標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令
平成25年8月14日 改正
第1条
【表一の項関係】
4
表一の項第三欄第1号の内閣府令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。
7
表一の項第三欄第31号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
表一の項第二欄第7号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の次長の属する職制上の段階 | 次長 |
三 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の課長の属する職制上の段階 | 課長 |
四 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の課長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 |
五 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の次長の属する職制上の段階 | 次長 |
三 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階 | 首席運輸企画専門官 |
四 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の運輸企画専門官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 | 運輸企画専門官 |
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 産業保安監督署の長の属する職制上の段階 | 署長 |
二 産業保安監督署の長を補佐し、次号又は第4号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 署長補佐 |
三 産業保安監督署の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 |
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 内閣府令第1条第7項第1号ニ機関の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 内閣府令第1条第7項第1号ニ機関の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 |
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 内閣府令第1条第7項第1号ホ機関の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
ニ
沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局(統括登記官の置かれていないものに限る。)、税関の支署及び出張所(これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。)並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所(以下「内閣府令第1条第7項第1号ニ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
②
表一の項第二欄第7号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 運輸監理部兵庫陸運部及び運輸支局(以下「運輸監理部等」という。)の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階 | 首席運輸企画専門官 |
二 運輸監理部等の運輸企画専門官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 | 運輸企画専門官 |
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
第2条
【表二の項関係】
1
表二の項第一欄の内閣府令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。
6
表二の項第三欄第23号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
表二の項第二欄第5号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「内閣府令第2条第6項第1号機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 内閣府令第2条第6項第1号機関の長の属する職制上の段階 | 所長 |
二 内閣府令第2条第6項第1号機関の長を助け、内閣府令第2条第6項第1号機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 |
三 内閣府令第2条第6項第1号機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 |
四 内閣府令第2条第6項第1号機関の課の長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 |
五 内閣府令第2条第6項第1号機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
7
表二の項第三欄第25号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
②
表二の項第二欄第6号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の護衛署(以下「護衛署」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 護衛署の長の属する職制上の段階 | 署長 |
二 護衛署の長を助け、護衛署の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副署長 |
三 護衛署の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 |
四 護衛署の課の長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 |
五 護衛署の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
10
表二の項第三欄第30号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 警視庁の長の属する職制上の段階 | 警視総監 |
二 警視庁の長を助け、警視庁の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副総監 |
三 警視庁の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 |
四 警視庁の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 |
⑤
道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 道府県警察本部の長の属する職制上の段階 | 道府県警察本部長 |
二 道府県警察本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 |
三 道府県警察本部の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 |
11
表二の項第三欄第31号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
大型船(総トン数六百トン以上の船舶(消防船を除く。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 大型船の船長の属する職制上の段階 | 船長 |
二 大型船の航海長の属する職制上の段階 | 航海長 |
三 大型船の首席航海士の属する職制上の段階 | 首席航海士 |
四 大型船の主任航海士の属する職制上の段階 | 主任航海士 |
五 大型船の航海士の属する職制上の段階 | 航海士 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 航海士補 |
②
中型船(総トン数二百三十トン以上六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 中型船の船長の属する職制上の段階 | 船長 |
二 中型船の航海長の属する職制上の段階 | 航海長 |
三 中型船の首席航海士の属する職制上の段階 | 首席航海士 |
四 中型船の主任航海士の属する職制上の段階 | 主任航海士 |
五 中型船の航海士の属する職制上の段階 | 航海士 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 航海士補 |
③
小型船(総トン数百七十トン以上二百三十トン未満の船舶及び消防船をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 小型船の船長の属する職制上の段階 | 船長 |
二 小型船の航海長の属する職制上の段階 | 航海長 |
三 小型船の主任航海士の属する職制上の段階 | 主任航海士 |
四 小型船の航海士の属する職制上の段階 | 航海士 |
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 航海士補 |
④
大型艇(総トン数四十トン以上百七十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 大型艇の船長の属する職制上の段階 | 船長 |
二 大型艇の主任航海士の属する職制上の段階 | 主任航海士 |
三 大型艇の航海士の属する職制上の段階 | 航海士 |
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 航海士補 |
⑤
中小型艇(総トン数四十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 中小型艇の船長の属する職制上の段階 | 船長 |
二 中小型艇の主任航海士の属する職制上の段階 | 主任航海士 |
三 中小型艇の航海士の属する職制上の段階 | 航海士 |
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 航海士補 |
第5条
【表五の項関係】
1
表五の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 内部部局の課の所掌事務を分掌する室の長並びに内部部局及び表五の項第二欄第2号に掲げる部局又は機関等(以下「試験研究機関等」という。)以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 室長 |
二 内部部局の前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職並びに内部部局及び試験研究機関等以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 |
三 内部部局の課の所掌に係る研究を行う官職並びに内部部局及び試験研究機関等以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 研究官 |
2
表五の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 試験研究機関等の所掌に係る研究に関する事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 総括研究官 |
二 試験研究機関等の部長の属する職制上の段階 | 部長 |
三 試験研究機関等の部の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 |
四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 |
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及び室の所掌に係る研究を行う官職の属する職制上の段階 | 研究官 |
六 前号に規定する官職を助け、補助的研究を行う官職の属する職制上の段階 | 研究補助員 |
第7条
【表七の項関係】
1
表七の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 医療更生施設の部長並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 部長 |
二 医療更生施設の課長並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 課長 |
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理する官職並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 医長 |
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 医師 |
第8条
【表八の項関係】
表八の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 医療更生施設の部長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 部長 |
二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 副部長 |
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 主任薬剤師 |
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 薬剤師 |
第9条
【表九の項関係】
表九の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 医療更生施設の課の所掌事務を分掌する室の長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 室長 |
二 医療更生施設の課の所掌事務を分掌する係の長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 係長 |
三 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、係の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 主任栄養士 |
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 栄養士 |
第10条
【表十の項関係】
表十の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 医療更生施設の表十の項第一欄の事務をつかさどる官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 技師長 |
二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 副技師長 |
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、表十の項第一欄の事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 主任技師 |
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 技師 |
第11条
【表十一の項関係】
表十一の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 医療更生施設の部長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 部長 |
二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 副部長 |
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 看護師長 |
四 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 副看護師長 |
五 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 看護師 |
第15条
【表十五の項関係】
1
表十五の項第一欄の内閣府令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。
第16条
【表十六の項関係】
表十六の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 大型船舶の船長の属する職制上の段階 | 船長 |
二 大型船舶の一等航海士の属する職制上の段階 | 一等航海士 |
三 大型船舶の二等航海士の属する職制上の段階 | 二等航海士 |
四 大型船舶の航海士の属する職制上の段階 | 航海士 |
五 大型船舶の甲板長の属する職制上の段階 | 甲板長 |
六 大型船舶の甲板次長の属する職制上の段階 | 甲板次長 |
七 大型船舶の甲板員の属する職制上の段階 | 甲板員 |
第17条
【表十七の項関係】
表十七の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階 | 分析官 |
第22条
【表二十二の項関係】
1
表二十二の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 植物防疫所(支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。)及び那覇植物防疫事務所(出張所を除く。以下この項において同じ。)の部長の属する職制上の段階 | 部長 |
二 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官の属する職制上の段階 | 統括植物検疫官 |
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次席植物検疫官 |
四 第2号に規定する官職の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階 | 植物検疫官 |
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
2
表二十二の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 植物防疫所の支所(出張所を除く。以下この項において同じ。)の長の属する職制上の段階 | 支所長 |
二 植物防疫所の支所の長を助け、支所の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 |
三 植物防疫所の支所の統括植物検疫官の属する職制上の段階 | 統括植物検疫官 |
四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次席植物検疫官 |
五 第3号に規定する官職の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階 | 植物検疫官 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
第23条
【表二十三の項関係】
2
表二十三の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 動物検疫所の支所(出張所を除く。以下この項において同じ。)の長の属する職制上の段階 | 支所長 |
二 動物検疫所の支所の長を助け、支所の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 |
三 動物検疫所の支所の課長の属する職制上の段階 | 課長 |
四 動物検疫所の支所の課の所掌事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 主任検疫官 |
五 動物検疫所の支所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
第24条
【表二十四の項関係】
2
表二十四の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階 | 首席運輸企画専門官 |
二 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の上席自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階 | 上席自動車登録官 |
三 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階 | 自動車登録官 |
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 |
第25条
【表二十五の項関係】
2
表二十五の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局(表二十五の項第二欄第2号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。)の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階 | 首席海事技術専門官 |
二 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階 | 次席海事技術専門官 |
三 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局の海事技術専門官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 | 海事技術専門官 |
第28条
【表二十八の項関係】
1
表二十八の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 国土交通省航空局の先任航空情報管理管制運航情報官に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階 | 先任航空交通管制官 |
二 国土交通省航空局の次席航空情報管理管制運航情報官に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階 | 次席航空交通管制官 |
三 国土交通省航空局の主幹航空情報管理管制運航情報官(次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。)に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階 | 主幹航空交通管制官 |
四 国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官(前三号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 | 航空交通管制官 |
2
表二十八の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 航空交通管制部の先任航空交通管理管制運航情報官に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階 | 先任航空交通管制官 |
二 航空交通管制部の次席航空交通管理管制運航情報官に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階 | 次席航空交通管制官 |
三 航空交通管制部の主幹航空交通管理管制運航情報官(次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。)に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階 | 主幹航空交通管制官 |
四 航空交通管制部の航空交通管理管制運航情報官(前三号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 | 航空交通管制官 |
3
表二十八の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 地方航空局の事務所の先任航空管制運航情報官に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階 | 先任航空交通管制官 |
二 地方航空局の事務所の次席航空管制運航情報官に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階 | 次席航空交通管制官 |
三 地方航空局の事務所の主幹航空管制運航情報官(次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。)に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階 | 主幹航空交通管制官 |
四 地方航空局の事務所の航空管制運航情報官(前三号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 | 航空交通管制官 |
第29条
【表二十九の項関係】
表二十九の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 運輸安全委員会の事務局の首席航空事故調査官の属する職制上の段階 | 首席事故調査官 |
二 運輸安全委員会の事務局の次席航空事故調査官の属する職制上の段階 | 次席事故調査官 |
三 運輸安全委員会の事務局の統括航空事故調査官の属する職制上の段階 | 統括事故調査官 |
四 運輸安全委員会の事務局の航空事故調査官(運輸安全委員会の事務局の事故調査官のうち、航空事故等の調査を担当するもの(前三号に規定するものを除く。)をいう。)の属する職制上の段階 | 事故調査官 |