未帰還者に関する特別措置法
平成23年5月25日 改正
第4条
【弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲】
弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲は、戦時死亡宣告により未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者に限る。)とする。ただし、戦時死亡宣告の裁判が確定した日(以下「基準日」という。)前に離縁によつて未帰還者との親族関係が終了した者を除く。
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参照条文
第5条
【弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位】
1
弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
①
配偶者(未帰還者が死亡したものとみなされる日以後基準日前に前条本文に規定する者(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)し、又は遺族以外の者の養子となつた者を除く。)
2
前項の規定により弔慰料の支給を受けるべき順位にある遺族が、基準日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者が基準日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰料の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
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参照条文
第8条
【弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合】
1
弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰料の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰料の支給を請求することができる。
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参照条文
第13条
【戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用】
1
未帰還者であつて次の表の第一欄に掲げるものが戦時死亡宣告を受けたときは、それぞれ、同表の第二欄に掲げる法律の適用については、その者は、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により同表の第四欄に掲げる日(同日後生存していたと認められる資料のある者については、戦時死亡宣告が、民法第30条第1項の規定によるものであるときは同条同項の期間の初日の前日、同法同条第2項の規定によるものであるときは危難の去つた日)に死亡したものとみなす。ただし、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により死亡したものとみなすことが相当でないと認められる場合においては、この限りでない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第1項に規定する軍人軍属 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法 | 在職期間内(弔慰金については、昭和十二年七月七日以後における在職期間内)における公務上の負傷又は疾病 | 昭和二十七年三月三十一日 |
恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者(戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第1項第1号に掲げる者を除く。) | 恩給法の一部を改正する法律 | 在職中における公務のための負傷又は疾病 | 昭和二十八年三月三十一日 |
恩給法 | 在職中における公務のための負傷又は疾病 | 昭和二十八年七月三十一日 | |
戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項に規定する準軍属(同項第5号に規定する特別未帰還者の状態にある間に死亡したものと推測される者を含む。) | 戦傷病者戦没者遺族等援護法 | 遺族給与金に関しては公務上の負傷又は疾病、弔慰金に関しては昭和二十年九月二日以後海外にある間における自己の責めに帰することのできない事由に基づく負傷又は疾病 | 昭和二十七年三月三十一日 |
3
前項の場合において、戦傷病者戦没者遺族等援護法又は恩給法の規定による給付が行われており、かつ、当該未帰還者に関し新たに戦傷病者戦没者遺族等援護法若しくは恩給法又は未帰還者留守家族等援護法の規定による給付を行うべきときは、すでに行つた戦傷病者戦没者遺族等援護法又は恩給法の規定による給付は、新たに行うべき給付の内払とみなす。
第13条の2
【未帰還者とみなす者】
次に掲げる者であつて未帰還者でないものは、この法律(前条を除く。)の適用については、未帰還者とみなす。ただし、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
①
中国本土、フイリピン諸島その他の政令で定める地域内においてそれぞれ当該地域ごとに政令で定める日以後生存していたと認められる資料があるが、諸般の事情からみてすでに死亡していると推測される者(昭和二十年九月二日以後自己の意思により帰還しなかつたと認められる者及び同日以後において自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
②
未帰還者留守家族等援護法第2条第1項第2号に規定する地域(中国本土の地域を除く。)又は前号の政令で定める地域内においてそれぞれ昭和二十年八月九日又は同号の政令で定める日前に生存していたと認められる資料があるが、それぞれこれらの日以後生存していたと認められる資料がない者で、諸般の事情からみて同日以後に死亡したと推測されるもの
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参照条文
附則
昭和37年5月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項及び第四項並びに第二十六条の改正規定、第二条の規定、第三条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第二項及び附則第四項から附則第九項までの規定は昭和三十七年十月一日から、第一条中遺族援護法第八条第三項の改正規定及び附則第三項の規定は昭和三十八年七月一日から施行し、改正後の留守家族援護法第十六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項の規定は昭和三十七年四月一日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第四条及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
平成11年7月16日
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条