株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成25年3月15日 制定
第4条
【経過措置】
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株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の際現に従前の企業再生支援委員会の委員である者は、改正法の施行の日に、改正法による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法(次項において「新法」という。)第17条第4項及び第5項の規定により地域経済活性化支援委員会の委員として定められ、主務大臣の認可を受けたものとみなす。