歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
平成22年4月30日 改正
第2条
【臨床研修の基本理念】
臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。
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参照条文
第3条
【臨床研修施設の指定】
法第16条の2第1項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
①
単独型臨床研修施設 単独で又は研修協力施設(臨床研修施設(法第16条の2第1項の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「大学病院」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所
第4条
【単独型臨床研修施設の指定の申請手続】
1
単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の六月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条
【指定の基準】
1
2
厚生労働大臣は、前条第1項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。ただし、第1号において引用する前項第3号及び第4号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第1号において引用する前項第3号から第5号まで、第7号、第10号及び第13号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。
第8条
【変更の届出】
第9条
【研修プログラムの変更等】
第12条
【報告】
1
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第13条
【報告の徴収及び指示】
第15条
【指定の取消しの申請】
2
協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第16条
【臨床研修の中断及び再開】
1
研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。
第17条
【臨床研修の修了】
1
研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとする。
2
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。
3
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第1項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。
第19条
【大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例】
大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する第6条第2項又は第3項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 | を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と | を除く。)」と |
第8条第2項 | を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と | を除く。)」と |
第9条第3項 | 同条第1項第13号から第15号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して | 同条第1項第13号から第15号までに掲げる事項を |
第12条第2項 | 報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して | 報告書を |
第15条第2項 | 申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して | 申請書を |
第20条
【国の開設する臨床研修施設の特例】
国の開設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない | 第2号から第16号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第4条第3項 | 申請書 | 書面 |
第5条第1項 | 申請 | 申出 |
同条第3項中「次に | 同条第1項中「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「第2号から第16号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする」と、同条第3項中「申請書」とあるのは「書面」と、「次に | |
第5条第2項 | 申請 | 申出 |
「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第10号から第12号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」とあるのは「次に掲げる事項(第1号及び第10号から第12号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面をもって、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の所管大臣を経由して厚生労働大臣に申し出るものとする」と | |
「次に掲げる書類」と | 「申請書」とあるのは「書面」と、「次に掲げる書類」と | |
第6条 | 申請 | 申出 |
第6条第4項第2号 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
第8条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項 | 第2号から第11号までに掲げる事項 | |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第8条第2項 | 届出 | 通知 |
「次に掲げる事項」と | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項」と | |
「次に掲げる事項(第6号 | 「次に掲げる事項(第1号、第6号 | |
「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と | 「厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の所管大臣を経由して厚生労働大臣に通知するものとする」と | |
第9条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第9条第2項 | 「第4条第3項各号に掲げる書類」と | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第4条第3項各号に掲げる書類」と |
記載した書類」と | 記載した書類」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と | |
第9条第3項 | 「第4条第3項各号に掲げる書類」と | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「第4条第3項各号に掲げる書類」と |
開設者を経由して」と | 所管大臣を経由して」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知するものとする」と | |
第9条第5項 | 開設者 | 所管大臣 |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第10条 | 届け出た | 通知した |
第11条第4号 | 申請中である | 申し出ている |
第11条第5号 | 届出 | 通知 |
第12条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
第12条第2項 | 「次に掲げる事項を | 「開設者」とあるのは「所管大臣」と、「次に掲げる事項を |
開設者 | 所管大臣 | |
第13条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
第13条第2項及び第3項 | 開設者 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第14条第1項第2号 | 第6条第4項第2号に該当する | 管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行うことが適当でないと認められる |
第14条第1項第3号 | 第7条から第12条までの規定に違反したとき | 第7条、第9条第4項、第10条及び第11条の規定に違反したとき。この場合において、第10条中「届け出た」とあるのは「通知した」と、第11条第4号中「申請中である」とあるのは「申し出ている」と、同条第5号中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする |
第14条第1項第4号 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
指示 | 勧告 | |
第15条第1項 | 開設者 | 所管大臣 |
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない | 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第15条第2項 | 開設者 | 所管大臣 |
申請書を | 書面をもって | |
厚生労働大臣に提出しなければならない | 厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第15条第3項 | 申請 | 申出 |
第21条
【臨床研修を修了した旨の登録の申請】
4
法第16条の2第4項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第1項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。
附則
2
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けている病院又は診療所が、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用しない。