林業労働力の確保の促進に関する法律
平成24年6月27日 改正
第3条
【基本方針】
第5条
【計画の認定】
1
事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第11条第1項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
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参照条文
第7条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第5条第1項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
第9条
【国有林野事業における配慮】
国は、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律第2条第2項に規定する国有林野事業をいう。)に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。
第11条
【指定等】
1
都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
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参照条文
第13条
【委託募集の特例等】
1
認定事業主(他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第5条第1項の認定を受けた者に限る。)がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法第36条第1項及び第3項の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
3
職業安定法第37条第2項の規定は第1項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第3項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第48条の3、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の2の規定は第1項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第13条第1項の規定による届出をして同法第2条第1項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4
職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同法第36条第2項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第42条の2中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第13条第1項の規定による届出をして同法第2条第1項に規定する林業労働者の募集に従事する者」とする。
第14条
公共職業安定所は、前条第1項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
第16条
【一時償還】
センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。
第17条
【違約金】
センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
第18条
【事務の委託】
1
センターは、政令で定めるところにより、その行う第12条第2号及び第3号に掲げる業務(以下「資金貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会その他第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。
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参照条文
第19条
【業務規程】
1
センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第26条
【政府の助成】
1
政府は、都道府県が前条第1項に規定する資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、貸付事業に係る資金の額が当該貸付事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
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参照条文
第27条
【都道府県の特別会計】
前条第1項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
第28条
【補助金の額】
政府が第26条第1項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
第29条
【納付金】
都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
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参照条文
第31条
【雇用に関する文書の交付】
第34条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者