高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
3
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
国立高度専門医療研究センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(国立高度専門医療研究センターの最初の事業年度の属する中期計画については、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
国立高度専門医療研究センターは、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【償却資産の指定等】
第9条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【長期借入金又は債券の償還期間】
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
国立高度専門医療研究センターは、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第18条
【他の省令の準用】
1
次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
③
生活保護法施行規則第10条第1項及び第10条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項 | 主務大臣 | 当該覚せい剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター |
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第20条 | 所管大臣 | 開設者である国立高度専門医療研究センター |
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第20条 | 所管大臣 | 開設者である国立高度専門医療研究センター |