未帰還者に関する特別措置法施行規則
平成11年3月26日 改正
第1条
【弔慰料の請求手続】
1
未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条に規定する弔慰料の支給を受けようとする者(以下「弔慰料請求者」という。)は、様式第一による弔慰料請求書を弔慰料請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者と弔慰料請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(弔慰料請求者が、未帰還者が死亡したものとみなされる日において、その者と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び死亡したものとみなされる日以後における弔慰料請求者の親族関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
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参照条文
附則
昭和47年5月15日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。