• 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [企業会計原則等]
    • 第9条 [償却資産の指定等]
    • 第9条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第9条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第12条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第13条 [長期借入金又は債券の償還期間]
    • 第14条 [償還計画の認可の申請]
    • 第15条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第17条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第18条 [他の省令の準用]

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第13条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
法第13条第2号に規定する医療の提供に関する事項
法第13条第3号に規定する技術者の研修に関する事項
法第13条第4号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
国立がん研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立がん研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立がん研究センターの業務の執行に関して必要な事項
独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第14条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
法第14条第2号に規定する医療の提供に関する事項
法第14条第3号に規定する技術者の研修に関する事項
法第14条第4号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
国立循環器病研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立循環器病研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立循環器病研究センターの業務の執行に関して必要な事項
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第15条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
法第15条第2号に規定する医療の提供に関する事項
法第15条第3号に規定する調査及び研究に関する事項
法第15条第4号に規定する技術者の研修に関する事項
法第15条第5号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
国立精神・神経医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立精神・神経医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立精神・神経医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
独立行政法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第16条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
法第16条第2号に規定する医療の提供に関する事項
法第16条第3号に規定する調査及び研究に関する事項
法第16条第4号に規定する技術者の研修に関する事項
法第16条第5号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
法第16条第6号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
独立行政法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第17条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
法第17条第2号に規定する医療の提供に関する事項
法第17条第3号に規定する技術者の研修に関する事項
法第17条第4号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
国立成育医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立成育医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立成育医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
独立行政法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第18条第1号に規定する調査及び研究に関する事項
法第18条第2号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
法第18条第3号に規定する医療の提供に関する事項
法第18条第4号に規定する技術者の研修に関する事項
法第18条第5号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
国立長寿医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立長寿医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立長寿医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(国立高度専門医療研究センターの最初の事業年度の属する中期計画については、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
国立高度専門医療研究センターは、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
職員の人事に関する計画
施設及び設備に関する計画
法第20条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
その他中期目標を達成するために必要な事項
国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で平成八年三月二十九日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画」とする。
参照条文
第4条
【年度計画の記載事項等】
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
国立高度専門医療研究センターは、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
参照条文
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
国立高度専門医療研究センターの会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第9条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第9条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のために保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第11条
【財務諸表等の閲覧期間】
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第13条
【長期借入金又は債券の償還期間】
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
施設 二十五年間
設備 十年間
第14条
【償還計画の認可の申請】
国立高度専門医療研究センターは、法第23条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券(以下「債券」という。)の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第15条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
国立高度専門医療研究センターに係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
土地及び建物
その他厚生労働大臣が指定する財産
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
国立高度専門医療研究センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
第17条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第18条
【他の省令の準用】
次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第13号第3条第1項第1号及び第6条第1項第1号
前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項主務大臣当該覚せい剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第20条所管大臣開設者である国立高度専門医療研究センター
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第20条所管大臣開設者である国立高度専門医療研究センター
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(政府出資から控除される引当金)
法附則第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。
第3条
(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)
独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則第三百十四条第一項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則第六条第二項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第十六条第六号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。
第4条
(労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規則第十一条第一項の規定により令附則第三十八条による改正前の厚生労働省組織令第百五十条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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