株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
平成22年8月13日 制定
第1条
【特定事業促進円滑化業務実施方針】
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の特定事業促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第2条
【指定申請書及び業務規程の提出】
1
法第8条第2項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。
④
法第8条第1項第1号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
第4条
【商号等の変更の届出】
1
法第9条第2項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第10条
【株式会社日本政策金融公庫法施行規則の適用】
法第6条に規定する特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第4号)第20条中「法第49条第2項及び第3項」とあるのは、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する法第49条第2項及び法第49条第3項」とする。