エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
平成23年5月2日 改正
第2条
【定義】
3
4
この法律において「特定事業」とは、エネルギー環境適合製品を開発し、又は製造する事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するものをいう。
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この法律において「リース契約」とは、対価を得てエネルギー環境適合製品を使用させる契約であって、エネルギー環境適合製品を使用させる期間(以下「使用期間」という。)が三年以上であり、かつ、使用期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。
第4条
【特定事業計画の認定】
1
事業者は、その実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第5条
【特定事業計画の変更等】
2
主務大臣は、認定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第7条
【特定事業促進円滑化業務実施方針】
1
公庫は、基本方針(第3条第2項第2号ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
第8条
【指定金融機関の指定】
1
2
前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
③
法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ロ
指定金融機関が第15条第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第17条
【株式会社日本政策金融公庫法の適用】
特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第3項 | 第41条 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「製造事業促進法」という。)第17条の規定により読み替えて適用する第41条 |
業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務(製造事業促進法第6条に規定する特定事業促進円滑化業務をいう。以下同じ。) | |
第11条第1項第5号 | 行う業務 | 行う業務(特定事業促進円滑化業務を除く。) |
第31条第2項第1号 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第31条第2項第2号 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第31条第4項 | 業務 | 業務並びに特定事業促進円滑化業務 |
第35条第2項 | 、第31条、第33条及び前条 | 、第33条及び前条並びに製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第31条 |
第36条第2項 | 、第31条、第33条及び第34条 | 、第33条及び第34条並びに製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第31条 |
第41条 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第42条第1項 | 前条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する前条 |
同法第295条第2項 | 会社法第295条第2項 | |
額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第41条 | 額」とあるのは「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「製造事業促進法」という。)第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 | |
株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 | |
第42条第2項 | 第47条第1項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第47条第1項 |
前条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する前条 | |
同法第448条第1項 | 会社法第448条第1項 | |
株式会社日本政策金融公庫法第41条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 | |
第42条第3項 | 前条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する前条 |
第47条第1項及び第5項 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第47条第7項 | 及び第41条各号に掲げる業務 | 並びに第41条各号に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第49条第2項 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第49条第2項各号 | 及び | 並びに |
第51条第1項 | 第49条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第49条 |
第41条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第41条 | |
業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 | |
第51条第2項 | 第49条第2項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第49条第2項 |
第57条 | この法律に | 製造事業促進法並びにこれらに |
第58条及び第59条第1項 | この法律 | この法律、製造事業促進法 |
第64条第1項 | この法律 | この法律(製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
とする。 | とする。ただし、特定事業促進円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣とする。 | |
第71条 | 第59条第1項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第59条第1項 |
第73条第1号 | この法律 | この法律(製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第73条第3号 | 第11条 | 第11条及び製造事業促進法第6条 |
第73条第7号 | 第58条第2項 | 第58条第2項(製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第47条第1項 | 公庫の業務 | 公庫の業務(特定事業促進円滑化業務を除く。) |
第18条
【需要開拓支援法人の指定】
1
経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需要開拓支援法人として指定することができる。
第21条
【役員の選任及び解任】
2
経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第22条
【業務規程】
第23条
【事業計画等】
第33条
【国の責務】
国は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品の普及を図ることが重要となっていることにかんがみ、エネルギー環境適合製品に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとともに、エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して、技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。
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参照条文
第34条
【報告徴収及び立入検査】
2
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第36条
【経過措置】
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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参照条文