歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
平成21年9月1日 改正
第2条
【指定登録機関の名称の変更等の届出】
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法第8条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【役員の選任及び解任】
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第11条
【試験無効等の処分の通知】
厚生労働大臣は、法第12条の7第2項の規定により読み替えて適用する法第12条の2第1項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
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第12条
【免許の取消し等の処分の通知】
厚生労働大臣は、法第8条の規定により歯科衛生士の免許を取り消し、期間を定めて業務の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
第14条
【登録事務の引継ぎ等】
指定登録機関は、法第8条の12の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第8条の13の規定により指定を取り消された場合又は法第8条の17第2項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととなった場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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第20条
【準用】
第1条から第5条まで、第11条、第13条及び第14条の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。)中「指定登録機関」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第1条第1項中「第8条の2第1項」とあるのは「第12条の4第1項」と、同項第2号中「歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)」とあるのは「試験事務」と、同条第2項第8号中「法第8条の2第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の2第4項第4号イ及びロ」と、第2条第1項各号列記以外の部分中「法第8条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」とあるのは「指定試験機関」と、「登録事務」とあるのは「試験事務」と、第3条第1項中「法第8条の3第1項」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の3第1項」と、同項第1号中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、同条第2項第2号中「法第8条の2第4項第4号イ及びロ」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の2第4項第4号イ及びロ」と、第4条第1項中「法第8条の4第1項前段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の4第1項前段」と、同条第2項中「法第8条の4第1項後段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の4第1項後段」と、第5条第1項中「法第8条の5第1項前段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の5第1項前段」と、同条第2項中「法第8条の5第1項後段」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の5第1項後段」と、第11条中「法第12条の2第1項」とあるのは「法第12条の2第1項又は第2項」と、「無効としたときは」とあるのは「無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは」と、第13条中「法第8条の12」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の12」と、第14条中「法第8条の12」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の12」と、「法第8条の13」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の13」と、「法第8条の17第2項」とあるのは「法第12条の8において準用する法第8条の17第2項」と、同条第2号中「書類並びに名簿」とあるのは「書類」と読み替えるものとする。