旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
平成24年8月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
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参照条文
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第2条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第2条
【外地関係共済組合の定義】
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参照条文
第4条 第7条の2 第23条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条
第3条
【旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継】
3
旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。
第5条
【前二条の年金の支給に関する調整】
1
連合会が第3条の規定により承継した義務に基き、及び前条第1項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法(以下「旧共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。
2
連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。
第6条
【年金額の改定】
1
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参照条文
第3条 第7条 第7条の3 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律 国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律第2条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 第2条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 第2条
第7条
【日本製鉄八幡共済組合に対する金額の交付】
1
国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の2若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第7条の3第4項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。
第7条の2
1
連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法を適用したとすれば同法の規定による退職年金を受けることができたもの(第3条の規定により承継した義務に基き、及び第4条第1項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、旧共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。
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参照条文
第7条の3 第17条 第20条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 国税徴収法施行令第35条 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第2条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条 所得税法施行令第82条の2 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第1条
第7条の3
2
連合会は、旧海軍共済組合の組合員であつた者のうち、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間における旧海軍共済組合の組合員であつた期間内に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより旧海軍共済組合から公傷病年金の支給を受けていたもので、その職務上の傷病によらないで同日までに死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員であつた者で昭和二十年四月一日以後公傷病年金の支給を受けることとなつた後その支給の事由となつた職務上の傷病によらないで死亡したものの遺族に対して第3条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
3
連合会は、旧海軍共済組合の組合員のうち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者(恩給法の適用を受けていた者を除く。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年八月十五日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となり、若しくは死亡し、又は障害の状態となつた後その職務上の傷病によらないで死亡したものが、旧海軍共済組合の長期給付に関する規定の適用を受けていたものとすれば第3条又は前二項の規定により年金の支給を受けるべきこととなるときは、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に対して、第3条又は前二項の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
第17条
【公告】
1
連合会は、第3条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第7条の3の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第4条、第7条の2若しくは第7条の3の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
2
前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
第18条
【権利の確認】
1
連合会は、前条第1項の規定による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は一時金の種類及び額を確認しなければならない。
別表第一
年金の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 |
円 五〇 | 円 三、八五〇 |
五五 | 四、一五〇 |
六〇 | 四、四五〇 |
六五 | 四、七五〇 |
七〇 | 五、〇五〇 |
七七 | 五、三五〇 |
八三 | 五、七〇〇 |
九〇 | 六、一〇〇 |
九七 | 六、五〇〇 |
一〇三 | 六、九〇〇 |
一一〇 | 七、三〇〇 |
一一七 | 七、五〇〇 |
一二五 | 八、一〇〇 |
一三三 | 八、七〇〇 |
一四二 | 九、三〇〇 |
一五〇 | 九、九〇〇 |
一五八 | 一〇、五〇〇 |
一六七 | 一一、一〇〇 |
一七五 | 一一、七〇〇 |
一八三 | 一二、五〇〇 |
一九二 | 一三、三〇〇 |
二〇〇 | 一四、二〇〇 |
二一七 | 一五、二〇〇 |
二三三 | 一六、二〇〇 |
二五〇 | 一七、二〇〇 |
二六七 | 一八、三〇〇 |
二八三 | 二〇、一〇〇 |
三〇〇 | 二一、五〇〇 |
三一七 | 二二、九〇〇 |
三三三 | 二五、〇〇〇 |
備考一 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の七七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の七五・〇七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 二 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 |
別表第二
昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
五〇 | 四、六〇〇 |
五五 | 四、九〇〇 |
六〇 | 五、二〇〇 |
六五 | 五、五〇〇 |
七〇 | 五、九〇〇 |
七七 | 六、三〇〇 |
八三 | 六、七〇〇 |
九〇 | 七、一〇〇 |
九七 | 七、五五〇 |
一〇三 | 八、〇五〇 |
一一〇 | 八、六〇〇 |
一一七 | 八、九〇〇 |
一二五 | 九、六〇〇 |
一三三 | 一〇、三〇〇 |
一四二 | 一一、〇〇〇 |
一五〇 | 一一、八〇〇 |
一五八 | 一二、六〇〇 |
一六七 | 一三、五〇〇 |
一七五 | 一四、五〇〇 |
一八三 | 一五、五〇〇 |
一九二 | 一六、六〇〇 |
二〇〇 | 一七、八〇〇 |
二一七 | 一九、〇〇〇 |
二三三 | 二〇、四〇〇 |
二五〇 | 二二、〇〇〇 |
二六七 | 二三、六〇〇 |
二八三 | 二六、二〇〇 |
三〇〇 | 二八、二〇〇 |
三一七 | 三〇、三〇〇 |
三三三 | 三三、六〇〇 |
備考 一 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の一〇〇・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 二 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 |
附則
2
将来外地関係共済組合に帰属することが確定的となつた資産のうち、連合会が第四条又は第七条の二の規定により支給すべき年金及び一時金に係る責任準備金の金額に相当するものについては、別に法律で定めるところにより、連合会に帰属させるものとする。
3
連合会は、第三条第一項の規定により共済協会から承継した施設のうちに第八条の規定による業務以外の業務の用に供されるものがあるときは、当分の間、同条の規定による業務の外、引き続き当該施設を利用して当該業務を行うことができる。
附則
昭和28年8月1日
2
改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の二の規定は、旧陸軍兵器廠職工扶助令の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者(昭和二十年八月十五日において同令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者に限る。以下「二十五年以上就業の定期職工」という。)については、昭和二十六年一月分以後の年金から、その他の者については、昭和二十八年四月分以後の年金から適用する。この場合において、昭和二十六年一月一日以後同年九月三十日までの期間に係る年金額の算定の基準となる仮定俸給については、改正後の特別措置法別表第一に掲げる仮定俸給による。
附則
昭和33年5月1日
第1条
(施行期日)
附則
昭和38年6月27日
第1条
(施行期日)
附則
昭和41年7月8日
第2条
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
1
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により恩給法第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第二号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。