歯科衛生士法施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、歯科衛生士免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第6条第2項において同じ。)
第3条
【名簿の訂正】
2
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【免許証の書換え交付申請】
2
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第10条
【規定の適用等】
1
法第8条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
第12条の2
【受験資格の認定申請】
法第12条第3号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【規定の適用等】
1
法第12条の4第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第13条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
附則
3
改正法附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士免許については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則(以下「規則」という。)第一条第一項中「厚生大臣」とあるのは「住所地の都道府県知事」と、規則第二条の見出し、第三条の見出し、同条第一項、第四条、第七条第一項及び第九条第二項第三号中「名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」と、規則第二条各号列記以外の部分中「歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)」とあるのは「歯科衛生士籍」と、同項第六号中「(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」とあるのは「(以下「免許証」という。)」と、規則第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条中「厚生大臣」とあるのは「免許を与えた都道府県知事」と、規則第五条、第六条第一項、第四項及び第五項並びに第七条(見出しを含む。)中「免許証又は免許証明書」とあるのは「免許証」とし、規則第六条第三項、第八条及び第十条の規定は適用しない。
4
前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、免許申請書、名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書、免許証再交付申請書及び業務従事者届の様式については、規則様式第一号から様式第五号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。