木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則
平成24年3月19日 改正
第1条
【事業計画の認定の申請】
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の認定を受けようとする者は、事業計画認定申請書(二通)に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
①
法第4条第3項第4号の場合にあっては、次に掲げる書類
ロ
開発行為をしようとする者(独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
第6条
【支援法人の業務の一部委託の認可の申請】
第8条
【事業計画等の認可の申請】
1
支援法人は、法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第10条
【事業報告書等の承認の申請】
支援法人は、法第21条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。