森林組合合併助成法
平成10年10月21日 改正
第2条
【合併及び事業経営計画の樹立】
森林組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
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参照条文
第3条
【合併及び事業経営計画の内容等】
2
前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
第4条
【合併及び事業経営計画の適否の認定】
2
都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
①
合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として政令で定める基準に適合することとなること。
④
合併後の組合の事業経営に関する計画が林業労働力の確保の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本計画に照らして適切なものであり、かつ、同法第5条第3項第4号の政令で定める基準に適合するものであると認められること。
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参照条文
第5条
【助成措置】
政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
①
前条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十三年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行なうことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し造成し又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費
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参照条文
第6条
【林業労働力の確保の促進に関する法律の特例】
1
組合が第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の認定を受けていないとき、又は合併によつて組合を設立するときは、当該合併に係る合併後の組合は同項の認定を単独で受けた同法第7条第1項に規定する認定事業主と、当該合併及び事業経営計画は同法第6条第2項に規定する認定計画とみなして、同法の規定を適用する。
2
組合が第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が当該合併前に単独で林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の認定を受けており、かつ、当該合併及び事業経営計画が当該認定に係る同項の計画(同法第6条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の内容と異なる内容のものであるときは、当該組合は、当該認定計画について、同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けたものとみなす。