供託又は寄託せる四分利付仏貨公債又は第三回四分利付英貨公債の利札継足に関する特別取扱規程
平成12年8月21日 改正
第1条
法令の規定に依り供託し又は政府に対する保証若は担保として寄託せる四分利付仏貨公債又は第三回四分利付英貨公債の供託者又は寄託者は該公債の附属利札尽了したる場合に於て次期以降の利札の継足を受くる為本令の定むる所に依り其の請求を為すことを得但し政府保管有価証券取扱規程第2条但書の規定に依り保管するものに付ては此の限に在らす
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参照条文
第3条
供託局又は取扱官庁前条の請求書を受理したるときは其の一通に承認の旨を記入し他の一通及利札継足請求証券番号表二通と共に証券を保管する日本銀行(本支店、派出所又は代理店を謂ふ以下同し)に送付すへし