• 荷受人及荷送人を確知すること能はざる鉄道運送品等の公告に関する件
    • 第1条
    • 第2条

荷受人及荷送人を確知すること能はざる鉄道運送品等の公告に関する件

昭和62年3月27日 改正
第1条
鉄道営業法第13条の2の規定に依る荷受人及荷送人を確知すること能はざる運送品に付為す公告は運送品の名称種類箇数記号、発送停車場到達停車場の名称及託送到達の日時等其の運送品を知得するに足るべしと思料する事項を関係停車場に掲記すべき旨並に掲記後六月間公衆の閲覧に供し本期間を経過するも権利者の申出なきときは鉄道に於て其の所有権を取得すべき旨を其の鉄道の関係停車場に掲示するものとす
前項の掲記方は関係停車場備付けの帳簿記載を以て之に代ふることを得
参照条文
第2条
前条の規定は鉄道営業法第13条の2に規定する託送手荷物及一時預り品に之を準用す
附則
本令は昭和十九年十一月一日より之を施行す
明治四十三年五月閣令第十一号荷受人及荷送人を確知すること能はざる鉄道運送品等の公告に関する件は之を廃止す
附則
昭和28年10月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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