木材の安定供給の確保に関する特別措置法
平成24年6月27日 改正
第4条
【事業計画】
1
指定地域内に事業所を有する木材製造業を営む者又はその組織する団体(以下「木材製造業者等」という。)及び当該指定地域内の森林の森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)その他権原に基づき森林の立木の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、共同して、木材安定供給確保事業に関する計画(以下この章において「事業計画」という。)を作成し、これを当該事業計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
事業計画には、次に掲げる者が木材製造業者等又は森林所有者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の木材安定供給確保事業を促進するための措置(以下「促進措置」という。)に関する計画を含めることができる。
3
事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(同項に規定する民有林をいう。以下同じ。)であって保安林並びに保安施設地区(同法第41条の規定により指定された保安施設地区をいう。以下同じ。)の区域内及び海岸保全区域(海岸法第3条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために森林法第10条の2第1項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)をしようとする場合にあっては、当該施設の位置、配置及び構造
4
都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
④
地域森林計画の対象となっている民有林であって保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために開発行為をしようとする場合にあっては、森林法第10条の2第2項各号のいずれにも該当しないと認められること。
⑤
保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その事業計画に係る伐採について、当該保安林に係る指定施業要件(森林法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。
第10条
【森林経営計画の変更の特例】
1
森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画(その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容と異なる内容の事業計画について第4条第1項又は第5条第1項の認定を受けた場合には、当該認定森林所有者等は、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事。第3項において同じ。)に当該森林経営計画の変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
3
市町村の長は、認定森林所有者等が第1項の規定による森林経営計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を取り消すことができる。
第11条
【森林組合等の事業の利用の特例】
2
森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項又は第5条第1項の認定を受けようとする森林所有者に、前項の規定による事業を利用させることができる。
第12条
1
森林組合は、森林組合法第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第9条第2項第3号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。
2
森林組合連合会は、森林組合法第101条第7項ただし書の規定にかかわらず、所属員(同条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下この項において同じ。)のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、第4条第1項の認定を受けた森林所有者である所属員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合連合会の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第101条第1項第5号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。
第13条
【国有林野事業における配慮】
国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律第2条第2項に規定する国有林野事業をいう。)における木材の供給について適切な配慮をするものとする。
第17条
【指定】
1
農林水産大臣は、木材の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、木材安定供給確保支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
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参照条文
第24条
【報告及び検査】
1
農林水産大臣は、第18条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、支援法人に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
附則
平成10年10月21日