株式会社地域経済活性化支援機構法
平成25年6月19日 改正
第1条
【機構の目的】
株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とする株式会社とする。
第2条
【定義】
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
⑤
政策金融機関、預金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
⊟
参照条文
第4条
【株式】
1
預金保険機構は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任】
会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条
【会社法の規定の読替え】
会社法第30条第2項、第33条第1項、第34条第1項及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第9条第2項の認可の後株式会社企業再生支援機構の成立前は、定款」と、同法第33条第1項中「第30条第1項の公証人の認証」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第9条第2項の認可」と、同法第34条第1項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第9条第2項の認可の」と、同法第963条第1項中「第34条第1項」とあるのは「第34条第1項(株式会社企業再生支援機構法第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第16条
【権限】
⊟
参照条文
第22条
【業務の範囲】
1
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
③
特定信託引受対象事業者(第32条の2第5項に規定する特定信託引受決定の対象となった事業者をいう。以下同じ。)に対して金融機関等(当該特定信託引受対象事業者に対して有する債権の額が最も多いものを除く。)が有する全ての貸付債権の信託の引受け(以下「特定信託引受け」という。)
④
特定事業再生支援会社(第32条の3第4項に規定する特定出資決定の対象となった中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社をいう。以下同じ。)に対する次に掲げる業務(以下「特定出資」という。)
⑤
特定専門家派遣対象機関(第33条第2項第2号に規定する特定専門家派遣決定の対象となった者をいう。第3項において同じ。)に対する事業の再生に関する専門家又は新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動で主務省令で定めるもの(第32条の4第1項において「地域経済活性化事業活動」という。)に関する専門家の派遣(以下「特定専門家派遣」という。)
⑥
単独で又は民間事業者と共同して、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(第32条の5第4項において単に「投資事業有限責任組合」という。)であって地域経済の活性化に資する資金供給を行うもの(主務省令で定めるものに限る。)の無限責任組合員となる株式会社の設立の発起人となり、及び設立のための出資を行い、並びに当該株式会社の経営管理を行うこと(以下「特定経営管理」という。)。
第23条
【銀行法等の規定の適用】
2
機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務又は特定信託引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項、第28条並びに第29条第1項及び第2項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第15条の2(第1号に係る部分に限る。)、第17条(第1号及び第3号に係る部分に限る。)及び第22条(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
⊟
参照条文
第24条
1
主務大臣は、機構が、第22条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(これらの業務に関連する同項第7号から第11号までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
3
主務大臣が第1項の規定により支援基準を定め、及び事業所管大臣が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第3条第1項の基本指針及び同法第4条第1項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。
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参照条文
第25条
【再生支援決定】
1
過大な債務を負っている事業者であって、債権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(次に掲げる法人を除く。)は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。
①
資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して大規模な事業者として政令で定める事業者(再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認めるものを除く。)
③
前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することができないものとして政令で定める法人を除く。)
④
前二号に掲げるもののほか、その役員に占める公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項に規定する派遣職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者の割合が政令で定める割合を超えている法人その他国又は地方公共団体がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして政令で定める法人
3
第1項の申込みをする事業者が認定支援機関(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第41条第2項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第61条第2項の規定による書面の交付を受けた中小企業者であるときは、当該書面を添付して申込みをすることができる。
4
機構は、第1項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交付した認定支援機関)に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「再生支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第1項に規定する関係金融機関等の選定、再生支援対象事業者の事業の再生のために当該関係金融機関等が同項各号に掲げる申込み又は同意をすることが必要と認められる債権の額(以下「必要債権額」という。)及び同項に規定する買取申込み等期間の決定並びに第27条第1項に規定する回収等停止要請をすべきかどうかの決定を行わなければならない。
⊟
参照条文
第16条 第32条 第32条の2 第33条 第58条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第14条 第15条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行令第1条 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 信用金庫法施行規則第70条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 法人税法施行規則第8条の6 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第26条
【買取申込み等の求め】
1
機構は、再生支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「再生支援対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、再生支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が再生支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするように求めなければならない。この場合において、関係金融機関等に対する求めは、第1号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法、第2号に掲げる同意をする旨の回答をするように求める方法又は当該申込み若しくは当該同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行うものとする。
第27条
【回収等停止要請】
1
機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に再生支援対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての関係金融機関等に対し、前条第1項前段の規定による求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請(以下「回収等停止要請」という。)をしなければならない。
2
機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第1項に規定する買取決定を行い、又は第32条第1項第3号の規定により再生支援決定を撤回したときは、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【買取決定】
1
機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第26条第1項第1号に掲げる債権の買取りの申込み又は同項第2号に規定する信託の申込みをする旨のものに限る。第3項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。
2
前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。
第30条
【買取申込み等期間の延長】
1
機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第26条第1項第2号に掲げる同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長をする買取申込み等期間の末日は、再生支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。
2
機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、まだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長をした買取申込み等期間内に買取申込み等をするように求めなければならない。
第31条
【出資決定】
1
機構は、買取決定又は第26条第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定(以下「買取決定等」という。)を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をする決定(次項において「出資決定」という。)をしてはならない。
第32条の2
【特定信託引受決定】
1
過大な債務を負っている事業者であって、当該事業者に対して有する債権の額が最も多い金融機関等その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの(第25条第1項各号に掲げる法人及び再生支援対象事業者を除く。)は、機構に対し、当該事業者の債権者である全ての金融機関等と連名で、特定信託引受けの申込みをすることができる。
⊟
参照条文
第32条の3
【特定出資決定等】
1
中小企業者その他の事業者の事業の再生を支援することを目的とする株式会社(貸金業者であるものに限る。)に分割又は現物出資により事業者に対する貸付債権を移転し、その対価として当該株式会社の株式を取得することにより、その総株主の議決権の全部を保有することとなる一又は二以上の金融機関等は、機構に対し、特定出資の申込みをすることができる。この場合において、当該申込みは、当該一又は二以上の金融機関等及び当該株式会社の連名でするものとする。
2
前項の申込みは、次に掲げる書面を添付して行わなければならない。
②
貸付債権移転対象事業者が経営の改善のための計画を作成し、かつ、当該計画を達成することができると見込まれるとき、又は貸付債権移転対象事業者の経営が改善したと認められるときは、当該貸付債権移転対象事業者に対し、当該貸付債権移転対象事業者に対する貸付債権を当該株式会社に移転する金融機関等が資金の貸付けを行う旨を約していることを証する書面
③
当該株式会社が貸付債権移転対象事業者に対して資金の貸付けを行う場合には、当該資金の貸付けは、当該金融機関等が当該貸付債権移転対象事業者に対して前号に規定する資金の貸付けを行うまでの間における当該貸付債権移転対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限る旨を約していることを証する書面
6
金融機関等は、機構が特定出資に係る株式又は債権の全部につき譲渡その他の処分をするまでの間、当該特定出資に係る特定事業再生支援会社の株式(機構が保有するものを除く。)の全部を継続して保有しなければならない。
⊟
参照条文
第32条の4
【特定専門家派遣に係る決定】
1
金融機関等、特定事業再生支援会社その他事業者の事業の再生又は地域経済活性化事業活動を支援する業務を行う者として主務省令で定めるものは、その業務を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、特定専門家派遣の申込みをすることができる。
⊟
参照条文
第33条
【債権等の譲渡その他の処分の決定等】
4
機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、再生支援決定の日から五年以内(第25条第8項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)でなければならない。
第34条の2
【償還すべき社債の金額の減額に関する機構の確認】
第34条の3
【社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例】
1
裁判所は、前条第1項の規定により機構が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第732条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第733条第4号に掲げる場合に該当するかどうかを判断しなければならない。
第35条
【資金の貸付けに関する機構の確認】
1
再生支援対象事業者に係る再生支援決定の時から買取決定等の時までの間に当該再生支援対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
②
再生支援対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第26条第1項第2号に掲げる同意をした関係金融機関等(以下「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が再生支援対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。
4
機構は、第1項の確認を行った場合において、当該再生支援対象事業者に係る買取決定等を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。
⊟
参照条文
第36条
【再生手続の特例】
1
裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第1項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法第155条第1項ただし書に規定する差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【更生手続についての準用】
前条の規定は、機構が再生支援対象事業者に係る買取決定等の時から当該再生支援対象事業者に係る全ての債権並びに株式及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該再生支援対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該再生支援対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法第2条第3項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第2条第8項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、「民事再生法第155条第1項ただし書」とあるのは「同法第168条第1項ただし書」と、同条第2項中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第43条
【借入金及び社債】
1
機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。
⊟
参照条文
第46条
【報告及び検査】
第57条
【預金保険法の特例】
第51条第1項の規定により預金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における預金保険法の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「業務を」とあるのは「業務(機構法第51条第1項各号に掲げる業務を除く。)を」と、同法第44条、第45条第2項、第46条第1項及び第151条第1項第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び機構法第51条第1項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第147条第1号中「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項(機構法第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第152条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び機構法第51条第1項各号に掲げる業務」と、同条第7号中「第45条第2項」とあるのは「第45条第2項(機構法第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第60条
【課税の特例】
第61条
【産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法との関係】
1
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、再生支援対象事業者に対し、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項の事業再構築計画の認定、同法第7条第1項の経営資源再活用計画の認定、同法第9条第1項の経営資源融合計画の認定、同法第11条第1項の資源生産性革新計画の認定又は同法第39条の2第1項の中小企業承継事業再生計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。
2
認定支援機関は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第41条第2項第1号の規定により中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
第63条
【預金保険機構等との協力等】
機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第2条第24項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。
第66条
【融資等業務実施法人の協力等】
1
一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務(資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものとして主務省令で定める者(次項において「融資等業務実施法人」という。)は、機構が事業再生計画に従って再生支援対象事業者の債務の免除その他の必要な協力を求めた場合において、当該協力に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努めなければならない。
2
前項の融資等業務を行う根拠となる法律又はこれに基づく命令を所管する大臣及び同項の補助金等を所掌する財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長(以下この項において「法令所管大臣等」という。)並びに財務大臣は、融資等業務実施法人が再生支援対象事業者の債務を免除する場合における当該融資等業務実施法人に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、法令所管大臣等との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【国、地方公共団体、機構等の連携及び協力】
1
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、事業再生計画に基づく再生支援対象事業者の事業の再生を円滑に推進するために協力が必要であると認めるときは、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
2
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画、都市再生特別措置法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律第9条第11項に規定する認定基本計画その他の地域の活性化に関する施策の重点的、効果的かつ効率的な推進に当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図る観点から、相互に連携を図るように努めなければならない。
第68条
第71条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第14条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
平成24年3月31日
附則
平成25年3月6日
第1条
(施行期日)