一一五、七〇〇円 |
六二、〇〇〇円 | 一一七、六〇〇円 |
六三、〇〇〇円 | 一一九、五〇〇円 |
六四、〇〇〇円 | 一二一、四〇〇円 |
六五、〇〇〇円 | 一二三、三〇〇円 |
六六、〇〇〇円 | 一二五、二〇〇円 |
六七、〇〇〇円 | 一二七、一〇〇円 |
六八、〇〇〇円 | 一二九、〇〇〇円 |
六九、〇〇〇円 | 一三〇、九〇〇円 |
七〇、〇〇〇円 | 一三二、八〇〇円 |
七一、五〇〇円 | 一三五、六〇〇円 |
七三、〇〇〇円 | 一三八、五〇〇円 |
七四、五〇〇円 | 一四一、三〇〇円 |
七六、〇〇〇円 | 一四四、二〇〇円 |
七七、五〇〇円 | 一四七、〇〇〇円 |
七九、〇〇〇円 | 一四九、九〇〇円 |
八〇、五〇〇円 | 一五二、七〇〇円 |
八二、〇〇〇円 | 一五五、六〇〇円 |
八三、五〇〇円 | 一五八、四〇〇円 |
八五、〇〇〇円 | 一六一、二〇〇円 |
八八、二〇〇円 | 一六七、三〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 | 一九二、〇〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 | 二一八、二〇〇円 |
一二九、六〇〇円 | 二四五、九〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 | 二八四、六〇〇円 |
別表第二の六
【第三条の五関係】
改定前の年金額 | 改定年金額 |
六〇、〇〇〇円 | 一四〇、五〇〇円 |
六一、〇〇〇円 | 一四二、八〇〇円 |
六二、〇〇〇円 | 一四五、一〇〇円 |
六三、〇〇〇円 | 一四七、五〇〇円 |
六四、〇〇〇円 | 一四九、八〇〇円 |
六五、〇〇〇円 | 一五二、二〇〇円 |
六六、〇〇〇円 | 一五四、五〇〇円 |
六七、〇〇〇円 | 一五六、八〇〇円 |
六八、〇〇〇円 | 一五九、二〇〇円 |
六九、〇〇〇円 | 一六一、五〇〇円 |
七〇、〇〇〇円 | 一六三、九〇〇円 |
七一、五〇〇円 | 一六七、四〇〇円 |
七三、〇〇〇円 | 一七〇、九〇〇円 |
七四、五〇〇円 | 一七四、四〇〇円 |
七六、〇〇〇円 | 一七七、九〇〇円 |
七七、五〇〇円 | 一八一、四〇〇円 |
七九、〇〇〇円 | 一八四、九〇〇円 |
八〇、五〇〇円 | 一八八、五〇〇円 |
八二、〇〇〇円 | 一九二、〇〇〇円 |
八三、五〇〇円 | 一九五、五〇〇円 |
八五、〇〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 |
八八、二〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 | 二三六、九〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 | 二六九、二〇〇円 |
一二九、六〇〇円 | 三〇三、四〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 | 三五一、二〇〇円 |
別表第三
【第一条の四、第二条の四関係】
退職の日の区分 | 率 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・七五六 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・六四〇 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・五二八 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・四二七 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・二七一 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一九三 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一〇一 |
別表第四
【第一条の六、第二条の六、第二条の七、第六条の三関係】
退職の日の区分 | 率 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 一・二〇六 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・二〇二 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・一九七 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・一九五 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・一八六 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・一八八 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・一八三 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・一七五 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一七〇 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一六三 |
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで | 一・一五三 |
別表第五
【第一条の七、第二条の七、第六条の三関係】
退職の日の区分 | 率 |
昭和二十九年一月一日から昭和三十五年三月三十一日まで | 一・三八一 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・三四五 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・三四一 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・三三八 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・三二九 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・三三〇 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三二五 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・三一八 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・三一二 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・三〇三 |
附則
附則
昭和45年5月26日
附則
昭和46年5月29日
附則
昭和47年6月22日
(施行期日)
5
昭和四十七年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
附則
昭和49年6月27日
附則
昭和50年7月4日
附則
昭和53年5月31日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第五条の改正規定並びに第四条、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
3
第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
附則
昭和54年12月28日
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項、第四条の六第一項、第六条第三項及び第六条の六第四項の改正規定、第二条中私立学校教職員共済組合法第十七条第二項ただし書、第二十五条及び第四十八条の二の改正規定並びに第五条、第六条、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条の規定及び第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定は昭和五十四年六月一日から適用する。