• 標準的な官職を定める政令

標準的な官職を定める政令

平成25年9月26日 改正
国家公務員法第34条第2項の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
職務の種類部局又は機関等職制上の段階標準的な官職
一 二の項から三十の項までに掲げる職務以外の職務一 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院(以下「行政機関」という。)のうち、次号から第7号までに掲げる部局又は機関等を除いたもの一 内閣審議官のうち内閣府令で定めるもの、内閣法制次長、内閣府の事務次官、国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官、人事院の事務総長及び会計検査院の事務総長の属する職制上の段階事務次官
二 内閣官房組織令第4条の2第3項に規定する所長、内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官、内閣府設置法第17条第5項に規定する局長、国家行政組織法第21条第1項に規定する局長、人事院の事務総局に置かれる局長及び会計検査院の事務総局に置かれる局長の属する職制上の段階局長
三 内閣官房組織令第4条の2第1項に規定する内閣衛星情報センターの所掌事務を分掌する部の長、内閣法制局設置法施行令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、内閣府設置法第17条第5項に規定する部長、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長、人事院の事務総局に置かれる審議官及び会計検査院の事務総局に置かれる審議官の属する職制上の段階部長
四 内閣参事官、内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣府設置法第17条第5項に規定する課長、国家行政組織法第21条第1項に規定する課長、人事院の事務総局の局に置かれる課長及び会計検査院の事務総局の局に置かれる課長の属する職制上の段階課長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長
六 第4号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第8号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
七 課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
二 内閣府設置法第39条及び第55条宮内庁法第16条第2項並びに国家行政組織法第8条の2に規定する機関、人事院の事務総局に置かれる公務員研修所並びに農林水産技術会議の事務局(内閣府令で定める部局又は機関等に限る。)九 この項第二欄第2号に掲げる部局又は機関等(以下「施設等機関等」という。)の長の属する職制上の段階所長
十 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第10号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 国土地理院(支所を除く。)十一 国土地理院の長の属する職制上の段階院長
十二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第12号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
四 国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局(法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であり、及び部が置かれ、又は政令の規定により当該地方支分部局の長を助け、当該地方支分部局の事務を整理する官職が置かれるものに限る。)、沖縄総合事務局、地方更生保護委員会、北海道開発局、航空交通管制部、管区気象台及び管区海上保安本部(これらの地方支分部局の所掌事務を分掌する地方支分部局(内閣府令で定めるものを除く。)を除く。)十三 この項第二欄第4号に掲げる部局又は機関等(以下「部等設置広域管轄機関」という。)の長の属する職制上の段階局長
十四 部等設置広域管轄機関の部長及び部等設置広域管轄機関の長を助け、部等設置広域管轄機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階部長
十五 部等設置広域管轄機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
十六 部等設置広域管轄機関の課の長を補佐し、次号又は第18号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
十七 部等設置広域管轄機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
五 国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局(法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であり、及び部が置かれず、かつ、政令の規定により当該地方支分部局の長を助け、当該地方支分部局の事務を整理する官職が置かれないものに限る。)及び宮内庁の京都事務所並びに人事院の事務総局の地方事務局、公正取引委員会の事務総局の地方事務所、中央労働委員会の事務局の地方事務所及び地方海難審判所(次号の内閣府令で定める部局又は機関等を除く。)十九 この項第二欄第5号に掲げる部局又は機関等(以下「広域管轄機関」という。)の長の属する職制上の段階所長
二十 広域管轄機関の長を助け、広域管轄機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長
二十一 広域管轄機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
二十二 広域管轄機関の課の長を補佐し、次号又は第24号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
二十三 広域管轄機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
二十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
六 国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局(法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域であるものに限り、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織を除く。)、公安調査事務所、北海道農政事務所、沖縄気象台及び地方気象台並びに内閣府又は各省の内閣府令又は省令で所要の地に置かれる地方支分部局であって、部が置かれるもの(これらの地方支分部局の所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに人事院の事務総局の沖縄事務所、小笠原総合事務所及び地方海難審判所(内閣府令で定める部局又は機関等に限る。)二十五 この項第二欄第6号に掲げる部局又は機関等(以下「都府県管轄機関」という。)の長の属する職制上の段階所長
二十六 都府県管轄機関の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長
二十七 都府県管轄機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
二十八 都府県管轄機関の課の長を補佐し、次号又は第30号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
二十九 都府県管轄機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
三十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
七 国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局(前三号に掲げるものを除く。)及び沖縄総合事務局の事務所並びに国土地理院の支所三十一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第31号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 警察職員の行う事務、公安調査官の行う事務、検察事務官若しくは検察技官の行う事務、海上保安官若しくは海上保安官補の行う事務(警備救難に関するものその他の内閣府令で定めるものに限る。)、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容若しくは被収容者等に対する処遇、矯正教育、少年の資質の鑑別、補導若しくは送還に関する事務、入国警備官の行う事務又は麻薬取締官の行う事務をつかさどる官職の職務(五の項から十一の項まで、十五の項及び十七の項に掲げる職務を除く。)一 警察庁並びに公安調査庁及び最高検察庁並びに海上保安庁(次号から第8号まで及び第10号に掲げる部局又は機関等を除く。)一 警察庁長官及び公安調査庁長官の属する職制上の段階長官
二 警察法第20条第1項に規定する局長及び公安調査庁の次長の属する職制上の段階局長
三 警察法第20条第3項に規定する部長、公安調査庁の部長及び最高検察庁の事務局の長の属する職制上の段階部長
四 警察法第26条第2項に規定する課長、公安調査庁の課長及び最高検察庁の事務局の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長
六 第4号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第8号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
七 課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
二 矯正収容施設九 矯正収容施設の長の属する職制上の段階所長
十 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第10号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 地方入国管理局、公安調査局、地方厚生局及び地方厚生支局並びに管区海上保安本部(これらの所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに管区警察局(その所掌事務を分掌し、所要の地に置かれ、内閣府令で定める部局又は機関等を除く。)及び高等検察庁十一 この項第二欄第3号に掲げる部局又は機関等(以下「広域管轄公安機関」という。)の長の属する職制上の段階局長
十二 広域管轄公安機関の部長の属する職制上の段階部長
十三 広域管轄公安機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
十四 広域管轄公安機関の課の長を補佐し、次号又は第16号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
十五 広域管轄公安機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
四 地方入国管理局の支局、公安調査事務所及び地方麻薬取締支所(これらの所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(これらの所掌事務を分掌し、所要の地に置かれ、内閣府令で定める部局又は機関等を除く。)並びに地方検察庁十七 この項第二欄第4号に掲げる部局又は機関等(以下「都府県管轄公安機関」という。)の長の属する職制上の段階所長
十八 都府県管轄公安機関の長を助け、都府県管轄公安機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長
十九 都府県管轄公安機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
二十 都府県管轄公安機関の課の長を補佐し、次号又は第22号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
二十一 都府県管轄公安機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
二十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
五 国家行政組織法第9条に規定する地方支分部局(前二号に掲げるものを除く。)並びに管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(前二号の内閣府令で定める部局又は機関等に限る。)並びに区検察庁二十三 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第23号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
六 警察大学校、科学警察研究所及び皇宮警察本部(皇宮警察学校を除く。)二十四 警察大学校の長の属する職制上の段階所長
二十五 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第25号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
七 皇宮警察学校二十六 皇宮警察学校の長の属する職制上の段階校長
二十七 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第27号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
八 管区警察学校二十八 管区警察学校の長の属する職制上の段階校長
二十九 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第29号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
九 都道府県警察(内閣府令で定める部局又は機関等に限る。)三十 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第30号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十 船舶三十一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第31号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 内国税の賦課若しくは徴収、酒類業の発達又は税理士業務の運営に関する事務をつかさどる官職の職務(四の項から十一の項まで、十五の項及び十七の項に掲げる職務を除く。)一 国税庁及び国税不服審判所(次号から第5号までに掲げる部局又は機関等を除く。)一 国税庁長官の属する職制上の段階長官
二 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長の属する職制上の段階部長
三 国家行政組織法第21条第1項に規定する課長の属する職制上の段階課長
四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長
五 第3号又は前号に規定する官職を補佐し、次号又は第7号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐]
六 課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
二 税務大学校八 税務大学校の長の属する職制上の段階校長
九 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第9号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 国税局(その所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)及び国税不服審判所の支部(沖縄県を管轄区域とするものを除く。)十 国税局の長の属する職制上の段階局長
十一 国税局の部長の属する職制上の段階部長
十二 前二号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第12号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
四 沖縄国税事務所(その所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)及び国税不服審判所の支部(沖縄県を管轄区域とするものに限る。)十三 沖縄国税事務所の長の属する職制上の段階所長
十四 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第14号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
五 税務署十五 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第15号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
四 国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査又は審理に関する事務をつかさどる官職の職務国税不服審判所一 国税不服審判所の長の属する職制上の段階所長
二 国税不服審判所組織令第1条第1項の規定に基づき次長に充てられた国税審判官の属する職制上の段階次長
三 前二号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
五 調査、試験又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務一 行政機関(次号に掲げる部局又は機関等を除く。)一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 施設等機関等、警察大学校、科学警察研究所及び国土地理院二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
六 研修又は教育に関する事務をつかさどる官職の職務(十三の項及び十四の項に掲げる職務を除く。)一 施設等機関等、警察大学校及び科学警察研究所一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 皇宮警察学校及び管区警察学校二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
七 医療業務をつかさどる官職の職務(八の項から十一の項までに掲げる職務を除く。)一 行政機関(矯正収容施設を除く。)一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 矯正収容施設二 矯正収容施設の長の属する職制上の段階所長
三 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
八 調剤に関する事務をつかさどる官職の職務行政機関内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
九 栄養管理に関する事務をつかさどる官職の職務行政機関内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十 診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士等の行う医療技術に関する事務をつかさどる官職の職務(八の項及び九の項に掲げる職務を除く。)行政機関内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十一 保健指導又は療養上の世話若しくは診療の補助に関する事務をつかさどる官職の職務行政機関内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十二 障害者支援施設、児童福祉施設等の入所者等の指導、保育、介護、判定又は援助に関する事務をつかさどる官職の職務医療更生施設内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十三 視覚障害者に対するあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師となるのに必要な知識又は技能等の指導に関する事務をつかさどる官職の職務医療更生施設内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十四 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所の教員の養成若しくは研修又は看護に関する養成若しくは研修に関する事務をつかさどる官職の職務一 厚生労働省医政局一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 医療更生施設二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十五 機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務、船舶(用途、航行する海域及び大きさを勘案し、内閣府令で定めるものに限る。)の航行その他の内閣府令で定める事務をつかさどる官職の職務行政機関及び船舶内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十六 船舶に乗り組んで行うことが必要な事務をつかさどる官職の職務(二の項及び十五の項に掲げる職務を除く。)船舶内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十七 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の職務行政機関内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十八 特許法第47条第1項に規定する審査官の行う事務をつかさどる官職の職務特許庁内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
十九 特許法第136条第1項に規定する審判官の行う事務をつかさどる官職の職務特許庁内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十 仮釈放、仮出場、仮退院若しくは少年院からの退院の許可、仮釈放若しくは婦人補導院からの仮退院の取消し、少年院への戻し収容の申請、不定期刑の終了の処分、保護観察の仮解除若しくは仮解除の取消しに関する事務、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護若しくは犯罪の予防に関する事務又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の生活環境の調査、退院後の生活環境の調整、精神保健観察の実施若しくは処遇の実施計画に関する関係機関相互間の連携の確保に関する事務一 地方更生保護委員会一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 保護観察所二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十一 検疫官の行う事務又は食品衛生監視員の行う事務をつかさどる官職の職務一 検疫所(支所又は出張所を除く。)一 検疫所の長の属する職制上の段階所長
二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 検疫所の支所三 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 検疫所の出張所四 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
四 地方厚生局五 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第5号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十二 植物防疫官の行う事務をつかさどる官職の職務一 植物防疫所(支所又は出張所を除く。)及び那覇植物防疫事務所(出張所を除く。)一 植物防疫所の長の属する職制上の段階所長
二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 植物防疫所の支所(出張所を除く。)三 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所四 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十三 家畜防疫官の行う事務をつかさどる官職の職務一 動物検疫所(支所又は出張所を除く。)一 動物検疫所の長の属する職制上の段階所長
二 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として内閣府令で定めるものこの項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 動物検疫所の支所(出張所を除く。)三 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 動物検疫所の出張所四 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十四 自動車登録官の行う事務又は自動車検査官の行う事務をつかさどる官職の職務一 運輸監理部及び運輸支局(事務所を除く。)一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十五 船舶検査の執行、船舶若しくは物件の型式承認の執行、型式承認を受けた船舶若しくは物件の検定の執行、危険物その他の特殊貨物の積付けの検査の執行、船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行、船舶のトン数の測度の執行、船舶のトン数に係る証書等の作成若しくは船舶保安規程の承認に関する事務、外国船舶に対する船舶の航行の安全の確保若しくは海洋汚染等の防止に係る監督に係る検査の執行若しくはトン数に係る証書の検査に関する事務、船級協会の行う船舶の検査若しくは船舶保安規程の審査の事務の審査に関する事務若しくは水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収若しくは立入検査(船舶の施設に関するものに限る。)に関する事務又は船員の資格の認定のための試験、水先人試験、海技士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験若しくは小型船舶操縦士国家試験の試験問題の作成若しくは試験の執行に関する事務をつかさどる官職の職務一 国土交通省海事局一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 沖縄総合事務局及び地方運輸局(次号から第5号までに掲げる地方支分部局を除く。)二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 運輸監理部(次号及び第5号に掲げる地方支分部局を除く。)三 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
四 運輸支局(次号に掲げる地方支分部局を除く。)四 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
五 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所五 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第5号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十六 耐空証明、耐空検査員の認定、型式証明、修理改造検査、予備品証明、事業場の認定、業務規程の認可若しくは整備規程の認可に関する事務、航空従事者技能証明、航空従事者の養成施設において技能の審査に従事する者の認定、航空英語能力証明、本邦航空運送事業者において英語能力の判定に従事する者の認定、計器飛行証明、操縦教育証明、運航管理者技能検定若しくは運航管理者の養成施設において技能の審査に従事する者の認定に係る試験の試験問題の作成若しくは試験の執行に関する事務、機長の認定若しくは査察操縦士(航空法第72条第9項の指名を受けた者をいう。)の指名に関する事務又は航空運送事業若しくは航空機使用事業若しくは航空機の航行の安全の確保に係る外国航空機の監督に関する事務をつかさどる官職の職務一 国土交通省航空局一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 地方航空局二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十七 国土交通省航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用又は整備に関する事務をつかさどる官職の職務国土交通省航空局内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十八 航空交通管制に関する事務をつかさどる官職の職務一 国土交通省航空局一 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二 航空交通管制部二 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三 地方航空局の事務所三 内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
二十九 航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因を究明するための調査に関する事務又は事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関する事務をつかさどる官職の職務運輸安全委員会の事務局内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
三十 国際平和協力業務の実施に関する事務又は国際平和協力業務実施要領の変更を適正に行うための、派遣先国において実施される必要のある国際平和協力業務の具体的内容を把握するための調査、実施した国際平和協力業務の効果の測定若しくは分析若しくは派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関する事務をつかさどる官職の職務国際平和協力本部に置かれる国際平和協力隊内閣府令で定める職制上の段階この項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階に応じ、内閣府令で定める標準的な官職
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月12日
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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