• 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
参照条文
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第1条の2
【年金額の改定】
この法律による年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
参照条文
第2条
【外地関係共済組合の定義】
この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。
朝鮮総督府逓信官署共済組合令
朝鮮総督府交通局共済組合令
台湾総督府専売局共済組合令
台湾総督府営林共済組合令
台湾総督府交通局逓信共済組合令
台湾総督府交通局鉄道共済組合令
第2章
年金受給者のための特別措置
第3条
【旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継】
連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。
連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第2項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第6条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。
旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。
第4条
【外地関係共済組合に係る年金の支給】
連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
前項の年金及び年金受給者のうちには、第2条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第5条第2項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。
第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第1項の指定をするものとする。
第5条
【前二条の年金の支給に関する調整】
連合会が第3条の規定により承継した義務に基き、及び前条第1項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法(以下「旧共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。
連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。
第1項に規定する年金である給付の支給期月については、共済組合法第73条第4項の規定を準用する。
参照条文
第6条
【年金額の改定】
連合会は、第3条の規定により承継した義務に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては第2号に掲げる額にそれぞれ改定する。
当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額
当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した当該年金に相当する年金の算定の例及び第3項の規定により算定した額
前項第1号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律第2項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。
参照条文
第3条 第7条 第7条の3 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条
第7条
【日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付】
国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の2若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第7条の3第4項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。
前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。
第1項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第7条の2
連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの(第3条の規定により承継した義務に基き、及び第4条第1項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、旧共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。
前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給(旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。)に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、旧共済組合法の規定を適用して算定した額とする。
第1項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第2項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第1項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。
第4条第3項の規定は、第1項の規定により年金を支給すべき者(昭和二十年八月十五日において第2条第1号又は第3号から第5号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。)について、第5条第2項の規定は、第1項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。
参照条文
第7条の3 第17条 第20条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 国税徴収法施行令第35条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 所得税法施行令第82条の2 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条
第7条の3
連合会は、旧海軍共済組合の組合員(旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付(以下第3項において「長期給付」という。)に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員で昭和二十年四月一日以後職務上の傷病により死亡したものの遺族に対して第3条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
連合会は、旧海軍共済組合の組合員であつた者のうち、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間における旧海軍共済組合の組合員であつた期間内に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより旧海軍共済組合から公傷病年金の支給を受けていたもので、その職務上の傷病によらないで同日までに死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員であつた者で昭和二十年四月一日以後公傷病年金の支給を受けることとなつた後その支給の事由となつた職務上の傷病によらないで死亡したものの遺族に対して第3条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
連合会は、旧海軍共済組合の組合員のうち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者(恩給法の適用を受けていた者を除く。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年八月十五日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となり、若しくは死亡し、又は障害の状態となつた後その職務上の傷病によらないで死亡したものが、旧海軍共済組合の長期給付に関する規定の適用を受けていたものとすれば第3条又は前二項の規定により年金の支給を受けるべきこととなるときは、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に対して、第3条又は前二項の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
前三項の規定による年金の額は、これらの年金を支給すべき事由の生じた月のその者の俸給につき、第6条第1項第2号及び各年金額改定法の規定を適用して得た仮定俸給を俸給とみなし、同条第3項及び各年金額改定法の規定により算定した額とする。
前条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による年金の支給について準用する。
第3章
連合会の業務
第8条
【業務】
連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。
第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
第4条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
前二号の業務に附帯する業務
第9条
【定款の変更】
連合会は、この法律施行の後、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。
第10条
【会計】
連合会は、第8条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。
第11条
国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第8条第1号及び第2号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第12条
連合会は、毎年度第8条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
連合会は、毎年度第8条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。
連合会の第8条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。
第13条
【監督】
連合会の第8条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。
連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第8条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第8条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。
第14条
【特定財産の国への帰属】
連合会が第3条第1項の規定により承継した財産のうち連合会が第8条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。
第15条
【無料証明】
連合会及び連合会から第8条第1号又は第2号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共団体の権限のある機関に対し、無料で証明を求めることができる。
第16条
【非課税】
連合会が支給する第8条第1号及び第2号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
連合会が支給する第8条第1号及び第2号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。
連合会が第3条第1項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。
第16条の2
【給付を受ける権利の保護】
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供することができる。
連合会が支給する第8条第1号及び第2号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第1項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
第4章
年金受給者等の権利の確認
第17条
【公告】
連合会は、第3条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第7条の3の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第4条第7条の2若しくは第7条の3の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
第1項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第18条第1項の規定による権利の確認が得られないため第20条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。
第18条
【権利の確認】
連合会は、前条第1項の規定による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は一時金の種類及び額を確認しなければならない。
連合会は、前条第1項の規定による公告に応じて権利の確認を求めた者以外の者で同項の期間内に申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるものについては、その者の申出に基き、前項の規定に準じてその者の権利を確認することができる。
第19条
【年金証書の交付】
連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。
連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。
参照条文
第20条
【年金又は一時金の受給権利者】
連合会は、第18条の規定による権利の確認を受けた者以外の者に対しては、第3条第4条第7条の2及び第7条の3の規定にかかわらず、年金又は一時金の支給の義務を負わない。
参照条文
第21条
【細目】
第18条の規定により権利の確認及び第19条第1項の規定による年金に関する証書の作成、交付、書換、再交付等に関する細目的事項については、財務大臣が定める。
第5章
雑則
第22条
【事務の委任】
大蔵大臣は、第4条第4項の規定による外地関係共済組合に関する調査の事務を連合会に行わせることができる。
連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第17条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。この場合においては、当該公告には、当該公告が第3項の規定により第17条第1項の規定による公告とみなされ、同条第3項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。
連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第4条第1項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第17条第1項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第18条第1項の規定による権利の確認をすることができる。
参照条文
第23条
【時効の特例】
左に掲げる権利については、その時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年八月十五日から第17条第1項の規定による公告(前条第3項の規定により権利の確認をする場合には、同条第2項の規定による公告)に応じて権利の申出をすべき期間終了の日までは、進行しないものとする。
旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。
昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者が共済協会から年金又は一時金の支給を受ける権利
外地関係共済組合から年金の支給を受ける権利
前項各号に規定する年金のうちには、旧陸軍共済組合令、旧海軍共済組合令若しくは第2条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第5条第2項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金を含むものとする。
別表第一
年金の算定の基準となつた俸給仮定俸給

五〇

三、八五〇
五五四、一五〇
六〇四、四五〇
六五四、七五〇
七〇五、〇五〇
七七五、三五〇
八三五、七〇〇
九〇六、一〇〇
九七六、五〇〇
一〇三六、九〇〇
一一〇七、三〇〇
一一七七、五〇〇
一二五八、一〇〇
一三三八、七〇〇
一四二九、三〇〇
一五〇九、九〇〇
一五八一〇、五〇〇
一六七一一、一〇〇
一七五一一、七〇〇
一八三一二、五〇〇
一九二一三、三〇〇
二〇〇一四、二〇〇
二一七一五、二〇〇
二三三一六、二〇〇
二五〇一七、二〇〇
二六七一八、三〇〇
二八三二〇、一〇〇
三〇〇二一、五〇〇
三一七二二、九〇〇
三三三二五、〇〇〇
備考一 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の七七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の七五・〇七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。
二 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。


別表第二
昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給仮定俸給
五〇四、六〇〇
五五四、九〇〇
六〇五、二〇〇
六五五、五〇〇
七〇五、九〇〇
七七六、三〇〇
八三六、七〇〇
九〇七、一〇〇
九七七、五五〇
一〇三八、〇五〇
一一〇八、六〇〇
一一七八、九〇〇
一二五九、六〇〇
一三三一〇、三〇〇
一四二一一、〇〇〇
一五〇一一、八〇〇
一五八一二、六〇〇
一六七一三、五〇〇
一七五一四、五〇〇
一八三一五、五〇〇
一九二一六、六〇〇
二〇〇一七、八〇〇
二一七一九、〇〇〇
二三三二〇、四〇〇
二五〇二二、〇〇〇
二六七二三、六〇〇
二八三二六、二〇〇
三〇〇二八、二〇〇
三一七三〇、三〇〇
三三三三三、六〇〇
備考
一 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の一〇〇・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。
二 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。


附則
この法律は、公布の日から施行する。
将来外地関係共済組合に帰属することが確定的となつた資産のうち、連合会が第四条又は第七条の二の規定により支給すべき年金及び一時金に係る責任準備金の金額に相当するものについては、別に法律で定めるところにより、連合会に帰属させるものとする。
連合会は、第三条第一項の規定により共済協会から承継した施設のうちに第八条の規定による業務以外の業務の用に供されるものがあるときは、当分の間、同条の規定による業務の外、引き続き当該施設を利用して当該業務を行うことができる。
第九条、第十条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに共済組合法第十二条第二項の規定は、連合会が前項の規定による業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前条の規定による業務」又は「第八条の規定による業務」とあるのは「附則第三項の規定による業務」と、第十二条第一項中「収支計算書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、共済組合法第十二条第二項中「各省各庁の長」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。
連合会が附則第三項の規定による業務を行う間は、第十四条中「第八条の規定による業務」とあるのは、「第八条及び附則第三項の規定による業務」と読み替えるものとする。
共済協会は、この法律施行の日に解散する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法及び非訟事件手続法の規定は適用しない。
大蔵大臣は、共済協会が解散したときは、直ちに共済協会の事務所の所在地の登記所に、その解散の登記を嘱託しなければならない。
登記所は、前項の登記の嘱託を受けたときは、共済協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
昭和二十六年一月一日において現に共済組合法の規定による共済組合の組合員である者に対し第二十四条の規定を適用する場合においては、同法第四十条第一項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。昭和二十六年一月一日において第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者についても、また同様とする。
附則
昭和26年4月16日
この法律は、昭和二十六年五月一日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。但し、改正前の第七条の規定により交付した金額は、改正後の第七条の規定により昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分として交付すべき金額の全額とみなす。
附則
昭和26年12月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年四月一日から、附則第四項の規定は、昭和二十六年一月一日から適用する。
改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の二の規定は、旧陸軍兵器廠職工扶助令の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者(昭和二十年八月十五日において同令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者に限る。以下「二十五年以上就業の定期職工」という。)については、昭和二十六年一月分以後の年金から、その他の者については、昭和二十八年四月分以後の年金から適用する。この場合において、昭和二十六年一月一日以後同年九月三十日までの期間に係る年金額の算定の基準となる仮定俸給については、改正後の特別措置法別表第一に掲げる仮定俸給による。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際、現に特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月24日
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行し、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十二条、第十四条の二及び同法附則の改正規定を除き、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
附則
昭和29年7月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附則
昭和31年6月6日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月6日
附則
昭和33年5月1日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則
昭和33年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
第2条
(旧法の効力)
改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧法」という。)中第三章第三節から第五節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、昭和三十三年十二月三十一日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により職員とみなされる者についても適用する。
附則
昭和34年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
附則
昭和36年6月19日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
この法律の施行の際、現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下この項において「遺族援護法」という。)第二十三条第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由により第一条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、遺族援護法第三十二条の三の規定にかかわらず、当該年金を受けることができる者があることを理由とする支給の停止は、行なわない。
前項の場合においては、改正後の特別措置法第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者に昭和三十八年十月一日以後支給すべき当該年金の額は、同条の規定にかかわらず、前項に規定する遺族給与金を受ける権利を有する者に当該遺族給与金が支給される期間、同条の規定による年金の額から当該遺族給与金の額に相当する額(当該年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、その額をその者の数で除して得た額)を控除した額とする。
附則
昭和39年7月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する、ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
第7条
(特別措置法の改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の二の規定による年金は、附則第一条ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)の属する月分以後の年金から適用する。
附則
昭和41年7月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
第2条
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により恩給法第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第二号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第一項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
第3条
(職権改定)
第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第二項(同法第三条第三項並びに第四条第二項及び第四項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による年金の額の改定は、国家公務員共済組合法第三条に規定する組合又は同法第二十一条第一項に規定する連合会が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則
昭和42年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和43年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十八条の五第一項の改正規定及び第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第三十三条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和54年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月25日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月22日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第71条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア