朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令
昭和27年4月28日 改正
第8条
【年金の一時金換算】
2
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)の規定の適用については、前項の規定による年金の債務の支払は、第13条第4項の規定の適用があることを除いて、当該年金債務を消滅させるものと解してはならない。
第10条
【組合の給付債務の債権者に対する公告】
3
第1項の規定による公告には、同項の債権者が同項の期間内に権利の申出をしないときは、第12条第1項において準用する特別措置法第18条第1項の規定による権利の確認が得られないため債務の支払又は残余財産の分配を受けることができないことがある旨及びこの政令施行の際本邦にいない債権者その他この政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしなかつたことについてやむを得ない事由がある者については、当該整理結了後においても共済組合連合会に対してその権利の確認の申出をすることによつて共済組合連合会から特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受けることができることがある旨を附記しなければならない。
第13条
【特別措置法の特例】
1
組合については、大蔵大臣は、特別措置法第4条第4項の規定による調査を要しないものとし、同条第1項の規定による指定は、第10条第1項の規定による公告に応じて権利の申出をすべき期間が終了した後遅滞なく行うものとする。
2
組合については、共済組合連合会は、特別措置法第17条の規定による公告を要しないものとし、同法第19条及び第20条の規定の適用については、第12条第1項において準用する特別措置法第18条の規定により特殊整理人がする権利の確認は、同条の規定により共済組合連合会がする権利の確認とみなす。但し、共済組合連合会は、この政令施行の際本邦にいない権利者その他この政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる権利者又はこの政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしても特殊整理人がやむを得ない事由によつて確認することができなかつた権利者に限り、当該整理結了後、その申出に基いて、特別措置法第18条の規定による権利の確認をすることができるものとする。
3
共済組合連合会は、この政令の規定による整理が結了した後、特殊整理人が確認をした年金の種類及び額につき、新たに調査した資料に基いて改定すべき事由が明らかになつた場合においては、大蔵大臣の指示に基き特殊整理人の確認を改定することができる。
第14条
【準用】