東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律
平成25年6月5日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第2条第2項に規定する原子力損害をいう。)の賠償に関する紛争をいう。)について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(次条において単に「和解の仲介」という。)の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めるものとする。
第2条
【時効の中断】